昭和52 年3月15 日以前に埋め立てられた埋立地の取扱い
埋立地特例区域に指定されるための要件は、
①昭和52 年3月15 日以降に公有水面埋立法により埋め立てられた埋立地であること、
②汚染原因が専ら埋立材由来であること、
③廃棄物が埋め立てられている場所でないこと、
④第二溶出量基準に適合していることとなっている。
一方で、昭和52 年以前の埋立地であっても専ら埋立材由来である基準不適
合の土地が存在しているとの指摘がある。
このため、昭和52 年3月15 日以前に公有水面埋立法により埋め立てられ
た埋立地であっても、土壌汚染状況調査において、
①汚染原因が専ら埋立材由来であり、
②埋立地特例調査により第二種特定有害物質(シアン化合物を除く)
については第二溶出量基準適合であり(第一種特定有害物質、第三種特定有害
物質及びシアン化合物については基準適合)、
については第二溶出量基準適合であり(第一種特定有害物質、第三種特定有害
物質及びシアン化合物については基準適合)、
③地歴調査により廃棄物が埋め立てられている場所でないことが確認された場合、埋立地特例区域に指定でき
るようにすべきである。
併せて、埋立地管理区域又は一般管理区域について、土壌汚染状況調査の
結果、上記条件を満たす場合は、埋立地特例区域に変更することを認めるべき
である。
るようにすべきである。
併せて、埋立地管理区域又は一般管理区域について、土壌汚染状況調査の
結果、上記条件を満たす場合は、埋立地特例区域に変更することを認めるべき
である。