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[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(137)第20回裁判!その2(地裁)

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)7月7日、第一次訴訟(3世帯)、第20回口頭弁論準備手続き(進行協議)。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!(2)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年7月7日(水)13時15分から岡山地方裁判所( 353号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第20回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
前回(第19回)裁判で、裁判官から原告(住民)主張を再度するようにとの要請を受けて提出した、2010年7月5日付け第一次訴訟(3世帯)原告(住民)準備書面の続きです。
 
 
第2 被告会社の土壌汚染の実態の認識
 
  1,被告会社は、本件旭油化に隣接する小鳥の森団地を昭和509月には造成を完了して販売を開始している(被告答弁書、請求の原因に対する認否3項)。
小鳥の森団地造成に際して、隣地の旭油化の操業の状況に関しては、当然にその現状について認識があったはずである。
被告会社は、第1で述べたとおり、旭油化の施設は、ほとんど屋根に覆われている状況になく、悪臭を周囲に放出し、川には油膜が張り、死んだ魚が浮くなどの環境への被害がみられていた。生活環境に大きな悪影響を与えていた。
こうしたことに地域住民、つまり小鳥の森団地を被告会社から購入して居住者となった人々らからも苦情が寄せられるようになった。
この非難は、旭油化に対してだけでなく、小鳥の森団地を造成して販売した被告会社にも向けられていた。
 
  2,昭和54年頃には、被告会社は、旭油化からの悪臭を根本的に解決するためには被告会社が本件土地を買い取り、旭油化の操業を停止させる以外に解決方法がないとの認識に至った。
つまり、この時点で既にいくら旭油化に対して、改善を要請しても実現される可能性はなく、悪臭問題を根本的に解決するにはもはやこの土地を被告会社において旭油化から買い取って、旭油化の操業の可能性をなくし、被告会社においてこの土地を活用できるようにするしかないとの判断にたったのである。
そして具体的に旭油化に対して行政指導を繰り返していた岡山県からの旭油化への働きかけもなされて、買い取りに向けて被告会社も強力に旭油化と交渉したが、買収金額について合意ができず、いったんは本件土地の買収交渉は頓挫していた。
このように、被告会社は、既に造成して販売もしてきた小鳥の森団地の隣地で旭油化は操業し、住民からその操業に伴う悪臭などの苦情が寄せられ、被告会社において対処の方法等について調査・検討の結果、この問題の根本解決のためには旭油化の土地を取得して旭油化の操業を止める以外にないとの認識に立っていた(甲3号証和解調書紛争の実情2項記載)。
 
  3,上記の買収が頓挫した後も、旭油化の操業は全く改善されることはなかった。
1項で記載したとおり、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されていたし、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令などが繰り返しなされていたが改善の兆しはなく、被告会社としてもその根本解決に向けて本件土地買収の旭油化との交渉を続けてきていた。
こうした本件土地の汚染の実態、旭油化の遵法精神に欠け、汚染に対しても誠意をもって対応しない悪質な体質については被告会社は十分に認識があった。
そのような状況下において、昭和57727日岡山簡易裁判所において、被告会社と旭油化との間で、本件土地買収の和解が成立した(甲3号証)。
この和解は、当事者間で実質的に合意に達し、債務名義をとるためだけのために和解調書とした即決和解の手続きによってなされている。
こうして、被告会社は、悪臭問題の根本的解決の方法として、本件土地を旭油化から取得することを選択して実現した。
被告会社が本件土地を取得した目的は、この旭油化によって汚染されている土地を住宅地として造成し、販売する目的であった。
 
  4,上記和解の内容の概略は
  ア、旭油化は昭和571031日限り操業を停止し、同年1231日までに本件土地上の全ての建物及び地下工作物を撤去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及びアスファルト、土地上の油脂付着物を除去して明け渡す。
  イ、被告会社は、旭油化に対して建物除去費用、移転補償などとして6690万円を支払う。
  ウ、被告会社は、旭油化の工場跡地を一坪あたり6万円、その地上建物を400万円で購入する。
  という内容であったが、もともと上記明け渡し期限までに旭油化が建物、設備や廃棄物、油脂付着物などを撤去して明け渡すことは予定されてなく、被告会社は6690万円のイ記載の金額を旭油化に支払っただけで、土地建物の売買代金相当額と撤去されなかった場合の損害賠償額との相殺をして、本件土地を取得したのである。
まさに、汚染の実態については、少なくとも自らア記載の撤去、明け渡し作業をしなければならない当事者として本件の汚染の実態について正確に知っていたし、少なくとも直ちに容易に知りうべき立場にあったのである。
被告は、答弁書において「土壌汚染については知る由もなかった」と明らかに上記事実経過の中からは考えられない不誠実な答弁をしている。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月6日
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!その3(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(136)第20回裁判!その1(地裁)

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2010年(H22)7月7日、第一次訴訟(3世帯)、第20回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!(1)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年7月7日(水)13時15分から岡山地方裁判所( 353号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第20回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
前回裁判長から、かなりの分量になると思われるが過去の準備書面と重複して構わないので被告(両備)の注意義務はこれで全部という準備書面を、原告(住民)から再度提出するよう要請があったので、7月5日付で提出しました。
 
被告(両備)の、過失と宅地開発販売企業の立場で注意義務を怠った点を中心に記述しています。
 
被告(両備)が、公害工場跡地買収時に和解調書を作成したという確かな裁判記録の証拠があり、被告(両備)の主張する「 何の汚染か分かるはずもなかった 」というのは通用しないし、またそれらの記録により被告(両備)は、汚染原因者である旭油化の権利と義務を引き受けており汚染原因者と同等の立場です。
 
この7月5日付け原告(住民)準備書面は、後半に掲載します。
 
最初に裁判長は、前回協議した原告(住民)準備書面は提出された、と述べた後、
 
(裁判長)
被告(両備)から瑕疵担保責任却下の最高裁判例のホームページコピーが提出されている。原告(住民)としては過失の内容を主張したが、被告(両備)提出の瑕疵担保責任の判例で何を主張したいのですか?
 
(被告首藤弁護士) 反論書面を近いうちに提出します。
 
(裁判長)
では反論書面を見てからということで、原告(住民)も追加主張があれば出して下さい。反論書面が出れば双方の主張がそろったことになる。
被告(両備)が申請している証人尋問は必要ですか?
 
(被告首藤弁護士) 必要と考えます。
 
(裁判長) 被告(両備)反論書面はいつ提出できますか?
 
(被告首藤弁護士) 1か月くらいで。
 
 
協議の結果、次回進行協議は8月2日(月)16時30分~17時に、被告(両備)反論書面の提出期限は7月28日まで、と決定され13時25分に終了しました。
 
今日の裁判は、前に進んだと思いました。
 
第一次訴訟(3世帯)7月5日付け原告(住民)準備書面は以下です。
 
(前回(第19回)裁判で、裁判官から原告(住民)主張を再度するようにとの要請を受けて提出した、2010年7月5日付け第一次訴訟(3世帯)原告(住民)準備書面)
 
 
平成19年()第1352号 損害賠償請求事件
原 告  藤原 康 他2名
被 告    両備ホールディングス株式会社
 
準備書面
 
平成22年7月5日
 
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
 
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正 
 
 
第1 旭油化の違法操業と汚染の実情
 
  1,本件小鳥が丘団地は、旭油化工業株式会社がソーダ油さいや廃白土から塗料や石鹸の原料となる脂肪酸を精製しているといわれていた工場施設があった。本件土地での操業は昭和407月からである(甲1号証の1)。
しかし、その工場施設のほとんどに屋根が設置されてなく、むき出しの設備から周辺に悪臭がたちこめて周辺住民からたびたび苦情が寄せられていた(甲1号証の1)。
 
  2,同会社は、昭和48年には廃棄物処理法違反で書類送検されたり、昭和575月までの間に、岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、岡山県からは河川法違反で施設撤去命令を受けるなど遵法精神のかけらもない違法操業を繰り返して環境を汚染し続け、悪臭で周辺住民を悩ませてきていた。
 
  3,昭和56年ごろには、沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどのことが起きていた。甲10号証の12は昭和565月に同会社の外観を撮影した写真である。工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況となっていた。
10号証の3は、同年823日に共産党に所属する岡山県議、市議らが現地調査をしている状況が撮影されている写真である。同会社工場敷地内に油泥が散乱している状況が撮影されている。
10号証の4は、昭和57121日に同会社敷地内を撮影したものであり、基本的になんら改善された痕がみられない。昭和5763日に岡山県は同会社に対して工場内に放置している汚泥を同年831日までに除去するよう処理命令を出した(甲1号証の1)。この除去の対象となったのは、工場内に違法に放置されている産業廃棄物や汚泥は3500トンであるとされている。
昭和57727日、同会社と被告会社とで岡山簡易裁判所で和解が成立した後の日である同年121日の同会社の工場の状況が撮影されている(甲10号証の5ないし7)。工場の操業はなされてはいないが、これらの写真からも敷地内には汚泥はそのまま除去されないまま残っている様子が明らかである。また、底の抜けた貯蔵タンクがそのまま残骸をさらしている様子も撮影されている。
 
  4,同会社が石鹸の原料となる脂肪酸を精製していたというのは表向きの説明であり、実態は廃油などの産業廃棄物処理を業としていた。
底の抜けた貯蔵タンクにこれらの廃棄物を入れて直に地面に浸透させるなどして違法に敷地内において処分されていたものもあった。一部は、豊島の違法な産廃処分場に運搬されるなどして処分されていた。
同会社は、前記和解で設備移転費用として被告会社から受け取った8000万円で吉井町草生地区に瑞穂産業株式会社を設立して、廃油の処理施設を建設し、別の社名で看板を掲げて偽装したうえ、昭和5711月初旬頃から無届けでの違法操業を始めた。
しかし、この場所においても旭油化時代と同様に敷地内に大きな穴を掘り、その穴に廃油を流し込んで直接に地中にその廃油を浸透させる処理をしていた(甲7号証)。
操業が始まるや否やすぐに悪臭、地下水の汚染などの被害が発生し、地域住民らからの強い追及を受けて、操業をやめて施設を撤去せざるをえなくなった(甲7号証、甲8号証)。
旭油化は、極めて悪質な体質をもった会社であった。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月4日、8月5日
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!その1(再)~その2(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(135)「中国経済産業局」に情報公開請求!

