これらの中間および最終製品は、監査クライアントに役立つ発見事項や、結論、勧告を提供するだけでなく、上級経営陣と取締役会とが内部監査部門を査定する上での重要な基礎を提供するものでもあります。
加えて、これは内部監査人および外部監査人にとっても、規制当局にとっても、司法にとっても役立つものです。
内部監査機能が組織にとっての付加価値を生み出すために、監査報告書は次の要件を充足することが重要です。加えて、これは内部監査人および外部監査人にとっても、規制当局にとっても、司法にとっても役立つものです。
監査報告書は正当な職業専門家としての注意をもって作成される。
組織内で監査情報ニーズを持つ監査クライアントを見極めた上で、内部監査人が作り出す「情報=監査報告書」が適切に各ニーズに当てはめられる。
http://home.att.ne.jp/sea/tkn/operations/Operations-AuditReporting.htm組織内で監査情報ニーズを持つ監査クライアントを見極めた上で、内部監査人が作り出す「情報=監査報告書」が適切に各ニーズに当てはめられる。
内部監査の専門職的実施の国際基準
人 的 基 準1000――目的、権限および責任
内部監査部門の目的、権限および責任は、「内部監査の定義」、「倫理綱要」、およびこの専門職
的実施の国際基準(以下、「基準」)に適合し、内部監査基本規程において、正式に定義されなけれ
ばならない。 内部監査部門長は内部監査基本規程を定期的に見直し、承認を得るために、最高経営者
(senior management)、および取締役会に提出しなければならない。
2400――結果の伝達
内部監査人は、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務の結果を伝達しなければならない。
内部監査人は、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務の結果を伝達しなければならない。
2410――伝達の規準
伝達には、適切な結論、勧告、および是正の計画とともに、個々のアシュアランスやコンサルテ
ィングの業務の目標とその範囲を含めなければならない。
伝達には、適切な結論、勧告、および是正の計画とともに、個々のアシュアランスやコンサルテ
ィングの業務の目標とその範囲を含めなければならない。
2410.A1 ――個々のアシュアランス業務結果の最終的伝達では、適切と認められる場合、内部監
査人の全般的な、意見および結論、もしくはそのいずれかを含めなければならない。
査人の全般的な、意見および結論、もしくはそのいずれかを含めなければならない。
2410.A2 ――内部監査人は、アシュアランスの対象業務の実施状況が満足される場合には、その
事を個々のアシュアランス業務の伝達において述べることが望ましい。
事を個々のアシュアランス業務の伝達において述べることが望ましい。
2410.A3 ――組織体の外部の者に、個々のアシュアランス業務の結果を開示する場合、結果の配
付と使用の制限を、その結果の伝達にあたって明示しておかねばならない。
付と使用の制限を、その結果の伝達にあたって明示しておかねばならない。
2410.C1 ――個々のコンサルティング業務の進捗と結果の伝達では、個々のコンサルティング業
務の性質や依頼部門のニーズにより、形式と内容が異なることがある。
務の性質や依頼部門のニーズにより、形式と内容が異なることがある。
2420――伝達の品質
伝達は、正確、客観的、明瞭、簡潔、建設的、完全かつ適時なものでなければならない。
伝達は、正確、客観的、明瞭、簡潔、建設的、完全かつ適時なものでなければならない。
2421――誤謬および脱漏
最終報告に重大な誤謬または脱漏がある場合には、内部監査部門長は、訂正した情報を、誤謬等
のある情報の伝達を受けたすべての関係者に伝達しなければならない。
最終報告に重大な誤謬または脱漏がある場合には、内部監査部門長は、訂正した情報を、誤謬等
のある情報の伝達を受けたすべての関係者に伝達しなければならない。
2430――「内部監査の専門職的実施の国際基準」に適合して実施された旨の使用
内部監査人が、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務について「『内部監査の専門職
的実施の国際基準』に適合して実施された」と報告することができる。ただし、内部監査人が、上
記の表現を使うことができるのは、品質のアシュアランスと改善のプログラムの結果が、その表現
を裏付けている場合のみである。
内部監査人が、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務について「『内部監査の専門職
的実施の国際基準』に適合して実施された」と報告することができる。ただし、内部監査人が、上
記の表現を使うことができるのは、品質のアシュアランスと改善のプログラムの結果が、その表現
を裏付けている場合のみである。
2431――「基準」等に適合しない場合の個々のアシュアランスやコンサルティングの業務の開示
「倫理綱要」や「基準」への不適合が、特定の個々のアシュアランスやコンサルティングの業務
に影響する場合、結果の伝達において、以下のことを明示しなければならない。
・完全には適合できなかった、「倫理綱要」の原則または倫理行為規範、または、「基準」の項目
・適合できなかった理由
・個々のアシュアランスやコンサルティングの業務そのもの、および、伝達された個々の業務の結
果への、不適合の影響
「倫理綱要」や「基準」への不適合が、特定の個々のアシュアランスやコンサルティングの業務
に影響する場合、結果の伝達において、以下のことを明示しなければならない。
・完全には適合できなかった、「倫理綱要」の原則または倫理行為規範、または、「基準」の項目
・適合できなかった理由
・個々のアシュアランスやコンサルティングの業務そのもの、および、伝達された個々の業務の結
果への、不適合の影響
2440――内部監査の結果の周知
内部監査部門長は、内部監査の結果を適切な関係者に伝達しなければならない。
内部監査部門長は、内部監査の結果を適切な関係者に伝達しなければならない。