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[転載]放射能除染技術開発報告会(及び解体関連除染技術)

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放射能除染技術開発報告会のご案内
 
放射性物質の除染について、放射能土壌汚染セミナーの講師の先生と相談しながら研究している姜副会長に説明していただけます。

ご参加頂きますようご案内させていただきます。
参加希望者は、
大阪・水土壌汚染研究会 事務局 寺川隆彦まで
ご連絡願います。
090-1588-2051(勤務時間不可)

日 時:12月19日 月 18:45~

場 所:居酒家「小間蔵」梅田阪急東通り店  
 北区堂山町4-17 固城ビル  TEL 06-6361-2256  寺川で予約
http://r.gnavi.co.jp/c350300/
 
参加された方には、放射性物質処分に関する冊子を進呈します。

寺川様

姜です。19日の件ですが、内容はセシウムの除染事業全般、剥離剤や吸着材などの話しです。私が現在進めていることについて意見を伺いたいと思います。

高濃度の放射性汚染土壌の試験を繰り返し、いろいろわかってきました。ATCグリーンエコプラザの皆様等にもぜひ集まって頂きたいと思います。
 
 
 


 
 
 
解体関連除染技術
 
概要
 原子炉解体では、解体の前後に機器・配管等に付着した放射性物質を除去する作業が行われる。これを除染と呼ぶ。除染には、物理的方法、化学的方法、電気化学的方法およびこれらを組合わせた方法がある。
 解体関連の除染には、解体作業に従事する作業員の被ばく低減を目的とした解体前除染と、解体によって発生した放射性廃棄物の汚染レベルを低減させ、その後の処理処分を容易にすると同時に一部の廃棄物を再利用可能にして全放射性廃棄物量の低減を図ることを目的とした解体後除染がある。
 
  
 
本文
 原子炉の解体を進めるに当たり、解体対象の機器・配管等に付着している放射性物質を解体の前後において除去する作業が行われる。解体前に行われるものは解体前除染と呼ばれ、解体作業現場の空間線量を下げ、解体作業員の被ばく線量を低減することが主たる目的である。これに対して、解体後に行われるものは解体後除染と呼ばれ、放射性廃棄物の汚染レベルを低減させることにより、その処理処分を容易にすると同時に一部の廃棄物の再利用を可能にして全放射性廃棄物量の低減を図ることを目的としている。
 解体前除染はその現場に除染装置を持込み、あるいは既設の設備を使って機器・配管を除染するのに対し、解体後除染は機器・配管を運搬可能な大きさに切断・解体後、除染装置のある場所まで運搬し、そこで除染を行うのが通常である。
 表1原子力発電所廃止措置で適用される典型的な除染技術を示す。
 
 
 

1.解体前除染
 解体前除染は、化学除染が一般的である。除染する機器、配管内に化学溶液を循環させ、内表面の汚染放射能を溶出させる方法である。系統全体を除染対象としていることから、解体前系統除染ともいう。供用中原子炉施設の除染の延長線上に位置づけられるが、供用中除染のように材料の健全性に対する厳しい制約がない。

 
 解体前除染で重要なことは除染効果の向上の他に、除染に付随して発生する2次廃棄物(廃水、廃イオン交換樹脂等)量の低減およびその処理の容易さである。また、除染効果は、除染することによって汚染が除染前の何分の1になったかを示す除染係数(Decontamination Factor)で表される。
 最近の解体前除染例では、この除染係数は平均して20~100程度である。また2次廃棄物の発生量を少なくする方法としては、除染剤の再生利用および使用済除染剤の分解処理等が考えられている。
 
 具体的な除染技術としては、還元剤を中心とした薬剤で汚染物を溶出する方法および酸化還元反応を利用する方法がある。前者はシュウ酸、クエン酸等の還元反応で除染対象物のFe系表面酸化被膜を溶解除去する方法である。後者は主としてステンレス鋼等Crを含む材料に適用される。
 ステンレス鋼ではCr系酸化物が存在し、これは上記の還元反応では溶解しないため、過マンガン酸および過マンガン酸カリ等による酸化反応で溶解する必要がある。最近はこの酸化および還元反応を組合わせて高い除染係数を得る除染方法が使われている。
 表2に酸化還元反応を利用する従来からの供用中除染に使われたCITROX法、LOMI法、最近開発されたDFD法、CORD法の例を示す。
 
 DFD法では、フッ化ホウ素酸を使用して、酸化被膜および母材を効率良く溶解し、除染効果を上げる工夫がなされている。米国のメインヤンキー発電所の系統化学除染時の系統図を図1に示す。この炉では、原子炉圧力容器壁の汚染密度が高いためバイパスして行っている。メーンヤンキー、ビッグロックポイント、トロージャンの各原子炉におけるDFD法適用と発生した2次廃棄物量等を表3に示す。
 
 
 
 

 CORD法では、過酸化水素および紫外線照射により添加したシュウ酸を炭酸ガスと水に
分解し、2次廃棄物の発生を少なくする工夫がなされている。CORD D UV法の除染の考え方を図2に、またドイツのビルガッセン(KWW)発電所の再循環系にCORD D UV法等で除染した時の時間経過に伴う放射能および金属除去量を図3に示す。
 
 
 
 
 
 

 また、「ふげん」発電所では、供用期間中に実施した除染方法と同じ酸化還元除染法であるHOP法で原子炉冷却系の除染が行われた。このHOP法では、酸化剤にカマンガン酸カリウム、還元剤にシュウ酸を用いている。系統化学除染時の系統構成を図4に、また除染時の線量当量率の変化を図5に示す。
 
 
 
 
 
 この結果は、廃止措置準備期間および解体作業等による被ばく線量は除染しない場合の約1/5に低減できると評価している。また、廃棄物処理処分費用も低減できる。
 
 

2.解体後除染
 解体した機器・配管等のうち放射性物質で汚染しているものは、その後の処理処分を容易にすることおよび放射性廃棄物量を減量することを目的として除染を行う。
 これが解体後除染であり、主として解体後の機器を対象とするので解体後機器除染ともいう。原子力施設の解体では、多量の解体廃棄物(110万kW級の商用発電炉で約50万t)が発生するが、このうち約5%が汚染金属廃棄物である。
 
 解体後除染を完了した解体廃棄物は残存した放射能の量に応じて処理処分されるが、残存放射能レベルが極めて低くなったものは原子力施設などの限られた場所での再利用が可能となる。
 さらに、残存汚染がほとんど認められない状態(クリアランスレベル)まで除染された廃棄物は、スクラップ処分が可能になると考えられている。また、再利用レベルあるいはスクラップ化レベルまで除染できなくても、廃棄物の放射能レベルを下げることによりその後の廃棄物の管理や処理処分を容易にできる。
 
 したがって、解体後除染をどのように行うかは、解体から廃棄物の処理処分に至るプロセスに大きな影響を及ぼす重要な問題である。解体後除染では、以上のような目的を満たすため、高い除染係数が要求される。解体後除染には物理的除染、化学的除染および電気化学的除染法がある(表4)。
 
 物理的除染法は、電気的、機械的あるいは熱的衝撃力や振動、破砕、剥離、溶融等の物理現象を応用するもので、超音波洗浄や高圧水洗浄、研磨材などを吹き付けるブラスト法などがある。研磨剤にはハード・メディアとして砂、金属小球、アルミ酸化物、シリコンカーバイドなどが、ソフト・メディアとしてプラスチック小球、重曹、氷、ドライアイスなどがある。ブラスト法は、大面積の除染対象物に対して作業効率が高く、ドイツのヴュルガッセン発電所で実施した例がある。ただし、一般に物理的除染では使用した水や研磨材などの二次廃棄物が多くなる傾向があり、最近は研磨材を再利用した方法が使われている。
 表5に機械的除染技術の特徴を示す。水ジェット除染法の基本システムを図6に示す。

 
 
 
 
 
 
 化学的除染は、除染溶液を使用して除染対象物の表面に付着した汚染物を酸溶解、還元溶解、酸化溶解反応で除去する除染法である。除染溶液としては酸、アルカリ、キレート剤等を使う。
 酸化剤を加え溶解力を高めた硫酸セリウム除染法などの技術も開発されている。通常、化学薬剤中に除染対象物を浸すタイプが多いが、なかには除染剤を泡あるいはゲル状にして除染対象物に付着させるタイプもある。化学的除染は、複雑な形状の除染対象物に対しても除染液が接すれば除染効果が期待できる所に大きなメリットがあるが、放射性の化学廃液が発生することや除染時間が比較的長くなるところに問題がある。

 電気化学的除染技術としては、一般に産業界で金属表面研磨技術として用いられてきた電解研磨技術が挙げられる。この方法では、比較的短時間に高い除染効果が得られるのが大きな特徴である。
 しかし電解研磨技術も化学的除染技術と同様、電解液に化学薬剤を用いるため放射性の化学廃液が発生する問題がある。また複雑な形状の除染対象物に対しては除染効果がそれほど上がらない場合もある。これに対しては、複雑形状物の除染も可能となるように、電解研磨除染技術にブラッシングのような物理的な作用を組み合わせた技術も開発されている。
 
ドイツのグンドレミンゲン発電所(KRB-A炉)の廃止措置では、解体金属(鋼材)を対象に、図7に示すようにリン酸・電解研磨除染法が採用された。このリン酸は、リサイクルすることで1トンの解体廃棄物の除染に対し、処分廃棄物15kgとする実績を残した。KRB-A炉では、除染等により金属全体で約60%の無制限解放、約30%の制限付き再利用を実現している。

 

 
 解体後機器除染は欧米諸国で既に行われてきており、ドイツのように専用の処理施設が稼働している国もある。米国ではエネルギー省(DOE)の各関連施設のクリーンアップ活動に牽引されている。除染技術の実証試験は、フロリダ国際大学環境技術センター(HCET)や連邦エネルギー技術センター(FETC)などで実施され、様々な技術評価情報が提供されている(図8および図9参照)。
 
 
 
 
 
 
 日本では、JPDRにおいて電解研磨除染法、硫酸セリウム除染法の実証試験が行われた。
 
 
 
除染技術
 放射能汚染を除去あるいは低減させる技術のこと。原子力施設における除染は、除去対象物によって、区域除染、機器除染、皮膚除染などにわけられる。
 一般に除染には、浸漬、洗浄、研磨などが行われるが、電解研磨除染法、超音波法、ジェットクリーン法、サンドプラスト法など特殊な装置を使う方法もある。除染剤も対象により使い分けられるが、一般には合成洗剤が用いられ、このほかに有機酸、苛性ソーダ、アセトン、酸化チタンペースト、重炭酸ソーダ、アルギン酸ソーダペーストなどを加えて除染効果をあげる場合が多い。
 
 
除染係数
 汚染の原因となっている放射性物質が除染処理によって除去される程度を示す指標である。通常、除染処理前の放射能濃度を処理後の放射能濃度で割った値で表す。再処理工程において精製したウランあるいはプルトニウム製品の除染係数は、〔使用済燃料の放射能濃度〕/〔製品中の放射能濃度〕で求められ、除染係数が大きいほど、核分裂生成物などの汚染物質が取り除かれたことを意味する。
 
 
化学除染
 放射能汚染を除染剤薬液の化学反応により除去あるいは低減させること。化学除染の有利な特徴は、直接汚染箇所を除染できない配管ラインの内部汚染や、分解することの困難な原子炉系機器の内部汚染などの直接手の届かない部分の汚染除去にも、除染剤薬液を注入、循環、排出することで除染が行えることである。
 化学除染液は、放射性汚染核種および核分裂生成物等の有無、材料の種類や腐食性なども考慮して、多くの種類が開発されている。代表的な除染液は、酸除染液、酸塩類除染液、過酸化シュウ酸除染液、アルカリ過マンガン酸塩除染液などに大別される。
  
 

転載元: 放射能土壌汚染対策に関する技術やビジネスマッチングを募集します


松之山温泉における温泉発電設備の試験運転開始

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平成23年12月12日

松之山温泉における温泉発電設備の試験運転開始について(お知らせ)

 環境省では、現に湧出している温泉の熱を用いて発電を行う温泉発電の導入に向けた実証研究を、新潟県十日町市松之山温泉にて実施しています。この度、温泉発電設備の試験運転を開始することから、12月16日(金)に開所式を開催します。開所式には、横光環境副大臣が出席する予定です。

1.実証試験の背景・概要

環境省の地球温暖化対策技術開発等事業(競争的資金)の1課題として、平成22年度から3カ年の予定で、「温泉発電システムの開発と実証」を実施しています(受託者:地熱技術開発株式会社、共同研究者:国立大学法人弘前大学及び独立行政法人産業技術総合研究所)。本事業では、地熱発電の一つである温泉発電の普及に向けて、温泉や電力系統に影響を及ぼさない温泉発電システムの実用機を開発し、新潟県十日町市松之山温泉において実証試験を行うこととしています。
 湧出温度約70~120℃の高温温泉では、大気中に熱を放散させる等により温度を低下させてから浴用等に利用される事例も多くみられます。温泉発電は、この温度差エネルギーを有効活用して発電を行うものです。また、水より低い沸点を持つ媒体を温泉の熱で沸騰させ、その蒸気でタービン発電機を回して発電するシステムはバイナリー発電と呼ばれ、100℃以下の温泉熱を利用するバイナリー発電システムとしては、我が国初の実用レベルの試験運転となります。
<今回導入する温泉発電システムの諸元>
○定格出力:87kW
○機器寸法:3.2m×3.6m×5.5m(発電ユニットの幅×奥行×高さ)
○使用媒体:アンモニア-水混合媒体
○使用熱源:温泉(温度97℃)

