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ナイジェリア北部の鉛汚染は近現代で最悪、死者400人 人権団体

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ナイジェリア北部の鉛汚染は近現代で最悪、死者400人 人権団体

  • 2012年02月08日 13:03 発信地:ラゴス/ナイジェリア
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【2月8日 AFP】
国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ(Human Rights WatchHRW)は7日、ナイジェリア北部ザンファラ(Zamfara)州の金鉱の違法採掘により、これまでに子供400人が鉛中毒で死亡、数千人の子供が緊急治療を必要としていると報告した。鉛中毒の拡散の度合いは、近現代史において最悪だという。

 汚染された多くの地域では、除染さえ始まっていない。HRWのリサーチャー、ジェイン・コーヘン(Jane Cohen)氏は、「緊急に必要とされているのは村の除染だ。除染には400万ドル(約3億円)ほど必要になるだろう」と述べ、ナイジェリア政府、ザンファラ州政府、海外の援助国が一致団結して鉛汚染の問題に取り組まなければならないと強調した。

■鉛汚染の経路

 HRWが2011年後半に行った現地調査では、鉱山で鉱石を扱う時、炭鉱労働者の家族が鉛ダストにまみれて帰宅した時、あるいは鉱石が自宅で砕石される時に、子供たちが鉛ダストを吸いこんでいることが分かった。また、汚染された水や食べ物を通じて有毒な鉛を摂取している可能性も明らかになった。

 ナイジェリア北部における鉛中毒の拡散は、2年前に明るみになった。国境なき医師団(Doctors Without Borders)によると、地元の集落は当初、当局が採掘を禁止することを恐れて集落ぐるみで鉛中毒の実態を隠し、死者が出たことなども否定していたという。

 貧しい農村では、農業よりも違法な金採掘の方が、もうかる職業となっている。(c)AFP

【関連記事】子ども2000人が鉛中毒、違法金鉱採掘で ナイジェリア
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[転載]みんなの党・渡辺代表「増税の前にやることある」

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みんなの党・渡辺代表「増税の前にやることある」

みんなの党の渡辺喜美代表(JR静岡駅北口広場で)=佐々木紀明撮影
 菅政権は役人融和路線で消費税(率)10%を打ち出した。民主党や自民党はどっちも増税路線だ。みんなの党は違う。年4%以上の成長で10年後には給料も年金も1・5倍になる成長戦略を提案している。増税の前にやるべきことがある。まずバラマキをやめ、リストラして小さな政府を作る。民間や地域が主役の成長国家を目指すのがアジェンダ(政策課題)だ。(静岡・JR静岡駅前で)
2010年6月24日11時20分  読売新聞)
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関連記事・情報

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遊説録:まじない経済学--みんなの党・渡辺喜美代表

 (24日)
 よく菅(直人首相)さんがギリシャの話をしている。ギリシャが財政破綻(はたん)したのだから消費税を上げるんだと聞こえる。でも、ギリシャの消費税率は破綻時21%。消費税を上げたら財政が破綻しないなんてうそっぱちだ。でたらめなおまじない経済学にだまされてはいけない。(横浜市での街頭演説で)

【関連記事】

毎日新聞 2010年6月25日 
 
 

選挙公約

Ⅰ 増税の前にやるべきことがある!

-まず国会議員や官僚が身を切るべきだ-
 「国民の手に政治を奪還する」とは、まず、政治家や官僚の利権・既得権益に食いつぶされている国民の貴重な税金を、本来の持ち主である国民の手に取り戻すということだ。
 民主党は、昨年夏の総選挙で、我々と一見類似した公約を掲げたが、実際に政権をとってからは官僚に取り込まれ、公務員労組の言いなりになった。たとえば「天下り根絶」どころか、それに逆行するような人事を行ったし、約束した「国家公務員人件費2割削減」は、給料カットや人員減を可能とする法整備を先送りして、まったくできていない。加えて、民主党政権が国会に提出した公務員制度改革法案は、自民党政権時代の案より大幅に後退したものとなった。
 「官僚主導から政治主導」の掛け声とは裏腹に、民主党政権の実態は、あるときは財務省依存であり、またあるときは、普天間問題に象徴されるように「危うい政治主導」「間違った政治主導」を露呈した。いずれも、みんなの党が主張する「正しい政治主導」の方策をとらなかった代償だ。
 税金の無駄遣いの解消も、「事業仕分け」のパフォーマンスを演じた以外は、具体的な道筋すら見い出せていない。一般会計、特別会計あわせて207兆円の予算を組み替えて、20兆円程度の財源を捻出するという約束もまったく果たせていない。そのような状況で、財務省が主導する「消費税増税」路線に舵を切ってしまったのが菅内閣だ。
我々「みんなの党」は、「増税の前にやるべきことがあるだろう」「国民に負担を求める前に、まずは国会議員や官僚が身を切るべきだ」との国民の声に真摯に応えていく決意である。民主党のように口先だけで唱えるのではなく、政権内にいた経験と人脈を活かし、それを実現するための具体策と覚悟を持っている。
 世界一の少子高齢社会の日本で、将来的な増税を一切認めないという立場は、我々もとらない。しかし、その前に、首相をはじめとした政治家が先頭にたって、議員や公務員の削減・給与カット、天下りの禁止や「埋蔵金」の発掘、予算のゼロベースでの見直しや議員特権の廃止に取り組むべきである。
 政治には、こうしたプロセス、国民に理解を求める不断の努力が必要不可欠と考える。「みんなの党」はそれを断行する。
 
「小さな政府」(スリムな政府)に
1.国と地方の公務員人件費削減を実現する(公務員の数を削減、給与をカット)
  • 国家公務員を10万人削減(道州制導入と地方出先機関の廃止など。現在31万人)。
  • 給与法の抜本改正により「年功序列賃金」を見直し。給与カットを可能に。
  • 公務員に原則、労働基本権を与え、代わりに身分保障をはずし民間並みのリストラを実施。
  • 公務員給与を2割カット、ボーナスを3割カット。幹部職員は即時実施。
  • 公務員組合のヤミ協定、ヤミ専従等を根絶。違反者は即免職。刑事罰や個人賠償も導入。
  • 公務員の退職金・年金の二重払いを差し止め。
  • 地方公務員も、民間並みの給与水準、リストラを実施できる制度に改め、地方自治体主導の人件費削減を後押し。
  • 以上により、国と地方の公務員の総人件費を2割以上カット。
2.民主党政権が断念した「天下り根絶」を断行する
  • 民主党政権で作られた抜け道をふさぎ、真に天下りを根絶。「政務三役によるあっせん」も禁止。裏下り(「OBのあっせん」等と称する天下りあっせん)には刑事罰を導入。
  • 人材バンク(官民人材交流センター)を時限的に廃止。
  • 「早期勧奨退職慣行」を撤廃し、定年まで働ける(その代わり、給与の大幅ダウンもある)人事制度を確立。民主党政権が進める「天下りに代わるポスト創設」(高齢職員を処遇するための窓際ポストの創設、独立行政法人などへの現役出向拡大)は認めない。
  • 天下り官僚OBへの更なる退職金払いの差し止め。
3.「郵政再国営化」を許さず「郵政民営化」を進める
  • 鳩山内閣以前の郵政民営化の基本的骨格を維持する。鳩山内閣で成立した「株式売却凍結法」は廃止。菅内閣が早期成立を約束している「郵政再国営化法案」(株式の政府保有、郵貯・簡保の受入れ限度額拡大)には反対。
  • 郵政民営化のメリットを国民に実感してもらうためにも、300兆円にものぼる郵貯・簡保資金を民間市場に流す仕組みや、早期の上場、株式売却益の計上に向けて作業を促進。
4.「官から民へ」を前進させ、独立行政法人の廃止・民営化等を実行する
  • 天下りの温床となっている独立行政法人は原則廃止または民営化。民主党政権のように、廃止と称して準国営化するような「民から官へ」の逆行は認めない。
  • 政策投資銀行、商工中金は、経済危機克服後、完全民営化。公的金融機能は、日本政策金融公庫に一元化。経営陣はすべて金融のプロとし、天下りは排除。
  • 公益法人の必要性をゼロベースで見直し。
  • 天下り先での談合防止のため「官製談合防止法」を強化(官僚OBへの適用対象の拡大等)。公正取引委員会の官製談合に係る権限を強化。
  • 随意契約・指名競争入札の一般競争入札への原則転換。やむを得ず行う場合、その理由、契約相手方における天下りの実態等の情報公開を義務づけ。
5.「内閣予算局」で予算をゼロベースで見直し、「埋蔵金」(30兆円)を1円残らず発掘する(後掲)
  • 「内閣予算局」(後掲)で、予算(一般会計+特別会計=約200兆円)を抜本的に組み替え。
  • 特別会計、独立行政法人の資産・負債差額を徹底精査。
  • 国有財産や政府株を売却。
  • 政府の金融資産500兆円の3分の2を証券化。
6.上記の行財政改革を早急に実現するため、官邸に「霞が関改革会議」を設置する。
首相のリーダーシップで、政府全体の行財政改革を省庁横断的に行うため、官邸に首相を議長とする「霞が関改革会議」を置き、専任の大臣が担当。
国会議員が自ら身を切る
1.国会議員の数を大幅削減し、給与をカットする
  • 衆議院議員は300人(180減)、参議院議員は100人(142減)に。参議院には都道府県知事など地方を代表する議席枠を創設。将来的には憲法改正時に衆参統合による一院制を実現。
  • 国会議員給与を3割、ボーナスを5割カットを即時実施。
2.議員特権を廃止する
  • 無料パス(JR、民営鉄道、バス)、無料航空券を廃止。
  • 衆参議員宿舎を売却。
  • 議員年金を完全廃止(現行は在職10年超の議員には選択制で年金を存続)。
3.政治家個人への企業・団体献金(政治腐敗の元凶)を即時全面禁止する
  • 政党支部や政治団体を通じた政治家個人への企業・団体献金を即時全面禁止(税金で政党助成金を導入した時の国民との約束を履行)。
  • 政党本部(政治資金団体を含む。)への企業・団体献金は一年以内に禁止。
  • 個人献金を促進するため、小口献金を中心に全額所得税額控除制度を設けるとともに、インターネットを活用したクレジットカードによる「ワンクリック献金」を推進。
4.政党の民主的運営や透明性を確保する
 上記目的を達成するため「政党法」を制定し、政党助成金などの上場企業並みの情報公開、候補者選定における公募や予備選挙などを義務づけ。
正しい政治主導を確立し、国民が主役の政治にする
1.国民の代表者たる首相を司令塔に政治主導で国家戦略を策定する
  • 官邸に首相を議長とする「国家戦略会議」を設置(「経済財政諮問会議」は廃止)。首相直属の「国家戦略局」で国家経営の基本政策を策定。(民主党政権の「ニセ政治主導確立法案」には、戦略局を首相直属としない、政治家の登用が制限されるなどの欠陥があり反対。)
  • 官邸に国家戦略スタッフやポリティカルアポインティー(政治任用)として政治家、民間人等を100人以上登用。
  • 与党と内閣の要職を兼務させ、内閣(国家)の意思決定過程を一元化。
2.内閣人事局(官邸)が幹部人事を掌握し、総合職を一括採用する
  • 政治主導確立のため幹部(部長、審議官以上)人事を首相や官房長官が一元管理。人事院、総務省、財務省の関連する機能を移管して、強力な人事機能を実現(民主党政権の「人事局骨抜き法案」には反対。)
  • 人事局のトップは民間人(外部人材)とし、人事エキスパートを多数登用。
  • 総合職の一括採用等で「オールジャパン」の意識を持った官僚を養成(縦割り行政の排除)。
  • 幹部官僚はいったん退職。特別職として時限採用し、時の内閣の政策を忠実に遂行。
  • 政務三役や幹部官僚の政策失敗に関する責任追及の仕組みを構築。
3.内閣予算局(官邸)が予算編成権(カネ)を掌握する
  • 財務省から予算査定、財政投融資、税制企画立案業務等を分離し、官邸に「内閣予算局」を置き、政治主導の予算編成を実施。予算をゼロベースで見直し。
  • 日本年金機構の徴収部門を国税庁と統合し「歳入庁」を設置。税と社会保険料の徴収率向上と人員減の一石二鳥を実現。
4.政治主導の枠組みを確立する
  • 大臣が、副大臣、政務官、補佐スタッフ等を直接任命し、「大臣チーム」として省庁を運営。
  • 国会議員のスタッフ機能を拡充し、立法・政策立案能力を強化(財源は議員定数削減の一部を充当)。
  • 「政」と「官」の接触(官僚による根回し、政治家からの個別案件要請など)の厳格なルール化。
  • 国会に日本版GAO(米国会計検査院)を創設(将来的には憲法改正時に会計検査院を移行)。第三者の立場から徹底的に行政のムダ遣いを監査。
5.行政を情報公開で「ガラス張り」にする
  • 政治・行政の透明化を図り、国民の信頼を回復するため、官邸に「情報公開局」を設置し、政治・行政を「ガラス張り」に。自民党政権下の意図的に秘匿された情報や「隠し財源」などを明らかに。
  • 国の会計に複式簿記などの企業会計手法を導入し、行政評価と連動させる等公会計制度改革を推進。