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)7月7日、広島の「中国経済産業局」に、「両備ホールディングス株式会社」に対する補助金交付記録の情報公開を請求する。
l  2010年7月8日、「中国経済産業局」から、「情報公開請求書」の返書が来る。
 
 
「両備」の補助金開示請求!(2)
 
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
 
 
小鳥が丘団地土壌汚染裁判原告の第一次訴訟(3世帯)住民は、2010年6月30日に広島の中国経済産業局を訪問し、被告「両備」の補助金申請調査の約束を取り付け、連絡を待っていました。
7月6日、中国経済産業局総務課の担当者から電話があり、調査したがその期間内は該当案件がないとの回答でした。
文書回答を依頼すると、情報公開請求文書を提出すれば文書回答するとの返事だったので、さっそく請求書を作成し郵送しました。
以下、その「情報公開請求書」です。
 
 
平成22年7月7日
経済産業省
中国経済産業局 総務課
総括係長 ○○○○ 様
                                            小鳥が丘団地救済協議会
                                                   岩野 敏幸
                                                   藤原  康
 
情報公開請求書
 
いつも国家国民のため、ご尽力いただき、心より敬意を表します。
さて、平成22年6月30日に貴局を訪問し、総務課の○○・○○・両氏の応対のもと、両備ホールディングス株式会社に対する補助金に関する情報公開を請求し、理由についても説明いたしました。
この度、文書にて下記の通り情報公開を請求いたします。
 
請求文書内訳
対象企業:  両備ホールディングス株式会社
                     住所:岡山市北区錦町6番1号
区 分 : 経済産業省の補助金等の取り扱い分。
内 容 : 
平成22年4月1日から平成22年7月7日までの間の、対象企業に対する補助金等交付決定分、並びに補助金等交付申請書受領分、のリスト。
上記該当がない場合は、その旨を記した文書。
 
上記請求に対して、平成22年7月15日までに下記の住所氏名宛に、文書にてご回答をお願いします。
 
〒704-××××  岡山市東区○○○ ×××番地××
                                           藤原 康
 
以上
 
 
 
「両備」の補助金開示請求!(3)
 
小鳥が丘団地土壌汚染裁判原告の第一次訴訟(3世帯)住民は、2010年6月30日に広島の中国経済産業局を訪問して被告「両備」の補助金申請調査を開始し、前回掲載した7月7日付け「情報公開請求書」を当局に郵送しました。
中国経済産業局から、調査した期間内には該当案件はない、と電話回答をもらっていましたが、第一次訴訟(3世帯)住民が、「小鳥が丘団地土壌汚染問題」でこれまで数多く行政と交渉してきた教訓として、手間をかけても回答は文書で残す方が良いという考えが身に沁みているからです。
返書はすぐに郵送されてきました。
以下、その返書です。
 
 
 
平成22年7月8日
小鳥が丘団地救済協議会
               岩野 敏幸 様
               藤原  康 様
 
中国経済産業局 総務企画部
総務課長 栗本 聡
 
お問い合わせの件について
 
平成22年7月7日付けで照会のありました補助金等交付決定の件につきましては、該当がありません。
なお、照会文書中、「補助金等」とありましたので、「補助金」及び「委託費」を対象として回答しています。
 
以上
 
 
 
今回の情報公開請求期間では該当がありませんでしたが、今後も定期的に情報公開を請求していくつもりです。
次回は中国運輸局に開示請求した時のことを掲載します。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月28日、8月29日
「両備」の補助金開示請求!その2(再)~その3(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(134)「中国経済産業局」を訪問・面談!

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)6月30日、第一次訴訟(3世帯)住民2名で、広島の「中国経済産業局」を訪問・面談する。
 
 
「両備」の補助金開示請求!(1)
 
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
 
 
被告「両備」は2010年4月の第18回裁判で、裁判官の質問に対し和解を拒否するつもりはないと言っておきながら、5月に開廷された第19回裁判ではその気はなく全面的に闘う姿勢であり、第一次訴訟(3世帯)住民は2010年6月から住民活動を再開し、6月22日に上京して環境省に面談したあと、3世帯住民2名で6月30日に広島の中国経済産業局を訪問しました。
中国経済産業局は上八丁堀の広島合同庁舎にあり、予約していた13時の面談時間まで時間があるので合同庁舎内食堂で昼食をとりました。
13時少し前に2号館2F総務企画部総務課前で待つと職員2名が応対してくれました。
 
「両備」の補助金申請があれば差止請求したいと申し出ると、「何者?」と、けげんな様子だったので、まず先に用意した資料で「小鳥が丘」の実情を説明し、偶然今日発売だったので列車内で読もうと駅で購入しそのまま持っていた「週刊SPA」を見せ、
 
週刊誌にも「小鳥が丘土壌汚染」が掲載されていると話すと、信用してくれたようで前向きに話を聞いてくれました。
 
裁判中であることを話すと、裁判進行中なら決着の後にとの意向を示したので、私たちは、
「 裁判の結果に関係なく、企業(両備)の社会的責任は最低限あり、現在被害状況は誰の目にも明らかであり、いいかげんな造成工事しかやってなく予見可能の証拠があり、確信犯が明らかになっているのに対処しようとしない。国が想定してない事件で現在の法律ではカバーされてないため直ぐには裁判で決着しないが、このような企業に国民の税金である公金で支援するのは補助金の趣旨に反するので差止請求をしたい。そのため情報開示して欲しい 」
と言うと理解してくれたようでした。
 
いつからの情報公開を希望するのかと質問があったので、過去すでに交付済みの補助金まで問題にする気はなく、今後に申請のある補助金を対象にしようと思うので定期的に情報公開を請求したく、まず今年度以降現在までの案件の情報公開を希望し、4月から現在までの調査の約束を取り付け、約1時間の面談を終えました。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月27日
「両備」の補助金開示請求!その1(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(133)環境省へ面談で上京!

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)6月22日、第一次訴訟(3世帯)住民2名で、霞が関の「環境省」を訪問・面談する。マイホーム土壌汚染被害が発覚し、住民が被害を受けているのに、長期間放置され迷走している「岡山市・小鳥が丘団地土壌汚染事件」について直接「環境省」に質問。
 
 
環境省に小鳥が丘土壌汚染事件の面談で上京!
 
第1次訴訟(3世帯)住民2名で、不条理な「小鳥が丘土壌汚染問題」について直接環境省に説明し質問するため、2010年6月22日(火)上京しました。
 
以前、環境省には、2006年11月17日付けで質問状を郵送し、12月1日付けで回答書をもらっています。
 
しかし、今になっても問題が解決せず、書面のやり取りだけでなく被害者住民の真意を伝えるため上京し霞が関の環境省で14時から面談しました。
応対したのは、水・大気環境局土壌環境課の技官と事務官の2名でした。
前に資料は提出し回答書ももらっているので、内容は把握してもらっているつもりでしたが、最初から詳しい説明を求められたので長時間の面談になりました。
なにしろ証拠資料が多いので、説明だけでも長くなります。
1時間を予約していたと思われる応接室は、15時までしか使用できず、その後は1階の談話室で続けました。
説明は除き、質疑応答の概要は次のようなものです。
 
(住民)
両備ホールディングス㈱の不法行為については、裁判で決着を付けるが、これだけ住民が宅地の土壌汚染で被害を受け、なおかつ宅地開発販売業者の責任について証拠が明らかになっても、なお責任を否定し対処しようとしない企業のため長期間紛争になっているのに、担当省庁として何もしないのはおかしいのではないか。
 
いくら地方分権といっても、地域のシガラミで誰も動けず、地方で解決できないのなら国が乗り出すべきではないのか?
 
(環境省職員)
岡山県や岡山市には再度状況を聞いてみる。
 
(住民)
小鳥が丘団地は住宅として住めるのか?
あなただったら住み続けますか?
 
(環境省職員)
住めるかどうかは、それぞれ見解があり決めつけることはできないが、自分なら住もうとは思はない。
 
(住民)
マイホーム取得のため土壌汚染宅地とは知らずに購入し、後から土壌汚染が明らかになった宅地を、一般住民である土地所有者が、土壌汚染対策法にうたっている高額な土壌調査や土壌対策工事が出来ると思うか?
何の責任もない一般庶民がそれをしなければならない法律なら、守る住民はほとんど居ない。放棄した方がマシである。
加害者企業が宅地をきれいにする意思がなく、また人間が永住する住宅として被害の無い宅地にする対策工事に莫大な費用がかかり、それをさせる法律がない以上、住民個人が出来ることは、宅地を放棄して被害の賠償を求めることしかない。
第1次訴訟(3世帯)住民のうち2世帯はすでに転居し、残り1世帯は転居したくても個人営業店舗付き住宅なのですぐにはできない状況です。
 
(環境省職員)
一般住民のマイホームでこのような土壌汚染問題で紛争になるのは想定外であった。
担当者の一存では回答できないので、上司に報告、相談する。
 
(住民)
健康被害が有り、私たち限りの被害でなく、子孫までも続く被害なので途中で止めることは出来ない。
解決できるまで続けるしかない。
 
 
以上のようなやり取りがあり、再度連絡することにして、資料を提出し17時に退出しました。
 
環境省での面談が長時間になり、また岡山の地方から出てきた私たちにとって、霞が関はセキュリティーが思いのほか厳重で出入りに支障があり、他の関係省庁を訪問する予定でしたが、時間が取れませんでした。
次回に訪問することにして、あとは参議院議員会館に立ち寄り、川田龍平議員事務所を訪問しました。
参議院環境委員会で小鳥が丘団地土壌汚染問題を取り上げてもらった経緯があったからです。
 
参議院選挙が公示された直後で、川田龍平議員は不在でしたが、秘書の方に応対してもらいました。
資料を渡し説明をして、今後の協力をお願いして18時10分退室しました。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
2010/6/29
環境省に小鳥が丘土壌汚染面談で上京!(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(132)第19回裁判!その2(地裁)

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)5月25日、第一次訴訟(3世帯)、第19回口頭弁論準備手続き(進行協議)。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第19回裁判!(2
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年5月25日(火)11時00分から岡山地方裁判所( 353号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第19回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
前回(第18回)裁判で、裁判官から要請のあった予見可能性の問題を中心にした、2010年5月18日付け第一次訴訟原告(3世帯)準備書面を掲載します。
 
 
 
平成19年()第1352号 損害賠償請求事件
原 告  藤原 康 他2名
被 告    両備ホールディングス株式会社
 
準備書面
 
平成22年5月18日
 
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
 
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正 
 
 
被告の不法行為責任について
 
1, 原告の本件土地造成前のすさまじい環境汚染の現状認識は、平成22年2月23日付原告ら準備書面 2項、3項に記載したとおりである。その外観的状況は、甲10号証の1ないし7の写真、甲13号証の航空写真のとおりである。
その汚染の客観的概要は、原被告の調査結果(甲4号証の1、2、甲6号証など)、裁判所の検証結果(乙21号証)などから明らかである。
そして、被告がこの土地を取得するにあたって、前所有者である旭油化が本件土地から汚泥・廃棄物など汚染物質を除去する能力も資金的余裕もなかったことは、被告は岡山簡易裁判所・昭和57年(イ)第61号事件(甲3号証)を通じて認識していた。
 
2, 不法行為の注意義務の内容
 
一、本来、本件のように汚染の激しい土地の宅地造成はするべきでなかった。宅地造成地としては不適格な土地であった。
1,記載の通りの事実認識のように、旭油化の操業によって地中深くまで土壌が汚染されていて、住宅地として造成すれば本件のようにその汚染物質が宅地造成された土壌全般に及び、造成地上に居住する住民に健康被害が発生することがありうることは容易に予見しえた。
旭油化の操業実績からその残留放置された汚泥などの汚染物質に健康を害する成分が含まれていたことは、十二分にわかっていたし、知りうべき事項であった。
 
二、汚染の激しく健康に被害を及ぼす危険のある本件土地を、あえて自ら取得して宅地造成するのであれば、汚泥などを完全に取り除いて健康に危険な汚染物質が土壌の表層にでてくることを防ぐに十分な汚染土壌を搬出したうえで客土を入れて、土壌が改めて汚染されることのないようにして造成工事をすべきであった。
しかし、「廃白土」「油脂付着物」が表層土の中からも発見されるなど、現実は表面にいくらかの客土をしただけの造成工事となっている。このようないいかげんな造成工事では、やがて油分など汚染物質が土壌全般に広がり、健康被害をもたらす結果の発生は容易に予見できたにもかかわらず、汚染土壌の一部を搬出し、石灰などを散布していた程度の対策しか講じていなかった。
 
