↧
[転載]中国で公害病・公害訴訟多発!、
↧
[転載]中国・長江流域土壌汚染調査紀行
中国・長江流域土壌汚染調査紀行
畑 明郎
畑 明郎
1.はじめに
2006~2007 年に中国・広東省と湖南省の土壌汚染調査を4 回実施し、その成果は、『びわ湖通信』№138、№146、№150 に報告するとともに、畑明郎・田倉直彦編『アジアの土壌汚染』世界思想社、2009 年に取りまとめた。
2009 年9 月に実施した「中国長江流域土壌汚染調査」(『びわ湖通信』№175、2009年10 月に掲載)の継続調査として、図1 と表1 に示すように、2010 年3 月21~28 日の8 日間、長江流域の江蘇省南京市・湖北省武漢市・湖南省長沙市周辺の土壌汚染を調査した。
調査には、私(団長)と南京大学日本語講師の山本節子(事務局)、名古屋大学大学院教の櫻井次郎(副団長)、千葉経済大学名誉教授の櫻井明治、聖泉大学教授の向井嘉之、環境カウンセラーの藤原きよみ、環境NGO の杉本賢司の7 人が参加した(写真1)。
2006~2007 年に中国・広東省と湖南省の土壌汚染調査を4 回実施し、その成果は、『びわ湖通信』№138、№146、№150 に報告するとともに、畑明郎・田倉直彦編『アジアの土壌汚染』世界思想社、2009 年に取りまとめた。
2009 年9 月に実施した「中国長江流域土壌汚染調査」(『びわ湖通信』№175、2009年10 月に掲載)の継続調査として、図1 と表1 に示すように、2010 年3 月21~28 日の8 日間、長江流域の江蘇省南京市・湖北省武漢市・湖南省長沙市周辺の土壌汚染を調査した。
調査には、私(団長)と南京大学日本語講師の山本節子(事務局)、名古屋大学大学院教の櫻井次郎(副団長)、千葉経済大学名誉教授の櫻井明治、聖泉大学教授の向井嘉之、環境カウンセラーの藤原きよみ、環境NGO の杉本賢司の7 人が参加した(写真1)。
2.南京市の世界遺産・明孝陵
略
3.南京大学社会学院の畑講演会
今回の海外出張の招待状を頂いた張玉林教授が属する南京大学社会学院で、「イタイイタイ病の加害・被害・再生の社会史」と題する講演をした(写真4)。
今回の海外出張の招待状を頂いた張玉林教授が属する南京大学社会学院で、「イタイイタイ病の加害・被害・再生の社会史」と題する講演をした(写真4)。
張教授は、元新聞記者だったが、京都大学大学院農学研究科博士課程に留学後、現職となられ、中国の環境問題を日本に紹介されている。
講演資料は、『環境社会学研究』Vol.6,2000 を改稿した畑明郎・上園昌武編公害湮滅の構造と環境問題』第1 章「イタイイタイ病に見る公害湮滅の構造」を元留学生の熊敏娜さんに中国語に翻訳したものを配付した。
出席者は、教員や大学院生の約20 人だったが、張教授も含めて、日本と中国の環境問題の本質を突いた質問が多く、大変有意義な討論だった(写真5)。
講演資料は、『環境社会学研究』Vol.6,2000 を改稿した畑明郎・上園昌武編公害湮滅の構造と環境問題』第1 章「イタイイタイ病に見る公害湮滅の構造」を元留学生の熊敏娜さんに中国語に翻訳したものを配付した。
出席者は、教員や大学院生の約20 人だったが、張教授も含めて、日本と中国の環境問題の本質を突いた質問が多く、大変有意義な討論だった(写真5)。
4.南京大虐殺記念館
略
5.湖北省黄石市大冶銅緑山鉱山
・・・・中国環境NGO「自然の友」武小組長・曾弁護士の案内で詳しく調査できた。銅緑山には、中国青銅器文明発祥の銅鉱山遺跡があるが、遺跡は地盤沈下で閉鎖されていた。
・・・・中国環境NGO「自然の友」武小組長・曾弁護士の案内で詳しく調査できた。銅緑山には、中国青銅器文明発祥の銅鉱山遺跡があるが、遺跡は地盤沈下で閉鎖されていた。
遺跡周辺は露天掘りや立坑で現在も採掘中であった。50m高さの立坑上から眺めた平地の選鉱廃滓堆積場は広大で、30m高さに達し、決壊事故が恐れられる。
曾弁護士は、大冶鉱山の新冶銅坑の元技術者であり、坑口跡、選鉱場跡、決壊事故で多数の死者を出した選鉱廃滓堆積場跡(写真9)などを案内してくれた。
曾弁護士は、大冶鉱山の新冶銅坑の元技術者であり、坑口跡、選鉱場跡、決壊事故で多数の死者を出した選鉱廃滓堆積場跡(写真9)などを案内してくれた。
選鉱廃滓堆積場の排水は無処理であり、大冶鉱山周辺には、小規模な製鉄所(写真8)や製錬所が多く、排煙による大気汚染もひどい。
6. 武漢市の黄鶴楼と長沙市の岳麓山
略
7. 湖南省劉陽市の公害調査
昨年7 月に発生した湖南省劉陽市の化学工場によるカドミウム汚染事件を現地取材された朝日新聞上海支局の戴毅臨記者らとともに、中国最大の花火製造市の劉陽市を訪れた。
昨年7 月に発生した湖南省劉陽市の化学工場によるカドミウム汚染事件を現地取材された朝日新聞上海支局の戴毅臨記者らとともに、中国最大の花火製造市の劉陽市を訪れた。
村人とともに写真12 の汚染源工場に無断で立ち入ったところ、公安と市政府役人に拘束され、市政府庁へ連行された。そこで、パスポートチェックと市政府の公害対策(写真13 の土壌復元工事など)をレクチュアされ後、釈放された。
さらに、当日長沙のホテルに宿泊中の深夜に公安がホテルまで来て、全員のパスポートをチェックしたことには、大変驚いた。
これは2010年6月20日の環境学会横浜大会で詳細が報告されます。
畑明郎 アジア 汚染 の検索結果
畑明郎 中国 汚染 の検索結果
↧
↧
[転載]全国の産廃不法投棄事件と滋賀県栗東市RD産廃処分場問題記事
↧
人事労務管理
人事労務管理
「人事管理」、「労務管理」、「人的資源管理」とも表現する。本来は論者や文脈により、それぞれ語の指す意味合いが異なる場合もあるが、本項では一括して扱う。
なお、企業の具体的な人事管理政策については人事の記事も参照。
概要
簡単に説明すれば、人事労務管理とは、企業の経営資源のヒト(労働力)・モノ(生産手段…設備や原材料など)・カネ(資本)の3要素のうち、ヒト(労働力)を対象とする管理活動である。ここでの「管理」とは、自ら意思を持ち活動する人間を、企業目的の達成のために制御・統制することである。
しかし、労働力はその販売者である労働者と不可分である点、購入した労働力は労働者の意志を通じて行使され、必ずしも購入者(企業側)の自由にならないという点が他の一般的な商品とは大きく異なる特徴を持つ。そこで、企業を円滑に運営するために、また労働力を効率的に利用する(労働者の能力を最大限に引き出す)ために、適切な人事労務管理が必要となるのである。
人事労務管理の体系
人事労務管理は、労働力の効率的な使用のための「人事管理(personnel management)」と、労働者と経営者の利害対立の調整のための「労使関係管理(industrial relations)」の2つに大別される。
本項では黒田・関口他『現代の人事労務管理』による区分例を紹介する。これらの管理機能は個別的に働いているわけではなく、それぞれ相互補完的に働いていることに留意されたい。
- 人事管理
- 雇用管理
- 採用、配置、職務分析、人事考課など。良質な労働力の確保や適材適所の配置を目指す。
- 作業管理
- 時間研究・動作研究、職務再設計など。
- 時間管理
- 労働時間制度(変形労働時間制など)や休業・休暇のシステムの構築など。
- 賃金管理
- 安全・衛生管理
- 教育訓練
- 研修、OJT、ジョブ・ローテーション、資格取得勧奨等の自己啓発推進など。労働力の質を向上させる。
- 労使関係管理
- 労働組合対策
- 従業員対策
- 福利厚生、苦情処理制度など。従業員個々人の不満を取り除く。
人事管理と労務管理の違い
日本において、戦前は、ホワイトカラーを対象とする「人事管理」とブルーカラーを対象とする「労務管理」はそれぞれ別個に扱われていた。戦後はこのような区別がなくなり、論者によって様々な意味で使用されるようになったが、近年は両者を併せて「人事労務管理」と呼ぶのが一般的。
日本における人事管理
日本においては、人事労務管理が諸外国と比べ独特な発達をしたと考えられていた。例えばジェイムズ・アベグレンが著書『日本の経営』(1958年)で示した「日本的経営の三種の神器」である終身雇用、年功序列、企業別組合は全て人事労務管理政策の範疇であることからもわかる。アベグレンが発表した当時は、日本の異質な経営文化に基づくものであるとの見解が多かったが、1970年代末から、高生産性を見せる日本企業の特徴として世界に広まった。
また、日本では学校において実践的な職業教育を行う例は皆無であるから、入社後の企業内での教育・訓練等、OJTによる知識・経験の蓄積が重要視され、またそれが企業の責任においてなされるべきであると考える企業が多いことから、企業内教育が重要視されてきた事も特徴と言えるだろう。
- 戦後の日本における人事管理の変遷
高度経済成長期あたりまでは単純年功序列が主流であった。しかし、日本的経営がもてはやされた頃には、経済発展に伴って単純な年功序列は廃れており、新たに従業員個々人の職務遂行能力で処遇する能力主義と呼ばれる管理手法が採られていた。これは当時の日経連(日本経営者団体連盟、現在の日本経団連)が1969年に発表した『能力主義管理-その理論と実践』で提唱されたシステムである。そのための方法論として、職能資格制度が導入された。とは言え、実際の運用では、年功的な基準に能力・実績である程度の処遇差を設けるという運用が主流であった。
長らく能力主義管理が行われてきたが、バブル崩壊後の景気低迷という状況下の1995年、日経連(当時)は『新時代の「日本的経営」』を発表する。同レポートの主張の主となるのは「雇用ポートフォリオ論」である。これは、『「従業員の個性と創造的能力を引き出す」と同時に「従業員のニーズに即して多様な選択肢を用意」する』という要求への回答として示された人事管理の考え方である。内容としては、従業員(もしくは雇用形態)を「長期蓄積能力活用型グループ」、「高度専門能力開発型グループ」、「雇用柔軟型グループ」の3つに分け、それぞれに応じた賃金・教育訓練等の処遇を行うとともに、必要に応じた雇用調整を容易にするなどして、人材活用の面から経営の効率化を目指すものであった。
しかし、雇用ポートフォリオ論は2000年代に社会問題となった非正規雇用の増加や(正規雇用との)待遇格差等の原因であるとの批判する意見もある。
2000年に日経連(当時)が『経営のグローバル化に対応した日本型人事システムの革新』を発表。ここで成果主義の導入を提言しており、前後して成果主義的な制度を導入する企業が相次いだ。多くは、コンピテンシーの導入や人事評価制度の修正などで、能力主義を客観的で公正な評価システムに再構築するという形をとった。しかし、一部で(評価基準を個人の業績のみに設定する等の)稚拙な成果主義制度の導入によって生産性低下等の問題が発生した例があるなど(参考)、問題点も認識されており、単純な成果主義を採る企業は少ない。