転載元: 故郷日本の美しい山河に永久の繁栄と安泰あれ 転法輪 自浄其意

環境再生活動 事例発表会・交流会  福島

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環境再生活動 事例発表会・交流会  福島
 現在、福島の復興には欠かせないこととして、放射能の除染とコミュニティ再生があります。しかし、除染の取り組みや研究を発表する場がなく、コミュニティ再生については議論もされていません。放射能汚染と自然をベースにしたコミュニティ再生に関するフォーラム開き、現場の課題をまとめ、連携やつながりを作ることを目的として、事例発表会を開催いたします。
日時: 
<発表会> 2012年2月25日(土) 14:00~17:30
<交流会>      同日      17:30~19:00

場所: WiZ 専門学校 国際情報工科大学校  
http://www.wiz.ac.jp/access.html
福島県郡山市方八町2-4-15
電話:024-956-0030

事例発表会

参加費: 無料 
内 容:
  1. 基調講演「農作物への移行について(仮)」
    野中 昌法(新潟大学農学部 教授 土壌植物資源科学コース 土壌学研究室)
  2. 郡山開成学園における環境活動と環境再生(除染への取組み等)
    緑川 洋一(学校法人郡山開成学園)
  3. 南相馬市における水田の除染・減容化実験状況(仮)
    高橋 正則(庄建技術株式会社技師長、技術士)
  4. 郡山市近郊における里山のビオトープと環境活動
    Wiz国際情報工科学校 地域環境学科1・2年生
  5. 震災後の除染調査連携について
    大河原 悟(除染郡山プロジェクト代表、農家)
  6. 「有機農業と生命のつながり」:生産者・消費者・地域と循環する生態系のつながり
    中村 和夫(「田舎で働き隊」逢瀬町地域協議会、農家)
  7. 震災後の自然保護活動
    横田 清美(福島県自然保護協会理事)
  8. 新潟県西蒲地域協議会からみる園芸福祉活動
    佐々木 一成(「田舎で働き隊」西蒲地域協議会会長、園芸福祉士)
  9. 総括・講評
    橋万里子(NPO法人水・環境ネット東北 専務理事)
 
交流会
コーヒー、お茶菓子を用意いたします。
参加費 500円
※事前申し込みが必要です。
下記問合せ先まで、お名前、ご所属、メールアドレスをご連絡ください。
○共 催 「田舎で働き隊」逢瀬町地域協議会・WiZ専門学校 国際情報工科大学校・認定NPO法人自然環境復元協会
 
○協 力 自然環境復元学会、NPO法人水・環境ネット東北、福島県自然保護協会、NPO法人環境カウンセラー協会 、社団法人福島県造園建設業協会
 
○後 援 郡山市、福島民報社、福島民友新聞社、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユー福島
※本イベントは農林水産省「食と地域の交流促進対策交付金」で運営されています。
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お申込み・お問合せは・・・
自然環境復元協会 事務局 まで
新宿区高田馬場1-3-13-301
http://www.narec.or.jp/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=25

新しい海洋環境船の船名を神戸港湾事務所が募集しております。

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新しい海洋環境船の船名を神戸港湾事務所が募集しております。

環境調査船は、浮遊するゴミや油を回収する船です。

長く、親しまれる名前をご応募ください。(詳しくはHP、チラシを!)

なお、いままでに次の名前を一般の方々からいただきました。

 ○ 「Dr.海洋」(平成19年:神戸港湾事務所)
 ○ 「海和歌丸」(平成22年:和歌山港湾事務所)


神戸港湾事務所HP
http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobeport/_news/notice.html
 
 
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お知らせ

新しい海洋環境船に、すてきな名前をつけてください
平成24年1月23日(月)~平成24年2月24日(金)
新海洋環境船の船名募集について
 

【趣旨】

 昭和51年に建造され、現在稼働中の「いこま」(162トン)は老朽化により平成25年3月で引退し、平成25年4月からは瀬戸内海以外の沿岸域でも活動できる構造で、新たに油回収機能をつけ加えて、ごみと油の両方を回収できる新しい海洋環境船にバトンタッチします。現「いこま」より①ごみコンテナの回収容量を40m3から60m3に増やし、②多関節クレーンで吊り上げられる重さを1tから2tに増やし、③船速を約9.5ノットから約13.5ノットに速くするなど、これまで以上にごみ回収や油回収、海洋環境調査等での活躍が期待されます。
  皆様にも新しい海洋環境船に親しんでいただくため、広く船名を募集することにしました。新しい船にピッタリの親しみやすい名前を考えていただくようお願いいたします。
  • 【募集内容】
      新しい海洋環境船の船名
      最優秀賞 1名 
      優秀賞  若干名
      同名賞  最優秀賞と同名の方
      入選者には記念品の他、乗船等のご案内を致します
    【応募方法】
     下記の事項をハガキ・FAX・Eメールに記入して応募して下さい。
     1)船名(漢字、ひらがな、カタカナ等自由としますが、漢字の場  合は「ふりがな」を付けてください)
     2)船名の理由、新しい船への期待等(200字以内)
     3)郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業、電話番号
    ※1通につき1船名で応募願います。
    【宛  先】
      〒651-0082 神戸市中央区小野浜町7-30 
    国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 「船名募集」係
       FAX   078-325-5332
       Eメール kobeport-kikaku@pa.kkr.mlit.go.jp
    募集期間】
       平成24年1月23日(月)~2月24日(金)まで

    【選考方法】
    1)選考委員会で、総合的に選考のうえ、最優秀賞、優秀賞を決定します。
    2)同名の応募が複数あった場合は、命名理由や抽選等により入選者を決定いたします。

    【発  表】
    入選者に直接通知します。また、当所のホームページで発表します。

    【著作権等】
     1)応募作品の著作権等の問題は応募者の責任とします。
     2)当選作品に関する著作権は当所に帰属します。
     3)当選作品の採用にあたり修正を加える場合があります。
    (漢字→かな、かな表記の修正等)

    【問合せ先】
      TEL 078-331-6701
      国土交通省 近畿地方整備局
      神戸港湾事務所 総務課内 「船名募集」係
  •  船名のご応募の方法等、詳細は次の、募集のご案内を
  • 参照してください。
  • 新海洋環境船の船名募集について(PDF)
 
 
 

よろしくお願いします。
 
 
 

[転載]がれき受け入れ:大阪府指針 1キロ当たり100ベクレル

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がれき受け入れ:大阪府指針 1キロ当たり100ベクレル

 大阪府は27日、東日本大震災の被災地で発生した災害廃棄物(がれき)の処理指針を発表した。受け入れるがれきの基準は、含まれる放射性セシウムについて1キロ当たり100ベクレルとすることにし、がれきを燃やした後の焼却灰を管理する際の基準として国の基準より厳しい1キロ当たり2000ベクレルとする方針を盛り込んだ。
 府は岩手県のがれきを受け入れる方針で、近く府内市町村と協議に入る。
 
 指針は有識者会議の意見を踏まえて策定した。府での作業実態に沿って、作業時間を国の想定よりも長く見積もり、焼却灰を安全に埋め立てられるとする国の基準1キロ当たり8000ベクレルよりも厳しい2000ベクレルを基準とした。府は1キロ当たり100ベクレルのがれきを焼却した場合、灰が2000ベクレルを超える可能性は低いとみている。
 
 木くずや廃プラスチックなど可燃廃棄物を中心に、受け入れに応じた府内市町村で焼却処理し、最終処分場で埋め立てる。
 最終処分場について、府は近畿2府4県などが出資する「大阪湾広域臨海環境整備センター」(大阪湾フェニックス)の大阪沖埋立処分場(大阪市此花区)を候補地の一つとして検討しているが、海面埋め立て式処分場についての政府の埋め立て指針が示されていないため、政府に指針策定を求めている。
 松井一郎知事は27日の記者会見で「フェニックスは候補に挙がるが、現在、国から処分方法が示されていないため、海面処分は検討する段階にない」と述べるにとどめた。
 