2.開所式について

(1)日時:
平成23年12月16日(金)13時30分~14時30分
(2)場所:
新潟県十日町市松之山湯本字道徳1147番地
松之山温泉バイナリー発電実証試験場
(3)出席予定者:
横光克彦環境副大臣、泉田裕彦新潟県知事、関口芳史十日町市長ほか
(4)式次第:
・式辞(横光環境副大臣、中田地熱技術開発株式会社代表取締役社長)
・工事経過報告(地熱技術開発株式会社)
・来賓祝辞(泉田新潟県知事、関口十日町市長)
・点灯式(横光副大臣、泉田知事、関口市長、中田社長)

放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分 目次

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放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分
 
平成23 年12 月2 日第一版
(独)国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター
 
目次
はじめに
 
1. 放射能汚染廃棄物の問題の概要
 1.1 放射性物質による廃棄物の汚染事象
 1.2 これまでの国等の動き
 
2. 放射能に関する基礎知識 5
 2.1 放射性物質と単位
 2.2 放射線健康障害について
 2.3 放射線の計測技術
 2.4 放射線の管理技術

3. 放射性物質(セシウム、ストロンチウム)の物性 13
 
4. 放射性セシウムの溶出特性
 4.1 はじめに
 4.2 試験方法
  4.2.1 JIS K0058-1 有姿撹拌試験
  4.2.2 逐次抽出試験
  4.2.3 シリアルバッチ試験
  4.2.4 累積バッチ試験
 4.3 試験結果と考察
  4.3.1 JIS K0058-1 有姿撹拌試験結果
  4.3.2 逐次抽出試験結果
  4.3.3 迅速シリアルバッチ試験結果
  4.3.4 迅速累積バッチ試験結果
 4.4 考察
 
5. 放射性セシウムの土壌等への吸着特性
 5.1 はじめに
 5.2 実験方法
 5.3 実験結果
 5.4 結び
 
6. 焼却処理過程における挙動と制御 36
 6.1 燃焼過程及び排ガス処理過程での挙動と制御
 6.2 今後明らかにすべき課題
 
7. 埋立処分過程における挙動と制御
 7.1 モデル解析からみる挙動と埋立工法
 
8. 浸出水処理過程における挙動と制御 48
 8.1 浸出水処理施設における実態
  8.1.1 浸出水処理施設における放射性セシウムの現状
  8.1.2 安定セシウムを指標とした浸出水処理施設におけるセシウム除去性能の評価 .
 8.2 放射性セシウムの有効な除去方法の検討
  8.2.1 ゼオライトによる吸着除去
  8.2.2 逆浸透膜による除去
 
9. 放射能の測定
 9.1 はじめに
 9.2 一般廃棄物処理施設、災害廃棄物、下水汚泥等の放射能測定について
 9.3 廃棄物等の放射能調査・測定暫定マニュアルについて
 
 

放射線の計測技術

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放射線の計測技術

 表2.2 に放射線の検出に利用される検出器と相互作用についてまとめました。
  α 線の計測には比例計数管、固体(半導体)検出器が用いられる。β 線の計測には有機シンチレーション検出器、GM 計数管、比例計数管、電離箱、固体(半導体)検出器が用いられています。γ 線、X線の検出には無機シンチレーション検出器、GM 計数管、固体(半導体)検出器が使用されます。ここでは、特にγ 線測定(主としてCs137 及びCs134 などによる線量率及び放射能量)に用いられる各種計測機器の概略についてのみ示します。
 
 
イメージ 1
 
 まず、空間線量(1 cm 線量当量)測定用として持ち運びの容易なサーベイメーターでは、電離箱、GM 計数管、NaI(Tl)シンチレーション式が一般的です。計測値もμSv/h 単位で表すことができるNaI(Tl)シンチレーション式は通常、放射線の検出感度が高いがエネルギー依存性が劣るため、カウント(cpm; count per minute; 一分当たりの放射線検出数)測定が基本的に可能ですが、良好なエネルギー依存性を補償する機種も販売されています)。
 γ 線放出核種の定性、定量測定に用いられる検出器としては、まずNaI(Tl)シンチレーションカウンター(NaI(Tl)シンチレーション検出器)が挙げられます。γ 線を受けたNaI(Tl)結晶中で生じた電離や励起が元に戻る過程で生じる蛍光を光電子増倍管において電子に変換するが、光電子増倍管は波高分析器につながっており、光電子増倍管から生じた信号の数(ピーク数)と振幅(ピーク面積)を測定し、核種同定と放射能測定を行います。

 NaI(Tl)シンチレーションカウンターよりもエネルギー分解能に優れ、核種同定に威力を発揮するのがゲルマニウム(Ge)半導体検出器です。円筒形のGe 半導体中にγ 線が入射するとGe 結晶中に生じた電子-正孔対に由来する電離電流が生じ、パルスとしての電気信号が得られます。電子-正孔対を1 個作り出すのに必要なエネルギーは、ゲルマニウム半導体検出器でわずか3 eV であり、気体電離を原理とする検出器に比べてはるかに大きなばらつきの少ない信号が得られます。
 測定に用いる電子回路はNaI(Tl)シンチレーションカウンターの場合と同様で検出器からの電気信号を増幅器で拡大し、多重波高分析器で解析します。Ge 検出器では、検出するγ 線のエネルギーが約2 keV 異なれば分離可能であり、核種同定と放射能の定量には現在、ほとんどGe 半導体検出器が用いられています。
 電離箱サーベイメーターによる線量当量率の測定もμSv/h 単位で表記されます。安定した
状態での指示値の精度は良く、サーベイメーターだけでなく、エリアモニタとして長く利用されてきています。シャッターを開けるものについては、外したときの計測値と閉じた状態の差を以って、β 線の線量率測定することも可能です。しかしながら、電源を入れてから数分待たなければならないこと、衝撃に弱いことに注意する必要です。

 GM サーベイメーターについては、μSv/h 表示できるもの(線量率測定用)とcpm 表示(表面密度測定用)の2 種類が存在します。計数はγ 線だけでなくβ 線も検出するので、γ 線の精度のよい測定をする場合には十分に注意する必要です。一般的に、時定数の設定のあるもので長い時定数の方がより精度の高い測定が可能ですが、計測には時定数の3 倍の時間保持(例えば、時定数が10 秒となっている場合、30 秒間保持しての読み値を測定値とすべきである)して測定すべきとされています。モニタリングポスト、エリアモニタ、個人被ばく測定用の線量計も含めて、上記の放射線による相互作用を利用した検出器が利用されています。
 

放射線の管理技術

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放射線の管理技術

 日本における放射線防護に関する技術的基準の考え方は、国際放射線防護委員会(以下、「ICRP」という。)の勧告を尊重して検討されてきます。平成19 年(2007 年)12 月に、ICRPは、1990 年勧告に代わる2007 年勧告(Pub.103)を公表しており、放射線審議会では、2007年勧告の国内制度等への取入れについて基本部会において放射線障害防止の技術的基準の考え方などの検討を行っています。

・ 放射線防護の3 つの基本原則(下記)は1990 年勧告から引き続き維持されています。
・ 正当化の原則(放射線被ばくの状況を変化させるようなあらゆる決定は、害よりも便益が大となるべきである。)
・ 防護の最適化の原則(被ばくの生じる可能性、被ばくする人の数及び彼らの個人線量の大きさは、すべての経済的及び社会的要因を考慮に入れながら、合理的に達成できる限り低く保つべきである。)
・ 線量限度の適用の原則(患者の医療被ばく以外の、計画被ばく状況における規制された線源のいかなる個人の総線量は、委員会が特定する適切な限度を超えるべきではない。)
 線量限度については、ICRP の調査に基づく科学的知見に基づき、職業被ばくと公衆被ば
くの双方について定められており、表2.3 にそれらの勧告値を示す。
 
 
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 ICRP の定める線量拘束値、参考レベルは、被ばくの種類、個人と社会の被ばく状況等から特徴付け、さらに国、地域の属性を考慮に入れ、国際的な指針等を考慮した最適化プロセスによって2007 年勧告では下記のように策定されています。

・ 1mSv 以下(計画被ばく状況に適用され、被ばくした個人に直接的な利益はないが、社会にとって利益があるかもしれない状況(例:計画被ばく状況の公衆被ばく))
・ 1~20 mSv 以下(個人が直接、利益を受ける状況に適用(例:計画被ばく状況の職業被ばく、異常に高い自然バックグラウンド放射線及び事故後の復旧段階の被ばくを含む)

・ 20 mSv~100 mSv 以下(被ばく低減に係る対策が崩壊している状況に適用(例:緊急事態における被ばく低減のための対策))国内の事業所における労働者の電離放射線被ばくを防止するために労働安全衛生法に基づく「電離放射線障害防止規則」(厚生労働省省令)が定められています。事業者は法を遵守し、確実に労働者の安全を守る義務を有しています。規則の要点を以下に列記します。

・ 放射線の定義と放射性物質の核種、数量と濃度による定義が決められています。
・ 管理区域を標識により明示することが定められています(1.3 mSv/3 月或いは表面密度4Bq/cm2 を超えるおそれのあるとき)。

・ 施設等の線量を限度以下に保つこと(1 mSv/週)。
・ 放射線業務従事者の被ばく限度(100 mSv/5 年+50 mSv/年+(女性)5 mSv/3 月、水晶体:150 mSv/年、皮膚:500 mSv/年)

・ 放射線業務従事者の線量の測定(外部被ばく測定:放射線測定器の装着、内部被ばく測定:1 回/3 月(但し、吸入摂取した時は速やかに))

・ 線量の測定結果の記録(3 月ごと、1 年ごと、5 年ごとの合計を記録します。30 年間保管(放射線影響協会へは5 年後に引き渡し可能)、放射線事業従事者へ通知)

・ 専用の作業室内での作業(非密封な放射性物質取扱作業は専用の作業室内にて作業を行う。作業室の構造は腐食しにくい材質、表面平滑、突起・くぼみがないこと)

・ 空気中の放射性物質濃度、飛来防止措置、専用時具(厚生労働大臣が定める濃度の1/10、飛来物による汚染がないように幕・壁の設置、専用用具の利用)

・ 汚染検査(作業室内の汚染検査(1 回/月)と除染、作業室から退去するときの汚染検査と除染)

・ 貯蔵施設(外部と区画された施設、施錠、貯蔵標識)
・ 焼却炉(気体が漏れない・灰が飛散しない構造、焼却炉標識)
・ 保管廃棄施設(外部と区画された施設、施錠、保管廃棄標識)
・ 保護具、作業衣(放射性物質濃度に応じた保護具着用、専用の作業衣)
・ 作業環境測定(作業室の放射線量率:1 回/月測定、5 年間保存、作業室の放射性物質濃度:1 回/月測定、5 年間保存)

・ 健康診断(管理区域常時立ち入り者:指定時、1 回/6 月、健康診断の記録:30 年間保存(5 年後に専門機関へ移転可能)、作業者へ健康診断結果の通知、健康診断結果の報告:所轄労働基準監督署長あて)

放射性物質(セシウム、ストロンチウム)の物性

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放射性物質(セシウム、ストロンチウム)の物性

 放射性物質を含む廃棄物の処理・処分において、放射性セシウムやストロンチウムがガスとして大気へ拡散するのか、固体となり灰に付着するのか、さらに雨水と接触して浸出水中へ溶け出すのか、といった挙動が安全性の確保の観点から最も重要になります。
 それらの挙動を理解もしくは予測するには、それらの蒸気圧や水への溶解度などの物理化学的性状(以下、物性)が必要となります。しかしながら、放射性物質としてのCs-134 および-137、Sr-90 そのものの物性情報は入手できません。そこで、安定同位体のデータを収集し、物性について紹介します。ただし、それらの元素は表3.1 の周期律表ではそれぞれアルカリ金属(1A)とアルカリ土類金属(2A)に属するため、環境または処理において原子よりはむしろ電解質(塩)として存在する可能性が高いと予想されます。
 
 そこで、それらの元素から構成されるCsI やCsCl 等の塩や同族列の元素(Na やCa 等)とその塩についても併せて紹介します。
 
 
イメージ 1
 
 物性データとして、融点(Tf)、沸点(Tb)、蒸気圧(pv)、イオン化エネルギー(IE)、電子親和力(EA)、水への溶解度(Sw)を収集しました。
 Tf、Tb、pv についてはYaw のChemicalProperties Handbook1)から、IE とEA についてはNIST のWeb ページから、Sw についてはLinke のSolubilities:Inorganic and Metal-organic Compounds; A Compilation of Solubility Datafrom the Periodical Literature2)からデータを引用しています。また、物性データに加えて、蒸気圧データから大気へ揮発する可能性を、IE とEA から環境へ放出された場合のイオン化の可能性を、さらに、水への溶解度をから水系への溶解性を考察します。
 

