Quantcast
Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
Viewing all 2268 articles
Browse latest View live

[転載]小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その3

$
0
0
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
次に、[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面、です。
 
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
平成23年(ネ)第297号 損害賠償請求附帯控訴事件
控訴人(附帯被控訴人)  両備ホールディングス株式会社
被控訴人(附帯控訴人)  藤原 康 外2名
 
控訴人第1準備書面
平成23年10月24日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
 
      控訴人(附帯被控訴人)訴訟代理人弁護士         小澤英明
                                                            菊池捷男
                                                            渡邊典和
                                                                (本件連絡担当)
                                                            國友愛美
                                                            森 智幸
                                                            大山 亮
 
 
はじめに
控訴理由書では、原判決の判断の誤りについて主に主張したが、本書面では、控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)が認識していた旭油化の操業内容(第1)と旭油化撤退後の控訴人による土壌汚染浄化工事の内容(第2)を具体的に明らかにすることにより、控訴理由書32頁以下で主張した控訴人には特定有害物質の汚染等について予見可能性がなく、説明義務や調査義務を負わないこと(第3)を具体的に補充する。また、損害に関して被控訴人ら(附帯控訴人ら、以下「被控訴人ら」という。)に健康被害が生じていないこと(第4)を補充する。以下、詳述する。
 
第1 旭油化の操業内容と控訴人の認識
 
1 旭油化では、工業系の廃油ではなく、植物性油脂製造の際に発生する残さ等を原料としていたと認識されていたこと、および、控訴人は人体に影響がある特定有害物質が当該残さに含まれていると認識できなかったこと
 
旭油化で行われていた操業内容について、昭和58年3月付け公害等調整委員会事務局「公害苦情処理事例集(11)」(乙第26号証、以下「公害苦情処理事例集」という。)では、以下のように記載されている。
 
「A工業は、産業廃棄物処理業の免許を受け、県内外の植物油脂製造工場から排出される廃白土及び油滓、ダーク油等を分解釜で熱処理し、再生油の製造と石けん等の2次加工品の製造を行っている。」
 
「植物油脂製造工場から排出される廃白土、油滓、ダーク油」との記載のとおり、旭油化では、植物性の油脂製造工場から原料を仕入れており、いわゆる石油系の鉱物油は使用していなかったと考えられる。
公害苦情処理事例集が作成された昭和58年3月当時、日本農林規格(JAS規格)では、「植物油脂原油」を「え原油、あまに原油、きり原油、麻実原油、サフラワー原油、大豆原油、ひまわり原油、ニガー原油、とうもろこし原油、脱酸綿実原油、なたね原油、こめ原油、カポック原油、落花生原油、ひまし原油、つばき原油、パーム原油、パーム核原油及びやし原油」と定義づけており(乙第41号証)、「植物油脂」とは、具体的には、上記のような植物を原料とする油脂を指していると考えられる。上記のように、旭油化に対する公害等の調査が終了したと考えられる昭和58年時点で作成された公害苦情処理事例集に、あえて「植物油脂」と記載があることからみても、旭油化では、これら「植物油脂」の精製過程で生じる残さを原料として製品を製造していたことは明らかといえる。
一般に、植物油の精製過程は、油糧種子等に圧力等をかけて油分を搾り出す等して(圧搾)、採油する(乙第42号証)。搾り出した油には、リン脂質、遊離脂肪酸、色素等が含まれているので、これらを取り除く過程が必要となる。そこで、温湯や水蒸気等を加えてリン脂質を除去し(脱ガム)、脱ガム後、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)を加えて、原油中に含まれている遊離脂肪酸、及び、脱ガム工程で完全に除去しきれなかったガム質等を除去する(脱酸)。この脱酸過程で、分離した物質を「油滓(または、ソープストック、アルカリフーツなどと呼ぶこともある)」(乙第42号証)、あるいは「ソーダ油滓」という(乙第43号証)。その後、脱酸後の油分を水洗し、活性白土等を加えて攪拌し、クロロフィル等の色素を吸着させ、ろ過をして白土を除去する(脱色)ことで植物油が精製される(乙第42号証)。この脱色の過程で使用された、使用済み活性白土が「廃白土」である。なお、「ダーク油」とは、「ソーダ油滓」を硫酸で分解したもので、褐色から黒褐色の高酸価油をいうとされる(乙第43号証)。
公害苦情処理事例集の記載では、旭油化が用いていた原料の具体例として、「廃白土」「油滓」「ダーク油」が挙げられているが、これらの記載は、実際の植物油の精製過程から生じる残さ等とぴったりと一致し、旭油化が植物油脂製造工場から排出される残さ等を用いて操業していたことを裏付けるものである。
当時の新聞でも、「食用油などつくる際に産業廃棄物として出る廃白土などを分解、精製して塗料の原料や燃料を生産して、販売している。」(甲第1号証の1)、「ソーダ油さいや廃白土から塗料やせっけんの原料となる脂肪酸を精製している」(甲第1号証の2)とあり、旭油化が、植物性油脂を原料として扱っていたことを示している。さらに、岡山県議会における質疑応答(乙44号証)でも、旭油化について「食用油の精製工程から出る含油汚泥や雑廃油を再生油に処理」しているとされ、旭油化は食用油の精製工程から出る残さ等を原料としていたという認識が一般的であったことを示している。すなわち、旭油化では、いわゆる工業用の石油系鉱物油等は扱っておらず、ナタネ油やダイズ油といった、食品等に用いられる植物油の製造過程において生じる、廃白土、油滓、ダーク油等を原料として持ち込んでいたと考えられ、少なくとも、県議会や行政機関、報道機関も含めて、そのように認識されていたのである。
すなわち、旭油化が製品の原料としていたのは、植物性油脂製造の際に排出される廃白土等と認識されていたのであって、工業系の「廃油」を原料としているとは考えられていなかった。油脂については、当時周辺への悪臭等で関心を寄せていた報道機関や法律に基づき立入り権限を有する行政機関ですら、旭油化の操業について、植物油脂系の廃油、廃白土等を原料とすると認識していたのであるから、当時は一般的にそのような認識であったし、これ以上の認識を控訴人がもちうるはずもない。また、控訴人には、立入り権限等もないのであるから、行政機関以上の情報を得る契機もなかった。
このように、行政機関も、一般的な認識としても、また控訴人も、旭油化では「食用油」等に用いられる「植物油」の精製過程で生じる残さ等を原料として用いているという認識であったから、ベンゼン、トリクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレンといった人体に影響するような有害物質が含まれていることなど予見できるはずがない(なお、原判決では、シアン化合物についても溶出量基準を超えて検出された等の記載があるが、これが誤りであることについては控訴理由書29頁を参照されたい。)原判決では、旭油化の工場内にあった廃白土や汚泥にベンゼンやトリクロロエチレンや油分が含まれていることは認識し得ると判断しているが(原判決23頁)、上記のように、控訴人は、旭油化は廃白土等を用いて旭油化が操業していることは認識し得たものの、当該廃白土等は「食用油」等に用いられる植物油の残さという認識しかなかった。したがって、工場内に堆積していた廃白土や汚泥に油分が付着しているとしてもその油分には食用油等が含まれているという認識であったにすぎない。したがって、食用油を製造するに際し人体に影響のある物質が大量に使われるなどとは到底思いもつかないことであるから、控訴人が工場内にあった廃白土あるいは汚泥に、これら特定有害物質が含まれているとは予想できなかったのも当然である。
なお、ベンゼンやトリクロロエチレン等は機械の洗浄剤に用いられていた可能性があり、現在見つかっているベンゼンやトリクロロエチレン等は旭油化が工場内の機械洗浄に用いた溶液を捨てた可能性があるが、控訴人にはこれらの溶剤の廃棄について認識可能性がなかったことについては後述のとおりである。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


[転載]小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その2

$
0
0
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書、です。
 
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
平成23年(ネ)第297号 損害賠償請求附帯控訴事件
附帯控訴人(被控訴人)  藤原 康 外2名
附帯被控訴人(控訴人)  両備ホールディングス株式会社
 
答弁書
平成23年10月24日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
 
      附帯被控訴人(控訴人)訴訟代理人弁護士         小澤英明
                                                            菊池捷男
                                                            渡邊典和
                                                                (本件連絡担当)
                                                            國友愛美
                                                            森 智幸
                                                            大山 亮
 
 
第1 附帯控訴の請求の趣旨に対する答弁
 
1 附帯控訴人らの請求をいずれも棄却する。
2 附帯控訴費用は附帯控訴人らの負担とする。
 
第2 附帯控訴の理由に対する答弁
 
1 1項の原審判決の内容は認める。
 
2 2項の損害額に関する主張は争う。
 
3 3項の損害の内容に関する主張、慰謝料請求権の発生ないし評価額は全て不知、否認ないし争う。
本件土地の鉛製の水道管(引込管)が油泥の中で腐食していたことは否認する。本件土地の鉛管から健康被害が生じた事実はない。その他、附帯控訴人(被控訴人)ら(以下「被控訴人ら」という。)が主張する、本件土地を取得した経緯、被控訴人らが水道水を使用することができなくなった事実、地中からのガス発生によると見られるガス漏れ警報機が鳴った事実、団地全体に揮発性の油の臭いが漂うことがあった事実、被控訴人らが地中からガスが出ていることが確認できる現象があった事実はいずれも不知である。
被控訴人らの主張する土壌汚染物質からの揮発性ガスの内容は必ずしも明らかではないが、それがベンゼンやトリクロロエチレンという意味であれば、被控訴人らがこれらの揮発性ガスを吸入し続けてきたことは否認する。本件土地の地中からベンゼンやトリクロロエチレンが揮発性ガスとして地表から出てきているという証拠はなく、乙第14号証4頁によれば、地表面湧出ガス調査では「地表からのガス湧出は確認され」ていない。
被控訴人らが、湿疹などのアレルギー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎に悩まされていること自体、不知であるが、仮に健康被害があるとしても、土壌の油分から揮発したガスの影響であることは否認する。
慰謝料請求権の発生ないし評価額については争う。
その他、控訴人(附帯被控訴人)の反論は、控訴理由書、控訴人第1準備書面を参照されたい。
 
以上
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(123)環境行革フォーラム論文!

