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[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(136)第20回裁判!その1(地裁)

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2010年(H22)7月7日、第一次訴訟(3世帯)、第20回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!(1)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年7月7日(水)13時15分から岡山地方裁判所( 353号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第20回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
前回裁判長から、かなりの分量になると思われるが過去の準備書面と重複して構わないので被告(両備)の注意義務はこれで全部という準備書面を、原告(住民)から再度提出するよう要請があったので、7月5日付で提出しました。
 
被告(両備)の、過失と宅地開発販売企業の立場で注意義務を怠った点を中心に記述しています。
 
被告(両備)が、公害工場跡地買収時に和解調書を作成したという確かな裁判記録の証拠があり、被告(両備)の主張する「 何の汚染か分かるはずもなかった 」というのは通用しないし、またそれらの記録により被告(両備)は、汚染原因者である旭油化の権利と義務を引き受けており汚染原因者と同等の立場です。
 
この7月5日付け原告(住民)準備書面は、後半に掲載します。
 
最初に裁判長は、前回協議した原告(住民)準備書面は提出された、と述べた後、
 
(裁判長)
被告(両備)から瑕疵担保責任却下の最高裁判例のホームページコピーが提出されている。原告(住民)としては過失の内容を主張したが、被告(両備)提出の瑕疵担保責任の判例で何を主張したいのですか?
 
(被告首藤弁護士) 反論書面を近いうちに提出します。
 
(裁判長)
では反論書面を見てからということで、原告(住民)も追加主張があれば出して下さい。反論書面が出れば双方の主張がそろったことになる。
被告(両備)が申請している証人尋問は必要ですか?
 
(被告首藤弁護士) 必要と考えます。
 
(裁判長) 被告(両備)反論書面はいつ提出できますか?
 
(被告首藤弁護士) 1か月くらいで。
 
 
協議の結果、次回進行協議は8月2日(月)16時30分~17時に、被告(両備)反論書面の提出期限は7月28日まで、と決定され13時25分に終了しました。
 
今日の裁判は、前に進んだと思いました。
 
第一次訴訟(3世帯)7月5日付け原告(住民)準備書面は以下です。
 
(前回(第19回)裁判で、裁判官から原告(住民)主張を再度するようにとの要請を受けて提出した、2010年7月5日付け第一次訴訟(3世帯)原告(住民)準備書面)
 
 
平成19年()第1352号 損害賠償請求事件
原 告  藤原 康 他2名
被 告    両備ホールディングス株式会社
 
準備書面
 
平成22年7月5日
 
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
 
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正 
 
 
第1 旭油化の違法操業と汚染の実情
 
  1,本件小鳥が丘団地は、旭油化工業株式会社がソーダ油さいや廃白土から塗料や石鹸の原料となる脂肪酸を精製しているといわれていた工場施設があった。本件土地での操業は昭和407月からである(甲1号証の1)。
しかし、その工場施設のほとんどに屋根が設置されてなく、むき出しの設備から周辺に悪臭がたちこめて周辺住民からたびたび苦情が寄せられていた(甲1号証の1)。
 
  2,同会社は、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されたり、昭和575月までの間に、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、岡山県からは河川法違反で施設撤去命令を受けるなど遵法精神のかけらもない違法操業を繰り返して環境を汚染し続け、悪臭で周辺住民を悩ませてきていた。
 
  3,昭和56年ごろには、沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどのことが起きていた。甲10号証の12は昭和565月に同会社の外観を撮影した写真である。工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況となっていた。
10号証の3は、同年823日に共産党に所属する岡山県議、市議らが現地調査をしている状況が撮影されている写真である。同会社工場敷地内に油泥が散乱している状況が撮影されている。
10号証の4は、昭和57121日に同会社敷地内を撮影したものであり、基本的になんら改善された痕がみられない。昭和5763日に岡山県は同会社に対して工場内に放置している汚泥を同年831日までに除去するよう処理命令を出した(甲1号証の1)。この除去の対象となったのは、工場内に違法に放置されている産業廃棄物や汚泥は3500トンであるとされている。
昭和57727日、同会社と被告会社とで岡山簡易裁判所で和解が成立した後の日である同年121日の同会社の工場の状況が撮影されている(甲10号証の5ないし7)。工場の操業はなされてはいないが、これらの写真からも敷地内には汚泥はそのまま除去されないまま残っている様子が明らかである。また、底の抜けた貯蔵タンクがそのまま残骸をさらしている様子も撮影されている。
 
  4,同会社が石鹸の原料となる脂肪酸を精製していたというのは表向きの説明であり、実態は廃油などの産業廃棄物処理を業としていた。
底の抜けた貯蔵タンクにこれらの廃棄物を入れて直に地面に浸透させるなどして違法に敷地内において処分されていたものもあった。一部は、豊島の違法な産廃処分場に運搬されるなどして処分されていた。
同会社は、前記和解で設備移転費用として被告会社から受け取った8000万円で吉井町草生地区に瑞穂産業株式会社を設立して、廃油の処理施設を建設し、別の社名で看板を掲げて偽装したうえ、昭和5711月初旬頃から無届けでの違法操業を始めた。
しかし、この場所においても旭油化時代と同様に敷地内に大きな穴を掘り、その穴に廃油を流し込んで直接に地中にその廃油を浸透させる処理をしていた(甲7号証)。
操業が始まるや否やすぐに悪臭、地下水の汚染などの被害が発生し、地域住民らからの強い追及を受けて、操業をやめて施設を撤去せざるをえなくなった(甲7号証、甲8号証)。
旭油化は、極めて悪質な体質をもった会社であった。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月4日、8月5日
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!その1(再)~その2(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


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