 表2 に元素および塩の純物質のTf およびTb を、図3.2 には蒸気圧データを示します。
 Cs原子そのものは、Li(リチウム)、K(カリウム)、Na(ナトリウム)等のアルカリ金属に属し、Na のようにTf やTb は低く、蒸気圧は相対的には高い傾向にあり、他のアルカリ金属に比較すれば、揮発しやすい物質であるといえます。しかし、Cs はハロゲン(F、Cl、Br、I)化するとTf とTb は500~600℃高くなります。いずれにしても、常温に近い温度では、気体として存在する可能性はほぼないと言えます。ただし、高温下における蒸気圧は他のアルカリ金属に比較して高いため、高温下における揮発性について留意が必要です。

 Sr はMg(マグネシウム)やCa(カルシウム)等のアルカリ土類金属に属し、アルカリ金属に比べてTb とTf の値は700℃程度高いものの、蒸気圧曲線から高温下では大気中へ揮発する可能性があると考えらます。しかし、Cs と同様に、SrCl2 等のハロゲン化塩となると、Tb とTf がさらに高くなるため、大気へ揮発する可能性は低いと予想されます。

 Cs とSr はイオン化エネルギーが低く、陽イオンになり易く、特に、Cs の反応性は非常に高く、一度大気へ放出されれば容易に酸化されると考えられます4)。したがって、環境中では、酸素、水、他の元素や化学物質と反応し、塩化物、炭酸塩、硝酸塩などの塩類もしくはイオンとして存在するのではないかと推察されます。
 
 
イメージ 2
 
 
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 Cs およびSr の塩類の水への溶解度を表3.3 に示します。CsCl などのCs の塩類の溶解度は非常に高く、浸出水などの水環境系へCs+イオンとして溶解する可能性が極めて高いと予想されます。また、Sr もF 以外のハロゲン化塩についてはやはり溶解度が高く、水環境系へSr2+イオンとして溶解しているといえます。しかし、炭酸塩(SrCO3)、硫酸塩(SrSO4)、フッ化物(SrF2)の場合は溶解度が桁違いに低くなり、水環境系への溶解性は低くなります。

 表3.3 にて水への溶解度のデータを示しましたが、放射性同位体の環境濃度は、例えば、Cs-137 の10Bq/L は、つまり、2.3×10-14mol/L と極めて微量であることから、大気から水系に降下した元素およびその塩類は、すべてイオン化して溶解するものと考えられます。
 
 ただし、イオン化したCs は土壌等の他の媒体へ吸着することもあります。吸着力は吸着媒体
に依存するので、吸着力が強い場合には水環境中へ溶出する量がかなり少なくなると予想
されます。
 
 
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放射性セシウムの溶出特性

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放射性セシウムの溶出特性

4.1 はじめに
 一般廃棄物焼却灰、下水汚泥焼却灰、浄水発生土、災害廃棄物、土壌等に移行した放射
性セシウムの環境中での挙動として、溶出特性1について検討を行いました。

4.2 試験方法
4.2.1 JIS K0058-1 有姿撹拌試験
 試料を有姿のまま容器に入れ、10 倍量 (L/kg) の純水を入れた後に上部の液相部分をプロ
ペラで撹拌するJIS K0058-1 有姿撹拌試験1)(図4.1)により、表4.2 から4.6 に示す試料の
評価を行いました。溶出操作時間は6 時間です。ろ過は0.45 μm のメンブレンフィルターを
用いて行い、ろ液のpH と電気伝導度 (EC) を併せて測定しました。また、放射性Cs 含有
量の測定を別途行い、JIS K0058-1 有姿撹拌試験における溶出率を求めました。
 
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4.2.2 逐次抽出試験2)
 JIS K0058-1 有姿撹拌試験における溶出率は、一般廃棄物焼却飛灰が他の試料よりも際だって高いことが把握されました。この要因を検討するために、抽出能力の異なる溶媒で試料を逐次抽出する「逐次抽出試験」を適用し、放射性Cs 等の化合物形態の差異を推察しました。
 試料は、一般廃棄物焼却主灰、一般廃棄物焼却飛灰、下水汚泥焼却灰の各1 試料を125 μm 以下に粉砕したものを適用しました。試験方法は、参考文献2) に準じて設定しました。
 
 試験方法の概要を表4.1 に示します。逐次抽出試験の結果を解釈する際の注意点ですが、
逐次抽出試験は土壌試料を対象として開発された方法なので、特に焼却灰への適用においては、各画分で抽出されたものの化学形態が、各画分の名称と合致したものか十分に確認
されていないことが挙げられます。
 
 ただし、各画分の化学的安定性は各画分の化学形態と同等程度と推察することはできると思われます。なお、焼却灰等の熱処理物にはF5 有機物・硫化物態がほとんど存在しないことから、F5 は土壌のみ適用することとしました。
 
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1 放射性Cs の溶出濃度測定値は重量当たり (Bq/kg) で得られるが,溶出液の密度を1 kg/L
と仮定し,一般に溶出試験で用いられる体積当たり (Bq/L) で表記している。
 
 
 
 
4.2.3 迅速シリアルバッチ試験
 一般廃棄物焼却主灰と焼却飛灰処理物の溶出パターンを検討するために、溶出試験を行いろ過後の試料に新たに溶媒を加える操作を繰り返し行う「シリアルバッチ試験」を適用しました。
 シリアルバッチ試験の概念図を図4.2 に示します。溶媒交換のタイミングは1 日以上とするものなど様々提案されていますが、本件では、初期の溶出パターンに重点を置くために、迅速法として、溶媒の交換を1 時間ごとに行い5 つの溶出液を得ました。
 溶媒は蒸留水のみを用いました。その他の条件は、液固比10 L/kg、120 rpm 程度の緩やかなプロペラ撹拌とし、試料は30 mm 以下に粗く破砕したものを使用しました。
 

4.2.4 迅速累積バッチ試験
 放射性Cs が溶出後、廃棄物層等をさらに下方へ浸透していくにしたがいさらに放射性Csが溶出することによって高濃度化する現象を検討するために、ろ過して回収された溶出液に新たに試料を投入する操作を繰り返す「累積バッチ試験」を適用しました。累積バッチ試験の概念図を図4.3 に示します。最初の操作で得られた溶出液に新しい試料を投入して溶出操作を繰り返すことにより、溶出液の濃度は次第に高くなり、場合によっては平衡濃度に達すると思われます。 
 ただし、毎回、溶出液の分析や、ろ過後の残渣側への溶出液の残留のため、次回に使用できる溶出液量は次第に減少することになり、繰り返しできる回数には限界があることになります。試料は迅速シリアルバッチ試験と同じ焼却主灰と焼却飛灰処理物を適用しました。溶媒は蒸留水を用い、液固比5 L/kg にて毎分50 回の緩やかな反復振とうを行いました。
 結果を迅速に得るために、1 回の溶出時間は1 時間とし、ろ液に新たな試料を加えて溶出操作を再度行い、これを繰り返して5 つの溶出液を得ました。
 
 
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4.3 試験結果
4.3.1 JIS K0058-1 有姿撹拌試験結果
 試験の結果、Cs134 とCs137 は含有量、溶出濃度ともにCs137 がやや高く、この傾向は試料間で大きな違いは見られませんでした。このことから、以下ではCs134 とCs137 を単純合計した値に基づいて結果を述べたいと思います。
(1) 一般廃棄物焼却灰等(表4.2)
 焼却主灰中の含有量は97.6~6800 Bq/kg と非常に幅広い値でした。このうち、主灰B~Eは溶出濃度が低く、検出限界以下でしたが、主灰M は85 Bq/L の溶出濃度が検出されました。
 溶出率を計算すると、主灰M は5.6%でした。主灰B は検出限界値を用いて計算すると、8.2%未満になりました。主灰C~E は含有量と溶出濃度の両方が低いため、溶出率として可能性のある上限値は比較的高い値となっています。焼却飛灰は、含有量は2400~32400 Bq/kgと幅広いのですが、含有量にほぼ比例した溶出濃度が得られており、溶出率は64.1~89.1%という高い値でまとまっていました。
 
 飛灰処理物とは、焼却飛灰にセメントを添加したもので、処理物B は成形固化体、他は最大経が数10 mm 以下の粉体~団粒の混合物です。どの処理物も、含有量の値が処理前の焼却飛灰よりもやや低いのは、セメント等の混合物や加湿調整に用いた水分によって元に占める焼却飛灰の割合が低下したためと思われます。

 溶出率は処理物B を除いて66.4~88.1%で、焼却飛灰と飛灰処理物に差異はほとんど見られ
ませんでした。なお、処理物B について30 mm 以下、ならびに2 mm 以下に粉砕してJISK0058-1 有姿撹拌試験を適用した結果、溶出率は77.2~79.1%であったことから、成形固化体とすることで溶出を抑制できる可能性が示唆されました。溶融スラグは含有量、溶出濃度ともに低い結果となりました。

(2) 下水汚泥焼却灰等(表4.3)
 下水汚泥焼却灰、同・混練物、下水汚泥溶融スラグ、ばいじん(下水汚泥溶融飛灰)については、含有量は4400~35000 Bq/kg と大きく異なるものの、溶出濃度は低く、また、溶出率は3.4%未満でした。特に、検出された下水汚泥焼却灰1 試料とばいじん1 試料はそれぞれ0.9%、0.8%という非常に低い値でした。

(3) 浄水発生土(表4.4)
 浄水発生土は3 施設から採取した試料を対象としました。含有量は6130~100800 Bq/kgと高濃度でしたが、溶出濃度はいずれも検出限界(約16 Bq/L)未満で、溶出率は2.6%未満でした。
(4) 災害廃棄物(表4.5)
 採取した試料では、大谷石の含有量が30600 Bq/kg で最も高く、セメントブロック、スレート瓦、木材、トタン、塩化ビニール管は6460~13850 Bq/kg という値でした。一方、溶出濃度は含有量の大小にかかわらず、いずれも検出限界(約16~19 Bq/L)未満であり、溶出率は2.8%未満でした。

(5) 土壌(表4.6)
 採取した土壌2 試料の含有量は約14000~17000 Bq/kg であったのに対して、溶出濃度は検出限界(約17 Bq/L)未満であり、溶出率は1.2%未満という低い結果でした。
 以上を総括すると、一般廃棄物焼却飛灰はセメントによる固化処理の有無によらず、溶出率は64~89%であることがわかりました。そのため、含有量が高い場合は高濃度で溶出する可能性が高いと考えられます(ただし成形固化体とし、これを破砕しない場合の溶抑制効果は期待できる結果が得られました)。
 一般廃棄物焼却主灰は、溶出濃度は低く、溶出率は確認できたもので5.6%という結果でした。一方、下水汚泥焼却灰等、浄水発生土、災害廃棄物、及び土壌は、含有量は高いものでも溶出液にはほとんど検出されず、溶出率は非常に低い傾向にあることがわかりました。
 
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放射性セシウムの土壌等への吸着特性

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放射性セシウムの土壌等への吸着特性
5.1 はじめに

 福島第一原発事故後に発生した一般廃棄物の焼却灰には、放射性セシウムが含まれています。このような焼却灰からは放射性セシウムの溶出が懸念されるので、安全な埋立処分のためには、
(1) 土壌等の吸着層を設置、
(2) 埋立場所を制限し降雨接触面積を減らす、
(3) 降雨を遮断する、
(4) 放射性セシウムの溶出を抑制させるといった工夫が必要です。
 焼却灰の下に土壌を敷設した場合、焼却灰から溶出した放射性セシウムは土壌層に吸着し、その移動速度は遅延します。放射性セシウムには時間の経過とともに自身の濃度が減少する自然減衰性をもつので、土壌吸着による移動速度の遅延は濃度低下につながります。

 したがって埋立処分では、溶出する放射性セシウムを所定濃度まで自然減衰できるような土壌吸着層の設計が重要であり、放射性セシウムの土壌等への吸着性をまず知る必要があります。
 放射性セシウムの土壌吸着性が著しく高いことは、チェルノブイリ原発事故後の土壌調査結果(Petryaev et al. (1993))や数多くの吸着実験(井上と森澤(1976))から明らかにされていますが、その一方で、環境中のpH や共存イオンにより吸着性は大きく変化します(日本原子力学会(2006); 福井と桂山(1976))。埋立地の環境条件を考慮した上での性能評価が重要になります。
 
 特に、焼却灰の直下に敷設される土壌は、焼却灰から溶出する高濃度のアルカリと電解質に曝されるので、このような条件下で放射性セシウムがどの程度吸着するのかは未解明であり、その実験評価は急務です。ここでは、福島第一原発事故後の焼却施設から採取した飛灰を用いて、その溶出液中の放射性セシウムに対して、土壌等の吸着量および分配係数を評価した例を紹介します。

5.2 実験方法
(1) 使用材料
 東日本にある焼却施設から固化処理前の飛灰を採取し、液固比10、6 時間120 rpm 水平振とうの条件で溶出液を作製しました。その後、その溶出液に蒸留水や少量の塩酸を追加し、条件を整えたものを吸着実験の供与液として用いました。その濃度を表5.1 に示します。
吸着実験に用いた試料は、
(1) 蒸留水で洗浄した珪砂5 号、
(2) 茨城真砂土、
(3) 埼玉土壌、
(4) ベントナイト、
(5) 粉末ゼオライト、
(6) 顆粒ゼオライトです(写真5.1)。
 
