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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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熊本県御中:水俣の環境汚染等についてお教え頂きたく

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平成24年4月6日訪問して下記の回答を得ました。
 

①水俣湾水銀汚染土埋め立て地護岸老朽化検討委員会
→ 港湾課 課長より
 
・まとめの資料受領(今後コーナー部の模型実験を予定)
・平成24年の説明会資料は電子データで送る
 
 
②水俣湾環境対策基本方針」に基づく水俣湾の環境調査及び水俣湾埋立地の点検・調査結果等(熊本県議会厚生常任委員会資料等)
 → 環境保全課 後任より
  ・資料入手 特に環境基準超過なし
 
 
 
 
 
③JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場の”周辺の水・土壌環境調査資料”及び"
 
JNC
  http://www.jnc-corp.co.jp/company/factory/minamata.html
 
 
③’外周道路付近の護岸等の構造物劣化調査
・水俣市の管理道路である。八幡プール外周護岸のことは県では分からない。(とても、がっかりしました。)
 

・④水俣市環境クリーンセンター付近の水・土壌環境調査資料
→ 廃棄物対策課  主任技師
 
 
 
 
クリーンセンターの情報は頂けませでした。 
 
 
 
 
 ⑥水俣川のJRから下流及び、八幡プール(チッソ最終処分場)外周道路の海側護岸の管理者(県or市、港湾or河川)の区分を示す図面等」 → 土木部河川課(4名程度)
・水俣川河口部のクリーンセンター付近までは熊本県土木部河川課が管理
(すなわち、クリーンセンター横の石垣から白いアクが出ているところは熊本県土木部河川課の管理区域であることを確認しました。)
 
 
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・八幡プール(チッソ最終処分場)外周道路の海側護岸の管理は、熊本県では分からない
 
 

⑦2003年の水害等における水俣川のJRから下流の護岸の損壊等の被害情報の記録 → 土木部河川課
 ・右岸側なので廃棄物がながれることは無かった
 ⑧来年秋に全国ゆたかな海づくり大会が熊本で開催されますが、水俣におけるイベントの開催計画等
→ 農林水産部全国豊かな海づくり大会推進課
・お会いするのを忘れました。
 
 
⑨昭和天皇陛下が昭和六年及び昭和二四年に水俣を訪問されたと時の詳しい内容
→ 調べてもらっています
 
 
 
⑨’他の皇族方が水俣を訪れた詳しい内容
 → 秋篠宮様ご夫妻の水俣訪問の詳しい内容の資料をいただきました。
 
 
 
 
<その他>
・知事への投書用の用紙や封筒を頂戴しました。
・情報公開請求用紙を頂戴しました。
・ミナマタ水・土壌汚染研究会の預金通帳作成の打ち合わせをしました。
・漁民との話し合いに留意するようにとお話しされました。
・水俣エコパークに水銀に汚染された魚や漁具が埋められているのを皆さんはご存知ないようでした。
 
 
 
<今後>
・水俣における正しい廃棄物埋立てマップが必要
・廃棄物やダイオキシン類含有汚泥を埋めているモニタリング調査やそのデータ公開を求める。
・廃棄物処理法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の水・土壌環境法規制を厳格に運用することにより、水俣の水・土壌環境を改善する。(新日鉄名古屋の事例等を参考)
・漁業調整規則(水産生物に有害なものの漏洩禁止)、自然公園法、生物多様性関連法等、生物保護の法規制を厳格に運用し、水・土壌環境の改善を図る。
・水俣の水鳥や猛禽類の内臓に含まれる有害物質を調べて、改善を図る。
 
など
 

以上
 
事実と異なる記載やご意見などは下のコメント欄に記載するか下記までメール願います。
ミナマタ水・土壌汚染研究会準備委員
寺川隆彦  atcmdk@yahoo.co.jp
 
 
 
 
 