$
0
0
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)2月6日~7日、東京都市大学(横浜キャンバス)に於いて環境行政改革フォーラム研究発表大会が開催され、私たち第一次訴訟(3世帯)住民が実態調査を依頼し、その調査データを基にした「小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態」と題した論文が発表される。
 
 
環境行革フォーラムで小鳥が丘土壌汚染論文発表!
 
2010年2月6日(土)、2月7日(日)に東京都市大学(横浜キャンバス)に於いて環境行政改革フォーラム研究発表大会が開催され、「小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態」と題した論文発表がありました。
 
発表したのは、小鳥が丘油汚染について、私たち第一次訴訟(3世帯)住民が実態調査を依頼し、2009年6月13日試料採取のとき立ち会って頂いた環境総合研究所の鷹取 敦 氏です(河田 英正 弁護士と連名の論文)。
2009年7月15日に環境総合研究所から調査分析報告書が届き、裁判所に証拠資料として提出した実態調査データを基に編集した論文です。
 
訴訟第一次(3世帯)住民が実態調査を依頼した経緯は、以下のブログに掲載しています。
 
「小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(106)環境総合研究所の汚染調査!」
 
この論文を、公開・転載します。
 
 
1 小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態
鷹取 敦(環境総合研究所)、河田 英正(弁護士)
 岡山市内において操業されていた旭油化工業工場による悪臭が隣接する住宅地において大きな問題となっていた。その後その工場用地は買い取られて、住宅地として開発されたが、工場操業時期に油により汚染されていた土壌対策が十分に行われていなかったため、住宅を購入した住民から健康被害および経済的な被害が訴えられ裁判となっている。この問題についての経緯、土壌汚染の実態、日本の法制度の問題点の関係等を報告する。
 
環境行政改革フォーラム論文集 Vol.2 No.2
小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態
 
 
出典は「環境行政改革フォーラム」のサイト
 
過去の予稿集・論文集
 
環境行政改革フォーラム論文集
(2009年度研究発表会予稿集) 2010年2月
 
論文集Vol.2 No.22009年度)
目次
 
1 日目: 第三分科会・土壌汚染・有害物質・生物
小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態鷹取敦(環境総合研究所)、河田英正(弁護士) 169p
 
 
同じく「環境行政改革フォーラム」のサイト
 
2009年度
環境行政改革フォーラム研究発表大会のお知らせ
Notice of Research Presentation Forum on Environmental administration Reform
201026日(土)、27日(日) 6-7 Feb. 2010
於:東京都市大学 環境情報学部(横浜市都筑区)
Place :Tokyo City University Yokohama Campus
 
環境行政改革フォーラム総会(活動報告、研究発表大会)
開催概要
 
4.プログラム
 
プログラム・一般発表タイムテーブル (PDF)
 
2009年度 環境行政改革フォーラム・研究発表会 (http://eforum.jp/) プログラム 2/6,7発表会
 <第一日目:2010年2月6日 土曜日>
土壌汚染・有害物質・生物 会場:33A
14:3014:50 小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態
       鷹取 敦 環境総合研究所
 
同じく環境行政改革フォーラム総会(活動報告、研究発表大会)
開催概要
 
発表テーマ一覧
 
第三分科会・土壌・有害物質・生物
 
1 小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態
鷹取 敦(環境総合研究所)、河田 英正(弁護士)
 岡山市内において操業されていた旭油化工業工場による悪臭が隣接する住宅地において大きな問題となっていた。・・・(前記掲載)。
 
です。
 
以上
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年3月14日
環境行革フォーラムで小鳥が丘土壌汚染論文発表!
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]『環境と正義』2011,10/11月号!小鳥が丘土壌汚染訴訟について

$
0
0
日本環境法律家連盟JELF機関誌・『環境と正義』の2011年10/11月合併号に、「小鳥が丘土壌汚染訴訟について」が、掲載されました。
第一次訴訟・原告(3世帯住民)代理人として、この事件を手掛けた河田英正弁護士が、第一審判決(勝訴)までの経過を、弁護士の目を通して、法律家向けに寄稿した記事です。
この原稿を掲載します。
 
 
小鳥が丘土壌汚染訴訟について
    ~暴かれた団地の土壌汚染の実態
 
弁護士 河田 英正(岡山弁護士会)
 
1,宅地造成開発業者に不法行為責任が認められる
平成19831日に宅地開発業者両備ホールディングス株式会社を相手に、小鳥が丘団地に居住していた3人が、開発業者の不法行為による宅地の土壌汚染を原因として合計約23000万円の損害賠償請求訴訟を岡山地方裁判所に提起していた。この訴訟の判決が平成23531日になされ、原告らの住宅取得費用(宅地の購入代金、住宅の建築費用)の半額を損害と認めて合計約5000万円の請求を認める原告勝訴の判決であった。
 
2,事件の経過
小鳥が丘団地は昭和62年ごろに宅地造成・販売された。原告らは平成2年頃から5年にかけてこの団地を購入して家を建て、もしくは被告の仲介で宅地・建物を購入して小鳥が丘団地に居住していた者である。
平成16729日にこの団地に敷設されていた鉛の水道管をポリエチレン管に交換するために岡山市が路面の掘削工事を始めたところ、油分を大量に含んだ悪臭を放つ黒い油泥のなかに水道管が埋められていることが発覚した。それまでは、団地内で石油くさい油の臭いがすることを指摘する人がいたが、あまり問題とされていなかった。長年、埋められていた「土壌汚染」が水道管の交換作業で突如、露わになったのである。
造成当時、水道管に鉛管が使用されていたのは、この造成地には元廃油処理工場が操業していたので、その廃油工場から排出された油分による化学反応の危険があるために、造成にあたって当時は使用されなくなっていた鉛管の使用があえてなされていたとのことであった。
 
3,訴訟の提起
この団地には油分を含んだ土壌が広く覆っている状況が明らかとなり、悪臭は不快感で住宅地としてはふさわしくなく、廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレンなどの成分によって健康を害する危険があり、原告らはもはやこの地に住み続けることはできないと考えるようになった。
しかし、すぐに他に移転できるほどの経済的余裕があるわけでなく、また被告は油分が揮発しにくくする路面の改良工事を住民によって行うよう提言するだけでなんら責任をとろうとしないので、本件訴訟を提起することとした。
購入してから既に20年を経過しようとする事案であり、また被告の仲介で購入した原告もいて、瑕疵担保責任を問うにはあまりにも法的障害が大きいと考え、不法行為構成をとった。これについても造成がなされて既に20年を経過しようとしている時期であり、かつ土壌汚染が発覚して、その原因が前述の水道管取り替え工事後に明らかになったときから3年の経過を目前に控えていたため、被告への責任追及について賛同の得られた3人(3家族)のみで訴訟を提起した。
 
4,開発業者の過失
原告の不法行為の過失のとらえ方は、違法操業を繰り返していた廃油処理工場の跡地など宅地造成すべきでなかった、宅地造成するのであれば、汚染の実態を十分に調査して汚染物質を完全に取り除いて造成すべきであった、少なくともこのような問題を起こしていた廃油工場の跡地を造成し、完全に汚染物質が除去された状況ではないことの認識が被告にあったのであるから、こうした事実関係については購入者にあらかじめ説明すべき事由であり、これらの説明がなされていれば原告らは決して購入することはなかったなどと過失の内容をまとめた。
これに対して被告は、臭いはやがて消える、原告の主張する汚染物質は当時、土壌に含まれていることについては規制されていなかったし、土壌汚染対策法などの立法はなく、これらの汚染物質が存在しているとしても過失を問われるべきではないという主張であった。
判決は、被告が本件分譲地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があることを認識していて、居住者の安全性が害されることについては認識していたといえ、「被告としては、安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明するか、このような調査をしない場合には、少なくとも認識していた各事情の外、同地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは居住者の安全性を害し得るものであり、また生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであることについて説明すべき義務があったというべきである」としこの説明義務を果たさなかった不法行為を認めた。
 