これら吸着材の初期吸着イオン量および陽イオン交換容量を表5.2 に整理します。また吸着材の放射性セシウム含有量は、いずれも検出限界以下でした。
 
(2) 実験手順
 所定量の吸着材を500 mL 容のポリスチレン容器に入れ、作製した供与液200 mL を加えました。その後、1 日間の120 rpm 水平振とうを行った後、容器内に入れた供与液の濃度を測定しました(写真5. 2)。吸着前後での濃度変化から次式により吸着量を算出しました。
 
 
 
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 またはmg/L)、S0:吸着材の初期吸着量(Bq/kg またはmg/kg)、V:供与液の液量(= 0.2 L)、m:投入した吸着材の乾燥質量(kg)を表わします。また投入量は、試料の吸着性を考慮して珪砂・まさ土・埼玉土壌の場合で5-25 g、ベントナイト・ゼオライトの場合で0.1-10 g として、各試料で3 水準の投入量で実験を行いました。

 なお一般的な吸着試験では、試料量を一定にし供与液の濃度レベルを希釈等で変化させて吸着等温線を描きその傾きから分配係数を算出しますが、本検討では、供与液の条件は一定として、吸着材の投入量を変化させる方法を採用しました。飛灰溶出液を供与液とする必要があり、供与液の希釈は放射性セシウムのみならず共存イオン濃度の低下にもつながり吸着材に作用する共存イオンの影響を小さく見積る恐れがあるためです。
 
 
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5.3 実験結果
(1) 放射性セシウムに対する吸着特性
 図5.1 と図5.2 は、飛灰溶出液中の放射性セシウムに対する、吸着材の吸着特性を示しています。横軸に平衡濃度、縦軸に吸着量で整理したときのプロットの線形勾配を分配係数2と呼び、その値が大きいほど放射性セシウムに対する吸着性が高いことを意味します。
 飛灰溶出液中の放射性セシウムに対する吸着性は、珪砂5 号 < 茨城真砂土 < 埼玉土壌 <ベントナイト < 顆粒ゼオライト < 粉末ゼオライトの順に大きいことがわかりました。
 特にゼオライトの分配係数は、ベントナイトの約10 倍であり、極めて高い吸着性をもつことがわかります。また、これら吸着材の分配係数は、溶液のpH が中性(pH = 7)の場合とアルカリ性(pH = 12)の場合では、ほとんど同じであることもわかりました。なお埼玉土壌とベントナイトは、中性よりもアルカリ性の方が、若干高い分配係数を示していますが、これは粘性土分の陽イオン交換容量がアルカリ性側で高くなるためだと考えられます。
 
 
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2 異なる量の吸着材を供与液に投入するため、それぞれの平衡状態では共存イオンの組成が若干異なることから、厳密には線形勾配を基に分配係数を算定することはできませんが、ここでは蓋然性の高い分配係数を得る手法として採用しました。
 
 
 
(2) 共存イオンの影響
 図5.3 は、吸着試験後の供与液中の放射性セシウム濃度と共存イオン濃度を示したものです。横軸は吸着材の投入量を表わし、投入量ゼロのときの濃度は供与液の初期濃度を意味
します。
 供与液に吸着材を投与することで、供与液中の放射性セシウム濃度は低下する一方で、共存イオン濃度は、吸着材からの初期イオンの脱着に伴い増加する成分もあれば、吸着材への吸着に伴い低下する成分もあることがわかります。
 ベントナイトと粉末ゼオライトの場合では、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムの濃度は増加(脱着)し、カリウムと安定セシウムの濃度は減少(吸着)しました。このことから、放射性セシウムのみならず、カリウムと安定セシウムも同時に吸着していることが明らかになりました。
 吸着材の吸着容量には限りがあるので、共存イオンの吸着は放射性セシウムの吸着性の低下につながります。

 Chang et al. (1993)によれば、放射性セシウム137 単一溶液に対するベントナイトの分配係数は6,200 mL/g と報告されています。一方、本実験で測定された分配係数は20-60 mL/g であり、これは2 オーダー以上も小さいことがわかります。
 これは飛灰溶液中に含まれる共存イオン(カリウムと安定セシウム)が放射性セシウム137 の吸着性を阻害したためです。
 共存イオンによる吸着性の阻害は、いかに大きいものかということがわかります。そのため、埋立地内での土壌吸着層の設計では、土壌吸着層は焼却灰からの溶出液や周辺廃棄物からの共存イオンに曝されることを念頭におき、放射性セシウムに対する吸着性はそれら共存イオンにより低下することに注意しなければなりません。
 
 
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5.4 結び
 埋立地の環境条件下における放射性セシウムに対する土壌等の吸着特性を明らかにするために、焼却飛灰の溶出液を供与液とした吸着試験を実施しました。電気伝導度2,000 mS/mをもつ飛灰溶出液中の放射性セシウムに対する分配係数は、標準砂で5 mL/g、真砂土で10
mL/g、ベントナイトで60 mL/g 程度でした。
 これらの値は、放射性セシウム単一溶液に対する分配係数よりも低い値であり、飛灰溶出液中のカリウムおよび安定セシウムが放射性
セシウムの吸着性を阻害したためだと示唆されました。
 放射性セシウムに対する吸着特性は、共存する化学物質(pH、イオン、腐植物質等)の影響や、吸着材の結晶構造や初期吸着イオン、吸着容量にも左右されますので、ここで示しました分配係数は目安としての値であり、条件により変わることに留意する必要があります。
 
 
 
 
 

埋立処分過程における挙動と制御

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埋立処分過程における挙動と制御

7.1 モデル解析からみる挙動と埋立工法
 現時点で放射性物質に汚染された廃棄物(焼却灰等含む)の埋め立ては、濃度によって分類されており、その値は、作業者の被曝線量率から求められた8,000 Bq/kg(廃棄物中に含まれる放射性物質濃度:以下、固体濃度とする)が採用されています。
 重金属やその他の有害物質に関して、廃棄物最終処分場への埋め立ては、固体濃度ではなく、廃棄物処分場から発生する浸出水に対する影響という観点から、溶出試験によって分類されてきました。
 したがって、現時点では、浸出水への影響よりも作業者の被爆が優先されていることになります。当然、埋立後の地域住民に対する被曝線量を十分に低くしなければならないことから、固体濃度による規制も必要ですが、放射性物質を含む浸出水が発生した場合に、既存の水処理施設では十分な対応が取れないことから、被曝量と同時に、浸出水への影響も考える必要があります。
 
 放射性物質に汚染された廃棄物には、放射性物質を溶出しやすい廃棄物と、しにくい廃棄物があります。溶出しやすい廃棄物としては、家庭や事業所から出される一般廃棄物の焼却飛灰が挙げられます。一方で、一般廃棄物の主灰からは溶出しにくく、下水汚泥の焼却灰(飛灰)や上水汚泥からも溶出しにくいことが確認されています。
 ここでは、放射性物質に汚染された廃棄物の埋め立て時において考えなければならない共通事項や留意事項を示すとともに、溶出量の大小における浸出水への影響について述べます。
 
(1) 放射性物質に汚染された廃棄物の埋立方法
 第1 節でも述べられているように、放射性物質に汚染された廃棄物であったとしても、既存の管理型廃棄物最終処分場に埋め立てられることが示されました。これは、覆土等によって地域住民に対する被曝量を制御することが可能であることや、跡地利用制限することで一般公衆に対する被曝線量も制御可能であることが理由として挙げられます。
 管理型最終処分場は、底部に遮水工があり、水が場外へと漏洩しない封じ込め施設として建設されており、処分場内の水は、集排水管によって集められて水処理後に放流する仕組みとな
っています。
 よって、浸出水に対する配慮も求められます。水処理技術が確立していない現時点においては、水処理によって放射性物質を止めることは合理的でないことから、浸出水へと溶出させないことが必須と考えられます。
 放射性物質の固体濃度が8,000Bq/kg 以上の廃棄物や、8,000 Bq/kg 以下であっても溶出しやすい煤塵等の廃棄物に関しては、上部隔離層の役割が重要になります。廃棄物処分場内へと浸透する降雨量を涵養量といいますが、この涵養量の大小によって浸出水への溶出は大きく変化します。上部隔離層に求められる性能は、遮水性と変形追従性、施工性、(放射能に対する)遮蔽性です。
 遮水性は、透水係数を小さくすることと、排水勾配を設けることによって確保可能です。排水勾配は、不同沈下のことも考慮すると、5%は必要と考えられます。透水係数としては、周辺の廃棄物地盤よりも少なくとも2 オーダーは低い透水係数を与えることで、十分な遮水性を確保することが可能です。

 変形追従性は、不同沈下対策として求められる機能です。一般的には、自己修復性を有する膨潤性粘土鉱物を用いることで対応がとられます。

 上部隔離層は、中間覆土代替として設置されることから、数日から数週間に 1 度の施工となり、連続施工とはなりません。したがって、特殊な重機等を用いないと施工できない方法では、維持管理が困難になります。このことから、通常の管理型最終処分場で用いられるシャベルカー等を用いた工法を採用する必要があると思われます。

 遮蔽性は、隔離層の充填密度(かさ密度)と厚みによって制御されます。これまでの報告ですと、通常の締固め土壌であれば50 cm の厚みで十分とされています。
 上部隔離層についてのみを詳述しましたが、セメント固化の強度が十分でなく、溶出しにくいと判断できない8,000~100,000 Bq/kg の廃棄物については、側面にも隔離層が求められますが、必要な性能は上部隔離層と同様です。

 次に、これまでの埋立や仮置きに関する通知文等に一貫して述べられていることとして、廃棄物の下には土壌層を敷設することが示されています。これは、廃棄物から溶出した放射性物質を吸着させることが目的であり、土壌層には、吸着能と通水性の2 つが求められます。
 ただし、これまで吸着層という設計が行われた事例は少なく、どのような土壌であれば良いか、どのように敷設するのかという具体的方法を示すことは難しいのが現状です。
 土壌層という名前であることから、砂や礫、スラグ等は使用できず、真砂土やシルト質土壌等が対象となってきます。これは、砂や礫だと通水性は確保できますが、セシウム吸着能が低く、吸着性能が悪いことが理由です。また、吸着能のみを考えれば、粘土質土壌が最も性能が良いことになりますが、粘土分(75μm 以下の粒径)が多いと、通水性が悪く、浸透水が吸着層内に入り込まない可能性が高いため、吸着層としての機能を果たさないことになります。
 よって、適切な土壌が手に入らなければ、通水性と吸着能を両立する材料を配合して人為的に作ることが求められます。
 土壌層の設計が容易でないことから、最も重要な対策は上部隔離層と側部隔離層であり、下部の土壌層は、仮に水が入ってしまった時の補助的な役割であり、フェイルセーフ機能の一つとして考える方が無難です。

 これまでの通知では、埋立や仮置きにおいて、下部にも隔離層(遮水層)が必要ということになっておりますが、水を集水しない構造で下部を遮水する行為は、工学的には危険と考えられます。溜まった水の処理を行うことができません。
 原発事故時に降下したセシウムは土壌表面から数センチ以内に留まっています。このことを考えると、セシウムについては、土壌層を通水させても系外には漏洩しない、といえると思います。よって、下部は遮水性能の隔離を行うのではなく、吸着層としての隔離に留めるべきと考えています。
 
 (2) 放射性物質の溶出量を考慮した浸出水への影響評価

 焼却灰に吸着したセシウムは、その全てが水へと溶出するわけではありません。下水汚泥焼却灰からの溶出率は、固体濃度に対して3%未満であることが報告されています。
 一方で、一般廃棄物の焼却飛灰からの溶出は、キレート処理やセメント添加処理にかかわらず数十%になることも報告されております。例えば、10,000 Bq/kg の焼却灰から10%溶出することと、100,000 Bq/kg から1%溶出することは、水にとっては同じ負荷量となります。

 溶出時間という観点もありますが、放射性物質の移動や減衰の時間からすると、溶出時間は短く、影響評価においては大きな影響を及ぼしません。
 本節では、JIS K 0058 から求められる溶出率等を利用し、不溶態のセシウムの存在を考慮した合理的な評価を行うことで、適正な埋立処分を行うための基礎データを構築します。
 図7.1.1 には放射性物質に汚染された廃棄物の埋立イメージの一例を示します。
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 廃棄物は1 日に300 cm までしか埋め立てることができないため、フレキシブルコンテナに入れられた廃棄物であれば、おおよそ3 段積みとなります。上部には遮水性を有する隔離層が必要であることから、厚さ50 cm 程度の難透水性土壌層が設置されます。
 土壌層としているのは、廃棄物の圧縮沈下等に伴う不同沈下に対する変形追随性を持たせることが理由です。
 
 多少の沈降があったとしても、透水係数が極端に増加することのないような材料を用いる必要があります。また、廃棄物層の下部には吸着を目的とした土壌層が必要です。
 上部も下部も隔離層という概念ですが、その目的は異なります。下部の吸着目的の隔離層には、セシウムが吸着する材料を選択する必要があります。土壌層と書きましたが、人工的な材料でも、変形追随性と吸着性、地耐力があれば問題ありません。

