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水俣市 情報公開担当部署御中 :水俣市クリーンセンター周辺の水・土壌の測定結果の公表について

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水俣市クリーンセンター周辺の水・土壌の測定結果の公表について

質問されたクリーンセンター周辺の水・土壌の測定結果の公表等につきましては、当課だけでなく、他課・施設に関連する可能性もあり、調査をしようと思いましたが、年度末・年当初の事務量等の多忙な時期で時間を費やしてしまいました。
 での質問についても、少し時間をいただければと思います。
2012年4月4日 水曜日 午後4:24




       水俣市環境モデル都市推進課

       住所:熊本県水俣市陣内1丁目1番1号
       電話:0966-61-1613          FAX:0966-63-9044
 
 

 
水俣市 情報公開担当部署御中
 下記の件につきお教え頂きたくお願い申しあげます。
 
 
①水俣市クリーンセンター周辺の地下水、土壌、底質等における環境測定のデータ 
 
 
 
 
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② JNC株式会社 水俣製造所 八幡プール最終処分場の周辺の水・土壌環境調査資料
 
 
 
 
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③ JNC株式会社 水俣製造所 八幡プール最終処分場外周道路付近の護岸等の構造物劣化調査資料
 
 
 
 
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④JNC株式会社 水俣製造所 八幡プール最終処分場外周道路を水俣市が譲り受けた時の資料
 
 
 
もし、お教え頂けない場合には、お教え頂けないことが、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第九条の三
6  廃棄物処理施設の管理者は、当該届出に係る・・・維持管理に関する計画及び当該廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報・・・・をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 
等との法的な関係についてお教え願います。
 
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

 
 第三節 一般廃棄物処理施設

第八条  一般廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
 
 
第八条の二の二
 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
 前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
 

第八条の三  第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
 
 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 

第八条の四  第八条第一項の許可
を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
 
 
第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第八条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
 第八条の四(第九条の十第八項、において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
 
 
 
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