また、これらの流れとは別に、労働者保護や差別撤廃、生活スタイルの変化などの社会からの要請に応える形で、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法等の新制度創設や規制の強化(場合によっては規制緩和)などが適宜行われている。
人事労務管理の実施
日本の大手企業においては、一般に本社人事部のような専門部署が、採用・人材配置・教育訓練・福利厚生・組合対策等の人事労務政策の企画立案から実施に至るほぼ全てを担っている。各事業部や営業所、事業場に人事担当部署(人事専門とは限らない)が存在する場合であっても、本社人事部が中央集権的に君臨する事が多い。また、ライン部門に対して、本来は助言や補佐を行うスタッフ部門である人事部の影響力が強いのも特徴である。
ただし、ブルーカラーや短期雇用者などは、事業場毎に予算や計画の範囲内で採用等について一定の権限委譲がなされている場合もある。また、総合商社のように伝統的に各事業部の独立意識の強い企業や、意識的に分権政策を行っている企業などの例外もある。
近年は教育訓練をはじめとする幾つかの機能を外注化するケースも見られる。
中小企業においては、上述のような独立した人事部署を持たず、経理や総務担当部署が人事管理業務の担当を兼ねる事が多い。
アメリカにおいては、人事部はあくまで人事政策の助言・サポートに徹すべきスタッフ部門であるという立場から、ライン各部門の長に採用や管理職も含めた人員配置等を中心とする諸権限が与えられているケースが多い。
国際人事管理
企業が成長して海外進出し、多国籍企業となる時、国際的展開を見据えた新たな人事管理の手法を構築する必要に迫られる。こうした問題に対応する「国際人事管理」の研究もなされている。
国際人事管理に特有の主要な機能として、「海外派遣要員の雇用管理」と「経営の現地化」が挙げられる。
「海外派遣要員の雇用管理」は、海外派遣要員の選定、要員の教育訓練、派遣中の要員に対する各種支援(予算措置や人員の追加派遣、経済や現地情勢等の情報提供など)、派遣期間終了後のキャリア保証といった課題がある。
「経営の現地化」とは、現地法人の経営に現地国籍人の従業員を参画させるなどして、現地の社会に浸透させ、究極的には一体化させることである。この場合、どの程度、現地住民を従業員採用したり教育訓練を施したり、技術移転したり、管理職や経営層に登用したり権限を与えたりするのかという課題がある。日本企業の多くは、あまり「経営の現地化」に積極的ではなく、これが現地法人の成長を阻害しているとの指摘もある。
関連項目
↧
[転載]人材派遣会社を不法移民の派遣で告訴
人材派遣会社を不法移民の派遣で告訴
Ohio州で人材派遣会社2社の社長及び2名のオフィサーが不法移民の雇用で告発された。
Ohio州南部地区の司法長官Gregory Lockhartは、Cincinnatiの連邦大陪審がGarcia Labor of Ohio と Garcia Labor of TennesseeのPresident Maximino Garcia、Vice President Dominga McCarroll、HR Director Gina Lucianoを40の訴因で刑事告発したと発表した。
Lockhartによると、Garcia Labor Companiesは航空貨物会社ABX Airに1000名を超える不法移民の労働力を提供していた。
同社の違法行為は2005年1月、ABX Airに対し、交通保安部が行った監査により偶然発覚したものでGarcia Labor Companiesから派遣された労働者の90%以上のソーシャルセキューリティ番号が本人と適合しないことが判明した。
仕事を失い、告発された大半の労働者はメキシコ国籍であった。
また、告発された被告については、米国に住む違法外国人をたくみに誘い込んだ会社ぐるみの策略的なものとされており、判決が確定するとそれぞれの告訴につき、最大10年間の収監と25万ドルの罰金が課せられる可能性がある。
***
尚、個別に交信を希望される場合は、コメント記入の右下にある『内緒』をクリックし投函するか、又は、
shuzoueda@rcn.com
へメール下さい。
インターンシップ J-1ビザ DS2019 受入ホスト企業 WACE Japan
Ohio州で人材派遣会社2社の社長及び2名のオフィサーが不法移民の雇用で告発された。
Ohio州南部地区の司法長官Gregory Lockhartは、Cincinnatiの連邦大陪審がGarcia Labor of Ohio と Garcia Labor of TennesseeのPresident Maximino Garcia、Vice President Dominga McCarroll、HR Director Gina Lucianoを40の訴因で刑事告発したと発表した。
Lockhartによると、Garcia Labor Companiesは航空貨物会社ABX Airに1000名を超える不法移民の労働力を提供していた。
同社の違法行為は2005年1月、ABX Airに対し、交通保安部が行った監査により偶然発覚したものでGarcia Labor Companiesから派遣された労働者の90%以上のソーシャルセキューリティ番号が本人と適合しないことが判明した。
仕事を失い、告発された大半の労働者はメキシコ国籍であった。
また、告発された被告については、米国に住む違法外国人をたくみに誘い込んだ会社ぐるみの策略的なものとされており、判決が確定するとそれぞれの告訴につき、最大10年間の収監と25万ドルの罰金が課せられる可能性がある。
***
尚、個別に交信を希望される場合は、コメント記入の右下にある『内緒』をクリックし投函するか、又は、
shuzoueda@rcn.com
へメール下さい。
インターンシップ J-1ビザ DS2019 受入ホスト企業 WACE Japan
↧
↧
目標管理
目標による管理
目標による管理とは、組織のマネジメント手法の1つで、個々の担当者に自らの業務目標を設定、申告させ、その進捗や実行を各人が自ら主体的に管理する手法。
1950年代に米国のピーター・ドラッカーが提唱したとされる。本人の自主性に任せることで、主体性が発揮されて結果として大きな成果が得られるという人間観/組織観に基づくもの。また、ドラッカーがユダヤ人であり、人種や性格特性ではなく、結果/成果だけを見てほしいという叫びに似た記述を『現代の経営』においてしている。
目標管理は、米語でManagement by objectivesといい、MBOと略される。『目標による管理』とはその訳語である。単に「目標管理」ともいうが、「目標管理」では「目標」そのものを管理(マネジメント)することと誤解されやすいので、「目標による管理」が本来の意味を表しているとされる。
目標管理は、ダグラス・マクレガーによって継承され(1953年に"An uneasy look for Performance Appraisal"「業績評価に対する気がかりな見通し」ハーバードビジネスレビュー掲載)、当時の大企業の一部に人事考課制度として導入されるケースも出た。
その後は、影響の大きかったものとして、シュレイの『結果の割り付けによる管理』(Management by Results)がある。これは計画と実績の立て方など目標管理の詳細を解説するもので、上野一郎によって直ちに翻訳され、米国のみならず、日本にも大きな影響を与えた。
しかし、米国では当初からMBOには懐疑的な見方も示され(例えば、GE研究やマグレガーなど)、やがて1970年代には徐々に行動評価尺度に代替されていく(例えば、1963年に開発された行動アンカー尺度,Smith)。
80年代以降は米国でMBOが議論されることさえなくなっていった。現在ではASTD、SHRM、HR.comなどのサイトで調べても数件しかなく、MBOと言えば、セールスマンの業績評価の際に時々使われるという位置付けである。
略語にすればマネジメント・バイ・アウトと同じだが、これは全く別の言葉。(「バイ」そのものが異なる)
日本における目標管理
日本では昭和40年代に目標管理の第一次ブームがあったが、さして定着することなくブームは去った。その要因として、次の点が挙げられる。
- 業績を上げることに目標が置かれるあまり、具体的な数値目標として、「売上」の極大化と誤解された。(売上至上主義)
- 自主性を過大評価し、実施途中における組織の関与や行動プロセスが制度的に組み込まれなかった。
- 「目標」に対する「成果」を重視するあまり、成果に対する報酬という金銭的インセンティブだけではなく、人は「情」によって動くものという「人間尊重」の考え方が欠落していた。それは本来、MBOが狙ったものと裏腹のものであった。
「目標管理」は成果目標による進行管理であるが、自主性が無視されたノルマ主義と混同されることも多い。ただ、「目標管理」と言うかどうかは別にして、その考え方は日本の企業において自己申告制度など広く定着している。
この点は、幸田一男による『実践 目標による管理』(1993年発刊)に詳しい。幸田によると、度重なる紹介にかかわらず、日本では不況のたびごとにMBOが引き合いに出され、結果重視の管理、成果主義、ノルマ主義が重視されるようになったと指摘されている。
目標管理の失敗例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近、成果主義の賃金制度にして、その成果の測定に目標管理を利用している企業が増えている。しかし、その目標管理がうまく運用できず、結局、成果主義にしたために社内が混乱するというケースが数多く見受けられる。
そこで、目標管理がうまく運用できない理由を考えてみた。 1.目標項目の問題
2.目標水準の問題
3.目標水準の表現の問題
4.目標設定の仕方の問題
5.評価の問題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ など、など。
● もっと詳しく知りたい。実際の導入を検討したい方は → こちらへ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.目標管理無料Webチェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたの目標管理認識度はどれくらいでしょうか?