三、被告が旭油化の汚染の実態をつぶさに認識していて、自らあえて取得して造成し、一、二、記載の経過をたどっている状況下において、それを宅地として原告らに販売する以上は、販売の際に本件各住宅地の履歴を説明すべきであった。
その汚染の実態と被告が取得し販売に至った経緯は、本件土地の重要事項であり、あえて「石鹸のにおいがしばらくするかもしれない」などとむしろきれいな物件であるかのごとく誤認させるような説明をしたりして販売する行為は虚偽の事実を述べ、あるいは事実を隠蔽して販売したものであり、不法行為を構成する。
本件販売した住宅地が、やがては土壌汚染が全般にひろがり、健康被害を及ぼすことになる結果の発生は予見可能であった。
 
四、一ないし三の経過をたどって販売された住宅地は、いつ汚染の広がりが現実のものとなるかもしれない危険にさらされていた。その事実を知らせないで販売したのであれば、その経過を慎重に見守り、汚染の有無、汚染の広がり、健康被害の発生などの調査を実施するなどして住民の安全を確保する義務があった。
造成後において、本件住宅地周辺において油臭や悪臭がいつまでたっても消えない状況が続いていた。
早期にその原因を調査し、汚染土壌の入れ替えなどの対策工事を実施していれば、本件のように広範囲な汚染を防ぎ、原告らの健康被害などの発生を生むことはなかった。
今回の汚染の事実が判明して直ちにその責任を認めて、原告らの本件被害申告に対応して損害が拡大しないようにしなければならなかったにも関わらず、被告は第三者的な対応に終始し、原告らは本件訴訟手続きによってしか損害の賠償を請求することができなくなった。
 
以上
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
2010/5/31
小鳥が丘土壌汚染第19回裁判!その2(再)
 
 
[コメント]
まさしく、この一~四のことですよねぇ。
法律的にも、やはり工場跡地を売る場合には、地質調査等をする義務を設けないといけないと思いますねぇ。
2010/6/1() 午後 1:16 [ かじら ] さん
 
私の個人的な意見を言うと、不法行為の注意義務の内容の一~四のうち四、が一番許せません。
1~三は好意的に解釈すれば、人間や企業はだれでも間違いはあると見ることもできますが、四、については環境の重要性が認識されている最近のことであり、まして住民の健康という最も重要な問題が懸念されているにもかかわらず放置するのは言語道断です。
1~三を否認すれば、成り行きで四、も認める訳にはいかないと言う悪循環に陥っているのではないでしょうか。
真摯に対応する企業は、間違いがあっても評価されるものだと思います。
2010/6/1() 午後 5:58 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
マイホームの土壌汚染問題で企業を相手に裁判を起こすことは、現状では一般庶民にとって困難を伴います。
法的整備は進んでなく、提訴してもいつになったら決着がつくのか、勝てるかどうかも分かりません。
大企業同士の裁判なら資金的にも時間的にも、さほど問題はないかもしれませんが、庶民がそれも企業を相手に裁判となると資金面はもちろん、裁判期間中の生活において相当の制約がかかり、いつまで忍耐を強いられるか分かりません。
また相手企業はそんな庶民の弱みにつけ込んできます。
それ故、「小鳥が丘」のような事例は全国に沢山あると思いますが、泣き寝入りせざるを得ないのではないでしょうか。
弱者救済の観点から、今後の法的整備を願望します。
そのためにも、このような不条理がまかり通らないよう多くの人に事実を知っていただく必要があると思います。
[pcg]さん、応援メッセージありがとうございます。
2010/6/1() 午前 11:43 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
本日、最高裁で納得できない判決がでました。
売買時点で知らなかったから損害賠償はいらないという司法と一般常識が違うということではないでしょうか。
判決がどうであろうと自分たちが売った土地、建物で被害が出ているなら、裁判になる前に真摯に対応、対策するのが株式会社の常識ではないでしょうか。
会社も間違いや失敗はあります。
その後の対応や苦情処理がその会社の姿勢が出てくるものと思っています。
訴訟になる前に対応できない会社は今後信用されません。
2010/6/1() 午後 9:50 [ 弁護士と闘う!] さん
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
<コメント>
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(131)第19回裁判!その1(地裁)

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2010年(H22)5月25日、第一次訴訟(3世帯)、第19回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染第19回裁判!(1
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年5月25日(火)11時00分から岡山地方裁判所( 353号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第19回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
今回の裁判は、前回裁判官から原告(住民)に要請のあった予見可能性の問題を中心にした準備書面を、5月18日付で提出しました。
被告の各段階での故意過失について記述し、4段階における不法行為の注意義務の内容で、概要は以下のようなものです。
 
①本件のように汚染の激しい土地は宅地にすべきではなかった。
 
②宅地にするのであれば住人に健康被害が出ないような入念な造成工事をすべきであるが、いいかげんな工事しかしてない。
 
③宅地販売のとき汚染の履歴という重要事項を説明してない、または虚偽の事実を述べて販売している。
 
④汚染履歴を知らせないで販売したのであれば、経過を慎重に見守り住民の安全確保義務がありながらそれをしないどころか、住民から異変を通知しても第三者的な対応に終始し、敏速に対策しなかったため損害が拡大した。
 
この5月18日付け原告(住民)準備書面は、次回以降に掲載します。
 
 
最初に裁判長は、原告準備書面は5月18日に提出されたが、被告反論書面はまだ出されていないと述べた後、
 
原告(住民)書面は、被告(両備)の結果回避義務について具体的に整理されてないように思う。
いつ、誰が、何をどの様にやった事及びやらない事が、このような結果につながり、法的に何が問題で、こうしておけば予見できたし、回避できた、というように構成してもらいたい。
もう1点、販売における説明義務については、いつ、誰が、どの機会に、というように記述してほしい。
 
と発言がありました。
その後、和解についての質問がありました。
 
 
(裁判長)
和解についてはその後、話はしてないのか。
 
(被告菊池弁護士)
話はしていない。裁判になる前に、岡山大学委員会が提示したガス抜き工事について全住民と和解交渉があったが、大きな意味での和解は難しい。
 
(裁判長)
その時のガス抜き工事額は一戸当たり、どれくらいだったのか。
 
(被告菊池弁護士)
総額で1億円弱だったと思うので総戸数34戸で割ってもらえば出てくる。ただ両備が全額負担する話ではない(住民負担が原則)。
 
(裁判長)
そうすると、一戸当たり工事代が300万円で、そのうち両備が支払うのは一戸当たり100万円ぐらいということですね。この金額について原告はどう考えますか。
 
(原告河田弁護士)
1世帯100万円ぐらいでは、到底和解のテーブルに着くことはできません。
 
(裁判長)
では判決までいく手続きにして、先ほどの準備書面を原告から再度提出してください。
過去の準備書面と重複して構わないので、注意義務はこれで全部という準備書面をお願いしたい。
かなりの分量になると思われるが、次回日程はどれくらい期間を置けばいいですか?
 
(原告河田弁護士)
2カ月後くらいに。
 
 
調整の結果、次回裁判は、7月7日(水)13時10分からに決まりました。
 
今日の裁判を終えて思うことは、
被害者住民には被害状況は分かっても、原告住民が被害原因を細かく証明するのは困難ではないかということです。
前の裁判官は公害裁判として原告立証よりも現在被害状況に重点を置いて進めていたのですが、今の裁判官は原告立証という通常の裁判手続きを求めてきています。
公害裁判では原告と被告の力の差が大きいので原告立証原則の特例になっています。
今の裁判官は、この事件を公害と思ってなくて、単に権利の裁判としか見てないのかもしれません。
裁判官交代によって、かなり後戻りしたような気がしました。
しかし裁判官がそれを求めている以上、やっていくしかないと思っています。
 
また、前回裁判で被告(両備)は和解に向けての検討は拒否するつもりはないと言っておきながら、和解をする気は無いように思われました。
 
 
私たち第一次訴訟(3世帯)の裁判の直後の11時30分から、第二次訴訟(18世帯)の裁判が予定されていて、住民5世帯と土壌調査をした中地重晴氏が来ていました。
土壌調査鑑定結果を受けて初めての協議と思われましたが、私たちがまだ解散しないうちに裁判が終わりました(5分程度の裁判)。
声をかけたら、“話しにならない!”と返事がありました。
 
裁判も弁護士任せでなく、住民が積極的に動かなければならない時期に来ているのではと思います。
良いアドバイスがありましたらお願いします。
 
次回に訴訟第一次(3世帯)5月18日付け原告準備書面を掲載します。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
2010/5/30
小鳥が丘土壌汚染第19回裁判!その1(再)
 
 
[コメント]
そもそも、工場ってのは、色々な薬品を使ってますからねぇ。何があるかわかりません。
それをろくな調査もせずに宅地にして売り飛ばすってのは、そもそもの間違いですよねぇ。
それとも、とぼけて売っちゃったのか。。。(;一_)
2010/5/31() 午後 2:20 [ かじら ] さん
 
汚染原因は工場から漏れた薬品ではないと思います。
いろいろ調べていくうちに、石けん工場操業のほか新たに産廃処理業の許可を取り、主に京阪神地方の工場廃油処理をドラム缶で引き受けてこの地に集め、工場敷地内の土壌に直接吸い込ませたり、地下に廃油ドラム缶をブルドーザーで整理するほど埋没させるなど無謀な廃棄処理をし、敷地内はこの油泥で汚染され、油泥の一部は、産廃不法投棄事件で有名になった香川県豊島(てしま)にも運ばれるなど悪質な処理がなされていていたようです。
その頃から地域周辺に悪臭がたちこめ、近くを流れる沼川には油膜が張ったり、死んだ魚が浮き上がってくるなどの現象が見られ、岡山県や岡山市の公害課が何度も行政指導を繰り返していたが、何ら対策が講じられませんでした。
その原因の一部は、この悪質な工場経営者が、岡山県公害課OBであり当時の産廃処理に関する法律を熟知していたこともあると思っています。
日本第一級の土壌汚染ではないかと言われているのは、こうした工場の操業の実態と悪質性が背景にあり、私たちも引き下がるわけにいかないのです。
2010/5/31() 午後 6:41 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
時間は論理展開を明快にするほうが早いと思います。
賠償額は責任や社会的意義などの重さじゃないでしょうか?(感情的な意味だけではなく)
住民の合意は必要なのでしょうね。
2010/6/1() 午後 5:51 [ arubekisugata2006 ] さん
 
>時間は論理展開を明快にするほうが早い・・・<
そうでしょうね。
私たち(第一次訴訟3世帯)は、土壌改良でなく損害賠償一本に絞りました。
今、被害者住民がやるべき事は、裁判に勝つことだと思ったからです。
裁判に勝たなければ、後の問題解決はあり得ないと思います。
住民の合意は、裁判では有る方が有利ですが、無くても出来ます。
しかし公共的性格の土壌改良は、土地が私有財産である限り、住民の合意がなければ手が出せません。
戸建て分譲住宅地土壌汚染の様な問題で最も難しいのは、住民の一致した行動だと痛感させられました。
2010/6/1() 午後 7:59 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
<コメント>
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]両備ホールディングス「だまされたのは住人の責任」と住民に説明。 私たちを助けてください  私どもの祈りが皆々様に通じますように 

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http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/77/98/minasokoosen/folder/383221/img_383221_30325157_0?20111223092402

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/77/98/minasokoosen/folder/383221/img_383221_30325157_1?20111223092402