5,原告らの損害
原告らは、他に住居を求めざるを得ない状況に追い込まれたことから、現に居住している住宅と同レベルの住宅の取得費用が損害といえるとして、本件購入金額をその損害とした。因果関係を立証することまでには至らなかったが、原告らは皮膚炎(アレルギー)、副鼻腔炎などの症状で長期にわたって病院通いをしたりしていて、悪臭などの日常的な不快感など諸事情を総括的に捉えて1ヶ月あたり10万円の慰謝料の請求を一定期間の計算で付け加えていた。判決ではいっさいの事情を考慮して損害額を本件各住宅の取得費用の半額のみを損害として認めた。
 
6,判決の意義
宅地造成地の土壌汚染に関して購入者が、宅地造成をした者に対して個人として損害賠償請求をして、これが認められた数少ない判決のひとつであると言える。油汚染が隠れたる瑕疵と評価できるか否か、瑕疵担保責任の法的構成が可能な取引か、時効は問題ないかなど法的な論点が多かった事案だけに先例もなかなかない。本件事案はこれらの問題をクリアしなければならない事案であり、不法行為構成をしたが、この点についてはこの選択でよかったと思っている。
不法行為については注意義務の構成が被告の反論で指摘するとおり困難な事案であったかもしれないが、被告が本件廃油工場跡地を取得するに至った経緯などの前提となる諸事情を裁判所が評価したうえで、被告に説明義務を認めたのではないかと思っている。
この廃油工場に隣接する場所に被告は別の団地を既に分譲していた。廃油処理工場が違法な操業を繰り返し、悪臭をふりまき、近くの水路に汚水を流していたことは当然にこの団地の住民を悩ませ、被告会社に苦情が持ち込まれていた。行政がいくら指導しても是正されないなか、被告会社がこの廃油工場の操業とめさせ、これらの土地を買収して跡地を造成することを決断した。つまり、油泥が工場敷地内のあちこちに放置され、何度も行政指導を受け続けていた違法操業のすさまじい公害企業の実態についてはあらかじめ被告に明確に認識があったことである。
その証拠に、小鳥が丘団地の水道管はポリエチレン管ではなく既に一般では使用されていなかった亜鉛管をあえて使用していたのである。宅地造成するにあたっては土壌汚染対策法がなくても、汚染の実態については十分に調査したうえで、廃白土などの産業廃棄物が確認されれば完全に除去して、油分に含まれていることが疑われた発がん物質であるトリクロロエチレン、ベンゼンあるいはシアン化合物などの含有の有無、程度の実態把握を行い、宅地として安心して生活できる状態にしなければならない義務が宅地造成の業者側にあるのは当然である。
しかし、前述のとおり、判決は造成地としての企画の段階、宅地造成についての注意義務違反については認めなかったものの、販売もしくは仲介の際の説明義務違反として認めた。直接に原告ら購入者に被告が接する機会は、購入もしくは仲介を受けたときであり、その際の説明義務違反を不法行為として捉えたのは被告の直近の行為の違法性を判断したものであって、その判断の手法には特別の誤りがあったとは言えない。
本件の事案に即して、安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明すべきことをまず一義的にとらえ、これらの調査がなされていないのであれば、当時被告が認識していた懸念されるべき事情について説明すべきであるとした。判決は、開発業者の事前の調査義務を実質的に認めているのである。開発業者の開発、造成の責任を認定しているのであって、その意味で意義のある判決であると評価している。
なお、小鳥が丘団地をめぐっては、後に訴訟を提起した別のグループの事件が同じ裁判所係属している。
 
被告会社は、判決の翌日に直ちに控訴した。そして、控訴審は代理人を拡大して徹底的に争う方針とのことである。当方は、損害額の認定額が少なすぎるとして附帯控訴の予定である。控訴審の初回期日は平成23922日である。
 
以上
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

[転載]IAEA調査団が除染のやりすぎは非効率的!過剰な除染避けるべき

$
0
0
 『除染やりすぎは非効率』IAEA調査団が助言
 
イメージ 1
 
 
会見する国際原子力機関(IAEA)調査団のメンバー=14日午後、東京都千代田区、金子淳撮影
イメージ 2

 日本政府の求めで除染の進め方について助言するため来日中の国際原子力機関(IAEA、本部ウィーン)の調査団が14日、除染で過剰な対応を避けるよう求める報告書をまとめた。そのうえで森林や線量の低い場所での全面的な除染は時間や費用の面で効率が低いとした
 環境省の基本方針案は、事故による放射性物質の飛散で追加される被曝(ひばく)線量が年1ミリシーベルト以上の地域を国の責任で除染するとしている。しかし、1ミリシーベルト以上とすると対象は広範囲にわたるため、他の除染作業への人繰りに支障が生じたり、除去土壌がさらに多くなったりすると指摘する関係者もいるほか、兆円単位の費用も課題となっている。
 報告書に強制力はないが、調査団は日本政府の要請。細野豪志環境相は記者団に「基本方針は変えないが、地域での具体的なアクションに生かしていきたい」などと発言し、こうした課題を背景に、国と各自治体が協議して作る除染計画に助言を反映させる可能性があることを示した。
 
 
IAEA報告書、除染計画の見直しを政府に提言(ウォール・ストリート・ジャーナル)
http://jp.wsj.com/Japan/node_324914
2011年 10月 15日 18:06 JST
 【東京】国際原子力機関(IAEA)は14日に公表した報告書で、東京電力福島第1原子力発電所周辺地域の放射能汚染への対処について一段と焦点を絞った現実的な政策を取るよう日本政府に提言した。
  12人のメンバーからなるIAEA除染専門家チームが作成した同報告書では、「被曝量の削減にそれほど効果的でない可能性のある過度に保守的な方法を避けることが勧められる」と言及した。同チームは政府ならびに地方自治体が行っている様々な除染プロジェクトをここ9日間にわたって視察した。
  環境省は先月、年間の被曝量が5ミリシーベルト以上の地域を除染する場合には、2400平方キロメートル超の面積の土地が除染される必要があるとの試算結果を示した。政府試算によると、その費用は1兆円を超える見通し。また、対象地域の大半は人口の少ない森林地帯だ。
 環境省は年間の被曝量をさらに1ミリシーベルトまで引き下げるという圧力にさらされている。そうなれば、政府の資金援助が必要な除染作業の量がさらに増大することになる。
 しかし、今回のIAEAの報告書では、放射性廃棄物の処理場が不足しているために、「有効な除染活動が過度に制限され、損なわれることになり、国民の健康と安全が危険にさらされることになりかねない」と指摘した。IAEAの専門家チームは日本政府に対し、一段と現実的な目標を設定するとともに、土を全部除去するというよりも表面の土を地下に埋めるなど、実施が比較的容易な除染方法を採用するよう要請した。
 IAEA除染専門家チームのホアン・カルロス・レンティッホ団長は記者会見で、「森林など一部地域で(除染の)プロセスを調節する余地があることが分かった」と述べた。
 レンティッホ団長は、「慎重になり過ぎることを避けるという観点から戦略を最適に調節することが非常に重要だ。利益と負担のバランスを図ることが重要だ」と語った。
 同団長はさらに、金銭的コストだけを考慮するのではなく、かかる時間や発生する廃棄物、作業員の被曝についても検討する必要があると強調した。
 同報告書はまた、課題が膨大なにあることを考慮し、地方自治体や地域社会の一段の協力を呼びかけた。
 IAEAの視察は、3月の福島第1原発事故の発生以来、今回が2回目となる。
 日本の食品輸出が引き続き、海外で安全性のイメージにかかわる深刻な問題から打撃を受けるなか、除染作業は急務だ。中国を訪問中の枝野経産相は14日、中国に対し日本の魚介類や農産物を購入するよう要請した。日本にとって主要市場の1つである中国向けのこうした品目の8月の輸出は、前年同月比で30%超減少した。
記者: Mitsuru Obe
 
 

<洗っても洗っても、どうしても落ちない放射能>

 
神戸大学大学院教授、山内知也氏(放射性エネルギー応用科学の専門家)
が、市民団体の依頼で、8月下旬、福島市の東に位置する渡利地区、
小倉寺地区、南向台地区で放射能調査を行いました。
この3つの地区は、福島第一原発から約59キロ~60キロの距離に
位置します。

調査の結果、渡利、小倉寺地区の5ヵ所で採取された土壌のセシウムを調べたところ、5ヵ所中4か所で、チェルノブイリの特別規制ゾーンや移住の
義務ゾーンに相当しするという驚くべき結果があきらかになりました。

この地域は6月にも調査をおこなっていますが、その時よりも放射能濃度が
大きく上がっていたそうです。これは周囲を山林で囲まれた地形から、雨に
より放射能が移動したと考えられるそうです。

もちろんこの地区の住民は何も知らされず、
 
子どもたちはふだん通り学校に通っているそうですが、
 
通学路や遊び場の場所でもチェルノブイリの特別規制ゾーンに相当する土
 
壌汚染が確認されたという事、こんな中での緊急時避難準備区域の解除、
 
そして除染と言っているのですが
 
山内氏は、除染はできないと断定しています。

屋根がわらなど、高圧洗浄機で洗っても
 
7割程度は汚染が残ってどうしても

放射能は落ちないそうです。

一見表面は平らに見える屋根がわらも、原子レベルの目で見るとそこはで
 
こぼこ、穴だらけの世界、セシウムなどの放射性核種は原子ですから、その
 
穴だらけの世界に入り込み水で洗ったぐらいでは
 
落ちないのです。
 
 

