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「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申案)」 措置実施計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認

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措置実施計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認

要措置区域については、特定有害物質の種類、汚染の程度や、健康被害が
生じうる摂取経路等に応じて、実施すべき措置を明らかにした上で、都道府県
等により指示(措置内容によっては詳細調査を含む)が行われる。一方で、土
地所有者が実施する措置については、指示措置のほかこれと同等以上の措置の
実施についても認められており、実際の措置内容の都道府県等による確認が法
令上定められていないため、計画段階や措置完了時に具体的な実施内容の確認
が行われていないケースが存在する。

このため、覆土の厚さ不足、観測井の位置誤りなどの誤った施行方法により、
汚染が拡散したり、措置完了に必要書類が不十分で措置内容が確認できず解除
できなかったりしないよう、都道府県等による措置内容の確認を確実に行うた
め、都道府県等への措置実施計画の提出や、措置完了報告の義務等について、
以下のような統一的な手続を設けるべきである。

ア 措置実施計画の内容
選択した措置の種類、選択理由、調査結果、施行方法、措置実施予定期間
(施行期間、モニタリング期間)、措置完了の条件等を記載。

イ 措置として行う地下水の水質の測定
特定有害物質の種類や濃度、帯水層と汚染土壌の位置関係、観測井の設置
位置、地下水の流速や地下水中の濃度、拡散を踏まえ、測定期間を措置実施
計画の中で定める。この場合、地下水の水質の測定の結果によっては期間を
延長する可能性があること、測定期間中に地下水基準を超過した場合の対応
等についても位置付ける。

ウ 分解生成物
汚染の除去等(原位置浄化等)に伴い、帯水層中で、一部の特定有害物質
から分解生成物が生ずることが予想される場合には、帯水層中に生ずる可能
性のある分解生成物(特定有害物質に限る。)への対応について措置実施計
画中の措置完了の条件に位置付けるとともに、措置完了時に当該条件を達成
しているかについて確認する。

また、措置実施計画の内容に変更が生じた場合には、都道府県等に当該内容
を報告すべきである。また、詳細調査(深度方向調査)は、措置実施計画の策
定等に必要な範囲について実施できるよう、都道府県等への事前の届出を不要
とするとともに、指定調査機関による汚染の拡散を引き起こさない方法での実
施を推奨すべきである。

なお、形質変更時要届出区域において区域指定の解除を実施する場合につ
いても、要措置区域の場合と同様に、都道府県知事等が措置実施計画や措置完
了報告の提出を受け、その内容を確認した上で解除を実施することを促すこと
が望ましい。

②台帳の記載事項の取扱い
要措置区域等の指定が解除された場合は、台帳から消除することとされて
おり、実際に行われている消除方法は、解除台帳へ移したり、取り消し線や解
除を明記してそのまま保管したりしている都道府県等もあるが、多くは台帳か
ら取り除かれている。一方で、区域解除された旨の記録を残すことについては、
土地取得時に詳細な土地履歴を把握することや区域指定が解除された旨を容
易に確認することに資するとの指摘がある。

このため、区域指定が解除された際には、措置の内容等と併せて区域指定
が解除された旨の記録を解除台帳の調製等により、既存の要措置区域等の台帳
とは別に残すことで、措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧
可能とし、土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにすべきである。

また、実施した調査や措置等の内容に関する記載事項を充実させるべきで
ある。例えば、措置実施計画に詳細調査等の内容や要措置区域等内に搬入する
埋め戻し土・盛土等の品質管理方法を位置付け、その記録を台帳に残すべきで
ある。

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