ぜひお試しください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
↧
[転載]マネジメントレビューって?
TQM9000発展への解説ポイント
マネジメントレビューのやり方のひとつとして、例えば以下のようなやり方もあります。マネジメントレビューのためのインプットとして「マネジメントレビューチェックシート」を用いて明確にし、内部コミュニケーションで定めた内部会議一覧表に従って、経営者がレビューを実施し、マネジメントレビューからのアウトプットを「マネジメントレビューチェックシート」で明確にします。
マネジメントレビューの結果として、以下の事項の結論をだします。
a) 品質マネジメントシステムが適切、妥当、有効であること
b) 品質マネジメントシステムの改善の機会を評価
c) 品質マネジメントシステムの変更の必要性を評価
d) 品質目標の達成状況の評価
http://www.tqm9000.jp/point/p07.php4?mm=3&sm=3
b) 品質マネジメントシステムの改善の機会を評価
c) 品質マネジメントシステムの変更の必要性を評価
d) 品質目標の達成状況の評価
http://www.tqm9000.jp/point/p07.php4?mm=3&sm=3
マネジメントレビューのしくみは重くしない
ISO 9001の審査登録をしようとして、規格を勉強するといままでなじみのなかった言葉がたくさん出てくる。このマネジメントレビューという言葉もなじみのない用語の1つである。筆者もはじめてこの用語に触れたとき、イメージがつかめなかった。当時は、「経営者による見直し(マネジメントレビュー)」だったので、なにやら凄そうと思ってしまい、結果として出来上がったしくみも重たいものであった。その後、審査登録機関の審査員と何度かディスカッションをし、また、経営者と議論してわかったことは「なんだ、いつでもやっていることじゃないか」であった。規格の要求事項を厳密に考えるとむつかしくなるが、一言で言えば「当社のしくみはこのままでいいのだろうか」と経営者が考えることがマネジメントレビューである。内部監査の結果が報告されれば、経営者は当社の品質マネジメントシステムは変更しなくてもよいだろうかと考えるだろうし、クレームが増えてくれば、品質保証のメンバーは十分なのかそれとも強化した方がよいのだろうかを検討しているはずである。
ほとんどの経営者方はいつでも考えられておられると思う。もし、考えていないとすれば、社員は不安である、逃げ出したくなる。ISO 9001は、日常経営者が考えていることを明確にし、記録に残すようにしただけである。
内部監査・マネジメントレビューの確認事項
・内部監査は予定通り実施されているか?・内部監査員は各部門ごとに養成されているか?内部監査員のスキルアップに関する取り組みを定期的に実施しているか?
・内部監査チェックリストは規格の要求事項に加えて、自社の定めたルールが記載されているか?
・内部監査では、“改善につながる監査”が行われているか?
・内部監査で発見された不適合は確実に是正されているか?
・マネジメントレビューは予定通りに実施されているか?
・マネジメントレビューにおいて経営者がISO9001の運用状況を確認できるような報告がなされているか?
・マネジメントレビューは改善につながっているか?
↧
[転載]課題達成型QCストーリー&日本におけるTQM活動の特徴
課題達成型QCストーリー
QCサークル(QC Circle)
QCサークルとは、同じ職場内で品質管理活動を自主的に行う小グループのこと。全社的な品質管理活動の一環として、グループ員全員で職場の管理・改善を継続的に行う。QCサークル活動の特徴としては、・ 全員参加であること
・ 各自の仕事の進め方に工夫や改善ができる裁量を与え、人間性を尊重すること
・ QC7つ道具や新QC7つ道具などの、QC手法を活用することなどが挙げられる。 QCストーリー(QC Story)
品質に関する問題を解決する際の基本プロセスである、問題の設定、原因の分析、対策の立案などについて、更に細かく分けて手順化したもの。QCサークルにおける問題解決の際に多く用いられる。
QC的問題解決法(QC Solution)
QCストーリーに沿って問題を解決する方法のこと。
QCストーリーに沿って問題を解決する方法のこと。
品質問題を解決する必要に迫られたとき、一般的にはQC的問題解決法と呼ばれる方法が用いられます。これからそのステップを示しますが、これらはQCストーリーとも呼ばれています。QCストーリーを用いて問題を解決する際の流れを追ってみましょう。
まず、解決すべき問題をテーマとして選びます。あるべき姿と現状のギャップを埋めることを目指します。
次に、そのテーマを取り上げた理由を明確にしなければなりません。その理由によって問題の重要度を評価し、より重要なものから取り組んでいきます。
テーマや理由を明確にした上で、問題の現状を詳細に把握します。このとき、現物の観察、データ測定、データ変換などを行います。
現状の把握により得られたデータを解析し、問題発生の原因を探ります。このとき用いられる手法として、QC7つ道具や新QC7つ道具などがあります。
まず、解決すべき問題をテーマとして選びます。あるべき姿と現状のギャップを埋めることを目指します。
次に、そのテーマを取り上げた理由を明確にしなければなりません。その理由によって問題の重要度を評価し、より重要なものから取り組んでいきます。
テーマや理由を明確にした上で、問題の現状を詳細に把握します。このとき、現物の観察、データ測定、データ変換などを行います。
現状の把握により得られたデータを解析し、問題発生の原因を探ります。このとき用いられる手法として、QC7つ道具や新QC7つ道具などがあります。
従来は製造終了後の検査によって品質を保証することが一般的でしたが、現在のQC的な考え方では「品質を各工程で作り込む」、つまり「後工程はお客様」と言われています。
これは、あとに続く工程に悪い影響を与えないために、それぞれの工程においてできるだけ品質の高い作業を行うという考え方です。 このような考え方を踏まえて、企画から設計、生産準備、原材料購入、生産、販売までの全過程で品質を管理する活動が続けられています。
TQMのT、つまりトータルの意味は、ここにあるとも言えます。
これは、あとに続く工程に悪い影響を与えないために、それぞれの工程においてできるだけ品質の高い作業を行うという考え方です。 このような考え方を踏まえて、企画から設計、生産準備、原材料購入、生産、販売までの全過程で品質を管理する活動が続けられています。
TQMのT、つまりトータルの意味は、ここにあるとも言えます。
QCサークル(QC Circle)
QCサークルとは、同じ職場内で品質管理活動を自主的に行う小グループのこと。全社的な品質管理活動の一環として、グループ員全員で職場の管理・改善を継続的に行う。QCサークル活動の特徴としては、
・ 全員参加であること
・ 各自の仕事の進め方に工夫や改善ができる裁量を与え、人間性を尊重すること
・ QC7つ道具や新QC7つ道具などの、QC手法を活用することなどが挙げられる。
QCサークルとは、同じ職場内で品質管理活動を自主的に行う小グループのこと。全社的な品質管理活動の一環として、グループ員全員で職場の管理・改善を継続的に行う。QCサークル活動の特徴としては、
・ 全員参加であること
・ 各自の仕事の進め方に工夫や改善ができる裁量を与え、人間性を尊重すること
・ QC7つ道具や新QC7つ道具などの、QC手法を活用することなどが挙げられる。
QC7つ道具(Q7)
TQCとして展開されていったQC活動で、データから様々な情報を読み取るために使われる基本的な7つの手法のこと。QC7つ道具には、
・パレート図
・特性要因図
・層別の考え方
・チェックシート
・ヒストグラム
・散布図
・グラフ及び管理図
が含まれる。この中で、層別の考え方というのは道具と言うよりも、むしろ品質管理活動全般で重要な考え方なので、QC7つ道具に入れる場合と入れない場合がある。
TQCとして展開されていったQC活動で、データから様々な情報を読み取るために使われる基本的な7つの手法のこと。QC7つ道具には、
・パレート図
・特性要因図
・層別の考え方
・チェックシート
・ヒストグラム
・散布図
・グラフ及び管理図
が含まれる。この中で、層別の考え方というのは道具と言うよりも、むしろ品質管理活動全般で重要な考え方なので、QC7つ道具に入れる場合と入れない場合がある。
5S
・整理
・整頓
・清掃
・清潔
・しつけ
のイニシャルである5つのエスをとったもの。品質管理活動の実践現場で徹底事項として一般的に用いられる標語である。
・整理
・整頓
・清掃
・清潔
・しつけ
のイニシャルである5つのエスをとったもの。品質管理活動の実践現場で徹底事項として一般的に用いられる標語である。
3ム
・ムリ
・ムラ
・ムダ
の3つのムのこと。
品質管理活動の実践現場でなくすべきものとして一般的に用いられる標語である。
・ムリ
・ムラ
・ムダ
の3つのムのこと。
品質管理活動の実践現場でなくすべきものとして一般的に用いられる標語である。
日本におけるTQM活動の特徴(活動項目)
(1) 経営者主導による全社的なQC活動(2) 経営における品質優先の徹底
(3) 方針の展開とその管理
(4) QCの診断とその活用
(5) 企画、開発、販売、アフターサービスに至る品質保証活動
(6) QCサークル活動
(7) QCの教育・訓練
(8) QC手法の開発・活用
(9) 製造業から他業種への拡大
品質管理におけるもう一つの側面として、経営の効率化が挙げられます。これは、組織が品質確保へ向けての活動を確実で効率的なものにするために、多くの工夫・改善を行おうとした結果、それに伴って従業員全体の能力開発や生産性向上が進むことを指しています。
つまり、品質重視の経営により、単に製品の品質が良くなるだけでなく、品質以外の要素にも好ましい影響が生じ、経営全体が改善される効果もあるということです。
つまり、品質重視の経営により、単に製品の品質が良くなるだけでなく、品質以外の要素にも好ましい影響が生じ、経営全体が改善される効果もあるということです。
1960年代の日本では、生産活動が活発化し市場の要求水準も高くなってきました。これにより、設計・購買管理・外注管理・営業サービスといった製造部署以外の業務改善の必要性が増してきました。
そのため、品質管理は、もともとは製造部署の活動でしたが、組織の全員が参加する全社的品質管理は全社に及ぶ意識改革と具体的活動として大きな効果を挙げました。
そのため、品質管理は、もともとは製造部署の活動でしたが、組織の全員が参加する全社的品質管理は全社に及ぶ意識改革と具体的活動として大きな効果を挙げました。
1990年代に入ると、TQCを質的に発展させたTQMへの転換が図られました。TQMは、TQCと同様に全社的品質管理という日本語を対応させる場合が多く見られます。