転載元: 原発情報

除去土壌の保管に係るガイドライン

$
0
0
除去土壌の保管に係るガイドライン
目 次
1.基本的な考え方
 (1)概要
 (2)施設設計
 (3)安全管理

2.保管のために必要な安全対策と要件
 (1)施設要件
 (2)管理要件
 
3.施設/管理要件を踏まえた保管方法の具体例
 現場保管-地上保管
 仮置場-①: 地上保管
 仮置場-③:地下保管
 文末脚注
 
 
1.基本的な考え方
(1)概要
 本ガイドラインは、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴
う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する
特別措置法」第四十一条第一項において定められた、除去土壌の保管の基準に関する
環境省令(注)を、事例等を用いて具体的に説明するものです。
 福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の除染作業によって除去
された土壌(以下「除去土壌」)は、最終処分するまでの間、適切に保管しておく必要
があります。
保管の形態としては、
① 除染した現場等で保管する形態(以下「現場保管」)
② 市町村又はコミュニティ単位で設置した仮置場で保管する形態
③ 中間貯蔵施設で保管する形態(大量の除去土壌等が発生すると見込まれる福島
県にのみ設置)
の三形態が考えられます。
 本ガイドラインでは、①の現場保管及び②の仮置場における保管を対象に、除去土
壌の量や放射能濃度に応じ、安全に保管を行うために必要な施設要件や管理要件を整
理します。この上で、これら要件に適合すると考えられる具体的な施設の仕様と、保
管期間終了後まで含めた安全管理の内容や方法について例示します。除去土壌以外の
汚染された廃棄物を一緒に保管する際は、除染廃棄物の保管ガイドラインも参照下さ
い。
 放射性物質による人の健康や生活環境への影響を防ぐためには、以下の二つの安全
対策が求められます。

○ 除去土壌の放射能の濃度や量に応じて安全が確保できる保管施設(以下「施設」)
を作ること(施設設計)。
○ 除去土壌の搬入中や搬入後に適切な安全管理を行うこと。また、何らかの不具
合があった場合は対策を行うこと(安全管理)。
以下では、除去土壌を安全に保管するための二つの対策である施設設計と安全管理
の考え方を示します。
 
(2)施設設計
 安全が確保できる施設を作るためには、設計した個別の施設について安全評価1を行
う方法と、代表的と考えられる仮想施設に対する安全評価を行い、施設の要件をあら
かじめ定めた上で、個別の施設はそれらの要件を満たすことを求める方法の二通りが
あります。多数の仮置場を迅速に設計・設置することが求められる現状を踏まえると、
基本的には後者の方法が合理的と考えられますが、前者の方法をとることもできます。
 
(3)安全管理
 除去土壌の搬入開始から、保管期間が終了して除去土壌が撤去されるまでの間、管
理要件に沿った安全管理を行うことによって、放射線や放射性物質が人の健康や生活
環境に影響を及ぼさないことを監視します。そして、何らかの問題が確認された場合
は施設の補修を行うなどの措置をとり、速やかに安全を確保します。
 また、現場保管や仮置場において一時的に保管した後は、撤去した施設の跡地に汚
染が残っていないことを確認することも重要な安全管理の一つです。
 以下では、安全に保管を行うための施設に求められる仕様(以下「施設要件」)や安
全管理に求められる内容(以下「管理要件」)を明確にします。
イメージ 1
 2.保管のために必要な安全対策と要件
 除去土壌を保管するときは、その放射能濃度、量または保管の方法に応じて適切な安
全対策をとり、人の受ける線量を低減します。
 関連規制の考え方*2 も踏まえ、ここでは除去土壌を保管する場合に共通的に適用すべき
と考えられる安全対策に基づいた施設要件と管理要件を整理しました*3。(図-4-1、図-
4-2参照)なお、作業者の安全確保に必要な措置については、厚生労働省の「除染等業
務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(平成23 年12 月末公表予
定)」を参照下さい。
 
 
(1)施設要件
 年間の線量が1ミリシーベルトから20ミリシーベルトの除染実施区域から発生す
る除去土壌に含まれる放射性物質のほとんどはCs-134 やCs-137(以下「放射性セシウ
ム」)と考えられますので、施設を設計する際には、特に以下に掲げる放射性セシウム
の特性を踏まえる必要があります。
・ガンマ線を発生するため、濃度に応じて適切な放射線遮へいと居住地域からの離
隔距離の確保が必要です。
・一般的には、土壌への吸着性が高いため、表土付近に滞留し、数年程度では地下
水による移動はほとんど考えられません。
・放射性セシウムが吸着した除去土壌そのものは、風雨などによって移動する可能
性があります。
① 遮へいと離隔
 除去土壌からはガンマ線が発生するため*4、施設を人の住居などから離隔すること
や、土壌で覆うこと(以下「覆土」)等によってこれらの放射線による公衆の追加被
ばく線量を抑えるための措置が必要です。
 除去土壌の搬入終了後に、施設の敷地境界の外での放射線量が周辺環境と概ね同
程度となり、除去土壌の搬入中においても除去土壌からの放射線による公衆の追加
線量が年間1 ミリシーベルト以下となるように施設を設計します。
 具体的には、必要な離隔距離を踏まえて施設の周囲に敷地境界を設定し、除去土
壌の搬入中や搬入後に、必要に応じて、逐次覆土や盛土、土嚢、土を詰めたフレキ
シブルコンテナ等の遮へい材を設置することにより、遮へいを行います。特に比較
的規模の大きい施設の場合は、施設からの放射線をできるだけ抑えるために、除去
土壌の搬入中においても施設の側面や上面に速やかに遮へい材を設置していくこと
が必要です。
 遮へい材として土嚢等を用いる際は、除去土壌が入っている袋等と区
別がつくようにしておきます。なお、放射能濃度の異なる除去土壌を同じ施設に保
管する場合は、放射能濃度の高い除去土壌を施設の中央や底部に置いて、それらを
囲む、または覆うように放射能濃度の低い除去土壌を配置することによって、放射
線量を低減することができます。
 
イメージ 2
 
 
 
イメージ 3
 
 

除去土壌の保管に係るガイドライン  バックグラウンド測定

$
0
0
除去土壌の保管に係るガイドライン
バックグラウンド測定
 
 
 
空間線量率
・除去土壌を搬入する前に、校正されたガンマ線サーベイメータ(NaI、CsI シ
ンチレーションサーベイメータ等)を用いて、敷地境界に沿った測定点にお
ける高さ1m の位置での空間線量率を晴天の日と雨天の日にそれぞれ測定し、
その結果を記録します。

・測定点は敷地境界に沿って約10m ピッチとし、除去土壌の保管場所から最も
近い敷地境界線上の地点を含めます。
・ただし、周辺から4m 離れた場所で測定できない場合は、別の場所を選んで下
さい。
・測定した地点が分かるように地面に目印をつけるか、略図を書いて記録して
おいて下さい。
・測定した(数十点の)空間線量率の値から、以下の式で求められる値を計算
し、その値を空間線量率のバックグラウンド値とします。
 
地下水の放射能濃度
・仮置場予定地の近傍に地下水の採水孔を設けて、除去土壌を運び込む前に地
下水を採取し、採取した地下水中の放射性セシウムの濃度を測定し、その結
果を記録します。
 

浸出水の放射能濃度(測定する場合のみ)
・保管の基準ではありませんが、浸出水を測定する場合は、保護層の中に浸出
水を採水するための管を設置し、仮置場の外側に採水された浸出水を集める
確認用タンク(工事用水タンクあるいはコンクリート枡など)を設置します。
土壌中の放射能濃度
・除去土壌を運び込む前に、仮置場予定地の土壌を採取し、採取した土壌中の
放射性セシウムの濃度を測定し、その結果を記録します。
・測定点は、除去土壌を置くエリアについて約10m メッシュとします。

除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン

$
0
0
除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン
目 次
1.基本的な考え方
 
2.除去土壌の収集・運搬のための要件
 (1)飛散・流出・漏れ出し防止のための要件
 (2)遮へいのための要件
 (3)その他の要件

3.具体的に行う内容
文末脚注
 
 
 除染によって発生した除去土壌は、運搬車などによって仮置場等に運搬されます。除
去土壌を収集・運搬する際には、除去土壌に含まれる放射性物質が人の健康や生活環境
に被害を及ぼすことを防ぐため、安全対策が求められます。具体的には、①除去土壌の
積込みや荷降ろし、運搬の際に、放射性物質が飛散したり流出したりしないようにする
こと、②収集・運搬している除去土壌からの放射線による公衆の被ばくを抑えることが
必要です。
 このうち、
①の放射性物質の飛散や流出は、除去土壌を容器に入れることなどによっ
て防ぐことができます。
 また、②の放射線量については、収集・運搬する除去土壌の量
を減らすことや、遮へいを行うことによって低減することができます。また、運搬中の
除去土壌に近づくほど、また、近づいている間の時間が長いほど放射線による被ばくは
大きくなりますので、運搬中に人がむやみに長時間近づかないための措置も必要です。
こうした安全対策を踏まえて、このガイドラインでは、放射性物質の運搬に関する既
存の規則*1 も参考に*2、除去土壌の収集・運搬のための要件を整理するとともに、具体的
に行うべき内容を示します。

