パチンコ店等規制条例
概要
パチンコ店等の遊技場の営業許可基準を定めた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では都道府県条例によって規制されるとされている。
学校や福祉施設などの児童を保護する対象である施設の近くに出店してはならないことや、深夜および24時間営業をしてはならないことなどが規定されている。
上乗せ規制問題
都道府県条例よりも厳しい出店規制を定めている市町村も存在するが、パチンコ店等が市町村レベルの条例を無視して出店する事例がいくつか発生している。
このうち奈良市での事例では「福祉施設から半径100m以内でのパチンコ店の出店」を禁じた『奈良県』条例と「同半径200m以内での出店」を禁じた『奈良市』の条例が存在する中で、「県条例では問題ない」が、「市条例では禁止区域に当たる場所」にパチンコ店が出店を試み、2008年1月に市が店を奈良県警に刑事告発したものの、警察では同年8月に店側を起訴猶予処分とし事実上出店を認めたケースがある。
このため奈良市では当該条例が実質的に機能しない状態であることを認め市議会で改正する方針を示し、2009年7月より出店禁止範囲を県条例と揃える改正を行った。
このようないわゆる「上乗せ条例」については、国が定めた法と地方自治体の条例の関係では主に環境関連のものについて一定の範囲で有効と認める判例が出されているものの、県条例と市区町村条例の間の関係では判例が乏しく、全国各地でトラブルが起きている。
パチンコ店等規制条例に関する事件
- 宝塚市パチンコ店等規制条例事件 - 最高裁判決(平成14年7月9日)