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[転載]宅地造成規制法 擁壁排水の技術的基準

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宅地造成等規制法
(昭和三十六年十一月七日法律第百九十一号)

最終改正:平成一八年四月一日法律第三〇号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 宅地造成工事規制区域(第三条―第七条)
 第三章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制(第八条―第十九条)
 第四章 造成宅地防災区域(第二十条)
 第五章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置(第二十一条―第二十三条)
 第六章 雑則(第二十四条―第二十六条)
 第七章 罰則(第二十七条―第三十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条 この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。
 設計 その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。
 造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
 工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
 造成宅地 宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。
 
第八条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
 
第九条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
 
第十二条 第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 
 第七章 罰則

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
 第五条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
 第八条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、宅地造成に関する工事をした造成主
 第九条第一項の規定に違反して宅地造成に関する工事が施行された場合における当該宅地造成に関する工事の設計をした者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行したときは、当該工事施行者)
 
 
 
 
第八条 第六条の規定による間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
 
 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。
 
第十条 第六条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。
 

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


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