 ただし、除染等の措置の一環として、除染を行った人が除去土壌を仮置場などに移動
させる場合については、本ガイドラインの対象ではありません。こちらについては、除
染等の措置に係るガイドラインを参照下さい。
 また、収集・運搬に係る作業者の安全確保に必要な措置については、厚生労働省の「除
染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(平成23 年12 月末
公表予定)」を参照下さい。
 
2.除去土壌の収集・運搬のための要件
(1)飛散・流出・漏れ出し防止のための要件
 放射性物質の飛散については、除去土壌を土嚢袋やフレキシブルコンテナ、ドラム缶などの容器(以下「容器」と呼びます)(図-3-1参照)に入れることや、シート等によって梱包すること、もしくは有蓋車で運搬することにより防止することができます。
 水分を多く含んでいる除去土壌の場合は、流出や漏れ出しを防止するために、可能な範囲
で水切りを行い、水を通さない容器を用いない場合は、防水性のシートを敷く等必要な
措置を講じてから運搬します。
 また、収集・運搬中に除去土壌に雨水が浸入することを防止するため、水を通さない容器を用いない場合は、遮水シートで覆う等必要な措置を講じることも必要です。
 容器に入れた除去土壌を運搬車に積込む際や荷下ろしする際は、除去土壌が外部に飛
散・流出しないようにします。ただし、万が一積込みや荷下ろし、運搬中の転倒や転落
による流出があった場合には、人が近づかないように縄張りするなどしてから、速やか
に事業所等に連絡するとともに、流出した除去土壌を回収して除染を行う必要がありま
すので、回収のための器具、装置等も携行します。また、車両火災に備えての消火器の
携行も必要です。

 また、除去土壌を運搬車に積込む時にはできるだけ運搬車の表面に除去土壌が付着し
ないよう心がけます。除去土壌を現場保管している場所や仮置き場から運搬車が出発す
る際には、あらかじめ決めておいた洗車場所で、運搬車の表面やタイヤなどを洗浄しま
す。
 
 
イメージ 1
 
(3)その他の要件
 除去土壌を収集し運搬車で運搬する際は道路交通法等の関係法令を守り、爆発性のも
のや引火性のものといった危険物を一緒に積載することはできません。危険物ではなく
ても、除去土壌以外の土壌などが混合されると、運搬先の保管施設で管理すべき除去土
壌が不明確になってしまいますので、除去土壌以外のものを一緒に積載する場合は、容
易に区分できるようにし、混合することのないようにします。また、除去土壌を確実に
運搬先へ運ぶために、除去土壌の積み込みや荷下ろしは運搬者または運搬者が指示した
作業者が行います。

 除去土壌の運搬中には、人がむやみに近づき被ばくすることを防止するために、運搬
車の車体の外側に、除去土壌の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、収集又は運
搬を行う者の氏名又は名称を記した標識を、容易に剥がれない方法で見やすい箇所につ
けておくことが求められます。
 また、運搬車には、委託契約書の写し、収集又は運搬を行う者の氏名や除去土壌の数
量、収集又は運搬を開始した年月日、運搬先の場所の名称、取り扱いの際に注意すべき
事項や事故時における応急の措置に関する事項等を備え付けておく必要があります。
 このほか、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように、運搬ルートの設定に
当たっては、可能な限り住宅街、商店街、通学路、狭い道路を避ける等、地域住民に対
する影響を低減するよう努めるほか、混雑した時間帯や通学通園時間を避けて収集・運
搬を行うよう努めて下さい。また、積み込みに当たっては、低騒音型の重機等を選択し、
騒音や振動を低減するよう努めて下さい。
 
 
 文末脚注
*1 :核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく省令:「核燃料物質等
の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(外運搬規則)」及び「核燃料物質等
車両運搬規則(車両運搬規則)」、ならびに放射性同位元素等による放射線障害の防止に
関する法律に基づく省令:「放射性同位元素等車両運搬規則(車両運搬規則)」。

 
*2 :本ガイドラインで扱う除去土壌は、特別措置法の省令の基準に適合する内容を示すも
のであり、炉規法や障防法の範囲外である。また、収集・運搬する除去土壌はもともと
生活環境から回収したものであることをふまえ、万一交通事故等で環境中に漏れ出た場
合は適切に回収するという考え方に基づき、外運搬規則や車両運搬規則の基準等をその
まま適用しているわけではない。ただし、これら既存の規則における公衆の放射線防護
に係る考え方については参考としている。

 
*3 :外運搬規則では、収納放射能量の限度等に応じていくつかの輸送物の型が定められて
いる。除去土壌の性状や含まれる放射性セシウムの放射能濃度をふまえると、このうち
LSA-2 という輸送物の概念に近く、対応する輸送物の型はIP-2 型と呼ばれるものであ
る。同規則では、IP-2 型輸送物が有すべき技術的な性能基準が満たされていることを
設計段階で評価するために、輸送物が激しい降雨にさらされたり、運搬車等への積込み
や荷下ろしの際に取り扱いを誤り地上に落としてしまったり、炎熱の太陽の下に放置さ
れたりするなど、輸送状態で遭遇する可能性のある事象に耐える能力を試験で実証する
ことが求められている。一方、*2 で述べたとおり、本ガイドラインで扱う除去土壌はも
ともと生活環境から回収したものであり、万一環境中に漏れ出た場合は適切に回収する
という考え方を基本としている。また、除染現場から仮置場等への運搬は基本的に市町
村やコミュニティ内であり、長距離の運搬は基本的には想定されない。これらを踏まえ、
除去土壌の収集・運搬にあたっては、主として積込み時の飛散・流出を防ぐ観点から容
器を選定すべきとの考えのもと、IP-2 型輸送物に係る性能基準は求めない。
 

*4 :車両運搬規則において、車両の前面、後面、両側面から1m 離れた位置での最大線量当
量率が毎時100 マイクロシーベルト、前面から1m 離れた位置での最大線量当量率が毎
時20 マイクロシーベルト。このうち、運搬車の前面から1m 離れた位置での基準値は、
運搬作業者の放射線防護の観点で定められている。作業者に対する放射線防護のための
対策については、厚生労働省の「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため
のガイドライン(平成23 年12 月末公表予定)」を参照。
 
 
*5 :20 トンのトラックコンテナに除去土壌を充てんして運搬する際に生じる被ばく線量に
ついて評価した結果より、運搬する除去土壌の放射能濃度が100 万Bq/kg以下であって、
一度に運搬する除去土壌の積載寸法が全長530 cm、幅220 cm、高さ120 cm を超えない
場合、トラックコンテナ表面から1m 離れた位置での最大の線量率は89 マイクロシーベ
ルト毎時。
主な解析条件
・無蓋状態のトラックコンテナに除去土壌(密度2.0g/cm3、Cs-134 とCs-137 の放射
能比は1 対1)を充てん。
・トラックコンテナサイズは全長530cm×幅220cm×高さ120cm(トラックの荷台寸法
(内法)から設定)で、トラックコンテナによる遮へい効果は考慮しない
・評価点はトラックコンテナ側面(530cm×120cm)と全面(220cm×120cm)の中心か
ら100cm 離れた位置。

橋下大阪市長:施政方針演説(2)=大阪の仕組みづくり

$
0
0

 

橋下大阪市長:施政方針演説=大阪の仕組みづくり

 3年9カ月、私は知事として府庁という大きな組織を動かしてきました。市役所組織の運営にあたっては、その中で学んだことを礎にしていきたいと考えております。
 大阪市役所では、1年365日、日々、260万市民と向き合い、市民の暮らしに直結する仕事が、基本です。常に、市民の暮らしに目を配り、日々の仕事を着実に積み重ねていかなければなりません。そのためには、大阪市役所という行政機構をフル稼働させる、組織マネジメントの仕組みをしっかりと構築しなければなりません。
 まずは、私が打ち出す改革方針の下、大阪市役所という組織の力、それぞれの部局、それぞれの現場の職員の持てる能力をフルに発揮してもらい、一丸となって課題解決にあたってもらいたいのです。
 逆に、組織の隅々からトップに対して、良い情報も悪い情報も、迅速かつ正確に届き、判断に遅れや過ちを生じさせない、組織として自律的に課題を発見し、解決方策を導き出せる、こうした組織へと発展させていきたいと考えております。トップダウンとボトムアップ。大阪市役所という行政機構において、こうしたことが有効に作用する、そのような仕組みづくりを目指していきます。
 
 
 
【大阪全体の仕組みづくり】
 今回のダブル選挙での市民・府民の皆様の選択は、「大阪を変える」ということです。大阪府庁と大阪市役所の間に立ちふさがってきた「見えない壁」。長年の間、大阪の都市としての一体的発展を阻害してきた、この壁を取り払ってほしい。これが、市民・府民の皆様の選択です。
 