私たちを助けてください  私どもの祈りが皆々様に通じますよう


“フォーラム・小鳥が丘団地土壌汚染問題”~いまだかつてない日本一の住宅団地の土壌汚染を考える~
  を団地近くの公民館で開催します。ふるってご参加下さい。(入場無料)
日時:2007年10月28日(日)   13:30~16:30
会場:岡山市上道公民館(大集会室) (岡山市竹原474 )
基調講演
講師 畑 明郎氏   大阪市立大学大学院教授   日本環境学会会長
現地報告
丸山 直希氏 (愛知県小牧市桃花台ニュータウン土壌汚染)考える会代表
総合司会
石井 亨氏  元香川県議  豊島公害調停選定代表人として調停に参加
 「小鳥が丘団地土壌汚染問題」HPは、事実を多くの人へ情報発信する為に運営されています。
 ・人の住む土地に、何故こんな物が埋まっているのでしょうか。
 ・住民は、20年ちかくもの間、何故知ることが出来なかったのでしょうか。
 ・事実が発覚した今現在において、何故保障を受けることが出来ないのでしょうか。
私たちを助けてください 私どもの祈りが皆々様に通じますように・・・・・・。


緊急レポート 
                      岡山市南古都 ○○○○
    
 拝啓、私は岡山市東部、小鳥が丘団地に住む住人です。名前の通り小鳥のさえずる緑に囲まれた閑静な住宅地で、約20年前に両備バス(現 両備ホールディングス)によって開発され、環境の大変良い所だという事に惹かれ、終の棲家として居を構えました。
 しかし今、閑静な住宅で土壌汚染という人体の安全に関わる問題が起こりました。2004年7月に岡山市水道局の鉛製給水管取替工事で土壌汚染が突然発覚しました。
 その後宅地開発販売業者、行政、議員に解決を要望してまいりましたが、事態は進んでおりません。

 2006年6月に団地住民の自宅庭の浅い箇所から強烈な刺激臭のする黒い土の層が表れ、異変を感じた住民が、警察と岡山市に通報しましたが放置され、整地していた住民が庭で倒れ救急車で病院に搬送され緊急入院しました。 診断書はガス中毒です。(亜硫酸ガス中毒)
 後日、国、県、市の生活環境に関する窓口に連絡をしましたが、相手にもされず調査もしませんでした。
 しかたなく住民の負担で、私の住宅付近の表層土調査をし、結果が分かりました。表層土壌ガス調査では発ガン性のベンゼンが、表層土壌調査(溶出量試験)ではベンゼン・猛毒のシアン・発ガン性のある鉛や砒素が検出されました。

 汚染発覚当初は宅地造成販売業者の両備バス蠅、団地内各戸の表層土調査を行いましたが、結果は問題なしとの回答でした。

 私どもが依頼した調査結果との違いは、いったい何なのでしょうか?私の宅地の庭を50cmほど掘れば汚染物質がすぐに出てくるので危険で有害な土壌に間違いないと私は思っています。
 汚染物質の真上に住宅が建っており、日々生活しておりますので危険回避の自己防衛ですが完全に防ぎようがありません。
     
 この土地は以前、旭油化工業蠅環境を壊し、大気・水・土壌の汚染を引き起こし周辺住民が被害に遭い県、市、ならびに岡山財界等から問題の解決を強く要望され、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において当時の開発業者、両備バス蠑湘 基、旭油化工業蠑寺 正志 両代表取締役によって土壌公害の根本的な解決を図る和解調書が作成されております。
 しかしその後、汚染分析や汚染撤去を十分にせず、土で蓋をし、汚染の説明をしないまま住宅団地として両備バス蠅販売したため、現在の問題が発生しているのです。
 私が上記の経過を指摘すると、宅地開発業者(現、両備ホールディングス)の不動産部総務部長の富田氏は 「だまされたのは住人の責任」 という始末です。まったく岡山を代表する企業の管理職とは思えません。
 行政や議員に訴えても、ちっぽけな私たちと、岡山優良の企業、両備グループとではどちらにつけば自分達にとって利益があるのかを、常に考えているようで力になってもらえず、解決には至っておりません。
 有史以来、日本人本来の弱きを助け、強きをくじく大精神はいったいどこへ行ってしまったのでしょうか?弱者が泣き、いつもいつも強者が利する、このような世の中でいいのでしょうか・・・・。
    
 今現在、民事訴訟の準備をしております。しかしながら、日本の民事訴訟は時間が長くかかり、毎日毎日、健康が不安でたまりません。現実に今も健康被害が起きています。ガス濃度も高く、自然爆発が起こるかもしれません・・・・・。  草々
    私たちを助けてください  
    私どもの祈りが皆々様に通じますように・・・・・・。
                                          
    (参考)小鳥が丘団地救済協議会 ホームページ
         http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
 転載HP                   
       http://www2.oninet.ne.jp/tikasui/gaisenn0706.html

飲料水に関する罪

142条(浄水汚染)
 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

143条(水道汚染)
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

144条(浄水毒物等混入)
 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

145条(浄水汚穢等致死傷)
 前3条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

146条(水道毒物等混入及び同致死)
[前] 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。
[後] よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

147条(水道損壊及び閉塞)
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

水俣病患者、遺族ら103人、チッソ関係者を殺人罪、傷害罪で熊本県警に告訴、告発
http://www.pref.kumamoto.jp/eco/minamata/minamata11.html#01

役員人事
[新任]
常務取締役 阿部 泰裕 (現 両備経営サポートカンパニー長)
常勤監査役 藤井 捷爾 (前 取締役財務一部部長)
執行役員 近藤 定正 (両備テクノカンパニー長 就任)
[昇任]
常務執行役員 小坂 貞昭 (前 執行役員両備フェリーカンパニー長)
[退任]
専務取締役 佐藤 允彦 (蠱羚颯丱浩賁骸萃 兼 両備グループ監査室長 就任)
常務取締役 窪田 新治 (両備グループ監査室主任監査役 就任)
常務取締役 山崎 茂幸 (両備フェリーカンパニー非常勤相談役 就任)
取締役 福間 和興 (両備グループ監査室分析統括監査役 就任)
取締役相談役 庭瀬 欣一郎(相談役就任)
非常勤監査役 大森 寿夫
常勤監査役 桑原 彰一郎(両備グループ監査室主任監査役 就任)
執行役員 渡辺 明正 (両備テクノカンパニー相談役 就任)

ヒ素汚染で県警に告訴状 神栖住民、殺人未遂などで
(共同通信) - 8月3日

 茨城県神栖市の井戸水のヒ素汚染問題で、健康被害を受けた住民5人が3日、被疑者不詳のまま殺人未遂容疑で汚染源とみられるコンクリート塊の投棄を指示した人物と、業務上過失傷害容疑で現場の土地を埋め戻した同市内の業者の告訴状を県警に提出した。県警は受理する見通し。
 告訴状は、投棄を指示した人物は旧日本軍の毒ガス原料にも使われた有機ヒ素化合物のジフェニルアルシン酸(DPAA)約180キロを含むコンクリート塊を現場に廃棄させ、溶出したDPAAが混入した井戸水を飲んだ近くの○○さん(28)の長男(3つ)に発達障害を生じさせるなど5人に健康被害をもたらした、としている。
 代理人の弁護士は「コンクリート塊には毒性が極めて強いDPAAを固化処理しようとしたような跡がある。この人物は含有を知っており、摂取した人が死んでもやむを得ないという未必の故意があった」としている。
(共同通信) - 8月3日17時37分更新


転載させていただきます。


どうぞどうぞ 転載フリーです。
2007/10/30(火) 午後 11:09 [ oec*c*sa ]

2009年10月15日のATCセミナー「環境汚染とメディアの役割」では各メディアが小鳥が丘団地における土壌汚染問題の不条理さを多く発表していました。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/50972123.html

転載元: 心と環境汚染を綺麗にして強くて美しい日本をつくろう!


日本環境学会による福島の放射能汚染調査の報告会

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水・土壌汚染対策研究部会
会員 各位
おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会
水・土壌汚染研究部会
 
94回 水・土壌汚染研究部会 開催のご案内
拝啓
 皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
 ご案内が大変遅くなってしまいましたが、次回の第94回水・土壌汚染研究部会を下記の通り開催させていただきます。今回は、セミナーを開催した後、会員による最新情報の提供と今後(特に244月以降)の活動について意見交換を行います。    敬具
 
1.日時:平成24119日(木)
(1) 研究部会: 15:00~17:15
(2) 交流会 : 17:30~19:30
 
2.場所:おおさかATCグリーンエコプラザ内ビオトーププラザ(ATCビルITM11F
 
3.研究部会の内容:
(1)講演:日本環境学会による福島の放射能汚染調査の報告
及びアジア(特に中国)での土壌汚染問題について(60分)
講師:日本環境学会顧問・元大阪市立大学大学院教授 畑 明郎
  (2)会員による最新情報の提供(30分程度)
  (3)今後の活動に関する意見交換(45分程度)
 
4.交流会
  会員相互の親睦と交流を深める交流会を開催させていただきます。
  会場:焼肉左近(ATCビル オズ棟2F) TEL06-6613-0284

八幡神って?

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八幡神

神道
八幡神(やはたのかみ、はちまんじん)は、日本で信仰されるで、清和源氏をはじめ全国の武士から武運の神(武神)「弓矢八幡」として崇敬を集めた[1]。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされる。神仏習合時代には八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)とも呼ばれた。

 

概要

 現在の神道では、八幡神は応神天皇(誉田別命)の神霊で、欽明天皇32年(571年)に初めて宇佐の地に示顕したと伝わる。また応神天皇(誉田別命)を主神として、比売神神功皇后を合わせて八幡三神として祀っている。
 八幡神を応神天皇とした記述は「古事記」や「日本書紀」「続日本紀」にはみられず、八幡神の由来は応神天皇とは無関係であった。「東大寺要録」や「住吉大社神代記」に八幡神を応神天皇とする記述が登場することから、奈良時代から平安時代にかけて応神天皇が八幡神と習合し始めたと推定される。
 比売神はアマテラススサノオとの誓いで誕生した宗像三女神、すなわち多岐津姫命(たぎつひめのみこと)・市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)・多紀理姫命(たぎりひめのみこと)の三柱とされ、筑紫の宇佐嶋(宇佐の御許山)に天降られたと伝えられている。また、八幡神の顕われる以前の古い神、地主神であるともされている。
 
 比売神は八幡神の妃神、伯母神、あるいは母神としての玉依姫命(たまよりひめのみこと)等とする説もある。近年では比売神はヒミコでありアマテラスであるという異説やシラヤマヒメという異説も登場している。
 応神天皇は、母の神功皇后の胎内ですでに皇位に就く宿命にあったため「胎中天皇」とも称されたことから、神功皇后は母子神信仰に基づくと解釈されることもある。
 八幡神社の祭神は応神天皇だが、玉依姫命や応神天皇の父である仲哀天皇をともに祀っている神社も多い。

歴史

 「八幡」の文字が初めて出てくる『続日本紀天平9年(737年)で、読み方を同書天平勝宝元年(749年)の宣命に「広幡乃八幡(ヤハタ)大神」のように「ヤハタ」と読み、『日本霊異記』の「矢幡(ヤハタ)神」や『源氏物語』玉(タマ)鬘(カズラ)巻の「ヤハタの宮」のように「八幡」は訓読であったが、のちに神仏習合して仏者の読み「ハチマン」、音読に転化したと考えられる。
 
 「幡(はた)」とは「神」の寄りつく「依り代(よりしろ)」としての「(はた)」を意味する言葉とみられる。八幡(やはた)は八つ(「数多く」を意味する)の旗を意味し、神功皇后は三韓征伐(新羅出征)の往復路で対馬に寄った際には祭壇に八つの旗を祀り、また応神天皇が降誕した際に家屋の上に八つの旗がひらめいたとされる。託宣をよくする神としても知られる。
 