 
水俣の水・土壌汚染等に関する資料について

 
大阪水・土壌汚染研究会
          環境カウンセラー様

熊本県県政情報文書課の○○と申します。標記の件につきまして、御要望の資料の担当課を確認したところ、下記のような状況です。

・「①水俣湾水銀汚染土埋め立て地護岸老朽化検討委員会」→ 港湾課

・「②水俣湾環境対策基本方針」に基づく水俣湾の環境調査及び水俣湾埋立地の点検・調査結果等(熊本県議会厚生常任委員会資料等) → 港湾課
①、②については、土木部港湾課建設班のに話をしておりますので、当日は、港湾課をお尋ねください。
また、事前にお尋ねしたいこと等がありましたら直接、港湾課に御連絡をお願いします。
(直通 096-333-2517 土木部港湾課建設班)
 
 
・「③JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場の”周辺の水・土壌環境調査資料”及び"外周道路付近の護岸等の構造物劣化調査”」については、希望されている場所を 詳しくお尋ねしてみないと分からないようですが関係する課としては、環境保全課と廃棄物対策課 になるようです。
 
③につきましては、御要望の資料があるかは分かりませんが、環境保全課、廃棄物対策課には話をしておりますので、そちらにお尋ねいただきますようお願いします。

・「④水俣市環境クリーンセンター付近の水・土壌環境調査資料」については、あるとすれば、水俣市ではないかということです。

 
 
 また、今回お尋ねの⑥⑦⑧の
 
担当課は、次のとおりです。
 「⑥水俣川のJRから下流及び、八幡プール(チッソ最終処分場)外周道路の海側護岸の管理者(県or市、港湾or河川)の区分を示す図面等」 → 土木部河川課
「⑦2003年の水害等における水俣川のJRから下流の護岸の損壊等の被害情報の記録」 → 土木部河川課
 

 「⑧来年秋に全国ゆたかな海づくり大会が熊本で開催されますが、水俣におけるイベントの開催計画等」 → 農林水産部全国豊かな海づくり大会推進課


「⑨昭和天皇陛下が昭和六年及び昭和二四年に水俣を訪問されたとのことですが、その時の詳しい内容や、他の皇族方が水俣を訪れた記録」については、現在調査中ですので分かり次第連絡させていただきます。
 

熊本県 総務部 文書私学局
電 話:096-333-2068 FAX:096-384-6552
 
 
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熊本県総務部文書私学局 県政情報文書課御中
 
私は、環境首都水俣の環境と経済の好循環を願っております環境カウンセラーの○○と申します。
 
下記の資料について詳しくお教え頂きたくお願い申し上げます。
 
 ①「水俣湾水銀汚染土埋め立て地護岸老朽化検討委員会」の資料
 
 
 
 
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 ②「水俣湾環境対策基本方針」に基づく水俣湾の環境調査及び水俣湾埋立地の点検・調査結果等
(厚生常任委員会資料等)
 
 
 
 
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③ JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場の周辺の水・土壌環境調査資料
③ JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場外周道路付近の護岸等の構造物劣化調査資料
 
 
 
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④水俣市環境クリーンセンター付近の水・土壌環境調査資料
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⑤省略 (面談の時間割・場所)
 
 
⑥ 護岸の管理者について、水俣川のJRから下流及び、八幡プール(チッソ最終処分場)外周道路の海側護岸の管理者(県or市、港湾or河川)の区分を示す図面等をお教え願います。
 
 
 
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⑦2003年の水害等における水俣川のJRから下流の護岸の損壊等の被害情報の記録をお教え願います。
 
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⑧ 来年秋に全国ゆたかな海づくり大会が熊本で開催されますが、水俣におけるイベントの開催計画等を案の段階でも構いませんのでお教え願います。
 
 
⑨ 昭和天皇陛下が昭和六年及び昭和二四年に水俣を訪問されたとのことですが、その時の詳しい内容や、他の皇族方が水俣を訪れた記録お教え願います。
など、水俣における水・土壌環境に関連する資料をお教え頂きたく思います。
 
 
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 よろしくお願いします。
  大阪水・土壌汚染研究会 
         環境カウンセラー
 
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)


第十五条の二の二
  産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
 
 前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 
 
第十五条の二の三
  産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
 
 
 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 
第十五条の二の四
  第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。
 
 
 
 
第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 
 
 第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
 第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

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