 
 

Q 東日本大震災の災害廃棄物(がれき)を大阪府は受け入れることを決めたのか。
  放射線による影響についてどう考えているのか。


 被災地の災害廃棄物については、膨大な量が発生しており、これを広域で処理することは、被災地の早期復旧・復興につながることと考えています。
 これを大阪府域において受け入れるとする場合には、災害廃棄物の処理を行うことにより放射性物質による人体や環境への影響を及ぼさないようきちんとした対応が必要と考えています。
 
 そのため、放射線の専門家による「災害廃棄物の処理指針に係る検討会議」を設置して、国のガイドラインを参考に府民意見を踏まえて、安全に処理するための線量限度の考え方や、受け入れる廃棄物の放射性物質濃度や線量率についての考え方、焼却する施設についての考え方、測定方法などについてご意見をいただいてきました。
 
 この検討会議の結果をもとに、府として「大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針」を平成23年12月27日に策定し、公表しました。
 この指針は、技術的な観点から必要な事項を定めたものであり、受入に関する具体的なことを決めたものではありません。
 今後、市町村などの関係者にご理解をいただけるよう丁寧な説明を行い、協力を求めていきます。
 
大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針
 
      平成23年12月27日 策定
 
 
1 目 的
 この指針は、東日本大震災により発生した災害廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)を府域において処理を行う場合に技術的な観点から必要な事項を定めることにより、府民の健康に影響がないことを前提に、被災地における災害廃棄物の処理を支援することを目的とする。
 
2 基本的事項
(1)この指針は、府域で災害廃棄物の処理を行うすべての者を対象とする。
(2)災害廃棄物の処理を行う際には、本格的な処理を開始する前に、受け入れる災害廃棄物が発生した被災地域ごとに、試験的に処理を行い、各工程での放射能等の安全性を確認する。
(3)災害廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。   以下「廃棄物処理法」という。)及び東日本大震災に関する国のガイドラインや通知等に基づき実施するものとし、今後新たにガイドライン、通知、知見等が示された場合には、必要に応じてこの指針を改定することとする。
 
3 処理の対象とする災害廃棄物
処理の対象とする災害廃棄物の種類は、以下に示す廃棄物のうち、可燃廃棄物とする。不燃廃棄物、津波堆積物及び特別管理廃棄物等については処理の対象としない(福島県内の災害廃棄物は処理の対象とされていない。)。
ただし、被災地の事情により止むを得ないときは、可燃廃棄物と不燃廃棄物が混合した混合廃棄物も対象に含めることとする。
ア 可燃廃棄物:木くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック等可燃性のもの
イ 不燃廃棄物:コンクリートがら、金属等不燃性のもの
ウ 混合廃棄物:アとイが混合しているもの
エ 津波堆積物:津波によって発生した汚泥・土砂類
オ 特別管理廃棄物等:廃石綿等、PCB廃棄物、感染性廃棄物など特別管理廃棄物及び石綿含有廃棄物に該当するもの
 
4 災害廃棄物の処理における放射性物質に係る事項
(1)対象とする放射性物質は、セシウム134及びセシウム137とする。
(2)周辺住民や作業者の受ける線量限度は、一般公衆の年間線量限度とされている1mSv/年(※1)を下回ることとする。
これを十分満足できるように、受け入れる災害廃棄物の放射性物質濃度の目安値(以下「受入れの目安値」という。)を100Bqkg(※2)、埋め立てる焼却灰等の目安値(以下「埋立ての目安値」という。)を2,000Bqkgとする。なお、目安値はセシウム134とセシウム137の合計値とする。
 
 
 
○ 100Bqkgの災害廃棄物を運搬・選別・焼却する作業員が受ける線量を府域の処理実態に合わせて試算したところ、0.0050.048mSv/年と1mSv/年を十分下回りました。
 
○ 2,000Bqkgの焼却灰を運搬・埋め立てする作業員が受ける線量を府域の処理実態に合わせて試算したところ、0.120.86mSv/年と1mSv/年を下回りました。
この試算では埋立場所一面に2,000Bqkgの焼却灰が埋まっていることを想定していますが、実際には府域で通常発生する焼却灰等の廃棄物も埋まっており、覆土もされているなど、安全側に立って余裕を持たせた条件での試算を行っているため、処理を行う際に実際に受ける線量は試算結果よりもかなり小さくなると考えられます。
 
○ 100Bqkgの災害廃棄物を運搬・選別・焼却する場合に一般公衆が受ける線量を試算したところ、0.0000430.0013mSv/年と1mSv/年を大きく下回りました。
 
○ 2,000Bqkgの焼却灰を運搬・埋立てする場合に一般公衆が受ける線量を試算したところ、0.000760.0014mSv/年と1mSv/年を大きく下回りました。
 
○ 以上の試算は安全側に立って余裕を持たせた条件での試算を行っていますので、処理を行う際に実際に受ける線量は試算結果よりも小さくなり、府民の健康に影響がないレベルのものと考えられます。
 
 
※1:Sv(シーベルト)とは、放射線によって人体が受ける影響を表す単位です。
ひとりの人間が1年間に受ける自然放射線量は世界平均で24ミリシーベルト、日本全国平均で148ミリシーベルトです。
一般公衆の年間線量限度は、国際放射線防護委員会(ICRP)勧告により、自然放射線と医療放射線を除いて1ミリシーベルトとされています。
 
 
※2:Bq(ベクレル)とは、放射性物質が放射線を出す能力(1秒間に原子核が崩壊する数)を表す単位です。
   人の体内には、食品に含まれる自然界由来の様々な放射性物質が存在し、体重60kgあたりカリウム404,000ベクレル、炭素142,500ベクレルとなっており、1kgあたりではそれぞれ67ベクレル、42ベクレルとなります。
 
 
3)災害廃棄物は、被災県において選別・破砕処理した後、木くず、紙くずなど組成ごとの放射性物質濃度を測定し、受入れの目安値100Bqkgを確保したものを、コンテナに積み込んで船舶により大阪府域に運搬する。その後、選別・仕分けされ市町村等の焼却施設において焼却処理を行い、焼却に伴い発生する焼却灰等を埋立ての目安値2,000Bqkg以下で適正に処分する。各処理工程の周辺住民や作業者の受ける線量の試算結果を図1に示す。
 
5 災害廃棄物の処理の流れの概要
(1)被災県での処理
被災現場で発生した災害廃棄物はまず一次仮置場に集められ、そこで重機や手選別により粗選別される。次に、二次仮置場では、粗選別した災害廃棄物を処理施設で選別・破砕し、コンテナに積み込む。
なお、セシウムは汚泥や土砂類に付着しやすいことから、災害廃棄物を選別・破砕処理する者は、可能な限り表面の汚泥・土砂類を取り除くこととする。
(2)大阪府域での処理
 被災地からコンテナにより運搬されてきた災害廃棄物は、屋内選別施設で下ろされ、処理施設で選別された後、焼却施設ごとに仕分けられる。
災害廃棄物の焼却処理により発生した焼却灰等は、管理型最終処分場で埋立処分される。
災害廃棄物の処理の流れを図1に示す。
 
 
6 災害廃棄物の処理工程
1)仮置場からの搬出作業について
(1)災害廃棄物が積み込まれたコンテナの運搬作業にあたっては、作業に伴う騒音または振動によって周辺の生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講じることとする。
(2)受入れの目安値を管理するために、受け入れる災害廃棄物については、選別・破砕後の災害廃棄物についてストックヤードで組成ごとに放射性物質濃度を測定する。受入れの目安値の確認は全量検査ではないことから、それを補完するため、コンテナに積み込む前の災害廃棄物について、コンテナ   積込ヤードで空間線量率、遮蔽線量率(※3)を測定する。また、災害廃棄物を積み込んだ後のコンテナについては、港湾労働者の作業環境の安全のための数値0.3μSv/h(マイクロシーベルト毎時)を確認するために、海上輸送ヤードで空間線量率を測定する。測定対象等詳細については、図2及び表1のとおりとする。

 
 
 
   
※3:遮蔽線量率とは、鉛製の箱の中で試料に測定器を接触させて測る線量率の測定です。これにより、周辺からの影響を受けずに試料そのものから出る線量率を測定することができます。箱の中に試料を入れない状態で測った線量率をバックグラウンドとし、遮蔽線量率の測定値は、バックグラウンド遮蔽線量率を除いた値とします。
 
測定の結果に応じて、次のとおり対応することとする。
  ア 選別・破砕後の災害廃棄物の放射性物質濃度が受入れの目安値を超過した場合は、搬出しない。
イ コンテナ積込ヤードにある災害廃棄物の空間線量率がバックグラウンド空間線量率の3倍以上(※4)となった場合は、当該災害廃棄物の空間線量率の詳細調査を行い、線量率測定値の分布を把握する。把握した分布に応じて試料採取を行い、災害廃棄物の放射性物質濃度を測定する。受入れの目安値を超過した場合は、搬出しない。

 
 
 
 

転載元: 3月11日 ATC放射性物汚染対処シンポジウムの参加者募集

[転載]転載:内部監査基準(1)

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内部監査基準

平成16(2004)年改訂

まえがき

 この内部監査基準は、内部監査が、組織体においてどのような性格を持つ機能であるのか、そして、その担い手である内部監査人は、いかなる資質と独立性とを有し、かつ、組織体内の各部門等に対してどのようなあり方をとるのか、また、内部監査部門は、自らの業務の質をどのように高めていくのか、さらに、組織体に対する他の監査とどのような関係にあるのかを明らかにし、内部監査人が監査の実施にあたって遵守すべき事項、および実施することが望ましい事項を示したものである。

 この基準の目的は、次のとおりである。
・内部監査の実務において範となるべき基本原則を明らかにすること
・組織体の目標達成のために内部監査を実施し、これを推進するためのフレームワークを提供すること
・内部監査の実施とその成果を評価する規準を確立すること
・組織体の運営プロセスや諸業務の改善の促進に役立つこと
・内部監査の実施内容の開示に関する要件の基礎を提供すること

 しかしながら、各組織体における内部監査は、設置の目的、適用される法令、業種とその競争状況、規模、その他組織体の環境や組織体特有の条件により、その実施の方法を異にしている。
 したがって、この基準を適用するにあたっては、個々の組織体に特有の条件を理解してこれを勘案し、この基準を前提にしながら、個々の組織体に真に適合する内部監査の実施方法をとっていくことが必要である。