 石清水八幡宮は多くの荘園を有したため、それらの土地に八幡神信仰が広まった。
 
 
八幡信仰の起こり~総本社宇佐神宮の成立~
 宇佐は国東半島の付け根に位置し、当時、大和国家の西端であったと考えられます。宇佐神宮のご祭神は八幡大神、比売大神、神功皇后の三神ですが、元々は宇佐の地に八幡神(ヤハタ神)と比売神(ヒメ神)の信仰があったと考えられています。
 ここに、823年に大帯姫(オオタラシ姫 = 神功皇后)が奉祀されました。その後、八幡神が神功皇后の皇子である応神天皇霊と見なされるようになったと言われます。
 神功皇后は新羅との戦いを指揮し、これを撃ち破ったとされる女性です。神功皇后が奉祀された背景には、当時の朝鮮との対立という社会情勢が考えられ、朝鮮に近い宇佐の地にはその緊張があり護国祈願の意味があったのではないかと考えられます。
 神宮皇后は新羅との戦に際して応神天皇を身ごもっていたが、神願により出産を戦いが終わるまで延ばしたという伝承があります。
 
朝鮮古俗とヤハタの神

 八幡は訓読みでは「ヤハタ」,音読みでは「ハチマン」となる。このうち,古い呼び方は八幡神(ヤハタノカミ)である。現在,八幡神の総本宮は大分県宇佐市にある宇佐神宮だが,ここが宇佐宮,あるいは宇佐八幡宮と呼ばれるようになったのは,859年,山城国(京都府)に石清水八幡宮ができた後の話となる。

 ヤハタの語源は,カミの寄りつく<依代>(ヨリシロ)としての「多くの旗(ハタ;布きれ,ヒレ)」の意味であり,このハタに神が降りてきて,パタパタとたなびく様子から託宣を告げた古代朝鮮のシャーマンの儀式からきているとする説が有力である。ヤハタの神は,シャーマンを通じてメッセージを告げる託宣神の特徴を持っているのである。その理由を以下に示す。

 韓国には,多くの旗を立ててご神体とする習わしがあった。『魏志東夷伝馬韓条』には,大木を竿(さお)として立て、それに鈴鼓(朝鮮式小銅鐸)をかけて,神を祀る儀式があったことが伝えられている。この竿木を<蘇塗>(ソト),あるいは<鳥竿>(ソッテ)という。蘇塗の祭りは,竿や木柱を神木に見立て,鳥の羽,白紙,布を結びつけて天神を降ろし,民衆がこれをとりまいて歌い踊るもので,五穀豊穣を祈願する祭りだった。そこからまた,鳥形の木製品を竿の上に立てて,ムラの境界線におき,村に邪気、悪気が入らないように祈念するソッテ信仰も派生している。
 
 

 1909年に日本政府は朝鮮の白丁の身分差別を撤廃した

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白丁

白丁(はくちょう、はくてい)とは、中国日本律令制において、の職を持たない無位無冠の良民の男子のことを指す。無位無冠のものは、色を付けた衣を身に着けず白い衣を着けたことからそう呼ばれていた。朝鮮においては被差別民を指していた言葉。
 
朝鮮
 高麗時代まで白丁は中国、日本と同じく無位無冠の良民を指す言葉であった。しかし李氏朝鮮の時には「백정」(ペクチョン/ ペッチョン)と呼び、七般公賤(官奴婢妓生官女吏族、駅卒、獄卒、犯罪逃亡者)八般私賤巫女、革履物の職人、使令:宮中音楽の演奏家、僧侶、才人:芸人、社堂:旅をしながら歌や踊りで生計をたてるグループ『男寺党』、挙史:女連れで歌・踊り・芸をする人、白丁)と言われた賤民非自由民)のなかで最下位に位置する被差別民を指す言葉になった。
 1423年、屠畜業者などに対する差別を緩和するために彼らを白丁と呼ぶようにした。[1]だが良民は彼らを「新白丁」と呼びながら相変らず差別したし、徐徐に「白丁」は賎民のみを指す言葉になった。
 起源については大別して神話説と異民族説と政治犯説などが唱えられている。異民族説は高麗に帰化した中央アジア系民族の韃靼族が政治の混乱に乗じて略奪を繰り返しことや、低位の扱いを受けていた朝鮮族などが差別を受けるようになったのが白丁の起源であるとされているという説である [2]
 
 朝鮮半島で白丁が受けた身分差別は、以下のようなものである[2]
  1. 族譜を持つことの禁止。
  2. 屠畜、食肉商、皮革業、骨細工、柳細工以外の職業に就くことの禁止。
  3. 常民との通婚の禁止。
  4. 日当たりのいい場所や高地に住むことの禁止。
  5. 瓦屋根を持つ家に住むことの禁止。
  6. 文字を知ること、学校へ行くことの禁止。
  7. 他の身分の者に敬語以外の言葉を使うことの禁止。
  8. 名前に仁、義、禮、智、信、忠、君の字を使うことの禁止。
  9. を持つことの禁止。
  10. 公共の場に出入りすることの禁止。
  11. 葬式棺桶を使うことの禁止。
  12. 結婚式で桶を使うことの禁止。
  13. を常民より高い場所や日当たりのいい場所に作ることの禁止。
  14. 墓碑を建てることの禁止。
  15. 一般民の前で胸を張って歩くことの禁止。
 これらの禁を破れば厳罰を受け、時にはリンチを受けて殺された。その場合、殺害犯はなんの罰も受けなかった。白丁は人間ではないとされていたためである。
 白丁は大抵、都市や村落の外の辺鄙な場所に集団で暮らし、食肉処理、製革業、柳器製作などを本業にしていた。白丁と常民の結婚は許されておらず、居住地域も制限された。また、高価な日常製品の使用も禁止されていた。
 農業や商業に従事することは禁止されていたが、李氏朝鮮中期になるとこの規制は緩み、農業などに従事していた者もいたようである。一方、国の管理に属さない化外の民であったため、戸籍を持たず税金や軍布(徴兵の代わりに収める布税)なども免除されていた。奴婢が国により管理されていたのとは対照的である。
 支出や行動が厳しく規制される反面、本業による手数料などを得ることができたことや、両班階級が財産を没収することすら忌み嫌ったために、李氏朝鮮時代に繰り返し行われていた庶民に対する過酷な財産徴収なども受けず、李氏朝鮮の中では唯一資本蓄積が可能な階級だったとも言われている。
 
 1926年朝鮮総督府の統計調査によると、当時の朝鮮半島の白丁は8211世帯、3万6809人にのぼる。職業の内訳で最も多いのは獣肉販売業で27.8パーセント。これに屠畜、製革、製靴など牛に関係する一連の職業をあわせると48.8パーセント。農業が25.2パーセント。柳器製造が10.6パーセント。飲食店や低級旅館の経営が5.8パーセントであった。

身分解放

 李氏朝鮮の時には免賤と言われる白丁階級からの解放もあったが、滅多に行われなかった。甲午農民戦争の時に農民軍は差別撤廃を主張したこともあったし、高宗時代の甲午改革の後、身分制度が廃止されながら白丁の身分も消えて国家官吏になる者も現れたが、差別は相変わらず残った。
 1909年に日本政府によって韓国統監府が設置されると、戸籍制度を導入することで、人間とは見なされていなかった姓を待たない白丁を始めとする賤民にも姓を許可し、身分差別を撤廃した[3]
 また、身分開放された白丁も学校に通うことが許可された。これに対して両班は認めないとして抵抗活動を繰り広げたが、日本政府はこれを断固として鎮圧した[3]通名も参照のこと。しかし履歴書などに身分を記入するようにして、戸籍上白丁は一般人と区別されるなど差別は消えなかった。
 1923年に白丁差別解消のための朝鮮衡平社が作られ、日本の水平社と協力して身分差別解消の運動を行っていた。だが共産主義と連関したと疑って弾圧したりしたし、解放運動家を「新白丁」と呼びながら侮辱する事もあった。
 
 独立とその後の朝鮮戦争勃発による社会的混乱、工業化・民主化の過程での都市部への人口の移動によって、韓国の被差別階級は姿を消すこととなったが、現在もなお罵倒語として「白丁」(ペクチョン)「白丁野郎(ペッチョンノム)」という言葉が使われることがある。
 
 北朝鮮は、「社会主義社会の下では、白丁問題は既に解決している」と回答しているが、実際には韓国の大統領を「人間白丁」と罵るように、差別意識は根強い。
 
 
 朝鮮では、僧侶、胥吏女官妓生医女男寺党奴婢白丁などが賤民とされた。賤民階級の中でも白丁が最下級とされた。李朝八賤のなかには仏教の僧侶も含まれていた。漢陽(ソウル)では城内にはも建てさせなかった。
 賤民のなかには李氏朝鮮に敗北した地方豪族(将軍)の子孫も含まれている。その血統は明らかで、日本の落人伝説のようにあいまいなものではない。
 賤民の中でも奴婢と白丁の差は大きかった。奴婢は、一般の村に住み、良民との結婚もできたが、白丁は、一般の村に住めず、良民とは結婚できなかった[1]
 
朝鮮の奴婢制度
 朝鮮半島においても奴婢制度は存在し、李氏朝鮮では賤民は大きく奴婢(ノビ)と白丁(ペチョン)に分けることができた。中でも白丁は一番下の存在と位置づけられていた。
 奴婢には、官奴婢と私奴婢が存在し、住まい及び結婚職業の選択の自由に制限を受けており、法的に市場での売買が可能であった。ただし、奴婢の身分から解放される場合もあった。
 官奴婢の一部は徴税を代行していたために、地方の農民より裕福な者も存在していた。さらに文禄の役の際に奴婢が反乱を起こし、役所に火を放ち戸籍を燃やしてしまい、また、戦費を獲得するために一定の額を支払った奴婢は良民になれるようにした。
 そのため身分制度は混乱し、ある地方では37%居た奴婢が2%まで減少し、代わりに人口の9%に過ぎなかった両班が70%を占めるという状況も起きた。
 
 
朝鮮では丙子胡乱で、清朝軍が李氏朝鮮を制圧した戦い際に、清朝軍は50万の朝鮮人を捕虜として強制連行し、当時の盛京瀋陽)の奴隷市場で売られた。

大阪から菅原道真だけでなく真田幸村も豊臣秀頼も薩摩に逃げていた

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生きていた真田幸村公と豊臣秀頼公





島津義弘は、秀頼を救出することにした。徳川に改易にされそうになったときの 隠し球にしようとしたのかもしれない。

当時のイギリス東インド会社の平戸商館長リチャード・コックスは、元和元年(1615)6月5日の日記に、
「秀頼様の遺骸は遂に発見せられず、従って、彼は密かに脱走せしなりと
信じるもの少なからず」
と書きしるし、同じ日付で、皇帝(家康)は、日本全国に命を発して、大坂焼亡の際、城を脱出せし輩を 捜索せしめたり、因って平戸の家は、すべて内偵せられ、各戸に宿泊する他郷人調査の実際の報告は、法官に呈せられたり」と書いている。 

『採要録』によると、大坂落城後、鹿児島の南一里半ほどの谷山村(旧谷山市、現在の鹿児島市南部)へ、どこからともなく浪人が来て住みついた。
島津氏から居宅を造り与えられ、日常の費用も 与えて何不自由のないようにしておいた。
 同じころ、薩摩の浄門ケ岳の麓(揖宿郡頴娃町大字牧之内字雪丸)にも、風来の山伏が住みつき、また、加治木浦(姶良郡加治木町)にも浪人が来住して、この3人は時に打ちつれていることがあった。
 谷山にいたのは秀頼、山伏は真田幸村、加治木の浪士は木村重成で、秀頼の子孫は木下姓を称し、重成の子孫は木村姓を称している、としている。
 また、後藤又兵衛、薄田隼人なども薩摩に逃げた。後藤又兵衛は、揖宿郡頴娃町大字別府字耳原(みんばい)に住み、真田幸村は、同町大字牧之内字雪丸(ゆんまい)に住んでいた。
幸村の墓は雪丸にある。ここの「くりがの」小学校にその記録である郷土史が保管されている。
雪丸(幸村)がいたことから、雪村(せっそんと呼ばれたが、のちに雪丸と
呼ばれるようになった)に辿り着いてから、真田幸村は、息子大助を
「秀頼公をどうしてご出馬さ.せることができなかったのだ!!」
と大声で叱責した。大助も負けずに反論したため、口論となった。両方ともとてつもない大声で口論しつづけていたため、地元の人間はみな驚き、不可思議に想った、と
在地の伝承は伝えている。
 
