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廃棄物処理施設の維持管理情報の公表は、法的義務です。(廃棄物処理法 第15条の2の3第2項)

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環廃対発第110204005号
環廃産発第110204002号


平成2 3 年2 月4 日

都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号。以下
「改正法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平
成22年政令第248号。以下「改正令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号。以下「改正規則」という。)
の施行については、平成23年2月4日付け環廃対第110204004号・環廃産第110204001号に
より大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところであるが、なお下記の事
項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、
貴職より周知願いたい。




第四廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開
1 対象となる廃棄物処理施設
維持管理に関する情報の公開の対象となる廃棄物処理施設は、次のとおりであること。
① 一般廃棄物の焼却施設
② 一般廃棄物の最終処分場
③ 産業廃棄物の焼却施設
④ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
⑤ 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ
   塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
⑥ 産業廃棄物の最終処分場

2 維持管理に関する情報の公表
1に掲げる廃棄物処理施設の設置者又は管理者が公表しなければならない維持管理
に関する情報は、法第8条の4等の規定により記録し、備え置かなければならないこ
とととされている事項と同様の事項とし、当該事項の結果の得られた日等の属する月
の翌月の末日までに公表し、当該日から3年を経過する日まで公表することとしたこ
と(規則第4条の5の2、第4条の5の3等)。

公表方法については、インターネットその他の適切な方法により公表することとさ
れており、幅広い関係者が当該情報にアクセスできるようにするという視点からは、
原則としてインターネットを利用する方法が望ましいこと。ただし、連続測定を要す
る維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてC
D-ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについ
ては、「その他の適切な方法」による公表に該当するものであること。




【対象】焼却施設・最終処分場の設置者
平成23年4月1日施行の改正廃掃法において、廃棄物処理施設(最終処分及び焼却など)の維持管理状況の情報の公表が義務付けられました。

1 維持管理状況の情報の公表の趣旨
 排出事業者がその廃棄物の処理を委託するに当たっては、生活環境保全上の支障のおそれが生じないように当該廃棄物を適正に処理することのできる廃棄物処理施設を選択することが必要であり、そのためには排出事業者が廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易迅速に得られることが必要です。
 また、廃棄物処理施設に対する国民の不信感や不安感を払拭するため、廃棄物処理施設の維持管理に関する情報に国民がよりアクセスしやすくし、廃棄物処理施設での処理の安全性に関する理解を促進する必要があります。
 そこで、焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置の許可を受けた者は、維持管理状況の情報を公表しなければならないこととし、もって廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることとされました。

2 情報の公表を行う廃棄物処理施設
(1)焼却施設(産廃・一廃)
(2)最終処分場(産廃・一廃)
(3)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4)廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
※当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場が含まれます。
※従来から維持管理状況の情報は、記録と備付けが義務付けられていましたが、法改正により積極的に公表することとなりました。

3 情報の公表について
(1)廃棄物処理施設の設置者又は管理者が公表しなければならない維持管理に関する情報は、これまでも記録し、備え置かなければならないこととされている事項と同様の事項としました。
(2)記録事項の結果の得られた日等の属する月の翌月の末日までに公表し、3年を経過する日まで公表しなければなりません。
(3)公表方法については、インターネットその他の適切な方法により公表することとされており、幅広い関係者が当該情報にアクセスできるようにするという視点からは、原則としてインターネットを利用する方法が望ましいとされています。ただし、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについても、「その他の適切な方法」による公表の方法と見なされます。

4 公表する事項について
 様式は定められていませんが、廃棄物処理施設の種類ごとに公表する事項をまとめましたので、公表の際に参考としてください。
区分様式例
一般廃棄物焼却施設下記の方式以外WordPDF
ガス化改質方式WordPDF
電気炉等WordPDF
最終処分場WordPDF
産業廃棄物焼却施設下記の方式以外WordPDF
ガス化改質方式WordPDF
電気炉等WordPDF
石綿等溶融施設WordPDF
PCB分解・焼却施設WordPDF
最終処分場遮断型WordPDF
安定型WordPDF
管理型WordPDF

5 経過措置について
 平成9年以前に設置された廃棄物処理施設については、当該施設の維持管理計画の策定が義務付けられていなかったことから、維持管理計画の公表の義務がありません。(測定値などの維持管理情報のみの公表です)。
 ただし、平成9年以前に設置された廃棄物処理施設であっても、平成9年以降に変更の許可を受け、又は維持管理計画の変更届出を行った廃棄物処理施設は、維持管理計画を公表しなければなりません。

6 各施設の公表された情報へのリンク
 群馬県内の焼却施設・最終処分場の設置者が、下記の書類に必要事項を記載し、廃棄物・リサイクル課へ提出していただくと、群馬県産業廃棄物情報HPに掲載し、公表された情報にアクセスしやすくします。(任意です)



呉市

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表
概要
 平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の一部改正によって,廃棄物処理施設の一部(最終処分及び焼却など)の維持管理情報等のこれまでも記録として備え置かねばならなかった情報について,インターネット等で公表することが義務付けられました。

維持管理情報の公表の趣旨
 廃棄物処理施設情報の透明性を確保し,同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として,廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者を対象に,施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないとされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました。

公表をする必要がある廃棄物処理施設
(1)焼却施設(産廃・一廃)
(2)最終処分場
(3)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4)廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
 ※別表1(PDF23KB)

公表内容
 公表内容は,施設の種類に応じて定められています。維持管理情報の公表に当たりましては,各施設における公表事項を十分に確認するとともに,法令の遵守に遺漏のないようお願いします。
 ※別表2(PDF20KB)に掲載の施設以外に該当する場合にあっては,当課までお問い合わせください。 

公表方法
 公表方法については,「インターネットその他の適切な方法※」とされていますので,自社のホームページで公表する等が考えられます。また,その公表は,各月の維持管理情報について,当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要があります。
 ※別表3(PDF28KB)
 ※「その他の適切な方法」としては,ネット環境等の問題で,インターネットでの公表が困難な場合は,求めに応じてCD-ROMを配布することや,事業場での閲覧等が考えられます。



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