 各組織体においては、それぞれに特有の内部監査の実施方法がとられるにしても、内部監査人がその責任を果たすにあたっては、この基準が尊重されなければならない。 この基準の説明ないしは適用にあたっての参考として、別に『内部監査基準実践要綱』および『内部監査実務全書』が作成されている。

〔1〕内部監査の意義

内部監査の本質

 内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行う監査業務、および特定の経営諸活動の支援を行う診断業務である。
 これらの業務では、リスク・マネジメント、コントロールおよび組織体のガバナンス・プロセスの有効性について検討・評価し、この結果としての意見を述べ、その改善のための助言・勧告を行い、または支援を行うことが重視される。

内部監査の必要性

 組織体がその経営目標を効果的に達成するためには、経営管理体制を確立し、事業活動の効率的推進を図るとともに、組織体に所属する人々の規律保持と士気の高揚を促し、あわせて社会的な信頼性を確保していくことが必要である。内部監査は、これらの状況を検討・評価し、必要に応じて、組織体の発展にとって最も有効な改善策を助言・勧告するとともに、その実現を支援する機能として、その重要性を認識することができる。
 また一方、組織体はその大規模化や活動範囲の分散化等の程度が大きくなるにしたがい、権限委譲に基づく分権管理の度合いが高くなる。この分権管理が組織体の目標達成に向けて効果的に行われるようにするためには、内部監査によるその検討・評価が一層必要となってくる。
 個々の組織体の内部監査機能は、それに対する期待やその内容の整備・充実の程度によって必ずしも一様とはいえない。この内部監査機能が効果的に遂行されることによって、例えば、次のような要請に応えることができる。

(1) 経営目標が組織体の末端にまで浸透し、目標に沿った施策が効果的に実行されているかを検討・評価し、その改善を図ることによって目標の効果的達成を促進すること

(2) 識別されたビジネス・リスクに対応した効果的な内部統制システムの充実を促進すること

(3) 内部統制システムの整備・運用状況を検討・評価し、その改善を図ることによって内部統制の目標(情報の信頼性、法令準拠性の確保、効率性の向上)をより効果的に達成するとともに、法定監査の実施に資するものとすること

(4) 組織体の全体的な業務の実施状況や、部門間の連携状況を検討・評価し、その改善を図ることによって、組織体全体としての円滑な業務運営を図り、経営活動のより一層の合理化を促進すること

(5) 事業活動の地域的分散化、特にグローバル化に対応して、現地での経営が、地域の法制や経営環境に正しく適応しているかを検討・評価し、その改善を図ることによって事業活動の効果的遂行を促進すること

(6) 情報システムの有効性および効率性に関し、組織体の求める水準を達成しているかを検討・評価し、その改善を図ることによって情報システムの効果的運用を促進すること

(7) 地球環境の保全に向けて、その対応状況や管理状況を検討・評価し、その改善を図ることによって効果的な環境管理・審査システムの構築ないし確立を促進すること

〔2〕内部監査の独立性と組織上の位置

内部監査の独立性と客観性

 内部監査が効果的にその目的を達成するためには、検討・評価の結果としての助言・勧告が、公正不偏かつ客観的なものでなければならない。また内部監査活動そのものについても、他からの制約を受けることなく自由に、かつ、公正不偏な態度で客観的に遂行し得る環境になければならない。このため内部監査機能は、その対象となる諸活動についていかなる是正権限や責任も負うことなく、組織的に独立し、また、精神的にも客観的である必要がある。
 内部監査機能を独立した部門として組織化することは、内部監査人が内部監査の遂行にあたって不可欠な公正不偏な判断を堅持し、自律的な内部監査活動を行うための前提要件である。
 独立性または客観性が損なわれていると認められる場合には、内部監査部門長は、その詳細を、喪失の程度に応じて、最高経営者その他適切な関係者に報告しなければならない。内部監査人は、以前に責任を負った業務について、特別のやむを得ない事情がある場合を除き、監査業務を行ってはならない。
 また、内部監査部門長が責任を負っている他の業務については、内部監査部門以外の者によって調査されることが必要である。
 内部監査人が、以前に責任を負っていた業務について診断業務を実施することはできるが、この場合であっても、客観性が保持されないと認められるときは、事前に依頼部門に対してその旨を明らかにしなければならない。

内部監査部門の組織上の位置

 内部監査は、全般的な経営目標の効果的達成に役立つことを目的として行われるものであるから、内部監査部門は、組織上、原則として、最高経営者に直属し、同時に、取締役会または監査役会もしくは監査委員会への報告経路を確保する。
 組織体の事情により最高経営者以外に所属する場合には、内部監査の独立性が十分に保持され、監査の結果としての指摘事項・助言・勧告に対し、適切な措置を講じ得る経営者層に属することが肝要である。

内部監査人の責任と権限

 内部監査を効果的に実施していくためには、その目的や活動範囲等とともに、内部監査人の責任および権限についての基本的事項、その他本基準で求められている事項が、最高経営者および取締役会、またはそれらのいずれかによって承認された組織体の基本規程として明らかにされなければならない。
=〔3〕内部監査人の能力および正当な注意 =
 内部監査は、その責任を果たすために、熟達した専門的能力と専門職としての正当な注意をもって遂行されなければならない。

専門的能力

 内部監査人が、個々の職責を果たすに十分な知識、技能および能力を有していなければならないのみでなく、内部監査部門全体として、その職責を果たすために十分な知識、技能および能力を有していなければならない。これを欠く場合には、内部監査部門長は適切な措置を講じなければならない。
 内部監査部門は、情報システムについての監査の職責を果たすに十分な知識、技能および能力を有していなければならない。

専門職としての正当な注意

 内部監査人は、内部監査の実施にあたって、内部監査人としての正当な注意を払わなければならない。正当な注意とは、内部監査の実施過程で専門職として当然払うべき注意であり、特に留意しなければならないものに、例えば、次の諸事項がある。

(1) 監査証拠の収集と評価に際し必要とされる監査手続の適用

(2) リスク・マネジメントおよびコントロールの妥当性と有効性

(3) ガバナンス・プロセスの有効性

(4) 重大な誤謬、不当事項および法令違反の兆候

(5) 監査能力の限界についての認識とその補完対策(他の専門家の助力の利用など)

(6) 監査意見の形成および監査報告書の作成にあたっての適切な処理

(7) 費用対効果

 なお、正当な注意は、全く過失のないことを意味するものではない。また、専門職としての正当な注意を払って内部監査が実施された場合においても、重大なリスクのすべてが識別されることを意味するものではない。
 また、内部監査人は、職務上知り得た事実を慎重に取り扱い、正当な理由なく他に漏洩してはならない。

専門的知識・技能の継続的な維持・向上

 内部監査人は、内部監査の遂行に必要な知識・技能を継続的に研鑽し、その資質の一層の向上を図ることにより、内部監査の質的維持・向上、ひいては内部監査に対する信頼性の確保に努めることが必要である。
つづく
http://www.iiajapan.com/guide/kijun-j.htm

転載元: 災害復興・放射能土壌汚染を学び、行動しましょう

[転載]内部監査報告書って(内部監査の専門職的実施の国際基準)

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監査報告とは

監査報告と結果処理の監視により監査業務は完了します。監査報告は監査部門の成果です。

これらの中間および最終製品は、監査クライアントに役立つ発見事項や、結論、勧告を提供するだけでなく、上級経営陣と取締役会とが内部監査部門を査定する上での重要な基礎を提供するものでもあります。
加えて、これは内部監査人および外部監査人にとっても、規制当局にとっても、司法にとっても役立つものです。

内部監査機能が組織にとっての付加価値を生み出すために、監査報告書は次の要件を充足することが重要です。

監査報告書は正当な職業専門家としての注意をもって作成される。
組織内で監査情報ニーズを持つ監査クライアントを見極めた上で、内部監査人が作り出す「情報=監査報告書」が適切に各ニーズに当てはめられる。

  http://home.att.ne.jp/sea/tkn/operations/Operations-AuditReporting.htm

内部監査の専門職的実施の国際基準

人 的 基 準
1000――目的、権限および責任
内部監査部門の目的、権限および責任は、「内部監査の定義」、「倫理綱要」、およびこの専門職
的実施の国際基準(以下、「基準」)に適合し、内部監査基本規程において、正式に定義されなけれ
ばならない。 内部監査部門長は内部監査基本規程を定期的に見直し、承認を得るために、最高経営者
(senior management)、および取締役会に提出しなければならない。

2400――結果の伝達
内部監査人は、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務の結果を伝達しなければならない。

2410――伝達の規準
伝達には、適切な結論、勧告、および是正の計画とともに、個々のアシュアランスやコンサルテ
ィングの業務の目標とその範囲を含めなければならない。

2410.A1 ――個々のアシュアランス業務結果の最終的伝達では、適切と認められる場合、内部監
査人の全般的な、意見および結論、もしくはそのいずれかを含めなければならない。

2410.A2 ――内部監査人は、アシュアランスの対象業務の実施状況が満足される場合には、その
事を個々のアシュアランス業務の伝達において述べることが望ましい。

2410.A3 ――組織体の外部の者に、個々のアシュアランス業務の結果を開示する場合、結果の配
付と使用の制限を、その結果の伝達にあたって明示しておかねばならない。

2410.C1 ――個々のコンサルティング業務の進捗と結果の伝達では、個々のコンサルティング業
務の性質や依頼部門のニーズにより、形式と内容が異なることがある。

2420――伝達の品質
伝達は、正確、客観的、明瞭、簡潔、建設的、完全かつ適時なものでなければならない。

2421――誤謬および脱漏
最終報告に重大な誤謬または脱漏がある場合には、内部監査部門長は、訂正した情報を、誤謬等
のある情報の伝達を受けたすべての関係者に伝達しなければならない。

2430――「内部監査の専門職的実施の国際基準」に適合して実施された旨の使用
内部監査人が、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務について「『内部監査の専門職
的実施の国際基準』に適合して実施された」と報告することができる。ただし、内部監査人が、上
記の表現を使うことができるのは、品質のアシュアランスと改善のプログラムの結果が、その表現
を裏付けている場合のみである。

2431――「基準」等に適合しない場合の個々のアシュアランスやコンサルティングの業務の開示
「倫理綱要」や「基準」への不適合が、特定の個々のアシュアランスやコンサルティングの業務
に影響する場合、結果の伝達において、以下のことを明示しなければならない。
・完全には適合できなかった、「倫理綱要」の原則または倫理行為規範、または、「基準」の項目
・適合できなかった理由
・個々のアシュアランスやコンサルティングの業務そのもの、および、伝達された個々の業務の結
果への、不適合の影響