 これまでの大阪は、府市双方の役所の勝手な論理で、その本来のパワーが分断されてきました。まさに、市民・府民不在、不毛の「役所の縄張り争い」です。今、大阪は、熾烈(しれつ)な都市間競争にさらされています。もはや、大阪のパワーを分散させてはいけません。「全体最適」の状態を創り出し、大阪のパワーを一つに集結して、アジアとの競争に挑まないと大変なことになる。私の根底には、この危機感があります。
 
 大阪市民から託された私のミッションは、「大阪の再生」です。明治、大正時代の昔から続いてきた「府市百年戦争」。今こそ、松井一郎知事とともに、その争いの歴史に終止符を打ちます。そして、「大阪新時代」の幕をひらく。大阪に新たな大都市制度を実現させる。新たな統治機構を作り上げていく。まさに、「不連続」への挑戦です。私は「大阪にふさわしい自治の仕組みをつくる」「大阪市役所を変える」、そして「大阪から日本を変えていく」という三つのことに取り組んでいきます。
 
 まず、「大阪にふさわしい自治の仕組みづくり」。その根本にあるのは「成長は広域行政、安心は基礎行政」という思想です。この考え方を基本に、広域行政の担い手である大阪府との役割分担を整理します。そして、広域行政については、大阪全体の代表者である松井知事の考えを重く受け止めます。広域行政に関する政治的な決定権は知事にあるということを市の職員にも肝に銘じてもらいたいと思っております。直接の指揮命令権や人事権をもつ市長だけでなく、大阪市民も一票を投じて選んだ知事、その知事の意向を尊重してもらいたいのです。
 
 これらを実現するため、昨日、松井知事が本部長、私が副本部長である「府市統合本部」を設置しました。これからは、この場が、知事・市長の意思決定と合同司令塔の機能を果たします。
 
 ここで優先すべき価値は、大阪の成長のため、広域と基礎の本来の役割に基づいて、仕事をいかに効率的・効果的に配分できるか、ということです。ゼロベースで考え、決断してまいります。その結果、大阪市役所は、市民の暮らしを守る基礎自治体という本来の役割に徹し、できる限りスリム化を図ることができると考えております。
 
 港湾や水道、病院や信用保証協会、産業振興など、府と一体運用が可能なものは、どんどん実行に移していきます。地下鉄やバスなどは、行政で抱え込む必要は全くありません。当然、民間に任せることも、新たな経営主体をつくっていくことも、視野に入れております。また、大阪・関西の成長をけん引するようなまちづくりや拠点開発は、広域行政が大きなグランドデザインを示すべきです。国際戦略総合特区に選ばれた、「うめきた」や夢洲(ゆめしま)・咲洲(さきしま)のまちづくりなどについても、府と調整を進め戦略を一本化していきます。
 
 そして、新たな大都市制度の確立に向け、大阪府・市と堺市のそれぞれの首長、議会などで構成する協議会を立ち上げたいと考えております。この2月には、その設置条例案を市会に提案できるよう、準備を進めます。この協議会において、真摯(しんし)な議論を重ね、国や地方制度調査会にも働きかけを行うことにより、大阪にふさわしい自治の仕組みの実現を目指します。
 国政においても、いろいろな動きが激しくなってきております。この動きに乗り遅れることなく、むしろ我が大阪市が先導して、国の法律改正を引っ張っていけるよう、大阪府、大阪市、堺市の協議会の設置につきましては、市会の皆さんにご協力をお願いしたいと思っております。
 また、エネルギーや経済の政策、広域インフラ整備などは、関西全域を見据えた対応が必要です。府への広域行政の一元化を図りながら、関西広域連合への早期加入を目指します。あとは、市役所サイド、議会の皆さんの決断のみであります。
毎日新聞 2011年12月28日 19時56分

麻生太郎の外交と安全保障など

$
0
0
麻生太郎の外交と安全保障 
 
 
 外務大臣時代に、当時のブッシュ政権の中心にいた新保守主義の考え方に近い、自由と民主主義、法の支配、市場経済を重視する「価値の外交」(価値観外交)と、同じ価値観を持った国家と連帯する自由と繁栄の弧を唱えた。 また、情報収集能力や諜報などのインテリジェンスを重視し、手嶋龍一から高く評価されている。
 
 
アメリカ合衆国
 2003年のイラク戦争の国連としての方針がまとまらないまま米軍による開戦目前となった際に主要閣僚として小泉首相に対して「アメリカというプレイヤーを選択するのか、国連というフィールドを選択するのかを決めることになる」と表現した。その後の2007年2月3日の京都市内の講演で「ドンパチが終わった後が大変だというのがイラクで分かった。(イラク戦争においてアメリカがイラクを)占領した後のオペレーションは非常に幼稚」とアメリカのイラク占領政策について批判をした。
 
東アジア
 韓国に対しては、日韓議員連盟の副会長も務めており、首相在任中は、日韓シャトル外交を定着させるなど日韓の親善に尽力した。麻生が議長を務める夢実現21世紀会議の「国づくりの夢実現検討委員会」を通じて日韓トンネルの実現に向けた政策提言を発表していることが2003年に自民党機関紙で伝えられた。2007年1月26日に「日本と韓国は、互いにとって最も近く、基本的価値を共にする大切な民主主義国同士であります。そのような間柄にふさわしい、未来志向の関係を打ち立てます」と述べている。
 また、2005年12月25日の韓国の大手メディアである中央日報のインタビューで、「韓国に一年に2度ずつ計40-50回ほど行っているが、私が知っているかぎり今の両国関係が最も良いのではないかと思う。それは韓国の生活水準が良くなり、自信をつけているためと思われる。サムスンだけでなく、韓国製品が非常に良くなった」と発言している。
中華人民共和国
 2008年10月24日、北京の人民大会堂で開かれた「日中平和友好条約締結30周年記念レセプション」に内閣総理大臣として参加し「『友好』というお題目のため遠慮する関係ではなく切磋琢磨して協力していくことこそ真の戦略的互恵関係」と挨拶し、日中が競い合うことで「共益」を実現し、 両国関係強化につなげる方針を打ち出した。
 2009年4月の日中首脳会談では、麻生が中国への核軍縮を求め、温家宝首相が歴史認識問題を追求したため緊迫したが、日本が中国の環境汚染や廃棄物対策に協力する「日中環境・省エネルギー総合協力プラン」で合意したほか、羽田―北京間の定期チャーター便を開設することや、閣僚級による日中ハイレベル経済対話を日本で開催することを決定した。
中華民国・台湾
 親台派として知られ、総理大臣辞任後も台湾政界に太い人脈を持つ。参院予算委員会で「民主主義が成熟し、経済面でも自由主義を信奉する法治国家であり、日本と価値観を共有する国」と発言し、中国のメディアから「日本の外相が『台湾は国家』と発言」と非難されたこともある。
 
 
 
北方領土問題
 2006年12月13日の衆院外務委員会において、北方領土問題を解決するために北方4島(択捉、国後、色丹、歯舞)全体の面積を2等分して、半分をロシアに譲ることにより解決を目指す考えを示した[36]。これは元首相の海部俊樹から「北方領土の返還は党是だ。党の基本問題として守るべきものは守ってきちっとやってほしい」と批判された。
インドとの安全保障協力共同宣言
 麻生の内閣総理大臣就任後の2008年10月21日から23日にかけて、インドの首相マンモハン・シンが日本を訪れた。麻生はシンとの首脳会談に臨み、外交と防衛における対話、船舶の安全航行などの協力について合意した。その後、両者は国際問題に関する情報交換、船舶の安全航行、テロとの戦いを骨子とする「安全保障協力に関する共同宣言」、日本とインドのあいだで合意済みの諸事項の一層の促進を求める「戦略的グローバルパートナーシップの前進に関する共同声明」に署名。
 麻生はこの会談で日本とインドの経済関係の促進に前向きの姿勢を見せ、デリー - ムンバイ間の貨物鉄道建設計画に総額4500億円の円借款を供与することを伝えた。麻生はシンに対し、NPTに未加盟のインドに対する原子力協力分野での協力について慎重な日本の立場を説明した。経済連携協定交渉については、早期妥結を目指すことで一致した。麻生との共同記者会見の席でシンは、意見交換を行った22日の首脳会談を「非常に生産的で充実したものであった」とした。シンは麻生に対して「古くからのそして非常に尊敬すべきインドの友人」と述べ、2年の間に首相として2度来日したことについて「2年の間に2度来日しているという事実が、インドが日本との関係をいかに重視しているかを表している」と強調した。
歴史認識
 日本統治時代の朝鮮・台湾に対しては肯定的側面もあったとする発言をしている。2003年5月31日、東京大学学園祭において「創氏改名は朝鮮人が望んだ」、「日本はハングル普及に貢献した」と述べた。
 また、2006年2月4日の福岡市での講演において、日本が植民地台湾の義務教育に力を入れたと指摘したうえで「台湾はものすごく教育水準が上がって識字率などが向上したおかげで今極めて教育水準が高い国であるが故に、今の時代に追いつけている」「我々の先輩はやっぱりちゃんとしたことをやっとるなと正直そのとき思った」と述べた。
 2007年3月21日、長崎県時津町で講演。日本独自の中東和平外交として、ヨルダン渓谷の開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想に触れ、「米国人にできないことを日本がやっている。日本人というのは信用がある。青い目で金髪だったら多分駄目よ」「われわれは幸いにして黄色い顔をしている。そこ(中東)で搾取をしてきたとか、ドンパチ、機関銃撃ったとか1回もない」と述べた。
 2006年5月26日、アジア各国の政府首脳や経済界リーダーを招いた国際交流会議「アジアの未来」において「近代の生んだ毒......。それはすなわち『国民国家』であり、『自民族中心主義』という意味に規定される『ナショナリズム』でした。この2つは、地図に黒々と、太い国境を引く思想でした。
 また時として、その国境を外へ外へ、無理やりにでも広げていくのをよしとする考えでした。(中略) 他人(ひと)のことは言いますまい。日本人は一度、国民国家とナショナリズムという、強い酒をしたたかにあおった経験があります。皆さんこれからのアジアは、国民国家の枠、ナショナリズムの罠に絡め取られるようではいけません」と述べた。
 
