マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2010年(H22)7月7日、広島の「中国経済産業局」に、「両備ホールディングス株式会社」に対する補助金交付記録の情報公開を請求する。
l 2010年7月8日、「中国経済産業局」から、「情報公開請求書」の返書が来る。
「両備」の補助金開示請求!(2)
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
小鳥が丘団地土壌汚染裁判原告の第一次訴訟(3世帯)住民は、2010年6月30日に広島の中国経済産業局を訪問し、被告「両備」の補助金申請調査の約束を取り付け、連絡を待っていました。
7月6日、中国経済産業局総務課の担当者から電話があり、調査したがその期間内は該当案件がないとの回答でした。
文書回答を依頼すると、情報公開請求文書を提出すれば文書回答するとの返事だったので、さっそく請求書を作成し郵送しました。
以下、その「情報公開請求書」です。
平成22年7月7日
経済産業省
中国経済産業局 総務課
総括係長 ○○○○ 様
小鳥が丘団地救済協議会
岩野 敏幸
藤原 康
情報公開請求書
いつも国家国民のため、ご尽力いただき、心より敬意を表します。
さて、平成22年6月30日に貴局を訪問し、総務課の○○・○○・両氏の応対のもと、両備ホールディングス株式会社に対する補助金に関する情報公開を請求し、理由についても説明いたしました。
この度、文書にて下記の通り情報公開を請求いたします。
請求文書内訳
対象企業: 両備ホールディングス株式会社
住所:岡山市北区錦町6番1号
区 分 : 経済産業省の補助金等の取り扱い分。
内 容 :
平成22年4月1日から平成22年7月7日までの間の、対象企業に対する補助金等交付決定分、並びに補助金等交付申請書受領分、のリスト。
上記該当がない場合は、その旨を記した文書。
上記請求に対して、平成22年7月15日までに下記の住所氏名宛に、文書にてご回答をお願いします。
〒704-×××× 岡山市東区○○○ ×××番地××
藤原 康
以上
「両備」の補助金開示請求!(3)
小鳥が丘団地土壌汚染裁判原告の第一次訴訟(3世帯)住民は、2010年6月30日に広島の中国経済産業局を訪問して被告「両備」の補助金申請調査を開始し、前回掲載した7月7日付け「情報公開請求書」を当局に郵送しました。
中国経済産業局から、調査した期間内には該当案件はない、と電話回答をもらっていましたが、第一次訴訟(3世帯)住民が、「小鳥が丘団地土壌汚染問題」でこれまで数多く行政と交渉してきた教訓として、手間をかけても回答は文書で残す方が良いという考えが身に沁みているからです。
返書はすぐに郵送されてきました。
以下、その返書です。
平成22年7月8日
小鳥が丘団地救済協議会
岩野 敏幸 様
藤原 康 様
中国経済産業局 総務企画部
総務課長 栗本 聡
お問い合わせの件について
平成22年7月7日付けで照会のありました補助金等交付決定の件につきましては、該当がありません。
なお、照会文書中、「補助金等」とありましたので、「補助金」及び「委託費」を対象として回答しています。
以上
今回の情報公開請求期間では該当がありませんでしたが、今後も定期的に情報公開を請求していくつもりです。
次回は中国運輸局に開示請求した時のことを掲載します。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月28日、8月29日
「両備」の補助金開示請求!その2(再)~その3(再)
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
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