2440――内部監査の結果の周知
内部監査部門長は、内部監査の結果を適切な関係者に伝達しなければならない。




転載元: 災害復興 急げ! 土壌・底質汚染対策ニューディールと社会資本整備

進めたい がれき広域処理

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進めたい がれき広域処理

2012年2月6日付
安全周知に国の努力を
岩手、宮城の両県分 公明、ネットワークで後押し
空間放射線量の測定結果
 
 岩手、宮城両県沿岸部の災害廃棄物(がれき)を全国の自治体で受け入れる広域処理。復旧・復興の前途をがれきの山に阻まれる被災地の苦悩を分かち合おうと、昨年4月には42都道府県の572市町村・事務組合が広域処理を受け入れる意向を表明した。
 しかし、同10月の再調査では54に激減。放射性物質への誤解や懸念が背景にあり、がれきの安全性をめぐる政府の周知不足が否めない。

 広域処理の対象は、東日本大震災の津波被害が大きかった岩手、宮城、福島の被災3県のうち、国の責任で県内処理される福島県を除く、岩手、宮城両県のがれき。その量はそれぞれ通常の約11年分(476万トン)と約19年分(1569万トン)に上る。地元の処理能力をはるかに超え、広域処理への協力を全国に呼び掛けている。

 環境省が策定した「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」によれば、まず被災地で可燃物と不燃物、再生利用品にがれきを分別。放射性物質の濃度が不検出または低く、安全性が確認された可燃物や不燃物を全国各地に運び出し、焼却などの処理を経て最終処分場に埋め立てる、というのが広域処理の流れだ。

 がれきの安全性を確認する基準は、埋立処分の際、可燃物の焼却灰や不燃物の放射性セシウム濃度が「1キログラム当たり8000ベクレル以下」と設定。この数字であれば、放射線量が年間0.01ミリシーベルト以下(一般公衆の年間線量限度は1ミリシーベルト)にとどまり、「周辺住民、作業者のいずれにも安全に処理することが十分可能」としている。

 この安全基準に対し、環境省は岩手、宮城両県沿岸部の空間放射線量【表参照】が他地域と比べて高くないことや、被災地でのがれきの測定で放射性セシウム濃度が不検出か、基準を大幅に下回る結果が出ていることを強調。搬出から埋立処分までの過程でも放射能濃度を重ねて測定するなど「徹底的な安全管理のもとで実施する」としている。

 これまでに東京都が3年間で50万トンの受け入れをめざして処分を開始し、山形県でも既に実施。これに続き、静岡県島田市が試験焼却の実施を決め、埼玉、神奈川の両県などが受け入れ協力を表明している。

 今月2日に開かれた同チームの会合では、環境省に現状の説明を求める一方、さらなる推進に向けた課題を協議。可燃物の焼却灰と不燃物を埋立処分する際の基準「1キログラム当たり8000ベクレル以下」と、市中に広く出回る金属やコンクリートなどの再生利用品に適用される「1キログラム当たり100ベクレル以下」という数字が整理されず、混乱が生じている問題などが指摘された。

 広域処理に対する住民の理解を得るため、木庭座長らが安全性の周知徹底を求めたのに対し、環境省の山本昌宏廃棄物対策課長は「まだ説明が十分でないために誤解が生じており、引き続き徹底していきたい」と応じた。

福島県 除染業務に係る技術指針

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除染業務に係る技術指針


除染やその安全管理に係るガイドラインを参考に、除染作業の手順や施工管理基準などを具体的かつ簡潔に示す目的で、本技術指針を作成しました。

 
 

参考URL



 
 

[転載]放射能汚染:野生動植物の調査開始 生殖能力に重点

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放射能汚染:野生動植物の調査開始 生殖能力に重点

 東京電力福島第1原発事故で放出された放射性物質の生態系への被ばく影響を調べるため、環境省は同原発周辺で野生動植物のモニタリング調査に着手した。特に動物の生殖や植物の発芽などの能力に異常が生じていないかを検証する。今年度内に中間報告を出す方針。
 国際放射線防護委員会(ICRP)は原発事故による生態系への影響を調べる際の「推奨動植物」について、シカ▽ラット▽マス▽ミツバチ▽カニ▽マツ--など12種を挙げている。環境省はこれを参考に、アカネズミ▽アカマツ▽イネ科の雑草キンエノコロ▽ムラサキガイ--を既に対象に選定し、最終的には十数種類を調べる。
 
 調査地点は警戒区域内や隣接地域などで、比較のため線量が高い地点と低い地点から動植物を採取する。既にアカマツの種子やムラサキガイなどは陸上と海域の計25地点から採取を終えている。
 動植物が体内に取り込んだ放射性セシウムの量を確認するほか、外見や染色体の異常の有無を調べる。植物は発芽実験で種子への影響を調べる。哺乳類や両生類は生殖能力への影響や、子の世代の状態などを確認する。
 
 調査は福島県などの要請を受け、同省が財団法人自然環境研究センターや放射線医学総合研究所などと緊急に始めた。これとは別に、山階鳥類研究所がツバメの影響調査に着手している。
 86年のチェルノブイリ原発事故では、周辺に生息するツバメで白血球の減少や脳の容積の縮小、個体数の減少などが報告され、26年たった今も影響が出ているという。一方で同原発周辺は人間の影響がなくなったため野生動植物が自由に繁殖しているが、生態系全体への影響は解明されていない。
 このため環境省自然環境計画課は「福島での調査は過去に例のないものとなるが、関係機関と協力して科学的な知見を集めたい」と話す。
毎日新聞 2012年1月29日 20時33分(最終更新 1月29日 20時59分)
 

転載元: 3月11日 ATC放射性物汚染対処シンポジウムの参加者募集

[転載]各種食品中の放射性核種の種類と濃度

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各種食品中の放射性核種の種類と濃度
 
<概要>
 食品中には、種々の天然および人工放射性核種が含まれている。例えば、食品1kg(湿重量)あたりに含まれている40K(天然放射性核種)は数十~数百ベクレルであり、90Srおよび137Cs(人工放射性核種)は、数ミリベクレル~数ベクレルである。ちなみに、昭和63年度の精米中の90Srおよび137Cs濃度の全国平均は、それぞれ0.01および0.036Bq/kgである。
<更新年月> 2003年03月   
 
<本文>
1.食品中の天然放射性核種
 地球上には多くの天然放射性核種があり、食品中にもそれらは当然含まれている。ここでは、食品中に最も多く含まれている40Kについて述べる。
 カリウム(K)という元素は、我々の回りに多量に存在する元素の一つであるが、その0.0117%は放射性の40Kである。この比は、地球上のすべての物質で同じである。したがって、食品中に含まれるカリウムの量がわかれば、40Kの量もわかることになる。ちなみに、カリウム1グラム中の40Kは、約30ベクレルである。表1-1表1-2および表1-3に食品1キログラム当たりのカリウム(グラム)および40K(ベクレル)の含量を示す。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
精製されたアルコール飲料や豆腐(絹こし)、植物油など若干の食品を除いて、たいていの食品には40Kが1キログラム当たり数十~数百ベクレル含まれていることがわかる。
 

2.食品中の人工放射性核種
 幾つかの研究機関により、食品中の人工放射性核種(主として、フォールアウト90Srおよび137Cs)濃度が測定されている。表2は、最近の日常食、牛乳、野菜(ダイコン、ホウレンソウ)、海産生物などの90Srおよび137Csの分析結果である。
 
 
 
 
 
日常食とは、われわれの日々の食事のことであり、食品摂取に基づく放射性核種の量を知るためには、最も適した試料といえる。これらは、昭和60、61、62および63年度に31~40都道府県の各衛生研究所などで採取された試料を日本分析センターが分析したものであり、全国規模での平均濃度である。
 
 昭和61年度の各種試料中の90Srおよび137Cs濃度を昭和60年度のそれと比較すると、90Srは同程度であるが137Csは多くの試料において高い値を示している。これは、昭和61年4月末に起きたソ連のチェルノブイリ原子発電所の事故によるものである。昭和62年度では、ほとんどの環境試料が昭和60年度と同じレベルに戻っているが、一部の試料(日常食、ドライミルクおよび茶)では137Csの濃度がやや高く、事故の影響がまだ残っているためと思われる。しかし、昭和63年度では、これらの試料についても事故前のレベルに戻っていることがわかる。
 このような調査は、全国規模またはかなり大きな集団の被ばく線量を評価するうえで重要である。
 

 施設ができる前そしてできてからも、施設周辺の土壌・降水・海水等とともに、そこで栽培されている農作物や沿岸の海産生物等の放射能調査すなわちモニタリング調査が必要である。これらは、現在、各都道府県の衛生研究所や公害研究所などが中心となって行われている。また、環境中における人工放射性核種の動向を知るために、種々の環境試料の濃度測定が行われてきた。それらのデータは、科学技術庁(現文部科学省)の環境放射能調査研究成果論文抄録集に発表されている。その一例として、第31回環境放射能調査研究成果論文抄録集の中に収められている幾つかの魚介類および海藻中の137Csと239+240Puの濃度を表3に示す。
 
 
 
 
137Csは、1キログラム当たり(湿重量)40~200ミリベクレル、239+240Puはそれよりも1~2桁程度低く、数~30ミリベクレルである。
 

 環境中に存在する14Cの主な起源は、自然生成、大気圏核実験および核燃料サイクル関連施設などである。14Cは半減期(5730年)が長いために、集団線量預託への寄与が無視できないと考えられている。14Cが集団に及ぼす線量影響を起源ごとに評価するためには、施設の影響のない自然環境と施設周辺環境における14Cレベルの長期間の時間推移と変動および地域分布などに関するデータが不可欠である。独立行政法人放射線医学総合研究所が、自然生成および核実験起源の14Cの環境レベルを把握する目的で、1960年代初頭から主に日本産の植物精油と発酵アルコール(ワイン)を測定試料として14C放射能濃度(比放射能、dpm/gC)を測定している。
 ブドウの生産年が2001年のワインの測定結果を表4に示す。
 
 
 
 
 
