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[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(227)第2回「控訴審」!その8

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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載しています。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その8
 
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面、の続きです。
 
第3 控訴人には調査義務も説明義務もないこと
 
被控訴人らは、原判決を引用し、本件土地では旭油化が操業しており、旭油化は悪臭や水質汚濁等が問題視されていたこと、本件土地が引渡された当時には悪臭が残存していたこと、表面には灰色がかった土地があったことから、詳細な調査をすべき、調査をしない場合には、少なくとも同地中に、廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは居住者の安全を害し得るものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであることについて説明すべき義務があったと主張するが(被控訴人答弁書2頁)、上記事実からしてあり得ない。
 
1 ベンゼン等の特定有害物質
 
上述のように、本件土地上では「植物油」を製造する際の残さ等を原材料として石けん等を作っていたということが、当時、行政も含めた社会一般の認識であり、また、控訴人も同じくそのように認識していたのであるから、ベンゼンやトリクロロエチレンが土中に染み込んでいるとは認識していなかったし、認識できなかった。
 
また、旭油化が食用油等に用いられる植物油の残さを用いて石けん等を製造する過程で悪臭を生じさせていたとしても、機械溶剤の廃棄についてまで控訴人が認識し得たものでもなく、旭油化が操業していた当時、機械洗浄にベンゼンやトリクロロエチレンがしばしば用いられていたとしても、そこから、旭油化がベンゼンやトリクロロエチレンといった物質を土中に混入させていることまで予見できるはずなどない。
 
2 油分
 
上記第1及び第2から、廃白土あるいはある程度の油分が本件土中に残っていることを控訴人が認識できた可能性はあるかもしれない。
 
しかし、油分が本件土地に存在することとその油分が生活の安全性、快適性に影響を及ぼすこととは全く別である。
控訴人は、上記第2の土壌改良工事により悪臭が消え、安全性や快適性に影響がないと判断したものであり、これ以上、油分が安全性や快適性に影響を及ぼすとの認識はなかった。
すなわち、当時、油分が安全性や快適性に影響を及ぼすと考えられていたのは臭いだけであり、臭いが消えればそれで十分だったのである(控訴理由書35頁)。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年11月25日
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その8
 
 
l  2011年(H23)11月8日、「控訴審」の第2回口頭弁論実施
 
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)


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