江戸時代後期に肥前国平戸藩第9代藩主の松浦清(号は静山)により書かれた随筆集である『甲子夜話』、島津外史(鹿児島外史)、薩藩旧記などは、真田幸村について、次のように報告している。
 谷山時代に芦澤左衛門という名の八百屋がいたが、その家には、真田幸村の武具や刀となどの品々があり、一介の八百屋にこのようなものが
あることを 当地の人たちは不思議に思った。頴娃に着てからも、こうした品々を持ってきたため、彼がかの 有名な真田幸村であろうと当地の人々は噂していた。
当人は、決して真田幸村と名乗ったことは一度もなかった。
なお、『甲子夜話』は、薩摩には島津外史(鹿児島外史)というものがあり、これは漢文で書かれており、いささか読みづらいとしながらも、これを引用しつつ、真田幸村や豊臣秀頼についての記録を残している。

http://ksrk235.otemo-yan.net/e546929.html
 
 
 
豊臣宗家滅亡
伝 秀頼・淀殿の自害の場所(大阪城)
 大坂方を押し返した幕府軍は大坂城内に入城した。城内の浪人たちまでが裏切って略奪をはじめるなか、やがて天守閣が炎上し、秀頼母子は山里丸に逃れるもそこも徳川軍に包囲された。
 息子の国松は逃亡したものの結局捕らえられて殺害された。娘の天秀尼は千姫の働きかけもあり仏門に入ることを条件に助命された。また元禄初頭に80歳で没した求猒上人は臨終の際に、自分は大坂落城時に3歳だった秀頼の次男であると語ったとされる(『浄土本朝高僧伝』)。
墓所は京都市東山区養源院ほか。また大阪市中央区豊国神社は、父秀吉・叔父秀長とともに秀頼も祭神としている。
昭和55年(1980年)、大坂城三ノ丸跡地から秀頼とされる遺骨が発掘され、京都の清凉寺に埋葬されたが、真偽は不明である。
平成23年(2011年)10月13日、大坂城三ノ丸に位置する大坂城鎮守社である玉造稲荷神社に秀頼の銅像が建立された。
 
 
 
 
 豊臣秀頼生存説
 大阪落城時には秀頼たちが絶命する瞬間を目撃した者がおらず、死体も発見されなかったことから生存説がある。 『日本伝奇伝説大辞典[5]』の星野昌三による「豊臣秀頼」の項では、以下のとおり記述されている。しかし、どれも伝説的な逸話である。
  • 平戸にいたリチャード・コックス東インド会社への手紙(日記にも記述あり[6])では薩摩琉球に逃げた、『日本西教史[7]』(ジャン・クラッセ)では「一説には母と妻とを伴なひ辺遇の一大諸侯に寄寓し、兵を募り再挙を謀ると云ひて一定せず[8]」とあり、当時の京に流行した「花のようなる秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて、退きも退いたよ鹿児島へ」という童謡が真田信之のいた松代でも聞こえたと『幸村君伝記』にも記載されるなど生存の噂が流布していた。
  • 『採要録』には薩摩国谷山に元和はじめ浪士が住み着き、国主からの家に住んでいたが酒好きでいつも酔ってあちこち寝転がることから「谷山の酔喰(えいぐら)」とよばれていた。国主から手出し禁止を命じられ、住民はひそかに秀頼公ではないかと噂していたという。末に「右ハ分明ナラザレドモ、土民ノ伝フ言ヲ記シ置クモノナリ。信ズルニモアラズ。捨ツルニモ非ズ。後人ノ考モアルベシ」と記述されている。
  • 鹿児島市下福元町に伝秀頼墓とされる塔があり、付近の木之下川に伝家臣墓2基もあるという。
  • 昭和42年(1967年)から同43年(1968年)に鹿児島県の郷土史家・後藤武夫は、秀頼は大坂城落城後、国松と共に九州に逃れて日出藩主・木下延俊の庇護を受け、宗連と号し45歳まで生きた。国松は延俊の養子(表向きは実子(次男)扱い)となり長じて立石藩初代藩主・木下延由となったする説を唱えた。
  • 日出藩主木下家18世当主である木下俊煕は著書『秀頼は薩摩で生きていた』(新峰社 1948(昭和43年)で、秀頼は宗連といい、日出藩木下家が秀頼と国松と隠匿したこと、松平忠直が隠密として配流されてきたという内容の生存説を出した。
  • 豊臣正統14世を自称する木場貞幹は『歴史と旅』[9]昭和58年(1983年)8月臨時増刊号で「太閤の後裔は亡びず」と題した記事で口伝の秀頼薩摩亡命とその後を発表している。
  • 江戸時代の小説『真田三代記』[10]第178節「真田幸村、秀頼公を伴ひ薩州へ落る事並びに島津家由緒の事」では、幸村主導で大助、長宗我部盛親、後藤又平衞ら150名が夜丑の時抜け穴から誉田に出、島津家の伊集院刑部、猿沢監物と兵庫の浦から海路薩摩へ逃げたことになっている。
 

リチャード・コックス

 リチャード・コックスRichard Cocks1566年1月 - 1624年)は、ステュアート朝イングランドイギリス)の貿易商人スタフォードシャー州ストールブロックの人。江戸時代初期に日本平戸にあったイギリス商館長(カピタン)を務めた。在任中に記した詳細な公務日記「イギリス商館長日記」(Diary kept by the Head of the English Factory in Japan: Diary of Richard Cocks, 1615-1622)は、イギリスの東アジア貿易の実態や日本国内の様々な史実を伝える一級の史料である。

イギリス商館長

 1613年慶長18年)、コックスは東インド会社によって日本に派遣される。江戸幕府大御所徳川家康の外交顧問であったイングランド人のウィリアム・アダムス(三浦按針)の仲介によって家康に謁見して貿易の許可を得て、平戸に商館を建てて初代の商館長に就任した。
 1615年元和元年)に平戸において、三浦按針が琉球から持ち帰ったサツマイモ九州以北で最初に栽培したといわれている。
 1616年には征夷大将軍秀忠朱印状更新を求めるため江戸に参府した。1617年には英国王ジェームズ1世の家康宛ての親書を献上するため伏見で秀忠に謁見したが、返書は得られなかった。この頃からオランダによるイギリス船隊への攻撃が激しくなり、その非法を訴えるため、1618年 - 1619年には2度めの江戸参府を行った。1619年にも伏見滞在中の秀忠を訪問した。
 1620年(元和6年)の平山常陳事件では、その積荷と密航宣教師スーニガ及びフローレスの国際法上の扱いをめぐり幕府に貢献した。 
 しかし、1623年(元和9年)のアンボン虐殺事件を機にイギリス商館の閉鎖が決まったため日本を出国、翌年帰国の船中で病死した。
 
 
 

落人の話

 豊臣秀吉の息子の豊臣秀頼は、歴史上、大阪での死が正伝として伝えられていますが、大坂夏の陣(元和元年:1815年)に敗れ、豊臣秀頼と真田(幸村)信繁ら一行20人が、薩摩に逃れてきたという伝説が鹿児島にあります。

 尾崎さんが信州松代に行って真田幸村のことをいろいろ調べてみたそうですが、薩摩にて生き延びたという説は確かに根強いという話が書かれているとのことでした。

 「薩摩落ち」伝説は、鹿児島市谷山に「豊臣秀頼の墓」があることや、雪が降らない薩摩半島の南にある頴娃町の雪丸(南九州市頴娃町大字牧之内字雪丸)に真田幸村が住んでいた伝説があること、これらが発端となっています。

 また、先日、私の故郷の南大隅に帰ったときに、お隣の錦江町にも、豊臣秀頼と真田幸村一族の落人の伝説があるという、たいへん興味深い話がでてきました。

 南大隅歴史研究会会長の松元勇治さんによると、豊臣秀頼と真田幸村ら一行が薩摩に逃れてきたため、島津家は一行をひとまず「大根占」(現在の錦江町)に送り、一行はここで何年か暮らしたとこことです。秀頼の「隠れ里」になったのは、切り立った岸壁に囲まれた鳥ノ巣山の中腹にある「落し」(おとし)と呼ばれる地区で、「落し」地区の代々の落司家では、毎年の旧正月に、鹿児島市谷山の「秀頼の墓」に参るのが習わしだそうです。

 一方、真田幸村は、ここからさらに山奥に数百mのところにある「遊喜浦」(ゆきのうら)という地区に住んでいたそうです。昔の人たちは「ユキムラ」と呼んでいたそうですが、「遊喜浦」と呼ぶようになったとのことです。
 実際に鳥ノ巣山に行ってみると、驚いたことに、真田稲荷神社があり、豊臣家の守り本尊だったお稲荷様(現存)が落司家の氏神として祭られています。


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http://yukimaruhsnr.blog15.fc2.com/blog-entry-130.html
 

太平洋の水深5000メートルにセシウム、原発事故で放出か

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太平洋の水深5000メートルにセシウム、原発事故で放出か

河北新報 12月24日(土)6時10分配信
 東日本大震災の震源域である東北地方の太平洋海底で、水深約5千メートルの深海の泥から、東京電力福島第1原発事故で放出されたとみられる放射性セシウムが検出されたことが、産業技術総合研究所(茨城県つくば市)などの研究グループの23日までの調査で分かった。
 セシウムが検出された泥は水深約120メートルから約5千メートルまで広く分布。全体として高濃度ではないが、測定結果についてグループの池原研・産総研副研究部門長は「おおむね、福島県に近いほど濃度が高い傾向にある」としている。
 グループは今年夏、海洋研究開発機構(神奈川県横須賀市)の学術研究船を使い、仙台沖から岩手県・大槌沖の海底(水深約120~5千メートル)で堆積物を採取。採取場所の13カ所全てでセシウムを検出した。同時に採った海底の生物からは検出されなかった。
 濃度はセシウム134、セシウム137ともに1キログラム当たり数ベクレル程度。半減期が約2年のセシウム134があったことから原発事故による放出とみられ、半減期が約30年のセシウム137の濃度も過去の大気圏内核実験によるものより高かった。
 また水深が比較的浅い地点では、海底の表層に近い方がセシウム134の濃度が高かった。セシウムが直接沈んできたり、浅い海にたまったセシウムが移動してきたりした可能性が考えられるという。
 調査結果は長崎市で開催中の日本堆積学会で24日に発表される。

◎注意深く調査必要
 渡辺朝生・中央水産研究所海洋・生態系センター長の話

 平常時だと海産物の放射性物質の濃度は海水の5~100倍ぐらいになるといわれるが、海底の土に含まれる放射性物質の海産物への影響は分からない部分が多い。影響が出るのかどうかは今後注意深く実態調査をしないといけない。ただ今回の1キログラム当たり数ベクレルという値は過去に観測されたレベルと同等であり、また深海底の生物を食べることはほとんどないので、食卓に影響がでることはないだろう。
 

ビジネスセミナー生物多様性と森林における企業の役割り

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ビジネスセミナー生物多様性と森林における企業の役割り
 
 
いつもおおさかイー・ビーイング並びにATCグリーンエコプラザにご理解ご協力いただきありがとうございます。
来年2月3日金曜日開催予定の、森林と生物多様性セミナーのご案内を差し上げます。

国際生物多様性年(2010年)と国際森林年(2011年)を経て、生物多様性や森林への理解や関心が深まった方もたくさんいらっしゃると思います。

企業は生物多様性と森林をどのように考え、その保全にどのように関わっていけばよいのでしょうか?