 2008年10月2日には日本の過去のアジア支配に対する反省と謝罪を明確にした「村山談話」について、「いわゆる村山談話と17年8月15日の小泉純一郎首相の談話は、先の大戦をめぐる政府としての認識を示すものであり、私の内閣においても引き継いでいく」として麻生内閣でも、明確に堅持する方針を示した。
 同年10月31日には航空自衛隊幕僚長の田母神俊雄が旧日本軍の侵略行為を否定する論文を執筆していたことが判明したが、麻生は記者団に対して「個人的に出したとしても、立場が立場だから適切ではない」と述べた。
 麻生内閣メールマガジン「太郎ちゃんねる(2008年12月4日配信)」において、「1941年12月に第二次世界大戦が真珠湾攻撃で始まる」と書いたことについて、「1941年12月に始まったのは第二次世界大戦ではなく太平洋戦争である。この歴史認識は知性を疑われる恥知らずの間違い」として、野党から国会での謝罪と訂正を求める質問主意書が提出された。
日本軍慰安婦問題
 内閣総理大臣としては河野談話を踏襲することを表明したが、アメリカ合衆国下院に提出された慰安婦問題をめぐる対日非難決議案にある「日本軍による強制的な性奴隷化」といった記述について「客観的な事実にまったく基づいていない」と強い遺憾の意を示している。
 首相はまた、国連の自由権規約委員会が従軍慰安婦に対して日本政府に謝罪と補償などを行うよう勧告したときも、第171回国会において、内閣総理大臣として「この勧告は、法的拘束力を持つものではなく、市民的及び政治的権利に関する国際規約の締約国に対し、当該勧告に従うことを義務付けているものではないと理解している」と述べ、慰安婦に対して謝罪や賠償をする意思がないことを表明した。
 麻生個人の見解としては、慰安婦問題をめぐる対日非難決議案は、日本と米国が緊密な関係になることを良しとしない第三国による日米離間工作であると見なしている。
靖国神社問題
 麻生は常々「国の為に殉じた人を最高の栄誉をもって祀る事は、国際的にごく当たり前であり、他国からどうこう言われる話ではない」という持論を掲げており、靖国神社に対して否定的ではない。
 2006年(平成18年)8月8日付の朝日新聞朝刊にて『靖国にいやさかあれ』という論文を寄稿した。
 
 A級戦犯の分祀については、「靖国神社に戦死者でない人が祭られていることが非常に大きな問題点だ」「(首相の参拝について)他の国々、国内からいろいろ言われないよう、英霊から感謝されるような形で参拝できる制度を考えるべきだ」との見解を示している が、靖国神社が宗教法人である限り政治の介入による分祀は厳に慎むべきであるとしている。そのため、靖国問題の解決策に関しては、靖国神社の非宗教法人化を行い、国が関与できるようにしてA級戦犯を分祀することを「1つの方法」と発言し、「望ましい」として賛成している。
 
 日本と韓国の緊張関係について、「両国が靖国問題にあまりにも執着しているのが最も大きな問題だ。当分はマスコミが靖国問題を書かないのが一番よさそうだ。 問題をあおって増幅させた」との考えを表明している。
 2006年5月26日に都内のホテルで開かれた国際交流会議「アジアの未来」で講演し、「23日に自分がカタールで中韓の外務大臣と会談したので関係改善の流れが出て来た」と発言。これに対して韓国産業資源部長官は、「アジア共同体形成に関して各国間合意はできたが、韓中日の共同体構築努力が他地域に比べ足りない、原因は一部政治家の靖国参拝や歴史問題だ、ヨーロッパがいかにしてこれを克服したか考えて欲しい」と講演した。
 
2009年10月17日には、首相在任中には参拝しなかった靖国神社に参拝した。
 

[転載]除染技術カタログ

$
0
0
除染技術カタログ
平成23年11月22日
内閣府原子力被災者生活支援チーム
 

 「除染に関する緊急実施基本方針」(平成23年8月26日原子力災害対
策本部)では,国は,特に高い線量の地域も含め,各地域でのモデル事業を通
じて,除染に必要となる技術情報(「除染技術カタログ」)を継続的に提供す
ることとしている。
 このような背景から,今般,国の委託事業「福島第一原子力発電所事故に係
る福島県除染ガイドライン作成調査業務」(委託先:独立行政法人日本原子力
研究開発機構)において,「市町村による除染実施ガイドライン」(平成23
年8月26日原子力災害対策本部)に示されている対象毎の除染の方針及び
方法に関し,東京電力福島第一原子力発電所の事故後に行われてきた,学校等
の除染試験,農地の除染の実証試験等,除染に関する様々な取組から得られた
知見を基に,除染を行っていく際に必要となる有効な技術を整理した「除染技
術カタログ」をとりまとめた。
 

 とりまとめに当たっては,同委託事業において設置された「除染技術等調査
事業推進委員会」(別添)において専門家の意見を聞くとともに,日本原子力
学会「原子力安全」調査専門委員会クリーンアップ分科会による除染技術カタ
ログ(平成23年10月24日)や,EURANOS※除染技術データなどの諸外国
の知見についても取り入れた。また,国や地方自治体のほか,市民が除染を行
う場合等にも活用されるよう,それぞれの除染技術毎に,概要,除染方法,必
要な機器・人員,必要な安全対策,作業による線量低減の効果,注意点等の項
目を設けて整理し,わかりやすさにも配慮した。
 
 今後とも,除染に係る様々な活動や実証試験で得られる新たな知見やデータ
等を踏まえ,必要に応じて適宜改訂を行う。
 
 
 
<内容>
1.除染技術カタログの活用にあたっての留意事項
 

2.各除染対象に関する技術
 A.家屋(その他の建築物)・庭
  A-1:屋根,屋上等の清掃,拭き取り,ブラシ洗浄
  A-2:屋根,屋上等の放水(高圧)洗浄
  A-3:雨樋・側溝等の清掃,洗浄
  A-4:壁の削り取り,屋根の撤去・葺き替え
  A-5:庭等(狭い土地)における表土等の除去
 
 B.道路
  B-1:道路(舗装面)の清掃,洗浄
  B-2:道脇や側溝の除染
  B-3:舗装面の剥ぎ取り
  B-4:未舗装の道路,のり面の土面における表土除去,客土
 
 C.学校・保育所・公園など
  C-1:広い土地における表土除去(主に重機使用)
  C-2:芝地の除染
  C-3:土地表面の被覆(上下層の土の入替,芝等の被覆)  
  C-4:拭き取り,剥ぎ取り(金属面)
  C-5:拭き取り,剥ぎ取り(木面)
  C-6:砂場の除染
  C-7:プールの除染(吸着剤を用いた水中の放射性物質の除去)
 D.街路樹など生活圏の樹木
  D-1:街路樹,公園,庭などの生活圏の樹木の除染
 
 
 
 E. 森林(住居などから近隣の部分)
  E-1:住居などの近隣の森林の除染
 
除染技術の概要
 住居等近隣の森林については,放射性セシウムが付着した落葉等の堆積有機物や枝葉
等を除去,回収することにより,被ばく線量の低減化が図られる。
 落葉等の堆積有機物や枝葉等の除去に伴い,放射性セシウムを含む除去物が発生する
ため,除去物を適切に管理する必要がある。
 
除染方法
①落葉等の堆積有機物の除去
・落葉等の除去は,当該森林近隣の住居等における空間線量率にもよるが,林縁から
20m程度の範囲を目安に行うことが効果的・効率的である。
・枝葉等除去後の空間線量率の低減効果を確認しつつ,その範囲を決定することが推
奨される。
②枝葉等の除去
・林縁部周辺の最も縁の部分は,一般的に着葉量が多く,比較的多くの放射性物質が
付着していると考えられることから,できるだけ高い位置まで枝葉を除去すること
が推奨される。
・その場合,立木の成長を著しく損なわない範囲で行うことが望ましく,樹冠の長さ
の半分程度までを目安に枝葉の除去を行う。
 