 図7.1.1 には、数値モデルの条件設定も示しています。上部の隔離層である難透水性土壌層の透水係数と、地域の降雨量、廃棄物の透水係数によって、この隔離層を通過する流量は変化します。ここでは、この通過水量を涵養量としました。上部の隔離層の遮水性は25年間は発揮されますが、その後、徐々に機能劣化が起こることを想定し、涵養量が50 年後には当初の5 倍になることを模擬しました。
 実際、粘土等を用いた遮水であれば、その機能が劣化することはなく、ここで安全側の計算ができるように安全率を設置したことになります。
 廃棄物層からの溶出は、例えば、JIS K 0058(JIS 攪拌溶出試験)による溶出試験結果から得られた濃度を用いることになります。JIS 撹拌溶出試験は、廃棄物を構成している粒子を、廃棄物の10 倍の質量の水で溶出させることになります(液固比が10 ということ)。実廃棄物層では、粒子が撹拌されることなく、粒子同士の間隙を涵養した水が通過することになりますので、ここでも安全側の計算を行っていることになります。
 
 溶出試験結果で100 Bq/L である場合、液固比が10 であることから、実廃棄物層の間隙水のセシウム濃度は10 倍の1,000 Bq/kg となります。JIS 撹拌溶出試験は、6 時間で溶出させますので、セシウムの移動や減衰挙動を評価する上では、微々たる時間であることから、JIS 撹拌溶出より得られた溶出量が、初期に瞬時に間隙水に溶出することを仮定しました。
 
 下部の隔離層である土壌吸着層には、バッチ吸着試験より得られた分配係数を用いることとしました。この分配係数は、使用する材料にもよりますが、塩分濃度の影響を強く受けるので、実際の処分場の浸出水や溶出水等を用いてセシウムの分配係数を求める必要があります。本解析では、まさ土にて求められた分配係数 Kd = 10 L/mg を用いました。

 なお、本解析では、134Cs の半減期が短く、本計算上では影響を及ぼさないことから、137Cs のみに着目して実施しています。
 
 
 (あ)涵養量の条件設定
 本計算で与えた涵養量のパターン図を図7.1.2 に示す。涵養量10 mm/yr とは、年間降雨量が1,800 mm と仮定した場合に、透水係数10-6~10-8 cm/s の透水係数を有する隔離層を設置した場合に相当します。涵養量が100 mm/yr であれば、透水係数で10-5~10-6 cm/s 相当になります。
 この涵養量は、不飽和浸透特性に影響を受けることから、単純に透水係数で求めることができないため、比例計算等で涵養量を求めることは困難です。
 
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(い)計算結果
 図7.1.1 における濃度測定点(下部土壌層の下端)での濃度変化を図7.1.3~7.1.5 に示します。それぞれ、涵養量毎で図化しました。凡例に示される溶出濃度は1~500 Bq/L として計算しました。1 Bq/L は検出限界に近い値であり、例えば土壌などの溶出試験でN.D.となった場合には、この1 Bq/L の溶出濃度を用いて評価することが可能です。
 図7.1.1 の涵養量10→50 mm/yr の場合では、溶出試験結果が500 Bq/L であった場合に、濃度限界である90 Bq/L を超過することになります。溶出試験結果が500 Bq/L であるので、初期の液相濃度は10 倍の5,000 Bq/L となります。これでも、小さい涵養量を確保可能な上部隔離層を用い、分配係数 10 程度の土壌吸着層を用いれば浸出水濃度を約90 Bq/L まで抑制することが可能になります。
 
 
 

[転載]廃棄物の用語

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Webラーニングプラザより
RDF(refuse derived fuel)
 都市ごみなどの廃棄物から可燃性成分を選別し、粉砕、粒度調整、石灰を混合して成形固形化した燃料の総称。
一般廃棄物(general(non-industrial) waste)
 廃棄物処理法において、産業廃棄物として指定されたもの以外の廃棄物すべてを指す。ただし、放射性物質およびこれによって汚染されたものは除く。
 一般廃棄物の処理責任は、市町村などの自治体にある。
1.一般ゴミ
(可燃物:紙類、厨芥、繊維、木など)
(不燃または燃焼不適物:金属、ガラスなど)
2.粗大ゴミ
(家電製品・家具・畳など)
3.し尿・し尿浄化槽汚泥
4.その他
(特別管理一般廃棄物など)
コンポスト化(堆肥化)(composting)
 畜糞、下水汚泥、厨芥などの固体有機質廃棄物を、好気的な条件下で微生物に作用させ、肥料ないし土壌改良剤として使用できる程度にまで分解・安定化させること。
最終処分(final disposal)
廃棄物を埋め立てて、生活環境から隔離すること。
海洋投棄が原則として禁止されている現在では、陸上埋め立てとほぼ同義である。
産業廃棄物(industrial waste)
 事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法と同法施行令で指定されているものをいう。燃え殻、汚泥、廃酸など。
 なお、事業活動に伴って排出された廃棄物であっても、特定の業種からのものでない限り産業廃棄物とはならず、一般廃棄物に分類されるものもある。産業廃棄物の処理責任は、排出者にある。
事業系一般廃棄物(municipal waste from business)
事業所から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものをいう。
循環型社会形成推進基本法(Basic Law for Establishing a Recycling-based Society)
 2000年に制定された、わが国を循環型社会へ転換させて行くための基本的枠組みの構築を目的とする法律。
この法律の下に、廃棄物処理法、容器包装リサイクル法などの個別法が制定されている。
焼却(incineration)
 燃やすこと。廃棄物処理においては、廃棄物を高温酸化させることにより焼却残渣として、減容化と性状の安定化を図ることをさす。
生活系一般廃棄物(household rubbish)
 一般廃棄物のうち、家庭から排出されるものをいう。
脱水(dehydration/dewatering)
 物質に混在している水分を除くこと。
 物理的には遠心分離やろ過、あるいは乾燥により水分を除去する意味であるが、化学的には、化合物中からH2Oに相当する部分を奪い去ることをさす。
中間処理(intermediate treatment)
 廃棄物を埋め立て(最終処分)する前に、減量・減容・安定化・無害化などを目的として、焼却・選別・粉砕などの操作を加えること。
廃棄物処理法(Waste Treatment and Cleanimg Law)
廃棄物の適正な処理と生活環境の保全を目的とする法律。
1970(昭和45)年の「公害国会」で制定され、数次にわたって改訂されている。
粉砕・破砕(crushing/grinding/pulverization)
機械的な外力を加えることにより、固体を砕いてより小さい固体粒子を作り出すこと。
力の作用機構としては、圧縮、衝撃、せん断、摩擦がある。
熱分解(pyrolysis/thermal decomposition/thermolysis)
 有機物を加熱して低分子化し、ガス、液状物、固形残渣(チャーやコークス)などを得る操作のこと。
 有機物の熱分解は250℃付近から始まり、高温ほど顕著に進行する。熱分解油化では400~500℃、熱分解ガス化では650℃以上の操作温度が選ばれる。
容器包装リサイクル法(The Containers and Packaging Recycling Law)
容器包装廃棄物について、消費者による分別排出、市町村による分別収集、事業者による再商品化を促進することを目的とする法律。
1995年から施行され、2000年から対象物が拡大された。

転載元: 大阪水・土壌汚染・循環社会・建設環境 寺子屋

[転載]新藤義孝◇石破氏コメント「日韓首脳会談に関する決議」(2011.12.15)◇「外交・領土特委合同会議 慰安婦像を早く撤去せよ!」(2011.12.14)

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アップロード者:コメント
韓国ソウルの日本大使館前に「いわゆる慰安婦」の銅像と石碑が設置されたことや、竹島をめぐる動きを受けて、私(新藤義孝)は12月15日昼、石破茂領土に関する特命委員 ­長とともに総理官邸を訪れ、藤村官房長官に「日韓首脳会談に関する決議」を手渡しました。申し入れ終了後のぶら下がり取材の模様をお届けします。
 
 
 
 
アップロード者:コメント
2011年12月14日夕方、党本部で行われた外交部会・領土に関する特命委員会合同会議の模様をお届けします。【議事】(1)在韓日本大使館前における「いわゆる慰安婦 ­像」設置について(2)竹島周辺の海洋環境調査について。
 

転載元: さすらう ナンジョン 女人天下

汚染深刻?真っ赤に染まる川 中国・河南省洛陽

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染料流出し「血の川」汚染 中国洛陽市、地元幹部処分

2011.12.17 19:14 中国
流出した染料で赤く染まり「血の川」汚染と騒ぎになった中国河南省洛陽市内を流れる川(ロイター)
流出した染料で赤く染まり「血の川」汚染と騒ぎになった中国河南省洛陽市内を流れる川(ロイター)
 17日付の中国各紙によると、中国河南省洛陽市でこのほど、廃品回収業者の作業場から流れ出した大量の染料のため、市内を流れる河川の水が一時赤く染まり、地元で「血の川」汚染などと大騒ぎになった。
 花火や爆竹の外側部分に使う赤色の染料が原因で、市当局は15日夜、汚染発生後の対応に遅れがあったとして、地元の環境担当幹部ら4人を停職などの処分とした。

 これまでの調べによると、廃品回収業者が12日、染料の入った袋を大量に買い、袋を水で洗浄したところ、染料が排水管を通じて河川に流出。染料には重金属などの有毒物質は含まれていなかったが、汚染された河川水は黄河の支流、洛河にも流れ込んだという。(共同)

このニュースの写真

流出した染料で赤く染まり「血の川」汚染と騒ぎになった中国河南省洛陽市内を流れる川(ロイター)  流出した染料で赤く染まり「血の川」汚染と騒ぎになった中国河南省洛陽市内を流れる川=13日(共同)

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汚染深刻?真っ赤に染まる川 中国・河南省洛陽

2011.12.16 08:19 中国
血のように真っ赤に染まった川(ロイター)
血のように真っ赤に染まった川(ロイター)
 「龍門の石窟」で知られる中国・河南省洛陽で13日、市内を流れる川が血のように真っ赤に染まった。地元紙によると、化学工場から流れ出たとみられる汚染水と雨水が混ざって起きた可能性が高いと地元当局者。

関連ニュース

2011.8.18 00:22
 香港の人権団体、中国人権民主化運動ニュースセンターが17日伝えたところによると、中国江西省萍郷市にある金属工場で16日、有害物質を排出しているとして操業停止を求めた住民数千人が出入り口をふさいで抗議し、警官隊との衝突で20人以上が負傷した。
 同センターによると、住民らは以前から、工場から出る鉛などで周辺環境が汚染され、中毒が疑われる症状で死亡した老人もいるとして抗議していた。
 警官隊が住民に暴行、住民も石を手に応戦し騒ぎが拡大したが、16日夜には収まったという。(共同)
 
 
2011.6.22 08:43
 新華社電などによると、中国内モンゴル自治区シリンゴル盟の中級人民法院(地裁)は21日、炭鉱開発による環境汚染に抗議していた地元住民の男性をフォークリフトで殺害したとして、故意殺人罪に問われた運転手に死刑の判決を言い渡した。
 事件は5月15日、シリンゴル盟アバグで、抗議に訪れた地元住民が炭鉱作業員と衝突した際に発生。内モンゴル自治区では、同11日に西ウジムチンで遊牧民男性がトラックにひき殺され、一連の抗議デモの発端となったが、15日の事件もデモの一因となった。
 西ウジムチンの事件では8日、トラック運転手の男に死刑、助手席の男に無期懲役が言い渡された。中国当局は地元住民の不満を抑えるため、迅速に処理したとみられる。(共同)
 

[転載]日本大使館前に少女像設置開始=元慰安婦集会1000回―外交問題発展へ・韓国、日本政府は駐韓日本大使召還、邦人帰国、渡航禁止、駐韓日本大使館・領事館を閉鎖、日本は捏造従軍慰安婦の正体を仲裁委員会で解決

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良識ある日本国民の皆様には、韓国が在韓日本大使館の前に慰安婦の碑の建立を始めたのはご存知だと考えます。

日本大使館前に少女像設置開始=元慰安婦集会1000回―外交問題発展へ・韓国

旧日本軍の元従軍慰安婦を支援する「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会」は14日早朝、ソウルの日本大使館前の歩道で、慰安婦問題を象徴する少女像の設置作業を始めた。日本政府は「日韓関係に否定的な影響を与える」と不快感を示していた。17、18両日に予定される李明博大統領の訪日を目前に、両国の外交問題に発展する見通しだ。
 
日本大使館は、目の前に反日的な像が設置されれば、外交公館の尊厳が傷つけられ、日韓関係にも悪影響が及ぶとして、外交ルートを通じ、韓国政府に設置を許可しないよう呼び掛けてきた。しかし、憲法裁判所が8月、元慰安婦の賠償請求権をめぐり韓国政府が交渉努力をしないのは違憲との判断を出したこともあり、事実上の黙認状態。

 ウィーン条約では自国内の外交施設の品位維持に協力する義務があると規定するが、外交通商省報道官は13日の記者会見で、「平和的な像が品位維持に反するか疑わしい」と述べ、問題はないとの見解を示した。
(時事通信) 抜粋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111214-00000024-jij-int