先進的な企業の事例紹介というプログラムです。

当法人HPに掲載しています。
http://www.e-being.jp/seminar/eco120203.shtml

間もなくエコプラザのHPにも掲載予定です。
http://www.ecoplaza.gr.jp/

下記もご覧の上、お申し込みください。そしてどうぞよい年をお迎えください。



日 時 : 2012年2月3日(金)13:30~16:30 (13:00より受付開始)
会 場 : ビオトープ・プラザ(ATCビルITM棟11F おおさかATCグリーンエコプラザ内)

プログラム:
講演1「2012年-生物多様性保全へのキックオフ」
   林野庁 近畿中国森林管理局 計画部長 木暮 甲吉 氏

講演2「木を切って自然を守る:里山の価値と企業への期待」
   名古屋大学大学院 環境科学研究科 教授 夏原 由博 氏

事例紹介「パナソニックの生物多様性の取り組み」
   パナソニック株式会社 環境本部 環境企画グループ 飯田 慎一氏

申 込 : お名前、会社名、部署・役職、ご連絡先を明記の上、
メール 120203@e-being.jp  又はFA06-6614-1801にて

備 考 : セミナー終了後(16:40~17:20)に、生物多様性・森林研究部会を開催さ
せていただきます。
会員の方、ご興味のある方は、ご参加ください

福島原発近くで働く家族が帰宅するときに気をつけることはありますか。

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福島原発近くで働く家族が帰宅するときに気をつけることはありますか。

 現場内では放射線防護服を着て、現場から出るときは除染しますが、いわきの事務所・住居から東京の自宅に戻る時も、乳幼児のために何らかの対策… ・外で着替えてから家に入る ・主人が帰任時に着ていたものなどは別の洗濯機で洗う ・主人と子供はお風呂に一緒に入らない など自主的な配慮が必要でしょうか。或いは、気にしなくて大丈夫でしょうか。
 
 12月10日の福島県の各地点の空間線量率の測定結果が福島県のホームページに載っています(参考)。この結果によると、最も線量が高い地域は県北地方の福島市であり1.0μSv/h程度、いわき市はその10分の1程度です。
 質問を読むと、ご主人の作業現場での放射能汚染の管理はしっかりされているように見受けられます。現場作業により、ご主人がなにか放射性物質を衣服等につけて持ち帰られる可能性は小さいように思います。
 また、現場作業を終えたあと、いわき市にすんでいるだけで衣服に放射性物質が付着する可能性も小さいように思います。
 
 したがって、・外で着替えてから家に入る、・主人と子供はお風呂に一緒に入らないなどは不必要と思います。むしろ、お父さんと子供さんが一緒に風呂に入ってスキンシップをとることの方が、放射能のごくわずかな危険性を考えるよりも余程重要と思います。ここのところをよくお考えいただきたいと思います。
 ですが、もしも気になるようでしたら、ご主人が帰任時に着ておられたものは、別の洗濯機でなく、別に洗濯する程度のことをされてはどうでしょうか。
参考
福島県、福島県内各地方 環境放射能測定値
http://www.pref.fukushima.jp/j/sokuteichi6486.pdf
 
 

放射性物質を含む汚泥について教えてください。

 日本国内で放射性物質に影響を受けた汚泥肥料がどのように使われているかわからず、不安がつのります。どのような状況かをご教示いただけたら幸いです。
千葉県在住 40代 会社員 男性 2011年12月22日掲載
カテゴリー:その他  関連キーワード:その他, 汚染・除染
 
 
 ご指摘の通り、高濃度の放射性セシウムを含む汚泥肥料が農地に使用されれば、土壌が汚染されます。そのため、現在では肥料に使用する汚泥について暫定基準値が設けられ、200(Bq/kg)以上の汚泥は使用されないことになっています。基準値を超えた汚泥については、保管などの措置が取られ、市場に出回ることはありません。
 汚泥肥料については、以下の農水省のWebサイトにおいて、一般向けの基礎知識がまとめられておりますのでご参考ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/odei_qa.html#q15
 
 
 

取り除いた土や除染について教えてください。
松戸市に住む者です。
雨水を貯めている桶の下から取り除いた土のことです。
ビニール袋三重にして、口を縛り家の裏に置いてありますが、本日時間をかけて計ってみました。
三重の袋の上からでも、1.661~1.559マイクロシーベルトあります。
どのような袋に入れておけばよいのでしょうか。
また、除染した後の桶の下もまだ、0.671~0.5574位あります。
もっと、土を取る必要があるでしょうか。
屋根付きの駐車場のコンクリ部分も0.6前後あります。
高圧洗浄機等での除染が必要ですか。

千葉県在住 50代 専業主婦 女性 2011年12月13日掲載
カテゴリー:その他  関連キーワード:汚染・除染, 被ばく予防
 取り除いた土を3重の袋に入れる事によって、放射性物質が外に漏れる可能性は大幅に低くなりました。
 ですが、土から出ているガンマ線と呼ばれる放射線は、ビニール袋を通過してしまいます。ガンマ線を遮るには、鉛などの重い金属が有効ですが、重い金属はそれ自体毒性があり、運搬の際に思わぬ怪我をする危険性もあります。
 そこで、放射線から身を守る為に考える事は、最終的に皆様が被ばくする量を少なくする事です。そのためには、放射線から距離を離れる事、放射線に近づく時間を少なくする事が重要です。人が近づきにくいご自宅の裏側などに保管されているのは良い判断だと思います。
 次に、桶下の土をさらに取り去る必要性ですが、質問内容からだけでは詳しい状況は分かりかねますが、樋の下の土はどれくらい除去されたのでしょうか。表面の数センチくらいなら、もう少し深くまではぎ取れば線量の減少は期待できますが、大部分の放射性物質は取り去られた土に含まれていると考えられるので、これ以上の土に除去による放射線量の大きな低減は期待できないと推測します。
 樋の下だけでなく、樋に沿って測定してみて下さい。駐車場のコンクリート同様、桶の素材に放射性物質が付着している可能性があり、高圧洗浄機などで洗い落とさないと放射線量は低減しないと思われます。

廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育

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1 安全衛生のための特別教育の実施(労働安全衛生規則第36条及び第592条の7、安全衛生特別教育規程第21条)

(科目)ダイオキシン類の有害性(0.5時間)
作業の方法及び事故時の場合の措置(1.5時間)
作業開始時の設備の点検(0.5時間)
保護具の使用方法(1時間)
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項(0.5時間)
 
 
 
 
 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
 
ダイオキシン類作業従業者特別教育インストラクターコース [ ダイオキ(イ) ]
廃棄物の焼却施設で、
(1)ばいじんや焼却灰等の取扱いの業務、
(2)廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務、
(3)これら設備の解体等の業務とこれに伴うばいじんや焼却灰等の取扱いの業務に従事する労働者に対し、事業者は特別教育を行うことが法令で義務づけられています。

 本コースは、この特別教育を担当するインストラクターの養成を目的とするものです。ダイオキシン類に関する専門的な知識に加えて、インストラクターに求められる教材作成手法や教育方法を習得するためのカリキュラムとなっています。
 また、本コースは廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策に係る作業指揮者の養成も目的としています。
  1. 関係法令
  2. 衛生管理概論
  3. ダイオキシンの特性と健康管理
  4. 作業管理
  5. 作業環境管理
  6. 保護具
  7. 教育方法
 

廃棄物焼却施設解体工事に係る計画の届出について


 廃棄物焼却施設における焼却炉等の運転、点検等作業又は解体作業に従事する労働者のダイオキシン類によるばく露防止対策を図るため、平成13年4月25日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、一部のものを除いて、平成13年6月1日から施行されています。
 今回の改正で規定された事項のひとつであります廃棄物焼却施設解体工事に係る計画の届出については、平成13年8月1日以降に工事を開始するものについて届出が義務付けられています。

 計画の届出の対象は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の解体等となっており、事業者は、工事開始の日の14日前までに所轄労働基準監督署長に届出を行なわなければならないことになっています。
 届出に係る添付書類等は下記のとおりですので、工事計画の段階にて解体工事に係る労働者のダイオキシン類によるばく露防止対策を徹底され、届出について、お忘れのないようお願いいたします。


 ic_h5.gif 1. 建設工事計画届(様式第21号)(23KB; Excelファイル)
 
ic_h5.gif 2.

 廃棄物焼却施設解体工事計画届出概要書(別添)(73KB; Wordファイル)

ic_h5.gif 3.

 社内審査書

 ic_h5.gif 4.

 添付書類 
  
 A.

仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  B.解体等をしようとする廃棄物焼却施設等の概要を示す図面
  C.解体作業を行う廃棄物焼却施設、建設物の概要を示す図面(平面図、立面図、 焼却炉本体、煙道設備、除じん設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラー等の概要を示すもの。)
  D.工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
  E.工法の概要を示す書面又は図面
  F.労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
 
 a.

ダイオキシン類ばく露を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面(除去処理工法、作業の概要、除去後の汚染物管理計画、使用する保護具及びその保護具その保護具の区分を決定した根拠等)
  b.統括安全衛生管理体制を示す書面
  c.特別教育等の労働衛生教育の実施計画  
  d.解体作業対象施設における事前の空気中ダイオキシン類濃度測定結果
  e.解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果
  f.解体作業中の空気中ダイオキシン類濃度測定計画

ic_h5.gif 5.

 工程表
 
 
 