日本各地の14C濃度は、14.5±0.1dpm/gC~15.2±0.1dpm/gCの範囲であった。日本の14C濃度は工業地帯を除いてほぼ均一であると考えられる。これまでのデータから1940年代の試料から日本での自然生成レベルは約13.7dpm/gCであった。大気圏核実験の開始に伴い、その影響が1950年代以降の試料に認められ、14C濃度は急激に増大し始め、1963年には最大値25dpm/gCに達した。
 その後1980年代まで、濃度は比較的急速に低下した。この間、特に1970年前後の日本の濃度は、北半球大気対流圏の予測濃度より最大十数%の低下を示した。日本の急速な工業化に伴う化石燃料の大量消費の結果、大気中に14Cを含まない炭酸ガス濃度が急激に増加したため、希釈され濃度が低下したと推定される。1980~2000年の間の14Cの減少傾向は、炭素循環モデルに基づく対流圏の14C予測濃度(NCRP)と良い一致を示している。
 


転載元: 放射能を楽しく学びおいしい食物ときれいな環境確保(無断転載歓迎)

[転載]輸入食品中の放射能の濃度限度

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輸入食品中の放射能の濃度限度
 
<概要>
 チェルノブイリ原子力発電所事故により放出された多量の放射性物質によって汚染された食品の国内への流入が懸念されたため、厚生省(現厚生労働省)は輸入食品中の放射能を規制する暫定限度を設定(134Csおよび137Csの濃度として370Bq/kg以下)し、この暫定限度を越える食品については積み戻し措置を指示してきた。
<更新年月> 2004年08月   
<本文>
1.はじめに
 1986年4月26日に発生したソ連のチェルノブイリ原子力発電所事故により放出された多量の放射性物質は、ヨーロッパを中心とする地域に拡散され、その一部はわが国にも到達した。これら放射性物質によって汚染された食品の国内への流入が懸念されたため、厚生省(現厚生労働省)は輸入食品中の放射能を規制する判断基準(暫定限度)を設定し、この暫定限度を越える食品については積み戻し措置を指示してきた。
 ここでは、厚生省(現厚生労働省)内に設けられた「食品中の放射能に関する検討会」(1986年5月9日発足)における暫定限度の設定に関する考え方を中心に、わが国における食品中の放射性核種濃度の暫定限度(1986年設定)について述べる。
 
2.暫定限度の設定のための前提
 検討会としては、将来国内法が改訂されることも考慮しながら、当時の国内法(1986年現在)などに基づいて暫定限度を検討することにした。
 公衆の個人の放射線の防護のためには、医療被ばくおよび通常のレベルの自然放射線被ばくを除くすべての被ばく源からの線量の合計値が、線量限度(5mSv/年、1986年現在)を十分下回るよう制限されなければならない。そこで検討会では、公衆の個人に対する線量限度を被ばく源によって配分することとした。
 すなわち、線量限度の1/3を特別な事態に対処するために配分することとし、輸入食品からの被ばく限度をこれにあてることにした。
 また、食品中の放射性核種の組成比は、被ばく線量を予測する重要なファクターの一つであるが、食品中の137Csと134Csとの比は、わが国において検出された降下物中のそれと同じであると仮定した。そして、この仮定にしたがい、それぞれの放射性核種の被ばく線量への寄与を計算した結果、食品中に予測される全放射性核種(天然放射性核種を除く)による被ばく線量のうち、134Csと137Csの寄与は約66%、および90Srの寄与は33%、他の放射性核種による寄与は1%以下と推定された。
 
 さらに、汚染食品をどれぐらい摂取するかという問題であるが、1人1日あたりの食品摂取量のうち輸入食品の占める割合は35%であり、そのうちヨーロッパ地域からの食品輸入は、5%程度である。しかし、検討会では、すべての国からの食品が放射性核種で汚染していると仮定した。すなわち、1人一日あたり食品摂取量のうち35%が汚染食品であると仮定した。
 
3.暫定限度について
 種々の仮定を考慮して、輸入食品中の全放射性核種による被ばく線量が線量限度の1/3となる場合の(134Cs+137Cs)の放射能濃度を試算した結果、約421Bq/kgとなる。一方、EC(ヨーロッパ共同体)における暫定限度は、食品中の134Csおよび137Csの放射能濃度が乳幼児食品で370Bq/kg以下、一般食品で600Bq/kg以下、アメリカにおける暫定限度は、食品中の134Csおよび137Csの放射能濃度が370Bq/kg以下である(図1参照)。
 
 

 これらを勘案して総合的に判断した結果、輸入食品中の放射能濃度の暫定限度を134Csおよび137Csの濃度として370Bq/kg以下とした(1986年11月)。すべての輸入食品が370Bq/kgであっても、普通の食生活をしていれば1年間に受ける放射線の量は0.04mSv以下である。
 
4.検疫所における輸入食品の放射能検査の方式と結果
 わが国に輸入される食品は、まず検疫所においてシンチレーションサーベイメータを用いて、放射能の有無を検査される。その検査の結果、暫定基準値を越えるとみられるものは、国立医薬品食品衛生研究所(旧・国立衛生試験所)に送付され、NaIシンチレーション検出器、さらにGe半導体検出器で測定を行っている。検査対象食品とその原産国別の放射能検査方式(全ロット検査、抜き取り検査など)を図2に示す。
 
 
 
 
 その検査結果、表1-1および表1-2に示すものに暫定限度を超える134Csと137Csとが検出されたため、積み戻しされた。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 放射能暫定限度を超えた輸入食品の内訳の年度ごとの推移を表2に示す。
 
 
 
 
 
 
 これらの表からわかるように年の経過とともに暫定限度をこえる食品が減少してきたことから、検査対象品目の一部除外など検査体制が縮小された(1991年9月以降)。1992年以降は暫定限度を超えた輸入食品は3件(1994年、1998年および2001年)が検出されたのみである。
 現在でも各検疫所で実施されている輸入食品の放射能検査の他に、環境放射能調査研究の一環としてヨーロッパ地域に限定しない諸外国からの各種輸入食品について放射能濃度レベルが調査されている。
 
5.暫定限度の再評価
 暫定限度の施行から約1年後(1987年11月)に、検討会は現行の暫定限度を再評価した。その主な理由は、
(1)公衆に対する線量限度原則として1mSv/年(1985年のICRPパリ声明)の国内法令への取り入れが予定されていた(1988年)こと、
(2)1年以上の輸入食品の分析データから主な放射性核種の存在比が分かったこと、
(3)対象食品はヨーロッパ地域原産のものと限定してよいことなどである。再評価の結果、現行の暫定限度を継続すれば、公衆の被ばく線量はICRP(1985年)勧告値を十分下回ることから、暫定限度は十分安全を見込んだ妥当なものであるとの結論に達した。
 
6.食品中の天然放射性核種、特に40Kについて
 われわれが日常食べている食品中には、いずれも天然および人工放射性核種が含まれている。わが国の食品中に含まれている放射性核種は、ほとんどが天然放射性核種であり、人工放射性核種の濃度は、極めて少ない。食品中に含まれている天然放射性核種の中で最も多いのは40Kである(表3参照)。
 
 自然界に存在するカリウムのうち大部分は放射線を出さない安定元素であるが、ほんの一部(約0.0117%)は天然放射性核種の40Kである。したがって、食品中のカリウムの濃度がわかれば、40Kの放射能濃度も計算できる。
 
 表2には、いくつかの食品中のカリウム濃度から計算により求めた40Kの放射能濃度を示した。食品によってはかなりの40Kを含むものがある。しかし、通常レベルの天然放射性核種が含まれていても汚染されているとは言わない。
 
 

転載元: 放射能を楽しく学びおいしい食物ときれいな環境確保(無断転載歓迎)

[転載]食品中の放射能

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食品中の放射能
 
<概要>
 食品中の放射能は、食品の原料である動植物が成長の過程でからだの中に取り込んだ自然放射性物質や人工放射性物質が起源である。食品中の主要な自然放射性核種は、天然カリウム中の40Kであり、すべての食品に多少とも含まれている。ウラン系列トリウム系列核種の土壌中含有量が高い地域で生産された食品では、これらの核種の食品中濃度も高くなっている。人工放射性核種の例としては、大気中核爆発実験に由来する90Srおよび137Csがある。日本人の日常食中のこれらの核種の量は、1960年代以降年々減少する傾向にあったが、1986年のチェルノブイル原子力発電所事故のために一時的に増加した。
 
<更新年月>
2004年08月  
 
<本文>
1.食品中の放射能の起源
 食品中の放射能、つまり食品中に含まれる放射性物質は、食品の原料や素材である動物や植物に含まれる放射性物質が起源である。放射性物質には、自然放射性核種と人工放射性核種があり、自然放射性核種には地球起源のもの(40K、87Rb、ウラン系列・トリウム系列の核種)と宇宙線と大気中の元素が反応して生成されるもの(3Hや14C、7Be)が、人工放射性核種には主に原子力発電に伴い発生する放射性核種と核実験により生じた放射性核種(90Sr、137Cs)がある。動植物は成長に必要なさまざまな元素を生育環境中からからだの中に取り込む。取り込まれる元素の中には、水素、炭素、カリウムなどのように放射性同位体をもつものがあり、これらを区別されることなく取り込まれるので、動植物のからだには、わずかではあるが放射性物質が存在する。たとえば、3Hや14Cは、自然界の水や大気のどこにでも存在する放射性同位体である。3Hは水とともに根を通して吸収され、14Cは光合成の過程で二酸化炭素の形で空気中から取り込まれて、植物中に入る。また、植物にとって必須元素のひとつであるカリウムが取り込まれるときには天然の放射性同位体である40Kも一緒に植物に移行する。
 
 一方、必須元素ではないが、土や岩石の中などに含まれている放射性物質が土壌中の雨水や地下水などに溶け、根を通して吸収されたり、空気中の塵の中の放射性物質が葉の表面に付着した後、植物のからだに吸収されることもある。このような経路で植物が取り込む放射性物質には、自然放射性核種と人工放射性核種がある。自然放射性核種には7Be、ウラン系列・トリウム系列の核種(238U、232Th、226Ra、228Ra、210Pb、210Poなど)や87Rbがあり、人工放射性核種には、過去の大気中核爆発実験で生成され、環境中に残留している90Sr、137Cs、プルトニウムなどがある。これらは植物から検出されている。原子力施設からの放射性気体・液体廃棄物中の放射性物質も植物に取り込まれる可能性がある。
 これら植物中の放射能は、その植物が陸上の動物(たとえば家畜)によって餌として摂取されることにより動物のからだに移行する。また、動物が他の動物を食べたり、水を飲んだり、呼吸したりすることによっても体内に放射能が移行する。
 上に述べた放射性核種は水中にも存在するが、水棲動物(魚類、甲殻類、軟体類など)の放射性物質の取り込みは、放射性物質を含む餌(プランクトン、海藻など)の摂取、水中の放射性物質のえら、体表、消化管からの吸収などにより行われる。
 