これは、日本で発展したTQCを西欧諸国が取り入れるにあたり、経営レベルまで発展した品質管理を正確に表現するため、名称としてTQCではなくTQMを採用し、それが国際化していったという事実があります。
ですから、日本で発展した手法に対して後から英文呼称の変更が行われたために、TQCもTQMも日本語では「全社的品質管理」という同一の訳語が用いられているのです。TQCがTQMへと発展した数十年の間に、概念の幅も品質の定義も手法も変化し、製造関連分野の一手法であったものが、企業経営に直結する管理技術として認知されるようになりました。
これは、日本で発展したTQCを西欧諸国が取り入れるにあたり、経営レベルまで発展した品質管理を正確に表現するため、名称としてTQCではなくTQMを採用し、それが国際化していったという事実があります。
ですから、日本で発展した手法に対して後から英文呼称の変更が行われたために、TQCもTQMも日本語では「全社的品質管理」という同一の訳語が用いられているのです。TQCがTQMへと発展した数十年の間に、概念の幅も品質の定義も手法も変化し、製造関連分野の一手法であったものが、企業経営に直結する管理技術として認知されるようになりました。
TQMとは、顧客の要求に合った高品質の製品・サービスを経済的に生産し、顧客の満足する価格・タイミングで提供するための組織経営手法のことです。
また、TQMは、経営活動の全てを含む活動であり、組織の利益に直結するとも言えるため、あらゆる組織が継続的に維持・発展させるべき活動と捉えられています。
また、TQMは、経営活動の全てを含む活動であり、組織の利益に直結するとも言えるため、あらゆる組織が継続的に維持・発展させるべき活動と捉えられています。
現在では、製造工程における不良をできるだけゼロに近づけようとする品質管理活動は、当然のようになっています。
一方で、コスト低減のための活動も激しくなっています。自動車や家庭電化製品などでは、メーカーは世界中から最適な材料を調達するようになっていますし、消費者も各自が最適だと思う製品を世界中から自由に購入できるようになりました。
その上で、1980年代後半のバブル景気で問題となった過剰品質と価格とのバランスを考えるなど、コストではなくプライスに品質をどう反映させるかが問題となっています。
このような他社との競合や市場の国際化だけでなく、地球環境問題への対応姿勢や地域社会との共存など、企業を取り巻く品質課題は多種に渡っています。そして、社会は「品質」を単に製品の品質と言う意味だけではなく、「企業の品質」という範囲まで含めて要求するようになっています。
一方で、コスト低減のための活動も激しくなっています。自動車や家庭電化製品などでは、メーカーは世界中から最適な材料を調達するようになっていますし、消費者も各自が最適だと思う製品を世界中から自由に購入できるようになりました。
その上で、1980年代後半のバブル景気で問題となった過剰品質と価格とのバランスを考えるなど、コストではなくプライスに品質をどう反映させるかが問題となっています。
このような他社との競合や市場の国際化だけでなく、地球環境問題への対応姿勢や地域社会との共存など、企業を取り巻く品質課題は多種に渡っています。そして、社会は「品質」を単に製品の品質と言う意味だけではなく、「企業の品質」という範囲まで含めて要求するようになっています。
全社的品質管理(Total Quality Management(Control))
組織内の前段階・全部門・全構成員における、品質に関する意識改革と具体的活動のこと。TQCもTQMも日本語では「全社的品質管理」という同一の訳語が用いられている。
組織内の前段階・全部門・全構成員における、品質に関する意識改革と具体的活動のこと。TQCもTQMも日本語では「全社的品質管理」という同一の訳語が用いられている。
TQM
Total Quality Managementの略号で、日本語ではTQC(Total Quality Control)と同様に「全社的品質管理」と訳される。1990年代に、経営レベルまで発展した品質管理を正確に表現するために名づけられた。TQCは生産の合理化を中心とした活動であったが、TQMでは顧客のニーズを理解し、そのニーズに合った製品・サービスを提供しようとする活動へと発展した。
Total Quality Managementの略号で、日本語ではTQC(Total Quality Control)と同様に「全社的品質管理」と訳される。1990年代に、経営レベルまで発展した品質管理を正確に表現するために名づけられた。TQCは生産の合理化を中心とした活動であったが、TQMでは顧客のニーズを理解し、そのニーズに合った製品・サービスを提供しようとする活動へと発展した。
TQC
Total Quality Controlの略号で、日本語ではTQM(Total Quality Management)と同様に「全社的品質管理」と訳される。
1960年代の日本で発展した、組織内の前段階・全部門・全構成員における、品質に関する意識改革と具体的活動のであり、典型例としてQCサークルの形成などが挙げられる。TQCの発展形としてTQMが位置付けられる。
Total Quality Controlの略号で、日本語ではTQM(Total Quality Management)と同様に「全社的品質管理」と訳される。
1960年代の日本で発展した、組織内の前段階・全部門・全構成員における、品質に関する意識改革と具体的活動のであり、典型例としてQCサークルの形成などが挙げられる。TQCの発展形としてTQMが位置付けられる。
品質管理(Quality Control)
顧客の要求を満たす品質の製品・サービスを経済的に提供するための管理技法のこと。今日、組織・企業による品質への取り組みは、一部の技術者の活動を対象とするものではなく、品質計画から品質保証・品質改善までを実施する、経営機能に関する全ての活動を含むようになっている。品質管理は、Quality Controlを略してQCとも呼ばれる。
顧客の要求を満たす品質の製品・サービスを経済的に提供するための管理技法のこと。今日、組織・企業による品質への取り組みは、一部の技術者の活動を対象とするものではなく、品質計画から品質保証・品質改善までを実施する、経営機能に関する全ての活動を含むようになっている。品質管理は、Quality Controlを略してQCとも呼ばれる。
品質管理システム(Quality Control System)
組織・企業による品質への取り組みを目的とした一連の管理体系のこと。最近の品質管理システムは、全社的な仕組みとして運用されることが多い。
組織・企業による品質への取り組みを目的とした一連の管理体系のこと。最近の品質管理システムは、全社的な仕組みとして運用されることが多い。
品質計画(Quality Planning)
部門ごとに設定した品質方針に基づいて品質管理活動を行うための計画で、製品の開発段階や設計段階で行われる活動の一つである。
部門ごとに設定した品質方針に基づいて品質管理活動を行うための計画で、製品の開発段階や設計段階で行われる活動の一つである。
品質計画書(Quality Plan)
あるプロジェクトにおける工程の進め方を、組織が自ら規定したもので、顧客の要求を満たすことと工程における効率や確実性をあげることを目的とする。品質計画書では、工程の手順や製品品質の目標などの品質に関する項目を明確に記載することが望ましい。
あるプロジェクトにおける工程の進め方を、組織が自ら規定したもので、顧客の要求を満たすことと工程における効率や確実性をあげることを目的とする。品質計画書では、工程の手順や製品品質の目標などの品質に関する項目を明確に記載することが望ましい。
品質不良(Quality Defects)
品質に関する不良のこと。具体的には、不十分な性能の製品を設計した場合や、不良品が多い製造を行った場合、製造コストが大きすぎる製造工程の設計を行った場合などである。
品質に関する不良のこと。具体的には、不十分な性能の製品を設計した場合や、不良品が多い製造を行った場合、製造コストが大きすぎる製造工程の設計を行った場合などである。
品質方針(Quality Policy)
品質に関する方針のこと。多くの場合は組織のトップが品質方針を定め、それに次いで部門の方針・課の方針などを、上位の方針に添う形で決定する。
品質に関する方針のこと。多くの場合は組織のトップが品質方針を定め、それに次いで部門の方針・課の方針などを、上位の方針に添う形で決定する。
品質目標(Quality Objective)
顧客の要求事項や目指す品質を確保するために設定する、品質に関する組織内基準のこと。
顧客の要求事項や目指す品質を確保するために設定する、品質に関する組織内基準のこと。
品質保証(Quality Assurance)
消費者の要求を満たすことを目的とした、製造者が品質に信頼感を与えるための活動。具体的な目標としては、消費者が安心して製品を購入できること、そして購入後もその製品が確実に機能することなどである。
消費者の要求を満たすことを目的とした、製造者が品質に信頼感を与えるための活動。具体的な目標としては、消費者が安心して製品を購入できること、そして購入後もその製品が確実に機能することなどである。
↧
[転載]転載:JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)の改正について
経済産業省は、平成20 年12 月20 日付けで、JIS Q 9001(品質マネジメントシステム規格)を改正します。今回のJIS Q 9001 の改正は、ISO(国際標準化機構)が、規格の内容の明確化やISO 14001 との整合性の向上等を目的にISO 9001の改正版を平成20 年11 月15 日付けで発行したことに伴って行われます。
ISO 9001 の改正は、2003 年にブカレスト(ルーマニア)で開催されたISO/TC176(品質管理及び品質保証)総会における規格見直し開始の決議から、2008 年ノビサド(セルビア)総会まで約5 年の審議を経て行われました。その結果、編集上の細かい箇所を含めると約70 箇所、実質的には約30 箇所が改正されています。
ISO 9001 の改正は、2003 年にブカレスト(ルーマニア)で開催されたISO/TC176(品質管理及び品質保証)総会における規格見直し開始の決議から、2008 年ノビサド(セルビア)総会まで約5 年の審議を経て行われました。その結果、編集上の細かい箇所を含めると約70 箇所、実質的には約30 箇所が改正されています。
JIS Q 9001 は、ISO 9001 の我が国における普及のため、日本工業規格(JIS)として公示されているものですが、今回のISO 9001 の改正に伴い、JIS Q 9001も改正されることとなりました。
主な改正点は以下の通りです。
(1)規格要求事項の明確化(ISO が実施したユーザ調査で明確にするよう要請が多かった項目)