>14日早朝、ソウルの日本大使館前の歩道で、慰安婦問題を象徴する少女像の設置作業を始めた

14日の午前7時過ぎから慰安婦の碑の建立を始めて、正午過ぎに除幕式を行う予定ですが、韓国が「平和の碑」と名付けて、在韓日本大使館の前に設置をしている少女像です。

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>日本政府は「日韓関係に否定的な影響を与える」と不快感を示していた

韓国は竹島を不法占拠しているので、領土を侵略している国との友好はないのですし、日本政府は日本軍人相手の売春婦の碑を設置したと同時に、駐韓日本大使召還、邦人帰国、渡航禁止、駐韓日本大使館・領事館を閉鎖すべきです。

>17、18両日に予定される李明博大統領の訪日を目前に、両国の外交問題に発展する

日本へ来るな!、韓国政府は、1965年の日韓請求権協定にある、「両国の協議が不調の場合は第三国の人物を加えた仲裁委員会で解決を図る」との規定により、日本への慰安婦賠償請求権を仲裁委にかけることを検討しています。

韓国政府は、「慰安婦問題は協定の対象に含まれず、日本側が追加的な措置を取るべきだというのが一貫した立場」としているので、李明博大統領は日本政府へ対して、慰安婦追加的措置を認めなければ仲裁委にかけると通告するでしょう。

慰安婦が存在したのは事実ですが、日本政府・日本軍に強制的に慰安婦にさせられた日本軍従軍慰安婦は存在しないのですから、日本政府が追加的措置を取る必要はありませんし、1965年の日韓紛争解決交換公文を取り上げるべきです。

日本政府は、竹島領有権問題について、「日韓紛争解決交換公文」に基づき調停の場を「国際司法裁判所」に付託するように求めていますが、韓国に拒否されているので、李明博に、国際司法裁判所付託を提案すべきです。

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>憲法裁判所が8月、元慰安婦の賠償請求権をめぐり韓国政府が交渉努力をしないのは違憲との判断を出したこともあり、事実上の黙認状態

韓国の憲法裁判所は8月30日、日本軍従軍慰安婦被害者の賠償請求権(憲法訴願審判請求)について、1965年の日韓請求権協定で、「韓国政府が何の措置も取らなかったのは被害者の基本的人権の侵害にあたり、憲法にも違反している」と、違憲にしました。

日本と韓国は、1965年に「日韓基本条約」並びに「日韓請求権並びに経済協力協定」(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)を締結しています。

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日韓請求権並びに経済協力協定の第二条、「両国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された」と合意・確認しているので、韓国から慰安婦の賠償請求を受ける義務はありませんし、韓国政府に慰安婦への賠償責任があります。

日韓請求権並びに経済協力協定
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_35964251_5?20111218230921

1965年の「日韓基本条約」並びに「日韓請求権並びに経済協力協定」の締結により、日本は韓国に8億ドルの経済援助を行ない、内訳は、無償供与として3億ドル(1080億円)・有償貸付として2億ドル(720億円)・民間借款として3億ドル(1080億円)です。

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当時、日本の外貨準備額は18億ドルですから莫大な金額で、現在価値にすると、当時の韓国の国家予算の約2.5倍、2兆円相当の援助をしていますし、統治国である日本は、統治されていた韓国へ全ての財産を無償で与えています。

日本は韓国に対して、海外資産だった、病院・学校・警察署・鉄道・裁判所・上下水道・公園・教育機関・道路・農地・工場など、日本が莫大な資産を投じて建設・整備し続けて来た、日本の財産をまるごと与えています。

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平壌府営業の市内電車

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新興工業都市、興南

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世界最大級の水力発電所、水豊ダム

韓国政府は、1971年の「対日民間請求権申告に関する法律」と、1972年の「対日民間請求権補償に関する法律」(1982年廃止)により、軍人・軍属などの遺族には個人補償金を与えました。

元慰安婦・サハリン在外韓国人などを補償対象外にしたのは韓国政府ですし、韓国政府による個人補償の総額は、約91億8000万ウォン(当時約58億円)と、日本よりの無償援助3億ドル(当時約1080億円)の、僅か5.4%です。

日韓基本条約締結時に、日本は韓国に対して、個人への直接補償を提案しましたが、韓国側が拒否、韓国政府が個別補償をすると決めたのですから、個別請求権を放棄したのは韓国なので、元慰安婦への補償義務は韓国政府にあります。

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韓国人は、日本への出稼ぎ労働者を強制連行・日本軍人相手の売春婦を従軍慰安婦と、歴史を捏造しては日本へ謝罪と賠償を求めていますが、韓国政府が日本より奪った金は韓国政府が使ったと、韓国の国民へ隠しているからです。

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>ウィーン条約では自国内の外交施設の品位維持に協力する義務があると規定するが、外交通商省報道官は13日の記者会見で、「平和的な像が品位維持に反するか疑わしい」と述べ、問題はない

韓国の常識は世界の非常識で、韓国に条約などを守れということ自体が無理なのですから、日本は韓国に対して、日本人を拉致している北朝鮮と同じように経済制裁をすべきで、日本を愛せない在日韓国人は強制送還にすべきです。

韓国政府が日本への慰安婦賠償請求権を仲裁委にかけるならば、日本政府は河野談話を撤回して、日本軍従軍慰安婦が存在しなかったとの証拠資料などにより、日本政府は捏造従軍慰安婦の正体を明かして仲裁委員会で解決すべきです。

良識ある日本国民の皆様、従軍慰安婦の像を建てた韓国についてご考慮下さい。

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転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘

[転載]1 従軍慰安婦とは 言葉の定義と兵士の証言

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日本人は今、世界一、自分の国の歴史を知らない人たちになっている。自分の国の歴史を知らない人が、何で「国民」なのか。日本人の歴史を知らない人が、何で「日本人」なのか。  (櫻井よしこ氏)


菅談話への布石 1
 
従軍慰安婦とは   言葉の定義と兵士の証言


■定義

日中戦争太平洋戦争中、朝鮮中国、南洋、日本などから動員され、兵士相手に慰安所(買売春施設)で暴力的に 性の相手をさせられた女性たちとされている。従軍慰安婦という名前1973年作家千田夏光氏が書き有名になった本から
きており、現在は多くは「慰安婦」と括弧づけで呼ばれている。韓国では「挺身隊」と呼ばれる。

1993年政府は強制的に朝鮮などから女性慰安婦にしたことを認め謝罪し(河野
談話)、民間基金を通じた一定の補償を行った。しかし補償が十分なのか、日本軍隊による直接的な強制連行がどの程度あったのか、慰安婦を今どう呼ぶべきか
などについて論争がある。


千田 夏光(せんだ かこう)  Wiki
1924年8月28日-2000年12月22日  小説家。 中華人民共和国(現)の大連市生まれ。
日本大学中退後、毎日新聞社に入社。

従軍慰安婦」という造語をはじめて使用した著書 『従軍慰安婦 正編』では「女子挺身隊に動員された女性20万人のうち、5~7万人が強制的に従軍慰安婦に従事した」と記述している。
しかし調査によれば女子挺身隊 に所属した女性が従軍慰安婦になった例は確認されていない。

(*ブログ主注: 女子挺身隊は、婦人で構成される勤労奉仕団体のこと。韓国では、「挺身隊」=「従軍慰安婦」として混同されている。)

また「女子挺身隊については動員された女性20万人のうち、5~7万人が朝鮮半島出身女性で、それ以外は日本本土出身の女性である。」 (当時 「朝鮮人」も日本国籍であるので本土とここでは記述する)と記述されているが、尹貞玉(従軍慰安婦活動家)は、これを「20万人の朝鮮半島出身従軍慰安婦」とさらに誤読したことが、従軍慰安婦騒動をより複雑化させた。

(*ブログ主注: つまり、千田氏は、「女子挺身隊の朝鮮人参加者5~7万人の全体が、従軍慰安婦になったと示し、さらに従軍慰安婦活動家の尹貞玉氏によって、さらに挺身隊全体(日本人・中国人)の20万人が「朝鮮半島出身の従軍慰安婦」として誤った解釈を発表したため、従軍慰安婦の問題がさらに大きく、誇大的になった。)



重要なのは、従軍であるか、否かです。
従軍であれば、「軍の司令のもと、軍に所属する」ということになりますが、「従軍」がとれると、
ただの「慰安婦」「慰安所」となり、一般人が経営する場所、それに従事する人、ということになります。
また、7万人、20万人という数ですが、東京大空襲で東京全土で亡くなった方が約10万人であること
を考えれば、この数の信憑性が理解できます。このことは、南京大虐殺の数も、連想させます。

以下に、終戦後に帰還されたことで有名な 小野田氏による証言をあげてみます。


元兵士の証言  小野田寛郎氏 (おのだ ひろお)

慰安所 (民間の専門業者が設置する施設)は軍の近くにあり、親に身売りさせられた女性・プロの女性が働いていたが、軍に所属するものでなく、また経営者が連れてきているので、軍が強制連行した事実はないことを、証言しています。

■私が見た従軍慰安婦の正体     小野田寛郎氏 (おのだ ひろお)

「正論」一月号より   
以下抜粋しています  全文は こちら

戦後六十年、大東亜戦争に出征し戦場に生きた者たちが少なくなりつつある現今、私は証言として、「慰安婦」は完全な「商行為」であったことを書き残そうと考えた。

外地に出動して駐屯する部隊にとって、治安維持と宣撫工作上最も障害になる問題は、兵士による強姦と略奪・放火である。そのためにどこの国もそれなりの対策を講じていることは周知の通りである。大東亜戦争時、戦場には「慰安婦」は確かに存在した。当時は公娼が認められている時代だったのだから至極当然である。

野戦に出征した将兵でなくとも、一般に誰でも「従軍看護婦」と言う言葉は常識として知っていたが、「従軍慰安婦」と言う言葉は聞いた者も、また、使った者もいまい。それは日本を貶める為に後日作った造語であることは確かだ。


◆漢口の「慰安所」を見学

日華区とは日本人と中国人とが混じって住んでいる地区で、そこに住む中国人は中華区に住む者と同様「良民証」を携帯しており、そうでない者は警備上難民区に住まされていた。

難民区は日本兵も出入りを禁止されていて、私たち在留邦人は届け出て許可を得なければ出入り出来なかった。それだけ危険な場所だった。 (中略)

そこには内地人も鮮人も中国人もいた(現在、鮮人は差別用語とみなされ、使われない。しかし朝鮮半島が日本統治だった当時は「日本人、朝鮮人」などと言おうものなら彼らに猛烈に反駁された。彼らも日本人なのだからと言う理由である)。


 ◆どこにもいなかった「性的奴隷」

彼女たちは実に明るく楽しそうだった。その姿からは今どきおおげさに騒がれている「性的奴隷」に該当する様な影はどこにも見いだせなかった。確かに、昔からの言葉に、「高利貸しと女郎屋の亭主は畳の上で往生出来ぬ」というのがあった。明治時代になって人身売買が禁止され「前借」と形は変わったが、娘にとっては売り飛ばされた」ことに変わりはなかった。

先述の「足を洗う」とは前借の完済を終えて自由の身になることを言うのだが、半島ではあくどく詐欺的な手段で女を集めた者がいると言う話はしばしば聞いた。騙された女性は本当に気の毒だが、中にはこんな話もある。「『従軍看護婦募集』と騙されて慰安婦にされた。私は高等女学校出身なのに」と兵士や下士官を涙で騙して規定の料金以外に金をせしめているしたたかな女もいた。またそれを信じ込んでいた純な兵士もいたことも事実である。日本統治で日本語が通じた故の笑えない喜劇でもある。

ところで、その「慰安所」にどれだけの金が流れたのだろうか。これが「慰安婦」が「商行為」であった確かな事実である。私の次兄が主計将校で、漢口にある軍司令部に直接関係ある野戦衣糧廠にいたので「慰安所」について次のような統計があると教えてくれた。 (中略)

一人の兵士がそれぞれ三等分して使った訳ではないだろうが、人間の三大欲は食欲、睡眠欲と性欲と言われるだけに、貯金を睡眠に置き換えると全く物差しで測った様な数字である。ちなみに当時の給料は兵は一カ月平均十三円程で、その三分の一を約四円として計算すると三十三万人で総額約百三十二万円になる。「零戦」など戦闘機一機の価格は三万円と言われたが、実に四十四機分にも相当する。


 ◆問題にして騒ぎ出す者たちの狙い

「慰安所」の経営者は中国人だったし、日本では当時公認の娼妓と呼ばれた女たちも中国人だった。彼らも食料やその他の生活用品が必要だ。大人数なのだから、それなりの輸送手段もいる。辺鄙な場所だから部隊に頼る以外方法がない。部隊が移動する時もそうなるだろう。 (中略)

もう六十年も昔のことである。時代が変わり、また平時と戦時の違いもある。したがって娼妓(ここでは慰安婦に相当する)に対する解釈も当然変化している。そうであるにもかかわらず、すでに証拠も不完全になっていることを幸いに、今更これを問題にして騒ぎ出す者たちの狙いは何なのか。言えることはただ一つ、不完全だからこそ喚き散らしていれぱ、何かが得られると狙っているということだ。