2.食品の製造・加工・調理と放射能のレベル
 動植物を材料として製造・加工された食品を人間が摂取することによって、動植物中の放射性物質が人間の体内に取り込まれ、内部被ばくの原因となる。動植物中の放射能は、食品として製造・加工される過程や調理の過程で、水洗い、皮むき、煮炊きによる溶出などのためにいくらか失われる。したがって、放射能の濃度は、原材料である動植物中、生の(調理前の)食品中と摂取されるときの食品中のそれぞれで、異なったレベルになるのが普通である。例えば137Csは水に溶けやすいため、乾物を水で戻す、灰汁を抜く、茹でる、煮る等の調理の過程で大部分が食品から抜けてしまう。また、乾燥すると水分が抜けた分、軽くなるため、単位重量あたりの放射能が高くなる。輸入制限にひっかかる食品で乾物が多いのはそのためである。放射性物質の中には、動植物の特定の部位だけに取り込まれるものがあることも知られている。例えば、海洋生物が210Pbを取り込むとき、この核種は筋肉よりも内臓に多く集まる。したがって、この場合、海洋生物の、どの部位を食品として摂取するかによって、人間のからだに入り込む210Pbの量が異なってくる可能性がある。
 
3.食品中の放射能の例
 食品中の主要な自然放射性核種は、天然カリウム中の40Kであり、すべての食品に多少とも含まれている。その放射能濃度表1に示す。40K以外の主な自然放射性核種について、世界規模で見た場合の標準的な濃度レベルを表2に、また、濃度が高い食品の例とその生産地を表3に示す。
 
 
 
 
 
 
 
 
 表3は、世界規模での調査結果として報告されているもので、表2の標準的な濃度レベルを数桁上回っているものがある。これらの食品の生産地は、ブラジルのミナス・ジェラスの火山地帯、インドのケララ州の鉱砂地帯および中国広東の花崗岩地帯で、いずれも土壌中のウランやトリウムの含有量が高い地域として知られている。スウェーデンの北極圏では、大気中から沈着した210Pbと210Poが地衣類に高濃度に蓄積され、それを餌にするトナカイやカリブーの肉の放射能レベルが高くなっている。
 
 食品中の人工放射性核種の例として、日本の日常食1人1日分の中の90Srおよび137Csの濃度の推移を図1および図2に示す。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ここで日常食と呼んでいるのは、1人1日分の朝食、昼食、夕食および間食をすべて集めたもので、試料の採取は、47都道府県の各5世帯について年2回ずつ実施された。これらの核種は大気中核爆発実験に由来するもので、1960年代以降、年々減少する傾向にあったが、1986年のチェルノブイル原子力発電所事故による大気中放出のために1987年に一時的に増加した。
 
 人工放射性物質の濃度も食品の種類および核種の種類により差がある。わが国で食料に供せられている主な食品中の90Srと137Csの測定例を表4に示す。
 
 
 
 
 この表から分かるように、90Srは野菜で高く、魚や肉で低い傾向ある。137Csについてはキノコで特に高い値が見られる。キノコは植物に比べセシウムを濃縮する性質があるため137Csの濃度も高くなると考えられている。種々のキノコ中の137Csの平均的な値とそれらを食べることによる137Csの年間摂取量を表5に示す。
 
 
 我々がキノコを食べる量は米や野菜に比べそれほど多くないので、安全面から見て通常は問題にならないレベルである。このように食品からの放射性核種の摂取量を推定する時は食品中の濃度だけではなく一日の摂取量を考慮する必要がある。キノコ以外で137Csの含有量が高いことが知られている食品にトナカイの肉がある。これは、トナカイの餌になる地衣類中に137Csが蓄積されているためである。
 
 

転載元: 放射能を楽しく学びおいしい食物ときれいな環境確保(無断転載歓迎)

[転載]輸入食品中の放射能の濃度限度

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輸入食品中の放射能の濃度限度
 
<概要>
 チェルノブイリ原子力発電所事故により放出された多量の放射性物質によって汚染された食品の国内への流入が懸念されたため、厚生省(現厚生労働省)は輸入食品中の放射能を規制する暫定限度を設定(134Csおよび137Csの濃度として370Bq/kg以下)し、この暫定限度を越える食品については積み戻し措置を指示してきた。
<更新年月> 2004年08月   
<本文>
1.はじめに
 1986年4月26日に発生したソ連のチェルノブイリ原子力発電所事故により放出された多量の放射性物質は、ヨーロッパを中心とする地域に拡散され、その一部はわが国にも到達した。これら放射性物質によって汚染された食品の国内への流入が懸念されたため、厚生省(現厚生労働省)は輸入食品中の放射能を規制する判断基準(暫定限度)を設定し、この暫定限度を越える食品については積み戻し措置を指示してきた。
 ここでは、厚生省(現厚生労働省)内に設けられた「食品中の放射能に関する検討会」(1986年5月9日発足)における暫定限度の設定に関する考え方を中心に、わが国における食品中の放射性核種濃度の暫定限度(1986年設定)について述べる。
 
2.暫定限度の設定のための前提
 検討会としては、将来国内法が改訂されることも考慮しながら、当時の国内法(1986年現在)などに基づいて暫定限度を検討することにした。
 公衆の個人の放射線の防護のためには、医療被ばくおよび通常のレベルの自然放射線被ばくを除くすべての被ばく源からの線量の合計値が、線量限度(5mSv/年、1986年現在)を十分下回るよう制限されなければならない。そこで検討会では、公衆の個人に対する線量限度を被ばく源によって配分することとした。
 すなわち、線量限度の1/3を特別な事態に対処するために配分することとし、輸入食品からの被ばく限度をこれにあてることにした。
 また、食品中の放射性核種の組成比は、被ばく線量を予測する重要なファクターの一つであるが、食品中の137Csと134Csとの比は、わが国において検出された降下物中のそれと同じであると仮定した。そして、この仮定にしたがい、それぞれの放射性核種の被ばく線量への寄与を計算した結果、食品中に予測される全放射性核種(天然放射性核種を除く)による被ばく線量のうち、134Csと137Csの寄与は約66%、および90Srの寄与は33%、他の放射性核種による寄与は1%以下と推定された。
 
 さらに、汚染食品をどれぐらい摂取するかという問題であるが、1人1日あたりの食品摂取量のうち輸入食品の占める割合は35%であり、そのうちヨーロッパ地域からの食品輸入は、5%程度である。しかし、検討会では、すべての国からの食品が放射性核種で汚染していると仮定した。すなわち、1人一日あたり食品摂取量のうち35%が汚染食品であると仮定した。
 
3.暫定限度について
 種々の仮定を考慮して、輸入食品中の全放射性核種による被ばく線量が線量限度の1/3となる場合の(134Cs+137Cs)の放射能濃度を試算した結果、約421Bq/kgとなる。一方、EC(ヨーロッパ共同体)における暫定限度は、食品中の134Csおよび137Csの放射能濃度が乳幼児食品で370Bq/kg以下、一般食品で600Bq/kg以下、アメリカにおける暫定限度は、食品中の134Csおよび137Csの放射能濃度が370Bq/kg以下である(図1参照)。
 
 

 これらを勘案して総合的に判断した結果、輸入食品中の放射能濃度の暫定限度を134Csおよび137Csの濃度として370Bq/kg以下とした(1986年11月)。すべての輸入食品が370Bq/kgであっても、普通の食生活をしていれば1年間に受ける放射線の量は0.04mSv以下である。
 
4.検疫所における輸入食品の放射能検査の方式と結果
 わが国に輸入される食品は、まず検疫所においてシンチレーションサーベイメータを用いて、放射能の有無を検査される。その検査の結果、暫定基準値を越えるとみられるものは、国立医薬品食品衛生研究所(旧・国立衛生試験所)に送付され、NaIシンチレーション検出器、さらにGe半導体検出器で測定を行っている。検査対象食品とその原産国別の放射能検査方式(全ロット検査、抜き取り検査など)を図2に示す。
 
 
 
 
 その検査結果、表1-1および表1-2に示すものに暫定限度を超える134Csと137Csとが検出されたため、積み戻しされた。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 放射能暫定限度を超えた輸入食品の内訳の年度ごとの推移を表2に示す。
 
 
 
 
 
 
 これらの表からわかるように年の経過とともに暫定限度をこえる食品が減少してきたことから、検査対象品目の一部除外など検査体制が縮小された(1991年9月以降)。1992年以降は暫定限度を超えた輸入食品は3件(1994年、1998年および2001年)が検出されたのみである。
 現在でも各検疫所で実施されている輸入食品の放射能検査の他に、環境放射能調査研究の一環としてヨーロッパ地域に限定しない諸外国からの各種輸入食品について放射能濃度レベルが調査されている。
 
5.暫定限度の再評価
 暫定限度の施行から約1年後(1987年11月)に、検討会は現行の暫定限度を再評価した。その主な理由は、
(1)公衆に対する線量限度原則として1mSv/年(1985年のICRPパリ声明)の国内法令への取り入れが予定されていた(1988年)こと、
(2)1年以上の輸入食品の分析データから主な放射性核種の存在比が分かったこと、
(3)対象食品はヨーロッパ地域原産のものと限定してよいことなどである。再評価の結果、現行の暫定限度を継続すれば、公衆の被ばく線量はICRP(1985年)勧告値を十分下回ることから、暫定限度は十分安全を見込んだ妥当なものであるとの結論に達した。
 
6.食品中の天然放射性核種、特に40Kについて
 われわれが日常食べている食品中には、いずれも天然および人工放射性核種が含まれている。わが国の食品中に含まれている放射性核種は、ほとんどが天然放射性核種であり、人工放射性核種の濃度は、極めて少ない。食品中に含まれている天然放射性核種の中で最も多いのは40Kである(表3参照)。
 
 自然界に存在するカリウムのうち大部分は放射線を出さない安定元素であるが、ほんの一部(約0.0117%)は天然放射性核種の40Kである。したがって、食品中のカリウムの濃度がわかれば、40Kの放射能濃度も計算できる。
 
 表2には、いくつかの食品中のカリウム濃度から計算により求めた40Kの放射能濃度を示した。食品によってはかなりの40Kを含むものがある。しかし、通常レベルの天然放射性核種が含まれていても汚染されているとは言わない。
 
 