”兵船泪優献瓮鵐肇轡好謄燹О貳麺弋畛燹4.1】
アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
アウトソースしたプロセスの管理について、本文の中に“組織は「管理の方式及び程度」を定めなければならない”とするとともに、注記に、「管理の方式及び程度」は以下の3 つの要因により影響されうると説明を追加した。
・アウトソースしたプロセスの適合製品を供給するという組織の能力への影響の可能性
・アウトソースしたプロセスの管理への組織の関与の度合い
・購買管理を遂行する組織の能力
改善:是正処置【8.5.2】及び予防処置【8.5.3】
現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
現行版の本文にある“是正処置において実施した活動のレビュー”を、“とった是正処置の有効性のレビュー”と修文することで、ここにおけるレビューとは「実施した是正処置の結果の確認を含む」ことであることを明確にした。
予防処置【8.5.3】についても、同様に改正。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
(2)JIS Q 14001 との整合性の向上
記録の管理に関する要求事項【4.2.4】について、JIS Q 14001 との記述順序を揃えることで整合性を向上させた。
今回の改正は、JIS Q 9001 の規格の内容の明確化等を目的とするものであり、組織に要求される事項を追加・変更するものではありません。
ただし、今回の改正で現行のJIS Q 9001 の一部に含まれていた曖昧さが解消されたことは、JISQ 9001 を導入している組織に対し、自らの品質マネジメントシステムを再確認する機会を与えるものと考えられます。
また、JIS Q 9001 への適合性を認証する民間の認証機関にとっても、自らの審査を再確認し、認証の信頼性向上の一つの材料となることを期待しています。
ただし、今回の改正で現行のJIS Q 9001 の一部に含まれていた曖昧さが解消されたことは、JISQ 9001 を導入している組織に対し、自らの品質マネジメントシステムを再確認する機会を与えるものと考えられます。
また、JIS Q 9001 への適合性を認証する民間の認証機関にとっても、自らの審査を再確認し、認証の信頼性向上の一つの材料となることを期待しています。
(参考) JIS Q 9001 認証制度における扱いについて
JIS Q 9001 認証制度に関して、平成20 年8 月20 日のISO とIAF(国際認定機関フォーラム)の共同声明を受け、財団法人日本適合性認定協会(JAB)は、平成20 年9 月25 日付けで同協会認定のマネジメントシステム認証機関に対し、
仝醜圓JIS Q 9001 から改正版のJIS Q 9001 への移行期間が、改正版の発行から24 か月間であること、
仝醜圓JIS Q 9001 から改正版のJIS Q 9001 への移行期間が、改正版の発行から24 か月間であること、
改正版発行後、1 年を経過した後は、新規認証及び再認証は改正版で行われなければならないこと等を内容とする通知を行っています。
↧
↧
若者が正規雇用に就けない社会の行く末とは
若者が正規雇用に就けない社会の行く末とは
Business Media 誠
以前は中高年の失業ばかりを問題視していた日本でも、最近はようやく若年失業者問題に注目が集まりつつあります。
中高年の失業は、彼らが一家の“稼ぎ手”であること、すなわち妻子を養い、住宅ローンを抱え、親の面倒もみなくてはならない年齢層だったため、大きな問題とされました。若者に対しては「就職できないならコンビニでアルバイトすればいい」という話になりがちなのに、中高年に関しては「一定水準以上の賃金が支払われる正規雇用の確保」が社会的要請と考えられていたのです。
確かに中高年の失業は“今日食べるお金”の問題としてはより深刻です。しかし若年者の失業は、個人にも社会にも、より長期的かつ深刻な悪影響を及ぼします。
若いころに職業訓練が受けられないと、長期的なキャリア形成の土台が得られず、本人の経済力が長きに渡って毀損されることに加え、社会の人的資本の蓄積が進みません。報酬の低さから結婚や出産の動向にまで影響を与え、そういった人が多くなれば、今までとは異なる社会階層さえ作られてしまいます。
また、誰にとっても“報われる経験”が得られないまま努力を続けることは難しく、高じれば社会に敵対的な感情を持つ人も増加するでしょう。生活費を借金することに抵抗感がなくなる(というか、日常的にそうせざるを得ないので慣れてしまう)人も出てきて、貯蓄を通した社会資本の蓄積も行われなくなります。
こういったことから、今では日本でも多くの人が若年者の就業問題について、大きな問題意識を持つようになりました。
●道をそれた人に厳しい日本社会
にも関わらず、いったんキャリア形成の道からそれてしまった人に対して、世の中はかなりシビアです。30代になってまともな職業経験のない人は、どんなに多くの企業に応募しても、書類選考で落とされてしまうことが大半でしょう。
表「年齢階級別完全失業者及び完全失業率」
彼らに対して“甘えている”“親に依存している”と批判する意見もあるし、実際そう言われても仕方がない人もいるでしょう。けれど、たとえ多少、本人に非があったとしても、たかだか20代の時にちょっとした甘えがあったというだけで、その後の“一切のチャンス”を奪ってしまうのはいかがなものかと思います。
人間しか資源がない国として“もったいない”し、本人たちの人生は社会を恨んで無為に生きるには、まだあまりに長く残っています。けれど現実問題として、30歳まで定職経験のない人を雇う企業は多くはありません。
例えば、マンションの管理人の仕事は、定年退職後の人向けの再就職先ポジションとして定着していますが、「同じ給与でいいです」といって“30代で定職経験のない人”が応募してきても、60代の再就職派には勝てないのではないでしょうか?
日本は「長い間我慢してきた人」をとても高く評価します。現時点での能力ややる気や適性の前に、「過去にどうであったか」が重視されるのです。
たかだか数年間、生き方や仕事について悩んだり迷ったりしてきた人が、一生罰を受けなくてはならないほどの罪を犯したとは思えません。それでも彼らにはチャンスが与えられなくなってしまうのです。
●若者に“公共事業”を!
ではどうすればいいのでしょう? ちきりんは、こういう時こそ“公共事業”が必要だと考えます。民間企業はそういう人を雇う余裕がありません。市場のルールでは生きていけない層をバックアップすることこそ、公的部門の仕事なのです。
正規雇用者と非正規雇用者の推移を労働力調査に基づいてグラフにした(非農林業雇用者が対象)。図録3250では同じデータによって男女別年齢別の非正規雇用者比率の推移を見ているが、ここでは、実数の推移を追った。 非正規雇用者はパート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託などからなる。労働力調査は事業所ではなく世帯が対象の調査であり、ここでの集計は職場での呼称にもとづく回答者の選択によっている。なお、ニュース等で公表される非正規雇用者の数は農林業を含んだデータであり、ここでの人数より多い(例えば2009年1~3月期は非正規雇用者1,699万人と22万人多い)。ここでは時系列のなるべく長い接続のため、非農林業を対象としている。 正規雇用者は1997年までは増加していたが、それ以降、2006年まで減少し、07年以降ほぼ横ばいとなっている(図録3150参照)。これに対して非正規雇用者は2009年までは一貫して増加した。 この結果、非正規雇用者比率は1990年の20.0%から2011年の35.4%へと大きく上昇した。いまや3人に1人以上は非正規雇用者となっている。 2009年(1~3月期)の特徴は、正規雇用者は前年の採用状況が良かったためやや増加しているのに対して、非正規雇用者がはじめて42万人の減少に転じた点であり、このため非正規雇用者比率は33.3%へと低下した。2008年後半からの世界的な経済危機の中で行われた派遣切りなどの影響が端的に出ているといえる。この20年間続いてきた傾向から大きく逸脱する事態となったため派遣やパートの雇用者もパニックに陥り、非正規雇用者の問題が社会問題として大きくクローズアップされるに至ったことは改めて指摘するまでもない。 2010年(1~3月期)には女性パート中心に再度非正規雇用者が増加して、非正規比率も33.6%とふたたび増加している。2011年(1~3月期)は男のアルバイト、契約社員が増え非正規比率は35.4%で過去最高となっている。 男女別の非正規雇用者の各区分別の人数を掲げると以下の通りである。非正規雇用の多くは女性パートであることが分かる。 2008年から2011年にかけての各区分の雇用者数の増減は以下の通りである。2008年に59万人だった男性派遣社員が2009年に38万人へと21万人も減少した点(減少率36%))にショックの大きさをうかがうことができる。2010年にも今度は女性派遣社員を中心に派遣が減少している。その一方で女性パートが増加しているので2010年の非正規雇用者数は増加している。2011年は男性のアルバイトや契約社員・嘱託が増加している。 非正規雇用者対前年比較(1~3月期、万人)
なお、非正規雇用の拡大は世界的な傾向である。以下にEUにおける状況を掲げる。「先進工業国で支配的だったフォーマルな経済は、かつては、進歩的な労働市場政策、強い労働組合の影響力、そして永続的であることが普通のフルタイム雇用によって特徴づけられる傾向があった。こうした状況は大きく変わってしまった。」(図のWHO報告書) (2008年4月16日収録、2008年5月30日更新、9月1日EU非正規雇用図追加、2009年5月20日更新、2010年5月18日更新、10月22日読者からの指摘によりグラフ凡例の正規、非正規が逆だったのを修正、2011年5月18日更新) |
↧
[転載]関西こども文化協会の理念&「子どもの権利条約」
ミッション
関西こども文化協会は、国連「子どもの権利条約」の具現化をミッションに揚げ、条約の4原則の1つである「参加の権利」に視点をあて、12条の意見表明権、13条の表現の自由を行使する活動を行うとともに、おとなと子どもの権利関係の問い直し、学校や行政の中にみられる「子どもの権利」意識の問題点や課題を提起しています。
協会の基本方針
国連「子どもの権利条約」の実現に向けて、次の3つの活動を基本方針とします。 子どもたちが「安心して学び生活できる教育・文化環境の創造」「自分に自信がもてる教育・文化環境の創造」「自由を享受できる教育・文化環境の創造」です。 学校と教師、家庭と親、そして子ども、市民は何ができるのか、意見を表明し、互いに話し合い、その一歩を踏み出したいと思います。
- 「子どもの権利条約」とは?