戦場に身を曝し、敵弾の洗礼を受けた者として最後に言っておく。このことだけは確かだ。野戦に出ている軍隊は、誰が守ってくれるのだろうか。周囲がすべて敵、または敵意を抱く住民だから警戒を怠れないのだ。自分以上に強く頼れるものが他に存在するとでも言うのならまた話は別だが、自分で自分を守るしか方法はないのだ。

軍は「慰安所」に関与したのではなく、自分たちの身を守るための行為で、それから一歩も出ていない。

「従軍慰安婦」なるものは存在せず、ただ戦場で「春を売る女性とそれを仕切る業者」が軍の弱みにつけ込んで利益率のいい仕事をしていたと言うだけのことである。こんなことで騒がれては、被害者はむしろ高い料金を払った兵士と軍の方ではないのか。

「正論」一月号より





「従軍慰安婦」とすると「従軍」した慰安婦への証明ができないことから、意見書
提起が難しくなる。それで、「従軍」をとり「慰安婦」だけの名称にして、地方で以下
のような、意見書が可決されている。
(「慰安婦」だけなら、それを生業(なりわい)としていたプロの方ともいえる。)



「地方議会 慰安婦問題は いかにして地方議会で可決されるか」


慰安婦問題について 公的謝罪、国家賠償につながる 「誠実な対応を政府に求める意見書」 が地方議会で
相次いで可決されている。



success

転載元: successのブログ

[転載]「慰安婦」賠償協議★韓国要請を日本拒否!☆小林よしのり・慰安婦☆

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「慰安婦」賠償協議 韓国要請を日本拒否

産経新聞 9月16日(金)7時56分配信
 
 
 【ソウル=加藤達也】韓国外交通商省は15日、在韓日本大使館の総括公使を呼び、日本統治時代の慰安婦の賠償請求権を確認するための協議を日本政府に申し入れた。日本側は「法的に解決済みだ」として協議に応じない方針を示した。

 協議には慰安婦問題の他、在韓被爆者に関する戦後補償問題が含まれる。補償要求まで踏み込まない見通しだが、聯合ニュースによると韓国が請求権問題の協議を求めるのは初めて。

 日本側は1965年の日韓基本条約に伴う請求権協定で両国間の個人の賠償請求権は消滅したとの立場だが、韓国側は慰安婦問題は協定の対象ではないとする。韓国の憲法裁判所は8月、元慰安婦の賠償請求権について韓国政府が具体的な措置を取ってこなかったのを「違憲」と判断した。

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日韓基本条約(1965年)で日本は韓国に多額の資金援助をした。
 
(合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援)
当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであったことから、その額の膨大さが推し量れる。この経済協力金を基として、ダムや高速道路を整備した韓国は漢江の奇跡を成し遂げた。
 
この協定で、
「日韓間の両国間及び国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されていること」と認識。
 
 
どうも、竹島問題、日本海呼称問題、反日教育、在日韓国人の反日行動、
教科書問題、国連での慰安婦問題の提起 ・・・
 
これら妄動の数々が軒並揃うのは、信憑性云々でないことを意味します。
 
従軍慰安婦の賠償請求など、
全く取り合う必要などないのです。

転載元: さすらう ナンジョン 女人天下


[転載]韓国は国際労働機関(ILO)で日本軍慰安婦問題を解決してみろ、大嘘つきの売春婦の正体や朝鮮人が騙して人身売買など犯罪をしていた真実が証明され自爆するだけだ

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良識ある日本国民の皆様には、韓国が国際労働機関(ILO)で日本軍従軍慰安婦問題の解決をするのはご存知だと考えます。

日本軍慰安婦問題、ILO総会で解決しよう

来月スイス、ジュネーブで開かれる第100次国際労働機構(ILO)総会を控えて韓国労総が日本軍慰安婦問題解決のために日本労働界を説得した。

イ委員長は「ILO総会で慰安婦問題を解決しなければならない」という立場を明確にした。イ委員長は「韓国労働界がILOに問題提起して15年が過ぎても解決されないでいるのは日本外務省が公論化を阻止しているため」としながら「他の代案を模索することは問題をより一層難しくさせるだけ」と批判した。 

韓国労働界は日本軍慰安婦問題がILO協約第29号(強制労働禁止)違反とし、去る95年、日本政府をILOに提訴したことがある。
(毎日労働ニュース:韓国語)より抜粋
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1304481459/

>「ILO総会で慰安婦問題を解決しなければならない」

>日本軍慰安婦問題がILO協約第29号(強制労働禁止)違反とし、去る95年、日本政府をILOに提訴した

国際労働機関(ILO)協約の「第29号強制労働条約」には、「あらゆる形態の強制労働の廃止を求めるものですが、兵役、適正な監督のもとにある囚人労働、戦争、火災、地震といった緊急時など、いくつかの適用除外が認められています」とあり、韓国は「戦時下での日本軍(日本政府)」により強制されたとの主張なら「適用除外」ですが、韓国がILOで日本軍従軍慰安婦問題の解決を求めても、大嘘つきの売春婦の正体や、朝鮮人が騙して人身売買など犯罪をしていた真実が証明され、韓国が自爆するだけです。
「I L O 駐 日 事 務 所」
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/about/ilo.htm

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_34794173_2?20111218231354

↑ 韓国の従軍慰安婦は大嘘つきばかりですし、中でも元慰安婦の韓国人「李容洙」(イ・ヨンス)は有名で、2007年2月23日に埼玉で行われた「イ・ヨンスさんのお話を聞く会」の配布資料では、当初は「1944年の秋から3年間」も慰安婦としての生活をしたとの証言でしたが、「戦後も慰安婦を続けたことになり嘘だ」と非難されたので「1年弱」と訂正をしました。(年齢も16歳から15歳に訂正)!

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_34794173_3?20111218231354

↑ 当時の陸軍省が中国派遣軍にあてた、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(1938年3月4日付)では、「誘拐に近い募集など問題のある業者がいる」と指摘し、「軍の威信保持上、並に社会問題上、遺漏なき様」と呼びかけて、日本軍は「慰安婦募集が強制的にならないよう注意を払っていた」事は明白なる事実で、同じ朝鮮人に「騙される」など犯罪により慰安婦になった朝鮮人女性が存在して、警察が取り締まりをしていた事は当時の「新聞」でも報道されています。

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_34794173_4?20111218231354

↑ 1933年5月5日「東亜日報」より~「市内に住む呉*換は、漢南楼という商号で娼妓していたが、朴*南という16歳の少女を350円で買い、年齢不足で娼妓が出来ないため、兄弟の戸籍を使って営業許可を得ようとしていたことが発覚。前記のような方法で多数の幼い少女を使っていた・・・(一部略)」

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↑ 1938年12月4日「東亜日報」より~「群山の紹介業者、田斗*(38歳)は、去る11月15日、釜山に住む下*テイコ(19歳)と同じ市内の菅*静香(17歳)を満州で就職を世話してやると甘言を用い、さらに遊郭に売るという委任状を偽造しようとし、群山につれていこうとしている時に召還、現在取調中・・・」とある(一部略)

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↑ 1939年8月31日「東亜日報」より~「1939年3月5日付の「毎日新報」(ソウル発行のハングル新聞)によると、逮捕された河允明は、妻と共に32年から各地の農村を歩き回り「生活難であえぐ貧しい農夫達」に良い仕事があるとだまして、約150人を満州や中国本土などに700円から1000円で売ったという。ついでに河から50余人を買った京城の遊郭業者を警察が呼び出すと、それを察知して彼女達を中国の牡丹江や山東省に転売したことも判明する・・・・」
繰り返される「朝鮮人悪徳業者」と「それを懸命に取り締まる警察」のいたちごっこより抜粋
http://www010.upp.so-net.ne.jp/japancia/gyousyachon.html

大東亜戦争当時、世界各国では戦争下における「軍人に対する売春」行為は違法ではなく、この売春を商業行為とした女性が「慰安婦」、売春宿が「慰安所」で、慰安婦の連行や慰安所を日本政府(日本軍)が行い「強制(性的奴隷)」にさせたかが問題点ですが、慰安婦が「強制ではなかった」との真実をご紹介致します。

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_34794173_7?20111218231354

↑ 朝鮮人慰安婦「文玉珠」の預金通帳

大東亜戦争当時の「陸軍大将」の俸給は年間約6600円、二等兵の給料は年間約180円でしたが、元慰安婦の1人であった「文玉珠」(朝鮮人)の証言では、「慰安婦時代の2年半の間に貯めた郵便貯金は2万6145円」で、「貯金から5000円を朝鮮の実家に送っていた」・「千円もあれば故郷の大邱に小さな家が一軒買えた」との事で、わずか2年半で「陸軍大将の4年分もの年収を貯金」が出来て、「実家への送金や家を買う事」も許されていたのですから強制ではありません。

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_34794173_8?20111218231354

↑ 1944年頃の韓国の「慰安婦募集」広告には、「月給300円以上。3000円まで借金が可能。」と書いてあり、現在の貨幣価値にすると慰安婦の月給は133万円以上で、1330万円の借金が出きたのです。

http://img4.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/80/x1konno/folder/1141145/img_1141145_34794173_9?20111218231354

↑ 「慰安所規定(利用時間や料金など)」日本政府は1992年7月に、「旧日本軍は慰安所の設置や管理に関与した」事は認めていますが、ここで言う「関与」とは「開設の許可」・「施設の整備」・「利用時間や料金を定めた規定の作成」・「軍医による検査」を指すもので、日本が慰安所を設置して管理した事実はありませんし、日本は「慰安婦」を「従軍看護婦」や「従軍記者」らのように「軍属」扱いする事はなく「従軍慰安婦」という呼称すら存在しなかったのです。

私が見た従軍慰安婦の正体

戦後六十年、大東亜戦争に出征し戦場に生きた者たちが少なくなりつつある現今、私は証言として、「慰安婦」は完全な「商行為」であったことを書き残そうと考えた。

野戦に出征した将兵でなくとも、一般に誰でも「従軍看護婦」と言う言葉は常識として知っていたが、「従軍慰安婦」と言う言葉は聞いた者も、また、使った者もいまい。それは日本を貶める為に後日作った造語であることは確かだ。

彼女たちは実に明るく楽しそうだった。その姿からは今どきおおげさに騒がれている「性的奴隷」に該当する様な影はどこにも見いだせなかった。

「従軍慰安婦」なるものは存在せず、ただ戦場で「春を売る女性とそれを仕切る業者」が軍の弱みにつけ込んで利益率のいい仕事をしていたと言うだけのことである。こんなことで騒がれては、被害者はむしろ高い料金を払った兵士と軍の方ではないのか。
小野田寛郎「私が見た従軍慰安婦の正体」より一部抜粋
http://www4.airnet.ne.jp/kawamura/enigma/2005/2005-01-16-onoda_ianhunoshoutai.html



韓国は国際労働機関(ILO)で日本軍慰安婦問題を解決してみるべきで、日本軍従軍慰安婦が存在した事実はありませんし、大嘘つきの朝鮮人売春婦の正体や、朝鮮人が騙して人身売買など犯罪をしていた真実が証明され自爆するだけです。

良識ある日本国民の皆様、ILOで日本軍慰安婦問題を解決するとの韓国についてご考慮下さい。

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転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘

[転載]慰安婦:鍾路区「平和の碑は法律より国民感情を考慮」

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記事入力 : 2011/12/15 09:02

慰安婦:鍾路区「平和の碑は法律より国民感情を考慮」

 通算1000回目の水曜集会が行われたソウル市鍾路区中学洞の在韓日本大使館前では14日正午、日本軍による従軍慰安婦被害者を象徴する銅像の除幕式が執り行われた。この銅像は、韓服(韓国の伝統衣装)を着ていすに座っている10代の少女の姿をしており、名称は「平和の碑」とすることになった。土台の大理石には「1992年1月8日から始まった水曜集会が1000回目を迎えたことを記念し、平和の碑を建立した」との説明が韓国語、英語、日本語の3カ国語で刻まれていた。
 
 この碑は韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(以下、挺対協)が昨年10月から市民の寄付を集め、およそ3700万ウォン(約250万円)を投じ制作したものだ。除幕式には、この日の集会に参加した5人の元慰安婦の女性、挺対協会員、市民らおよそ1000人が出席した。
 
 元慰安婦のキム・ボクトンさん(85)は「日本政府はこの白髪の老女たちが皆死ぬ前に、1日も早く過ちを認めて謝罪せよ」と語った。
 
 平和碑を建てるには、法的にこの路上を管轄する鍾路区庁の許可が必要だ。しかし、鍾路区庁は現時点ではまだ許可していない。同区庁の関係者は「露店商と同じで、路上を占拠するという問題に引っ掛かると許可は出せず、過料が賦課される。しかし芸術作品と見なされれば問題にはならない」とコメントしている。
 
 しかし、平和碑の問題は韓日両国の間で外交摩擦に発展しかねず、わずか1日で政治問題になってしまった。そのためこれは、鍾路区庁だけが決定を下せる問題ではない。
 
 同区庁の関係者は「平和の碑はすでに地方自治体のレベルで決定を下せるような問題ではなくなった」「国民感情を考慮し、良い方向へと結論が出れば、区庁としてはそれに従う」と述べた。
クォン・スンジュン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