転載元: 放射能を楽しく学びおいしい食物ときれいな環境確保(無断転載歓迎)

[転載]放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(第34報)

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放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(第34報)

1.概要

 平成13年11月6日に輸入届出のあった下記の食品から暫定限度を超える放射能が検出された。

食品輸入重量
(kg)
輸入港放射能濃度(Bq/kg)
(134Cs+137Cs)
イタリア産
乾燥ポルチーニ
(ヤマドリダケ)
36.1成田空港418

2.措置

 当該食品は、暫定限度を超えたため、積戻しを指示した。

3.参考

 旧ソビエト連邦チェルノブイリ原子力発電所事故に係る輸入食品中の放射能濃度の暫定限度は、ICRP(国際放射線防護委員会)勧告、放射性降下物の核種分析結果等から、輸入食品中のセシウム134及びセシウム137の放射能濃度を加えた値で1kg当たり370Bqとしている。

(別紙)暫定限度(放射能濃度)を超えた輸入食品一覧


問い合わせ先厚生労働省医薬局食品保健部
(別紙)
暫定限度(放射能濃度)を超えた輸入食品一覧


発表回発表日食品生産国輸入重量輸入港放射能濃度(Bq/kg)
(134Cs+137Cs)
第1回S.62.1.9ヘーゼルナッツトルコ30t神戸/横浜520/980
第2回S.62.2.6月桂樹葉トルコ52t神戸/横浜490/720
セージ葉トルコ14.5t横浜1,000/2,000
牛胃フィンランド1.26t神戸440
第3回S.62.2.13トナカイスウェーデン0.2t成田空港389
第4回S62.3.27タイムフランス4.02kg東京1,715
セージ葉トルコ4t神戸1,198
第5回S.62.5.8月桂樹葉トルコ28t神戸/横浜496/551
セージ葉ギリシャ3.77t横浜1,758
ヒースの花フランス8.5kg大阪空港1,425
第6回S62.5.28アーモンドイタリア37.5kg東京408
ハーブ茶(カモミール)スペイン32.4kg東京8,780
第7回S.62.6.12ハーブ茶(ローズヒップ、リンデン)ユーゴスラビア18kg大阪673/955
セージ葉ユーゴスラビア99.8kg成田空港497
黒すぐりピューレフランス1.5t神戸425
セージ葉アルバニア9.21t横浜1,895
第8回S62.7.24ヘーゼルナッツ調整品イタリア110kg成田空港390
ヘーゼルナッツペーストトルコ5kg大阪空港379
第9回S.62.8.20ドライハーブフランス6kg成田空港1,072
第10回S.62.9.11月桂樹葉トルコ3.02t横浜1,042
第11回S.62.10.21ビーフ・エキストラクトブラジル・アイルランド・フランス2.6t横浜622
第12回S62.10.28アイスクリームペーストイタリア576kg東京417
ドライハーブユーゴスラビア19.5kg成田空港536
第13回S62.12.22ヘーゼルナッツペーストトルコ72kg神戸411
セージ葉アルバニア4t神戸417
第14回S63.1.20きのこ(カノシタ)フランス17kg成田空港636
第15回S63.2.15ドライハーブ(西洋オトギリソウ)ユーゴスラビア98kg神戸385
ハーブ茶(ローズヒップ)ルーマニア2.52t大阪467
きのこ(くろらっぱたけ)フランス9kg小樽755
第16回S63.6.2ドライハーブ(ジュニパーベリー)ユーゴスラビア10kg大阪423
ドライハーブ(スイカズラ)フランス5kg大阪776
第17回S63.6.14セージ葉フランス4kg大阪空港411
第18回S63.7.4ビーフ・エキストラクトアイルランド216kg大阪379
第19回S63.9.5セージ葉ギリシャ28kg横浜397
第20回S63.9.25きのこ(あんずたけ)フランス34kg成田空港707
きのこ(あんずたけ)フランス5kg成田空港446
第21回S63.10.5ハーブ(エストラゴン)フランス60kg東京432
きのこ(かのした)フランス3kg成田空港562
きのこ(かのした)フランス3kg成田空港458
第22回S63.12.2ハーブ茶(ダンデリオン)スイス51kg大阪空港579
第23回S63.12.28月桂樹葉スペイン10kg横浜1,325
第24回H1.1.11きのこ(くろらっぱたけ)フランス10kg大阪空港650
第25回H1.1.23乾燥ぜんまいソビエト180kg新潟655
第26回H1.4.10乾燥ぜんまいソビエト158kg横浜379
第27回H1.10.23きのこ(あんずたけ)フランス3kg成田空港532
第28回H2.2.28ハーブ茶(ダンデリオン)スイス2kg成田空港1,167
第29回H2.10.3ハーブ茶(セイヨウノコギリ草)アルバニア9kg成田空港814
第30回H3.2.14乾燥きのこ(ヤマドリタケ)ユーゴスラビア25kg成田空港556
第31回H3.3.13ミックススパイスフランス8kg神戸1,028
第32回H6.11.8燻製トナカイ肉フィンランド42kg関西空港388
第33回H10.1.21乾燥ポルチーニ(ヤマドリダケ)イタリア21kg成田空港731
第34回H13.11.8乾燥ポルチーニ(ヤマドリダケ)イタリア36.1kg成田空港418

転載元: 放射能を楽しく学びおいしい食物ときれいな環境確保(無断転載歓迎)


[転載]放射能汚染土洗浄用粉末で浄化/三井住友建設が実用化急ぐ

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放射能汚染土洗浄用粉末で浄化/三井住友建設が実用化急ぐ

【太田金沢大大学院教授と開発へ連携】
 三井住友建設は、放射能に汚染された土を浄化する処理システムの開発に着手した。金沢大大学院の太田富久教授が開発した工業用排水の浄化洗浄用粉末「K525」には放射能汚染水から放射能物質を取り除く効果があり、これを汚染土の浄化に活用する計画で、太田教授と連携して実用化を急ぐ。福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故を受け、校庭などの表土処理が問題視される中、同社は「2カ月後をめどに開発を完了したい」と強調する。
 K525は、汚染水から放射性物質を沈殿させる効果があり、実験レベルでは水に溶けた放射能を持たないセシウム、ヨウ素、ストロンチウムを沈殿させることが確認済み。太田教授は放射性をもつ場合でも同様の効果を得られるとの見通しをもっている。
 同社は太田教授からの依頼を受け、放射能汚染水の浄化プラントの設計に協力しており、これに並行して放射能汚染土の浄化システムの開発にも乗り出している。土に付着した放射性物質を水に移し、K525を使って沈殿させる仕組みだが、現時点ではまだ課題は残っている。
 細かな粒子になれば、それだけ放射能物質との結合度が強く、洗浄しただけでは水に移しにくい。同社はその仕組みを早急に確立し、具体的に浄化プラントの設計に着手する。
 現時点では、10日間程度をかけて校庭の表層土を浄化できる簡易型浄化システムの実用化を目指している。
 福島原発の汚染水処理はフランスのアレバ社が取り組んでいるが、万が一に備えてバックアップシステムの必要性が指摘されている。放射能汚染土についても表層を入れ替える処理方法では、放射能物質を地中に残したまま放置するとの指摘があり、有効な浄化方法を求める声が広がっている。
 

転載元: 3月11日 ATC放射性物汚染対処シンポジウムの参加者募集

[転載]汚染水の放射性物質除去、金沢大教授が処理剤開発

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汚染水の放射性物質除去、金沢大教授が処理剤開発

 
 金沢大の太田富久教授(65)が、高濃度汚染水から放射性物質を除去できる可能性が高い粉末状の処理剤を開発した。
 東京電力福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故を巡り、フランスの原子力大手アレバ社などが汚染水処理を進める中、太田教授は、汚染水処理業務への参入に意欲を見せている。
 開発したのは、ゼオライトなどの天然鉱物と化学物質を混合した粉末だ。イオン反応などを利用し、水に溶けたセシウムやストロンチウム、ヨウ素などを吸着して沈殿させる性質を持つ。
 実験では、放射性のないセシウムやヨウ素などをほぼ100%除去できた。放射性セシウムや放射性ヨウ素でも、化学的な性質は同じなので、同様の結果が得られるという。
 太田教授は、原発で働く作業員や放射性物質を恐れる地元住民の姿をテレビで見た。「彼らの将来にわたる健康リスクを少しでも減らしたい。自分の持つ技術を役立てられないか」と思い立ち、すぐに開発に取りかかった。
 専門は、天然の植物や微生物、鉱物生薬といった薬品素材の研究。6年ほど前からは、金沢大の敷地造成工事のため、有害汚染の処理を専門とする企業と共同で、水質・土壌汚染の処理剤の開発も行ってきた。このとき、水中の重金属類を取り除く技術を確立していたため、今回は1か月ほどで完成させることができた。
 処理剤は、1時間に1000トンの汚染水の処理が可能で、汚染水に含まれる放射性物質の種類や割合、濃度に合わせて処理方法を変えられる点が特徴だ。太田教授は「考え方は、患者によって、配合を変える薬の処方と一緒です」と語る。
 国や東電には処理剤を開発したことを報告しており、被災地からの関心は高い。福島県のある自治体からは、放射性物質で汚染された土壌の除染を依頼された。
 また、東京都議からは、下水処理施設から出た汚泥に残る放射性物質を処理出来ないか相談を受け、現在、研究を進めている。
 太田教授は「除染の技術は確立されている。汚染された土壌や水を1日も早くきれいにし、被曝(ひばく)におびえる現地の人たちを助けたい」と話している。
2011年7月8日  読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110708-OYT8T00668.htm

転載元: 3月11日 ATC放射性物汚染対処シンポジウムの参加者募集

[転載]淡海環境デザイン姜永根社長「金沢大学 伊達市 コンクリート アスファルト 除染試験 」に参画

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金沢大学 伊達市 コンクリート アスファルト 除染試験
 
 
 
 
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(株)淡海環境デザイン  放射能汚染の除染技術のページ
 
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yk-kang@ohmi-k.jp
    URL 
http://www.ohmi-k.jp
 
 
 
PS.
姜永根氏は平成24年3月11日におおさかATCグリーンエコプラザで開催される「放射性物質汚染対処シンポジウム」に出演されます。

転載元: 水・土壌汚染、アジア史を現場で考え真実を伝える

[転載]3.11「ばいばい原発・守ろうびわ湖」共同行動と大阪ATC放射能除染シンポ

[転載]2012.2.25福島放射能汚染調査報告会(JSA滋賀支部主催)

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