- 1989年、世界中の子どもたちを守る大きな味方ができました。
この条約は次の4つの子どもの権利を守ることを定めています。
そして子どもにとって一番いいことは何かということを考えなければならないとうたっているのです。
日本も1994年にこの条約を批准しました。
↧
[転載]「子どもの権利条約」前文~
「子どもの権利条約」
前文
この条約の締約国は、
前文
この条約の締約国は、
国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、
国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、
国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、
国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、
家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員特に児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、
児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、
児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、
児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、
児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、
国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、
極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、
児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、
あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、
次のとおり協定した。
第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
第2条
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第3条
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
第4条
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
第5条
締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
第6条
締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第7条
児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
第8条
締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
第9条
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。
ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。
ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
第10条
前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。
父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。
前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。
父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。
第11条
締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。
締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。
第12条
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
第13条
児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
他の者の権利又は信用の尊重
国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
第14条
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
第15条
締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
第16条
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
↧
栃木市土地開発公社:土地購入問題 元公社理事長ら相手に損賠訴訟 /栃木
土壌汚染:補償認めず--東京地裁
石川県のIT関連企業「PFU」が土壌汚染を知らずに同県羽咋市にある土地を購入し汚染除去工事を余儀なくされたとして、国と県、市に計約16億6000万円の損失補償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は7日、請求を棄却した。
P社は、知事による汚染除去命令などを定める土壌汚染対策法の規定を問題視。「無過失の土地所有者も命令の対象となっているのは、財産権を保障する憲法29条に反する」と主張したが、宮坂昌利裁判長は「健康被害を防止する立法目的から命令対象とするのは有益で、違法と言えない」との判断を示した。
判決によると、P社は91~01年、解散した別企業の釉薬(ゆうやく)製造工場があった土地約1万5000平方メートルを取得。05年に高濃度のフッ素で汚染されていることが判明したため、自発的に約25億円をかけて除去工事を行った。
毎日新聞 2012年2月8日 東京朝刊
- 土壌汚染があったのに、栃木市土地開発公社が高額で同市薗部町の工場跡地を購入したとされる問題で、栃木市は31日、同公社が同日付で、当時の公社理事長、石橋勝夫・元副市長と土地を売った「オーケー工業」を相手にそれぞれ約1億800万円、約1億1600万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁栃木支部に起こした、と発表した。
また県は同日、この工場跡地から国の基準を上回る有害物質の汚染が確認されたとして、土壌汚染対策法に基づき、健康被害の出る恐れがあり汚染の除去が必要な「要措置区域」などに指定した。同公社は汚染箇所を立ち入り禁止としている。
↧
↧
被災地のがれき受け入れで専門家会議設置へ 関西広域連合
被災地のがれき受け入れで専門家会議設置へ 関西広域連合
2012.1.27 00:47
関西広域連合は26日、大阪市内で委員会を開き、東日本大震災のがれき受け入れについて専門家会議を設置し、放射性物質の濃度の基準などを検討することを決めた。放射性セシウムは水溶性が高いとの指摘があるが、環境省は海面投棄でも「(処分場の)個別評価で安全性が確認できる」との見解を示しており、大阪市の橋下徹市長は「他の自治体に迷惑がかからないのならば、市単独での受け入れも考えたい」と述べた。
がれき受け入れをめぐっては、広域連合の参加団体のなかで大阪府だけがすでに指針を策定。大阪府の松井一郎知事の提案を受け、京都府の山田啓二知事が基準について検討する専門家会議の設置を提案した。
大阪府内では、焼却灰を投棄する最終処分地については、条件などから事実上、大阪市が管理する「北港処分地」(夢洲、大阪市此花区沖)と関西2府4県の自治体が出資する海面投棄型の「大阪湾広域広域臨海環境整備センター」(フェニックス)に限られる。
広域連合の専門家会議の結論を待てば、受け入れ時期が大幅に遅れるため、橋下市長は、一部陸地化している北港処分地での処分を検討することに言及した。
関連ニュース
東日本大震災で発生したがれきの受け入れをめぐり、大阪市の橋下徹市長は25日、「今必要なのは、パブリックコメント(意見公募)よりも放射性物質についての正確で冷静な情報発信だ」と述べ、住民の不安が根強い震災がれきの受け入れについて、改めて前向きな姿勢を示した。市議会民生保健委員会で答弁した。
橋下市長は「同じ日本国内の被災地が困っている。現地にがれきを全部置いたまま、西日本は何も支援しないというのはあり得ない」と強調。「安全性の確認は最重要課題で、市民に心配する声があることも分かっている。今やるべきことは冷静な議論と説明だ」と訴えた。
震災がれきの焼却灰の最終処分場について、大阪市内では此花区沖の人工島「夢洲」の北港処分地か、大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックス)の埋立処分場が想定されている。ただ環境省は、周辺海域への影響が懸念される海面埋め立てについては安全基準を示しておらず、橋下市長は「国などで安全性が確認されれば、府市統合本部で考え方を整理し、震災がれきを受け入れていきたい」としている。
↧
被ばく量管理に新技術「MEMS技術を用いた携帯型放射線検出器の開発とその応用」環境ビジネス誌より
被ばく量管理に新技術
産業技術総合研究所が、同所内のプロジェクト「MEMS技術を用いた携帯型放
射線検出器の開発とその応用」で、小型で軽く、名札ケースやポケットに入れ
て持ち運びでき、長期間の連続使用が可能な放射線積算線量計を開発しました。
産総研のカーボンナノ構造体を用いた乾電池駆動X線源開発の小型化・省エネ
化技術を応用したもので、今回開発した放射線積算線量計を用いることで、パ
ソコンなどを通して、日々、個人の放射線被ばく量を知ることが可能。放射線
量の高い場所を避けることなどによる個人の被ばく量の低減が可能となり、住
民の安全性向上への貢献が期待できるとしています。
放射性物質汚染対処特措法が1月1日に全面施行されてから早一月半。いまだ、
福島第一原発では不安定な状況があり、災害廃棄物の処理が各所で続行中です。
それだけに、こうした被ばく状況管理ツールへのニーズはまだまだ高いといえ
るのでしょう。
また、昨年話題となった杉並区の学校で判明した芝生養生シートの高濃度汚
染のように、意外なホットスポットや汚染物質がまだまだ身近に存在している
可能性も否定できません。
福島の20キロ圏内や計画的避難区域の廃棄物に関しては、特措法で基本的に
国の管轄での処理となっていますが、それ以外の地域の廃棄物も、8000ベクレ
ル/kg超で、環境大臣が指定すれば『指定廃棄物』となり、不燃、可燃は問わ
ず国が処理をすることになります。処理施設の焼却灰や下水汚泥、特措法施行
以前のものも指定対象です。
特措法について、環境省の野本卓也氏(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室)に話を聞きました。
「自治体や法人、個人などで廃棄物の放射能を測定して(専門業者の測定で
も自ら測定しても可)、8000ベクレル/kg超であれば国に申請いただき、指定
廃棄物に指定されれば、国が引き取るまで適正に保管していただくという流れ
になります」(野本氏)
申請した場合、どのくらいの期間を待てば、指定廃棄物は国に回収されるの
でしょうか。
「期日については、現時点では明確にお答えはできません。1月1日全面施行
ということで、申請の状況によっても変わってきます」(野本氏)
申請に際して気をつけることは、「たとえば、廃棄物の放射能濃度の測定に当
たって、偏った数値が出ないよう、複数個所からのサンプリングをお願いして
います。詳細はガイドラインに記載しています。また、廃棄物の処理に当たっ
て、(1)収集運搬(2)保管(3)中間処理(焼却など)(4)埋立処分に
ついて(ガイドラインで)適正な処理方法を示しています。実際の処理につい
ては各自治体などの協力も得ながら実施することになるかと思います」(野本
氏)とのこと。
企業としても、自社のビジネスを円滑にするためにも、調査・測定、保管、
収集運搬、廃棄の各段階について、ガイドラインにて適正な対応をチェックし
ておくことは欠かせなくなってきています。
*月刊環境ビジネス3月号では、廃棄処理やリユース、リサイクルでの放射
線対策の現状について、実務特集「廃棄物の放射線対策」で紹介しています。
→ http://nls.kankyo-business.jp/c/asoZaam7anv7f2ad
放射能検査のすすめ方
産業技術総合研究所が、同所内のプロジェクト「MEMS技術を用いた携帯型放
射線検出器の開発とその応用」で、小型で軽く、名札ケースやポケットに入れ
て持ち運びでき、長期間の連続使用が可能な放射線積算線量計を開発しました。
産総研のカーボンナノ構造体を用いた乾電池駆動X線源開発の小型化・省エネ
化技術を応用したもので、今回開発した放射線積算線量計を用いることで、パ
ソコンなどを通して、日々、個人の放射線被ばく量を知ることが可能。放射線
量の高い場所を避けることなどによる個人の被ばく量の低減が可能となり、住
民の安全性向上への貢献が期待できるとしています。
放射性物質汚染対処特措法が1月1日に全面施行されてから早一月半。いまだ、
福島第一原発では不安定な状況があり、災害廃棄物の処理が各所で続行中です。
それだけに、こうした被ばく状況管理ツールへのニーズはまだまだ高いといえ
るのでしょう。
また、昨年話題となった杉並区の学校で判明した芝生養生シートの高濃度汚
染のように、意外なホットスポットや汚染物質がまだまだ身近に存在している
可能性も否定できません。
福島の20キロ圏内や計画的避難区域の廃棄物に関しては、特措法で基本的に
国の管轄での処理となっていますが、それ以外の地域の廃棄物も、8000ベクレ
ル/kg超で、環境大臣が指定すれば『指定廃棄物』となり、不燃、可燃は問わ