解体作業において講ずべき措置
(1)対象施設の情報提供
解体作業を行う場合、廃棄物の焼却施設を管理する事業者は、解体作業を請け負った元方事業者等に、解体対象施設の図面及び6月以内に測定した対象施設の空気中のダイオキシン類濃度の測定結果がある場合にはこれを解体作業前に提供すること。
(2)安全管理体制の確立
解体作業を請け負った元方事業者は、次の措置を講ずること。
統括安全衛生管理体制
労働安全衛生法第15条等に定めるところにより、その労働者及び請負人の労働者の人数に応じ、統括安全衛生責任者又は元方安全衛生管理者等を選任する等、統括安全衛生管理体制の確立を図ること。
関係請負人との協議組織等
労働安全衛生法第30条に定めるところにより、全ての関係請負人が参加する協議組織を設置し、混在作業による危険を防止に関して協議すること。また、関係請負人に対し安全衛生上必要な指導等を行うこと。
(3)空気中のダイオキシン類の測定及びサンプリング
解体作業を行う事業者は、次の措置を講ずること。
空気中のダイオキシン類の測定
解体作業が行われる作業場について、別紙1の方法により、空気中のダイオキシン類濃度の測定を単位作業場所ごとに1箇所以上、解体作業開始前、解体作業中に少なくとも各1回以上行うこと。なお、解体作業前の測定については、廃棄物の焼却施設を管理する事業者が、解体作業開始前6月以内に測定を行っている場合については、この結果を用いて差し支えないこと。
解体対象設備の汚染物のサンプリング調査
労働安全衛生規則第592条の2に定めるところにより、汚染物のサンプリング調査を事前に実施すること。
(ア)汚染物のサンプリング調査時のばく露防止対策
汚染物のサンプリング調査作業を行うに当たっては、別紙3に示すレベル3の保護具を着用して作業を行うこと。
(イ)サンプリング調査の対象設備及び対象物
サンプリング調査対象設備及び対象物は、次のとおりとすること。
a焼却炉本体炉内焼却灰及び炉壁付着物
b廃熱ボイラー 缶外付着物
c煙突 煙突下部付着物
d煙道煙道内付着物
e除じん装置 装置内堆積物及び装置内壁面等付着物
f排煙冷却設備 設備内付着物
g排水処理設備 設備内付着物
hその他の設備 付着物
なお、サンプリング対象物におけるダイオキシン類含有量が同程度であることが客観的に明らかである場合は、必ずしも全ての対象についてサンプリングする必要はない。例えば、[1]除じん装置の汚染物においてダイオキシン類含有量が3000pg-TEQ/g以下の濃度である場合の焼却炉本体、廃熱ボイラー、煙突及び煙道におけるサンプリングの省略(廃棄物焼却施設運転中のダイオキシン類の測定結果等により、除じん装置の汚染物における含有量が最も高いことが明らかである場合に限る。)、[2]煙突と煙道が一体となっている場合の一方の設備におけるサンプリングの省略、[3]小規模施設で設備ごとの区分ができない場合のサンプリングの一括化等がある。
(ウ)追加的サンプリング調査の実施
汚染物のサンプリング調査の結果、3000pg-TEQ/gを超えるダイオキシン類が検出された場合には、その周囲の箇所(少なくとも1点以上)における汚染状況の追加調査を行うこと。
(エ)サンプリング調査の記録及び記録の保存
サンプリング調査に当たっては、日時(年月日及び時間)、実施者名、サンプリング調査時の温度、湿度、サンプリング調査方法(方法及び使用した工具等)及びサンプリング調査箇所を示す写真・図面等の項目について記録し、その記録を30年間保存すること。
なお、以上の測定、サンプリングについてのダイオキシン類分析は、国が行う精度管理指針等に基づき、適切に精度管理が行われている機関において実施するとともに、その結果については、関係労働者に周知すること。
 
 
 
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の概要
廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類によるばく露を防止するため、改正労働安全衛生規則に規定された事項とともに、事業者がべき基本的な措置を示した「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の概要」の概要は下記の通り。
1.運転、点検等の作業
  • 空気中のダイオキシン類濃度の測定
  • 測定結果に基づく管理区域の決定
  • 管理区域に応じたダイオキシン類の発散防止対策
  • 使用する保護具の選定
  • 特別教育、作業指揮者の選任
  • ダイオキシン類対策委員会の設置
2.解体作業
  • 所轄労働基準監督署長あて計画の届出
  • 汚染物のサンプリング調査、実施
  • 空気中のダイオキシン類の濃度の測定
  • 調査・測定結果に基づく解体方法の決定・使用する保護具の選定
  • 特別教育の実施
  • 作業指揮者の選任
  • 汚染物の除去、作業場所の分離
  • 発散源の湿潤化
  • 排気、排水及び解体廃棄物の処理方法の適正化
 

D値の算出及びD値を用いたダイオキシン類濃度の推定

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D値の算出及びD値を用いたダイオキシン類濃度の推定

 日常におけるダイオキシン類濃度の推定は、粉じんに吸着しているダイオキシン類の含有率を算出し、空気中の総粉じんの濃度にその含有率を乗じてダイオキシン類の濃度を推定するため、次によりD値を求め、その値を2回目以降の測定に使用してもよい。ただし、作業場の施設、設備、作業工程又は作業方法について大幅な変更を行った場合は、改めて併行測定を行いD値を再度求めること。
 
(1) D値の算出について
 4の(1)及び(2)の方法で測定した「空気中の総粉じんの濃度」及び「空気中のダイオキシン類の濃度」を用いて次の式からD値を求めること。
 
 
D値 =   空気中のダイオキシン類の濃度(pg-TEQ/m3)
      -----------------------------------------
       空気中の総粉じんの濃度(mg/m3)又は(cpm)
  (ただし、屋内の場合温度25℃1気圧        屋外の場合温度20℃1気圧)
 
 (2) 空気中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)=ろ紙上の粉じん中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)+ウレタンフォームに捕集されたガス状物質及び微細粒子中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)
 

(2)D値を用いた空気中のダイオキシン類濃度の推定
 各測定点の空気中のダイオキシン類濃度は、D値を用いて次式により空気中の総粉じん濃度を用いて評価することができること。
 
空気中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)
= D値×空気中の総粉じん濃度(mg/m3)又は(cpm)

 (3) ダイオキシン類濃度が低いと思われる焼却炉の特例
 以下アからウの条件で満たす焼却炉は、別途示す通知に基づき、4の(2)のア又はイの方法を用いて、1回目から空気中の総粉じん濃度を測定し、当該通知に示される標準的なD値をもとにダイオキシン類濃度を測定しても差し支えないこと。
  ア ダイオキシン類特別措置法第28条に定めるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻のダイオキシン類の測定結果が3000(pg-TEQ/g-dry)より低いこと。
  イ 屋外に設置された焼却炉であること。
  ウ 単一種類の物を焼却する専用の焼却炉であること。

[転載]ダイオキシン類対策特別措置法 関係法規制

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ダイオキシン類対策特別措置法 平成11年07月16日 法律105号

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 平成11年12月27日 総理府令67号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令 平成11年12月27日 政令433号


ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 平成12年01月14日 総理・厚生省令2号

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について 平成11年12月27日 環境庁告示68号

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成十一年十二月環境庁告示第六十八号)の一部を改正する件 平成14年07月22日 環境省告示46号

最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法 平成12年01月14日 環境庁・厚生省告示1号



ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令等の施行について 平成13年11月21日 環水管232号 平成14年07月31日 環水管191号

ダイオキシン類対策特別措置法第26条第2項に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告について 平成12年03月27日 環水企150・環水規58

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告要領等について 平成12年03月27日 環水企150-2・環水規58-2

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について 平成13年05月31日 環水企93号 平成14年07月22日 環水企118号

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について 平成14年07月22日 環水企117・環水管170

ダイオキシン類の測定のための地下水の採水に係る留意事項について 平成12年04月26日 環水企第231号

ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針について(通知) 平成15年09月26日 環地保発030926003・環水管発030926001


ダイオキシン対策推進基本指針 平成11年03月30日 ダイオキシン対策関係閣僚会議決定)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法の施行について 平成17年09月14日 環管総050914001号、環廃対050914002号、環廃産050914001号

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法 平成17年09月14日 環境省告示第92号 平成16年12月27日 環境省告示第80号

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令等の施行について 平成12年01月17日 還水企19・生衛発42

ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴う留意事項について 平成12年02月15日 衛企8・衛環12

ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について 平成11年12月16日 衛環90号

ダイオキシン類排出濃度測定結果の公表等について 平成11年04月26日 衛環47号

土壌中のダイオキシン類及びコプラナーPCBに係る暫定的なガイドラインについて 平成11年07月14日 衛環61号

廃棄物焼却施設解体工事におけるダイオキシン類対策について 平成12年07月17日 生衛発1149号 平成12年07月17日 衛環62号

廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類の周辺環境への影響に関する調査の実施候補地の選定について 平成11年07月29日 衛環66号

廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について 平成13年04月25日 環廃対183号

廃棄物焼却施設における焼却灰等の飛散・流出防止対策の徹底について 平成11年03月26日 衛環29号

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類削減対策の徹底について 平成10年09月21日 衛環81号 平成11年04月08日 衛環39号

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の測定分析について 平成10年07月14日 衛環61号

廃棄物焼却施設における適正な排水処理の徹底について 平成12年03月31日 衛環37号

廃棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化炭素の発生について 平成14年02月18日 環廃対143号

廃棄物焼却施設に係る技術上の基準について 平成11年10月26日 衛環81号

廃棄物焼却施設に係るダイオキシン類排出濃度等の調査について 平成11年02月15日 衛環10号

廃棄物焼却施設の集中地域等における市町村の一般廃棄物焼却施設の新規立地について 平成11年05月17日 衛環51号

廃棄物焼却施設の設置許可申請の審査について 平成11年04月30日 衛環49号

廃棄物焼却施設のダイオキシン対策の推進について 平成10年11月25日 衛環92号

廃棄物焼却施設のダイオキシン対策の徹底について 平成11年04月05日 衛環37号

廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアルについて 平成9年02月26日 衛環38号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う小型廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類対策特別措置法の適切な運用について 平成16年10月27日 環管総発第041027001号

ごみ処理に係るダイオキシン等の問題について 昭和59年05月24日 環整68号

ごみ処理に係るダイオキシン類の緊急削減対策について 平成8年10月03日 衛環261号

ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策について 平成9年01月28日 衛環21号



転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング

枯れ葉剤:北谷町調査へ ハンビー周辺本年度内に /沖縄

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枯れ葉剤:北谷町調査へ ハンビー周辺本年度内に /沖縄
 
 【北谷】猛毒ダイオキシンを含む枯れ葉剤を米軍が復帰前に北谷町内に埋めたとする退役米軍人の証言を受け、同町は年度内にハンビー地区周辺の環境調査を実施する。14日の町議会に調査費100万円を計上し、全会一致で可決した。同問題を受けた自治体の環境調査は初の事例。
 北谷町は調査地点や手法などについて、県と相談しながら決める予定。これまでに確認されている、枯れ葉剤入りのドラム缶数十本が埋却されたとする証言だけでは、具体的な場所を特定できないとして調査地点は検討中。調査は3地点で行い、専門の分析機関に依頼する。
 北谷町は米国在住の退役軍人が枯れ葉剤の埋却を証言したことが8月に明らかになって以降、政府に事実関係の確認を求めている。一方、政府は「米国からは、枯れ葉剤が沖縄に持ち込まれたことを示す資料はないとの回答を受けている」とした上で、「新たな事実関係があれば調査を検討する」としている。
 
 北谷町は環境調査について「本来は国が行うべきことという立場は変わらない」としながらも「証言があって以降、町民が不安を抱いている。環境調査を行い、町民の不安を払拭(ふっしょく)したい」と説明した。
(琉球新報)

[転載]大震災1周忌 ATC放射能除染シンポジウム 企画中ですので、意見や協力を募集します

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大震災1周忌 ATC放射能除染シンポジウム 企画中ですので、意見や協力を募集します(2011.12.26版)
 
 ATC放射能除染シンポジウム 案(タタキダイ)
<場所>
おおさかATCグリーンエコプラザ
大阪市住之江区南港北2丁目1-10
ATC[ アジア太平洋トレードセンター ]・ITM棟 11階西側
ニュートラム トレードセンタ前下車すぐ
<日時>
平成24年3月11日(日)午後
 
<主催>
 
<定員>
150名
 
 
 
<参加費>
無料??、義援金金を集める(放射能土壌汚染セミナー義援金と合算すべき)
 
<交流会>
ATCビル6階ピア 希望者のみ 会費2000円?
 
 
 
<論点整理> 
現状
・福島の人は現地の状況を関西の人も、もっと知ってほしいと思っている
・特措法等が1月1日より施行される
・放射能に対する知識が少ない
・除染に対する有効な技術が不十分
・聞くと見るとは大違い
 
課題
・ 
展望
 
 
シンポジウムの目的
・ 
 
講師候補
・環境省水・大気環境局
・産業技術総合研究所
・除染企業(ゼネコン・水処理・除染薬品・・・・・)
・福島県大阪事務所
 
<連絡先>
おおさか水・土壌汚染研究部会 寺川隆彦
   090-1588-2051(平日の8:30~12:00及び13:00~17:15は対応できません)

転載元: 震災一周忌 放射能除染シンポジウムの意見や協力募集します

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