転載元: 本願成就と如来回向

[転載]《元慰安婦のブロンズ像設置 ソウルの日本大使館前》で考える・・・

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さて、この前の自民党議員の独島記念館のある韓国の鬱陵島 を視察するための入国を拒否された時の理由と同じ感じですが
「韓国政府は関与できる問題ではないとして黙認した」 
っていうのはなんなのでしょうね・・・

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<韓国>元慰安婦のブロンズ像設置 ソウルの日本大使館前
毎日新聞 12月14日(水)11時19分配信

         http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/26/0001319126/13/imgd7b181c5zik1zj.jpeg
 ソウルの日本大使館前に設置された元従軍慰安婦を象徴する「平和の碑」=2011年12月14日、澤田克己撮影


 【ソウル西脇真一】旧日本軍のいわゆる元従軍慰安婦を支援する韓国の市民団体「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会」が14日、ソウルの日本大使館前に、元慰安婦の少女時代を示すブロンズ像「平和の碑」を設置し、除幕式を行った。日本政府は公館の尊厳を傷つけ、日韓関係に悪影響を及ぼしかねないとして韓国政府に中止を求めたが、韓国政府は関与できる問題ではないとして黙認した。

 支援団体がソウルの日本大使館前で毎週水曜日に開いてきた「水曜デモ」の集会が14日、通算1000回目を迎えるのを記念して設置。水曜デモは92年1月から始まり、日本政府に公式謝罪や法的賠償などを求めている。

 「平和の碑」はブロンズ製で高さ約120センチ。支援団体は慰安婦問題の象徴と説明している。大使館と道路を挟んだ歩道に設置され、少女像は大使館を見つめる姿勢を取っている。隣に設置されたいすに座って記念撮影できるようになっている。

 除幕式には支援団体関係者や元慰安婦らが参加し、日本政府の謝罪を求めた。近く訪日が予定される李明博(イ・ミョンバク)大統領にも首脳会談で慰安婦問題を取り上げるよう訴える予定。

 外交関係に関するウィーン条約は、加盟国が自国内にある外国公館の威厳侵害を防ぐ措置を取るよう定めている。しかし、韓国外交通商省報道官は13日、定例記者会見で「(韓国政府として)計画変更を求めることのできる問題ではない。碑が品位維持に反するものなのか疑問だ」と述べ、慰安婦問題は「日本政府が大局的な見地で解決しなければならない事柄だ」と語った。

 韓国憲法裁判所は今年8月、元慰安婦の賠償請求権について、韓国政府が解決に向けた具体的な努力をしないのは「違憲だ」と判断した。日本政府は1965年の日韓基本条約に伴う協定で請求権問題は解決済みとの立場だ。協定は両国間の紛争を解決できない場合は第三国の人物などを加えた仲裁委員会を設置することを規定しており、韓国政府は仲裁委への付託も検討している 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111214-00000024-mai-kr

ということで、こうなると、大人気ないですが
「東京の韓国大使館の前に『在日朝鮮人の犯罪で無残にも殺されてしまった無垢の日本人の像』」
とかいうのを作った方がいいんじゃないでしょうかね・・・



もしくは
「金嬉老がライフル構えている像」
を作るとか・・・・・・・・・・・・・



      http://www.yamatopress.com/ImageStream.php?fo=article&fn=100326173003_839_1.jpg



  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              《これでいいのか委員会》
                         http://politics.blogmura.com/img/politics88_31.gif
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転載元: これでいいのか委員会/放射脳が撒き散らす放射能風評被害に負けるな

[転載]再び、従軍慰安婦問題について。

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 黙ってられなかったので、今回は再び従軍慰安婦問題について・・・
 

 前回の記事はこちら→従軍慰安婦問題について・・・


「組織的強制徴用なし」 慰安婦問題 米議会調査局が報告書

【ワシントン=古森義久】米国議会調査局は日本の慰安婦問題に関する決議案に関連して議員向けの調査報告書をこのほど作成した。同報告書は安倍晋三首相の一連の言明を「矛盾」と批判しながらも、焦点の「軍による女性の強制徴用」については軍や政府が全体としてそうした政策をとってはいなかったことを認める見解を明らかにした。同報告書はさらに決議案の日本側へのこれ以上の謝罪要求に懐疑を示し、賠償を求めれば、日本側から原爆の被害者への賠償請求が起きかねないという懸念をも表明した。
議会調査局の専門家により3日付で作成された「日本軍の『慰安婦』システム」と題する同報告書は議員の審議用資料で23ページから成る。
いわゆる慰安婦問題の主要争点とされる「日本軍による女性の強制徴用」について同報告書は「日本軍はおそらくほとんどの徴募を直接に実行はしなかっただろう。とくに朝鮮半島ではそうだった」と述べ、いま下院に提出されている慰安婦問題での日本糾弾の決議案が「日本軍による20万人女性の性の奴隷化」という表現で非難する日本軍による組織的、政策的な強制徴用はなかったという趣旨の見解を示した。

~以下略~(2007/04/12 07:37)

本文→  http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070412/usa070412000.htm

 上の文章、米議会調査局はかなり冷静に見ていますね。

 真実を主張しながらも、国益と天秤に掛けているところは、さすがアメリカと言えるかも。


(´-ω-`;)ゞポリポリ








 でも、この問題を国内で見る時は・・・

ハッキリ言って無性に腹立たしいです。


 何が一番腹が立つかと言うと、韓国人の言い分よりも、

 こういう事をあげつらって喜んでいる『日本人の馬鹿サヨク』に腹が立つんです。

ムキィィィィイ (#`Д´)凸


http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/b2/a2/keinoheart/folder/793942/img_793942_32708745_3?1180455070
 売国奴の河野洋平と金大中元大統領





 こういう連中のほとんどが、大した証拠もなく「日本が悪かったんだろう」と決め付けています。

 中には直接、朝鮮人の元売春婦のおばあさん等から・・・

<丶`∀´> 「私は日本兵に従軍慰安婦として性奴隷にされたんだよ!」

 なぁーんて言われ、罪の意識を吹き込まれた人も居るかも知れません。









 それにしても、知性溢れる素晴しい『良識』と、キリストの如く輝かしい『博識』があるはずの日本の・・・

 政治家や文化人を名乗るような先生方が、本当にあったのかどうかをしっかりと「検証」もせず、

 簡単に騙され続けてきた姿というのは、失笑を通り越して・・・本当に痛すぎます。


 ハッキリ言って、先生方・・・













 あんたらって、











バッ~~~カじゃねーの?


ゴルァo(`Д´#)(#`Д´)oゴルァ







 本来ならば謝罪する前に「米議会調査局」ぐらいの見解を10年以上前に出していて欲しかったぉ・・・

日本 カワイソス・・・(´;ω;) 











 まぁー普通の一般人の場合は、慰安婦の話などを予備知識なしに聞かされれば、

  『えっ?従軍慰安婦って、本当に性奴隷にしてしまったの?』 なんて思うかもしれません。



 それでは、そんな人の為に・・・


 アメリカ軍が戦中に「日本軍と慰安婦の実態」をレポートしている公文書があるのでご覧下さい。
『アメリカ戦時情報局心理作戦班』日本人捕虜尋問報告 第49号 1944年10月1日

アメリカ陸軍インド・ビルマ戦域軍所属  アメリカ戦時情報局心理作戦班 APO689  

日本人捕虜尋問報告 第49号

尋問場所  レド捕虜収容所 
尋問期間  1944年8月20日~9月10日 
報告年月日 1944年10月1日 
報告者   T/3 アレックス・ヨリチ 

捕虜       朝鮮人慰安婦20名 
捕獲年月日    1944年8月10日 
収容所到着年月日 1944年8月15日 

秘


 そのレポートの一部目がこれ↓(女性基金のサイトのPDFより)

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/b2/a2/keinoheart/folder/793942/img_793942_32708745_6?1180457454

 レポートより抜粋。

生活および労働の状況

ミッチナでは慰安婦たちは、通常、個室のある二階建ての大規模家屋(普通は学校の校舎)に宿泊していた。それぞれの慰安婦は、そこで寝起きし、業を営んだ。彼女たちは、日本軍から一定の食料を買っていた。ビルマでの彼女たちの暮らしぶりは、ほかの場所と比べれば贅沢ともいえるほどであった。この点はビルマ生活2年目についてとくにいえることであった。食料・物資の配給量は多くなかったが、欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった。彼女たちは、故郷から慰問袋をもらった兵士がくれるいろいろな贈り物に加えて、それを補う衣類、靴、紙巻きタバコ、化粧品を買うことができた。
彼女たちは、ビルマ滞在中、将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、また、ピクニック、演奏会、夕食会に出席した。彼女たちは蓄音機をもっていたし、都会では買い物に出かけることが許された。



料金制度

慰安婦の営業条件は軍によって規制され、慰安所の利用度の高い地域では、規則は厳格に実施された。利用度の高い地域では、軍は料金、利用優先順位、および特定地域で作戦を実施している各部隊のための利用時間割り当て制を設ける必要があると考えた。尋問によれば普通の料金は次のとおりであった。



1 兵   午前10時~午後05時  1円 50銭 20分~30分 

2 下士官 午後05時~午後09時  3円 30分~40分 

3 将校  午後09時~午前00時  5円 30分~40分 


以上は中部ビルマにおける平均的料金であった。将校は20円で泊まることも認められていた。ミッチナでは、丸山大佐は料金を値切って相場の半分近くまで引き下げた。



 くどいようですけど・・・

 この資料はアメリカ軍が慰安婦を捕まえて、捕虜にした時に作成されたものです。

 これを見る限り、丸山大佐って高級将校のくせに、半額までケチっているセコイ野郎ですけど、

 それでもしっかりと料金を払っています。




つまり、高級将校ですら、料金を払わないと『性行為が出来なかった』のです。








 つまり、つまり・・・












 これって・・・











 相手はいわゆる『性奴隷』などではなく










ただの『売春婦』って事です。










 今までサヨクが嬉々として主張してきた「性奴隷として強制的に働かされていた」という様子は

 このレポートからは一切、窺い知る事は出来ません。もちろん慰安婦がサヨクの主張する通りの

 強制された性奴隷であれば、捕まった時に今までの恐怖の実態を米軍に話せば良いだけでしょう。

 しかしこのレポートでは・・・

 贅沢ともいえる暮らしぶりとか、ピクニック演奏会夕食会に出席するような描写まであります。








サヨクよ!

なぜ彼女たちは、悲惨な「性奴隷」だったと

米軍に主張しなかったの?






m9(* ̄∀ ̄) ソコントコドーヨ





















彼女たちが正直に語った内容が、

そんな境遇にはなって無いからだろ?









http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/b2/a2/keinoheart/folder/793942/img_793942_32708745_7?1180457454
 兵士の後から河を渡る慰安婦。



 私には、こんな楽しげな「性奴隷」なんてまったく想像できませんね~♪

( ̄∀ ̄*)ウヒッ

★転載 & 傑作ポチッ どっちも大歓迎~♪★

転載元: 目を覚まして日本人!

2011.12.18 日韓首脳会談要旨

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日韓首脳会談要旨

2011.12.18 22:07
 
 【慰安婦問題】
 李明博大統領 日韓関係の障害となっている。この問題を優先的に解決する真の勇気を持つ必要がある。大きな見地からの政治的決断を期待している。
 野田佳彦首相 日本の法的立場は決まっている。決着済みだ。これからも人道的な見地から知恵を絞っていきたい。日韓関係全体に悪影響を及ぼさないように大局的な見地からともに努力することが大事だ。
 
 【慰安婦の碑】
 首相 在韓日本大使館前に慰安婦の碑ができたことは誠に残念だ。早期に撤去を求める。
 大統領 日本政府がもう少し関心を示してくれれば起きなかった。誠意ある措置がなければ(元慰安婦の)おばあさんが亡くなるごとに第2、第3の像が建立される。
 
 【竹島】
 首相 日本側が提起している困難な問題もある。
 
 【歴史研究】
 大統領 日韓歴史共同研究などを基に「共同教科書」を作ることができるよう期待する。
 両首脳 第3期の歴史共同研究開始で一致。
 
 【北朝鮮問題】
 首相 日韓米3カ国の連携が重要だ。非核化実現のために、北朝鮮の具体的な対応を求めたい。拉致被害者の一日も早い帰国が最も重要だ。
 大統領 
 拉致問題について協力を惜しまない。日本の立場に非常に共感している。
 
 【経済連携】
 首相 日中韓自由貿易協定(FTA)の共同研究完了を歓迎する。3カ国の投資協定妥結が重要だ。
 
 【安全保障協力】
 両首脳 日韓軍事情報の交換促進について協議。
 
 
 
 
>(元慰安婦の)おばあさんが亡くなるごとに第2、第3の像が建立される。
まず、法治国家であるならます(韓国の)国内法を守っていただきたい。また、お墓は墓地に
建てていただきたい。 
 
 
不法占拠している竹島について何か答えないんですか。
 
前に言ったと同じように、例えば「宇宙が100回変わっても、竹島は韓国のものだ」と、熱意を込めて…笑われないように
 
サンフランシスコ条約を読みましょうね
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