ず国が処理をすることになります。処理施設の焼却灰や下水汚泥、特措法施行
以前のものも指定対象です。
特措法について、環境省の野本卓也氏(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室)に話を聞きました。
「自治体や法人、個人などで廃棄物の放射能を測定して(専門業者の測定で
も自ら測定しても可)、8000ベクレル/kg超であれば国に申請いただき、指定
廃棄物に指定されれば、国が引き取るまで適正に保管していただくという流れ
になります」(野本氏)
申請した場合、どのくらいの期間を待てば、指定廃棄物は国に回収されるの
でしょうか。
「期日については、現時点では明確にお答えはできません。1月1日全面施行
ということで、申請の状況によっても変わってきます」(野本氏)
申請に際して気をつけることは、「たとえば、廃棄物の放射能濃度の測定に当
たって、偏った数値が出ないよう、複数個所からのサンプリングをお願いして
います。詳細はガイドラインに記載しています。また、廃棄物の処理に当たっ
て、(1)収集運搬(2)保管(3)中間処理(焼却など)(4)埋立処分に
ついて(ガイドラインで)適正な処理方法を示しています。実際の処理につい
ては各自治体などの協力も得ながら実施することになるかと思います」(野本
氏)とのこと。
企業としても、自社のビジネスを円滑にするためにも、調査・測定、保管、
収集運搬、廃棄の各段階について、ガイドラインにて適正な対応をチェックし
ておくことは欠かせなくなってきています。
*月刊環境ビジネス3月号では、廃棄処理やリユース、リサイクルでの放射
線対策の現状について、実務特集「廃棄物の放射線対策」で紹介しています。
→ http://nls.kankyo-business.jp/c/asoZaam7anv7f2ad
放射能検査のすすめ方
今回の福島原発事故による放射性物質の流出影響で、日本製品に対する海外の懸念が高まっている。非放射能汚染であることの証明書を求める国や、日本からの輸入品の放射線検査実施を独自に行う国が続出し、日本企業は輸出品の放射線検査への対応に追われている。
農林水産省によれば、日本産食品の輸入規制を強化した国や地域は30ヶ所以上に上るという。その中には、エジプトやニューカレドニアのように日本のすべての食品につき輸入停止、またはEUのように日本政府作成の証明書を要求する厳しい措置をとる国も少なくない。
輸入国から見れば、直接口にして体内に入る食品は、安全性を監視する観点から、より詳細で厳格な検査に基づいた証明を必要とするのはやむを得ないだろう。また日本においても、暴走しかねない風評被害の深刻化を防ぐためには、現段階での有効な対処法といえる。
輸入国から見れば、直接口にして体内に入る食品は、安全性を監視する観点から、より詳細で厳格な検査に基づいた証明を必要とするのはやむを得ないだろう。また日本においても、暴走しかねない風評被害の深刻化を防ぐためには、現段階での有効な対処法といえる。
シンガポールのスーパーにて。日本の野菜や果物が陳列されているコーナーに掲げられていたサイン証明 (写真提供:シンガポール日本商工会議所)
「生鮮品」と「加工品」に分類し証明
EUの場合は現在、大きく「生鮮品」と「加工品」に種類を分けて各種証明書の提出を要求している。3月11日より前の生産日や加工日の場合は「日付証明」を、生産地が福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉の12都県以外の場合は、「産地証明」を輸入国へ提出すればよい。
問題は、3月11日より前に12都県で生産された生鮮品や加工品のケース。EUが示す放射性物質基準に適合することを証明する「放射能検査証明」が必要なのだ。加工品においては、加工地が12都県以外でも、主原料生産日が3月11日以降で主原料生産地が12都県に該当する場合は、放射能検査が必要になってくる。たとえば、3月11日以降に収穫した宮城県産の米を原料にして、福岡県でせんべいを生産した場合などがそれに当たる。
問題は、3月11日より前に12都県で生産された生鮮品や加工品のケース。EUが示す放射性物質基準に適合することを証明する「放射能検査証明」が必要なのだ。加工品においては、加工地が12都県以外でも、主原料生産日が3月11日以降で主原料生産地が12都県に該当する場合は、放射能検査が必要になってくる。たとえば、3月11日以降に収穫した宮城県産の米を原料にして、福岡県でせんべいを生産した場合などがそれに当たる。
日本産食品等のEU輸出に必要となる証明書の種類について
食品への諸外国・地域の規制措置(5月2日現在)
日本の全ての食品につき輸入停止又は証明書を要求
EU、アイスランド、スイス、ノルウェー、リヒテンシュタイン、中国、韓国、マレーシア、カナダ、ブラジル、タイ、ブルネイ、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、バーレーン、レバノン、エジプト、仏領ポリネシアニューカレドニア(仏領)
日本の一部食品につき輸入停止又は証明書を要求し、他の品目の全部または一部につき全ロット検査
インドネシア、台湾、フィリピン、ベトナム
日本の一部食品につき輸入停止又は証明書を要求
米国、ロシア、シンガポール、香港、マカオ
検査強化
インド、ネパール、パキスタン、ミャンマー、豪州、ニュージーランド、ウクライナ、イラン
(出典)農林水産省
がれきは国の負担、3年で処理
環境省は、4月5日、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城、岩手、福島の3県において、倒壊・流失した家屋などによるがれきの量は約2,490万トンになるとの試算を発表した。がれきの撤去は、国の負担で3年を目標に処理する方向性などが示されている。
約2,490万トンと試算されたがれきの量は、津波で倒壊・流失した家屋によるもので、自動車や船などは含まれていない。また、沿岸部だけのもので内陸部は含まれていない。行方不明者の捜索が続けられており、日々状況が変わる中で、「確定的に言える数値ではない」と環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課の担当者は語る。
試算の内訳は宮城県が約1,600万トン、岩手県が約600万トン、福島県が約290万トン。3県の合計で、阪神・淡路大震災の災害廃棄物の量、約1,450万トンの約1.7倍となった。処理費用は、阪神・淡路大震災の3,400 億円を上回るのは確実とみられている。
試算の内訳は宮城県が約1,600万トン、岩手県が約600万トン、福島県が約290万トン。3県の合計で、阪神・淡路大震災の災害廃棄物の量、約1,450万トンの約1.7倍となった。処理費用は、阪神・淡路大震災の3,400 億円を上回るのは確実とみられている。
仮置き場を設置し、撤去を開始
がれきなど災害廃棄物の処理について、宮城、岩手、福島県では、県と市町村、廃棄物処理業者や建設業者などの業界団体、国の関係機関が連携して処理を進めていくために、各県で災害廃棄物処理対策協議会を設置し、処理体制や計画づくりに向けて動き出している。東北地方の太平洋沿岸部という共通性はあるものの、被災した地域が広範囲で、被災状況をはじめ、産廃施設の状況なども異なるため、全体の処理量を見極めながら、地域の実情に即した計画を作っていくことになる。
がれきなどは、まず、住宅地に近い場所に設けられた市町村の一次仮置き場に集め、住宅地のがれきが片付いた後、二次仮置き場等へ移される。それから分別を経て、リサイクルや焼却・埋め立てによる処分が行われる。
宮城県の村井嘉浩知事は、3月28日に、県内のがれきは1,500~1,800万トンになるという見通しを発表。これは同県で1年間に排出される一般廃棄物の23年分に相当する。同県では、1年間で住宅地のがれきを撤去して一次置き場へ移し、2年目までに二次置き場へ移動、全体として3年程度でがれきを処理する計画だ。
がれきなどは、まず、住宅地に近い場所に設けられた市町村の一次仮置き場に集め、住宅地のがれきが片付いた後、二次仮置き場等へ移される。それから分別を経て、リサイクルや焼却・埋め立てによる処分が行われる。
宮城県の村井嘉浩知事は、3月28日に、県内のがれきは1,500~1,800万トンになるという見通しを発表。これは同県で1年間に排出される一般廃棄物の23年分に相当する。同県では、1年間で住宅地のがれきを撤去して一次置き場へ移し、2年目までに二次置き場へ移動、全体として3年程度でがれきを処理する計画だ。
↧
[転載]「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟
第一審判決で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴しましたが、被告(両備)が即刻「控訴」しました。
原告(住民)も、損害認定額が不十分として「附帯控訴」を提起しました。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
裁判所は、「控訴審」結審後に、和解協議を設定しました。
附帯控訴人(住民)は、和解解決を厭うものではありませんが、今までの控訴人(両備)の考えからみて、すんなりと和解が整うとは思えません。
第1回和解協議;平成24年1月11日実施。
第2回和解協議;平成24年2月13日実施。
和解協議は、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」の「和解室」で行われました。
和解室の隣に、「控訴人控室」と「被控訴人控室」があり、私たち住民と代理人弁護士は「被控訴人控室」に入りました。
裁判官(和解協議を担当する右陪席裁判官)の居る和解室に、代理人弁護士が交互に呼ばれ、控訴人・被控訴人それぞれの代理人弁護士が個別に裁判官と協議をする形式で行われました。
住民は、「被控訴人控室」に詰めることがほとんどでした。
(時折、住民も代理人弁護士とともに、和解室で裁判官と協議することがありました)。
以下の内容は、ほとんど代理人弁護士から聞いた説明によるものです。
[第1回和解協議]
控訴人(両備)からは、和解金額の提案はありませんでした。
附帯控訴人(住民)からの提案は、第1審判決内容が最低限の条件であり、それ以上の損害金での話し合いができるのであれば、和解協議を進めると申し入れました。
控訴人(両備)弁護士は、どれだけ回答が可能か持ち帰って相談するということで終了しました。
[第2回和解協議]
まず、控訴人・被控訴人双方の代理人弁護士が同時に「和解室」に呼ばれました。
右陪席裁判官から控訴人(両備)弁護士に向けて、
「和解提案等があれば仲介すると前回協議で話したので連絡があると思っていたが、今日まで何の連絡もない。
どのように和解協議を進めればよいのか?
今までのように個別(裁判官と控訴人代理人)で進めた方が良いのか?」、
と質問がありました。
控訴人(両備)弁護士は、「そのようにしたい」と答弁し、前回同様それぞれ個別に裁判官と協議が始まりました。
その後、控訴人(両備)弁護士から和解の条件提示がありました。
第1審「判決」の損害認定金額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
附帯控訴人(住民)は、「話にならない」として「判決」を求めました。
右陪席裁判官は、双方の考えに大きな隔たりがあることは確認したが、裁判官一人の判断で「判決」と決定することはできない(3人の裁判官での合議が必要)として、次回3月12日に第3回和解協議を設定しました。
右陪席裁判官は、次回和解協議で裁判所の和解提案も提示したい旨、述べて終了しました。
以上のとおり、現時点では、和解は難しいようです。
次回和解協議で、もし裁判所の和解提案を附帯控訴人(住民)が受け入れたとしても、控訴人(両備)が和解を受け入れる考えは無いように思えます。
予想通り、「判決」での決着になりそうです。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
↧
[転載]「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟
第一審判決で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴しましたが、被告(両備)が即刻「控訴」しました。
原告(住民)も、損害認定額が不十分として「附帯控訴」を提起しました。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
裁判所は、「控訴審」結審後に、和解協議を設定しました。
附帯控訴人(住民)は、和解解決を厭うものではありませんが、今までの控訴人(両備)の考えからみて、すんなりと和解が整うとは思えません。
第1回和解協議;平成24年1月11日実施。
第2回和解協議;平成24年2月13日実施。
和解協議は、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」の「和解室」で行われました。
和解室の隣に、「控訴人控室」と「被控訴人控室」があり、私たち住民と代理人弁護士は「被控訴人控室」に入りました。
裁判官(和解協議を担当する右陪席裁判官)の居る和解室に、代理人弁護士が交互に呼ばれ、控訴人・被控訴人それぞれの代理人弁護士が個別に裁判官と協議をする形式で行われました。
住民は、「被控訴人控室」に詰めることがほとんどでした。
(時折、住民も代理人弁護士とともに、和解室で裁判官と協議することがありました)。
以下の内容は、ほとんど代理人弁護士から聞いた説明によるものです。
[第1回和解協議]
控訴人(両備)からは、和解金額の提案はありませんでした。
附帯控訴人(住民)からの提案は、第1審判決内容が最低限の条件であり、それ以上の損害金での話し合いができるのであれば、和解協議を進めると申し入れました。
控訴人(両備)弁護士は、どれだけ回答が可能か持ち帰って相談するということで終了しました。
[第2回和解協議]
まず、控訴人・被控訴人双方の代理人弁護士が同時に「和解室」に呼ばれました。
右陪席裁判官から控訴人(両備)弁護士に向けて、
「和解提案等があれば仲介すると前回協議で話したので連絡があると思っていたが、今日まで何の連絡もない。
どのように和解協議を進めればよいのか?
今までのように個別(裁判官と控訴人代理人)で進めた方が良いのか?」、
と質問がありました。
控訴人(両備)弁護士は、「そのようにしたい」と答弁し、前回同様それぞれ個別に裁判官と協議が始まりました。
その後、控訴人(両備)弁護士から和解の条件提示がありました。
第1審「判決」の損害認定金額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
附帯控訴人(住民)は、「話にならない」として「判決」を求めました。
右陪席裁判官は、双方の考えに大きな隔たりがあることは確認したが、裁判官一人の判断で「判決」と決定することはできない(3人の裁判官での合議が必要)として、次回3月12日に第3回和解協議を設定しました。
右陪席裁判官は、次回和解協議で裁判所の和解提案も提示したい旨、述べて終了しました。
以上のとおり、現時点では、和解は難しいようです。
次回和解協議で、もし裁判所の和解提案を附帯控訴人(住民)が受け入れたとしても、控訴人(両備)が和解を受け入れる考えは無いように思えます。
予想通り、「判決」での決着になりそうです。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
↧
↧
[転載]中国人と中国近代史を知らないと、中国情勢の判断を誤る可能性あり
10年以上前に一度真冬の北京に旅行に行った時、旅行会社のパンフレットには、
中国共産党の批判はしないように、天安門事件のことは絶対に中国では言わない
ようにという注意が書かれていました。
真冬の万里の長城は、耳が千切れそうなほど寒かったし、乾燥した大地をみて
日本とは気候風土が違うのだと実感しました。
天安門に登って毛沢東・周恩来・小平ら建国の父の巨大な壁画を見て、
あの天安門広場を見たときに、この広大な中国を統治するには、私達の常識や
民主主義などでは治まるわけがないと直感的に感じました。
中国が良いとか悪いとかの問題ではなく、中国は、日本とは政治体制が全然違う
別の国なのです。それに同じアジア人でも、家族や親族を大事にするのは同じ
ですが、基本的には個人主義で欧米人に近い考え方をするので、日本人から見ると
自己主張が激しく見えます。
2007年の旧正月前に香港に行きましたが、中国本土からの観光客でごったがえして、
両手にいくつも買い物袋を提げて、その目覚しい経済発展は目を見張るものがあり、
日本人観光客なんてすっかりかすんで、中国本土のパワーを実感しました。
ちょうど行きの飛行機で読もうと、空港の本屋さんでたまたま買った本が
『「今の中国」がわかる本』(沈才彬著 三笠書房)でした。パラパラめくると、
経済だけでなく歴史的背景も書かれていて、ちょっと興味を惹かれたのでした。
沈さんの本によると、
1820年時点での中国は世界最大の経済大国で、1840年のアヘン戦争以降の中国の
近代史は、中国人にとっては、天国から地獄への転落でした。それと対照的に
日本は、明治維新を経て列強諸国と肩を並べるまで目覚しく発展しました。
1894-5年の日清戦争は、中国からすると弱い小国の日本に戦争に負けてしまい、
中国にとっては大きな衝撃だった。こういう中国の転落と対照的な日本の台頭が、
中国人の被害者意識を一層強くさせることになったそうです。
日清戦争では中国は、3億5000万円もの賠償金を支払わされたのに、日中戦争後、
日本の一般国民に負担をかけないためという配慮から、(本来請求する権利が
あったのに)日中友好のためには賠償金を中国は請求することもなかった。
こういう歴史的な経緯も中国人の反日感情の収まらない一因となっていて、
日中戦争から時間があまり経過していないため、靖国問題や教科書問題が
持ち上がる度に中国人の反日感情がエスカレートしてしまうそうです。
この本は、中国人の立場で冷静に中国の近代史が分析されており、彼等の考え方を
理解する上でとても役に立ちました。4年前の本ですが、この本は経済成長や
不動産バブルも予測されており、充実した内容になっていてお勧めです。
2003年にゴールドマン・サックスは、2016年に中国は日本を抜いて世界第2位の
経済大国になると予想しましたが、中国はこれを2010年今年に達成することが
確実となりました。
もちろん中国に問題はたくさんあります。政治の腐敗・不動産バブル・環境汚染・
小数民族問題・人権軽視・著作権無視・バブル経済など。
中国に限らず、アジアに関しては、直ぐにお互い感情的になってしまいがちですが、
好きか嫌いかではなく、地理的な位置は変わらないのですから、ここは隣人として
相手を冷静に分析する必要があります。
もはや日本も世界第2位の経済大国ではありません。
どうしてそうなってしまったかを、私たち日本人は分析する必要があります。
そうでなければ、このままずるずる落ちていくだけです。
世界情勢は刻々と変化していくのですから、中国だけでなく他の国々に対しても、
昔のイメージにとらわれず、リアルタイムで情報を収集して、相手を冷静に分析して
見ていく必要があると思いました。
↧
三国干渉の結果白人は中国で租借地を増やした
三国干渉
日清戦争と欧州列強
日清戦争中、日本の勝利が間近に迫ると、列強も事の重大性を認識するに至り、干渉を考え始めた。主導国はロシアであったが、ドイツの参加がなければ干渉が実現しなかったとも言われる。西にドイツの脅威を控えていたロシアは、ドイツの干渉参加により東に深入りしやすくなったからである。
更に下関条約で遼東半島の割譲を日本が要求していることを知った列強は衝撃を受けた。列強は清朝の衰退に乗じて「中国の分割」を進めてきたが、中国国内の抵抗を危惧してその動きは未だ緩慢なものであり、戦争による賠償で得たイギリス領香港を例外として、露骨な領有権要求は差し控えてきた。
だが、日本のこの要求はこの列強間の「暗黙の了解」を破棄するものであり、更に清朝が直隷と渤海を挟んで向かい合った遼東半島を失う事でその政治的権威が失墜して国内の政情が不安定になるような事態の発生は、各国の対中国政策を根底から揺るがせるものであった。
そこでドイツやロシアは自国の対中国政策を維持するために、この日本の要求を容認できないと考えた。更に講和会議の過程で日本が清に対して開市・開港場での製造業従事権を清に要求していたものの、それを実現させるだけの資金的裏づけがなかった日本は、秘かにイギリスに対してのみ、この要求の事実を打ち明けて共同経営の誘いを行ったことが他の列強に知られたために、この話に与れなかったドイツやロシア、フランスの姿勢を更に硬化させた。
三国干渉の結果
列強はこの干渉以降、阿片戦争で香港を得た英国の様に中国の分割に弾みを付けた。列強は清に対して対日賠償金への借款供与を申し出て、その見返りに次々と租借地や鉄道敷設権、特定範囲を他国に租借・割譲しないなどの条件を獲得していった。
- ドイツは、1897年に宣教師殺害を理由に膠州湾を占領、翌年には租借した。
- 1899年にフランスは広州湾一帯を、イギリスは九龍半島・威海衛を租借した。
- ロシアも総理大臣の李鴻章が50万ルーブル、副総理の張蔭桓が25万ルーブルの賄賂を受け取り1896年に秘密協定である李鴻章-ロバノフ協定を結び、1898年、遼東半島南端の旅順・大連の租借に成功する。そして、万里の長城以北と満州に勢力圏を拡大し極東への野心を実行していった。
- イギリスは1898年1月に長江流域からビルマへの鉄道敷設と長江流域を他国に割譲しないことを確認し、さらに香港対岸の新界を租借させた。
- 日本も防衛上最低限の要求として、新規獲得した台湾のすぐ隣にある福建省を他国に租借、割譲することがない旨の約束を取り付けた。
- 朝鮮ではこの干渉の結果、日本の軍事的・政治的権威が失墜する一方、閔妃など親露派が台頭した。
- これらの動きに対し、清国内で税関業務に関わるイギリス人たちは、租借地を通じた密貿易で清の財政が傾くことを懸念し、アメリカ合衆国に働きかけて門戸開放宣言を発表させる。
関連項目
↧
大阪歴史博物館の2階の資料室は、なにわ歴史塾といって歴史に関する資料が沢山あります
(H21.11.26更新)
(H20.9.25更新)
(H20.9.25更新)
大阪歴史博物館では、大阪の歴史と文化を中心に、広く歴史に関する情報を集めた学習情報センター 「なにわ歴史塾」を開設しています。
学習のための環境が整っていなかった江戸時代の大坂には懐徳堂や適塾など、学習意欲に燃える人々が集った「塾」がありました。そのような「塾」 にちなんで「なにわ歴史塾」と名付けました。大阪をはじめ広く歴史や文化について、何か調べたい、疑問を解決したいという方は、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
自由に読めるたくさんの図書
ここにない図書も端末でさがせます
100本以上の映像ソフトが見られます
大阪市内のほかの博物館や美術館のホームページも見られます
■メニュー
■ご利用案内
【場所】 | 大阪歴史博物館 2階 ※展示会場からは、エスカレータ・エレベータで2階へ降りて来ることができます ※1階からは、エスカレータ・エレベータまたは階段をご利用ください |
【時間】 | 9:30~17:00(金曜日は20:00まで) |
【料金】 | 入場は無料です(観覧券をお求めになる必要はありません) |
■定
↧