出典
「森林の除染の適切な方法等の公表について」(平成23年9月30日原子力災害対策本部)
「森林内の放射性物質の分布状況及び分析結果について(中間とりまとめ)」(平成23
年9月30日農林水産省プレスリリース)
 
 
 
 F.農地
  F-1:農地の表土削り取り
  F-2:農地の芝,牧草の剥ぎ取り
  F-3:反転耕(土層の天地返し)
  F-4:水田の土壌撹拌(代かき),除去
 
G. 除去物の減容化を可能とする技術
 
除去物の減容化技術の概要
 除染には多くは除去物の発生を伴うため,その適切な保管方法について検討し,予め
管理場所を確保することが必要となる。このため,除染作業を行うに当たっては,除去
物の不必要な発生がないように作業を適切に行う一方,土壌の圧密,天地返し,焼却処
理等,容量の低減や,除去物が発生しにくい除染技術の選択を行う。
 

除去物を減容化する方法
①土壌の圧密処理
 除染作業で回収した土壌を油圧プレス機等により圧密処理を行うことで,保管容量
を低減できる。特に,重機などで大量に土壌を除去した場合,有効な手段となり得る。

②「深刈り」による芝地の除染
 芝生の葉及びサッチ層(枯れた芝草,刈りかすの堆積層)を除去する「深刈り」では,
根こそぎ剥ぎ取る方法よりも,除去物の発生量が少なくなる。
③土壌の上下層の入れ替え(天地返し)
 同じ場所で,表層にあった放射性セシウムを含む土壌を下層へ移し,下層にあった汚
染のない土で被覆する方法は,除去物の保管場所を他に必要とせずに,被ばく線量を低
減できる。特に,線量率の低い地域では,有効な手段として期待される。
 
④代かき
 表層土を水中撹拌した後,固液分離による沈殿物のみが除去物となるため,表土の除
去等よりも発生量が少なくなる。
 
⑤焼却処理
 可燃物で,放射能濃度が基準以下の場合には,焼却処理により,除去物を処理するこ
とも可能である。

転載元: 2012年3月11日の 放射能除染シンポジウムに意見や協力を募集

[転載]国土交通省で「除染」を検索

$
0
0
また、除染基準値を超えたコンテナの除染方法、除染場所及び関係者の連絡体制等 について、証明書の発行開始前に、国、港湾管理者、船舶運航事業者、放射線測定者、 除染を行う者等港湾関係者間で取り決めておくことにしています。更に、証明書発行 開始 ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000042.html
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
コンテナの除染が必要であると判断する基準値(除染基準値)は、IAEA の報告文書. IAEA-TECDOC-1162 に準拠し、 ... コンテナの除染を行う前に、関係機関へ通報し 対応方法について指示を仰ぐ基準値(通報基準値). は、IMDG コード 7.1.14.12 に準拠 ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000142689.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
2011年4月22日 ... 船舶の除染を推奨する値として、IAEA の報告(IAEA-TECDOC-1162)に準拠し、船舶 の放射. 線測定場所のバック ... 船舶の除染を確実に行うべき値として、IMDG コード 7.1.14.12 に準拠し、5μSv/h とする。 6.基準値を超えた場合の対応 ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000142764.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
除染). 二次検査:α線検査、β線検査. 検査方法は一次検査と同様。表面判定基準に 基づく。基準値を超えた場合は、各地の. 環境保護部門の専門 ... 規制値を超えた場合、 主管機関に通知すると共に、輸入者に放射能の除染作業を行う. かコンテナの積み戻し を ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000142941.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
2011年11月25日 ... これまでに除染が必要となる放射線量が測定された船舶はなし。 3 月 11 日に発生した 福島第一原子力発電所の事故の後、海外の一部港湾で日. 本発の船舶に対する 放射線検査の実施や入港拒否などの事例が発生しました。 そのため、 ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000183594.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
下水道は、都市に降下した放射性物質が集められることで、結果的に除染の一端を担う 機能を発揮している。 降雨による放射性物質の流出は長期的に減少傾向であること から、下水道に流入する放射性物質も減少し、い. ずれは下水汚泥の放射能濃度も問題 と ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000183744.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
2011年4月15日 ... 器の除染). 二次検査:α線検査、β線検査. 検査方法は一次検査と同様。表面判定基準 に基づく。基準値を超えた場合は、各地の環 ... 規制値を超えた場合、主管機関に通知 すると共に、輸入者に放射能の除染作業を行うか. コンテナの積み ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000142744.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
2011年4月28日 ... (4)本証明書を有している場合であっても、入港の可否、更なる詳細検査、除染等の要 否については、入港国当. 局の判断によることとなりますので留意願います。 4.証明書 発行までの標準処理期間. 申請受付日を含む3日間(土日祝日を除く ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000143357.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
は、コンテナの移動・除染等の措置を取る。 船体の測定. 携帯型の放射線測定器により ンテナ表面及び船体の放射線量を測定. コンテナの測定. コンテナターミナルゲートでの 測定 (イメージ図). 搬入ゲート(輸出). 放射線計測器による測定【γ(ガンマ)線】
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000142855.pdf
ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat
3.基準値の設定. 放射線に関する国際機関の基準値を参考に、ガイドラインに. おいて 安全性に関する基準値を定め、基準値を超えた場合に. 携帯型の放射線測定器により コンテナ表面及び船体の放射線量を測定. は、コンテナの移動・除染等の措置を取る。 ...
www.mlit.go.jp
www.mlit.go.jp/common/000143370.pdf
 

転載元: 2012年3月11日の 放射能除染シンポジウムに意見や協力を募集

[転載]輸出コンテナの放射線測定ガイドライン よくある質問と回答

$
0
0

輸出コンテナの放射線測定ガイドライン よくある質問と回答


問1 ガイドライン策定の目的は何か?
(答)
 東京電力福島第1原発からの放射性物質流出を受けて、我が国発のコンテナ及び船舶の安全性に関し海外から懸念の声が上がっており、我が国発のコンテナ及び船舶に関する放射線検査の実施・強化や京浜港等への寄港取りやめが確認されているなか、船舶運航事業者等や海外政府から我が国から輸出されるコンテナの放射線量の証明について要請があったところです。
港湾管理者と共に港湾における風評被害対策に取り組むため、国として輸出コンテナの放射線測定のためのガイドラインを定め、証明書発行のスキームを確立したものです。

問2 ガイドラインは全ての輸出コンテナに対し放射線の測定を義務づけるものか?
(答)
 輸出コンテナに対する放射線の測定は船舶運航事業者等(等はターミナルオペレーター等)が任意に行うものであり、ガイドラインにより放射線の測定を義務づけしたものではありません。

問3 ガイドラインは全ての輸出コンテナに対し証明書の取得を義務づけるものか?
(答)
 証明書は船舶運航事業者等からの要請に応じて発行されるものであり、証明書の取得を船舶運航事業者等に対し義務づけたものではありません。
なお、証明書の発行については、コンテナターミナル単位で導入することとしています。

問4 船舶運航事業者等が証明書を取得するメリットは何か?
(答)
 輸出先の港で、輸出コンテナの放射線量の証明を求められたときに証明書として提示でき輸出が阻害されないよう活用できると考えています。
なお、証明書の提示により、入港時の通関検査等を簡素化することを検討している国もあると聞いています。

問5 コンテナの放射線量を測定する者は何か資格を必要とするのか?
(答)
 ガイドラインでは測定者に対し特別な資格を求めておりませんが、測定者は測定機器や測定方法等放射線計測に対する一般知識を理解している必要があります。そのため、証明書の発行開始前に測定者の放射線計測に対する能力について国及び港湾管理者が申請者に対し確認することにしています。
なお、横浜港や東京港において、測定者は測定機器の使い方や測定方法等放射線計測についての研修を受けた者が測定者となっています。

問6 除染を行う者は資格が何か必要か?
(答)
 ガイドラインにおいては、除染基準値を超え、5μSv/h未満までは除染を行うこととしていますが、その際、除染を行う者は特段の資格を必要としていません。 

問7 国と港湾管理者は証明書の発行に当たり何を、どの様にチェックするのか?
(答)
 船舶運航事業者等から港湾管理者に証明書発行の申請があった場合、証明書を発行する前に、国と港湾管理者で測定機器及び測定方法、計測に関する測定者の能力について確認することとしています。
 また、除染基準値を超えたコンテナの除染方法、除染場所及び関係者の連絡体制等について、証明書の発行開始前に、国、港湾管理者、船舶運航事業者、放射線測定者、除染を行う者等港湾関係者間で取り決めておくことにしています。更に、証明書発行開始後もガイドライン通り測定されているか、国と港湾管理者で定期的に確認することとしています。

問8 コンテナの放射線の測定や除染方法は各港で統一した方法となるのか?
(答)
 コンテナの測定場所、除染方法、除染の場所及び証明書の様式等については、各港、各ターミナルの事情により異なると想定しています。

問9 荷主は証明書の発行を申請できるのか?
(答)    
 ガイドラインに基づく証明書の発行は船舶運航事業者等に対してであり、荷主に対し証明書の発行は行っていません。

問10 荷主が証明書の発行を受けたいときは誰に要請すればよいのか?
(答)
 荷主が証明書を必要とする場合、船舶運航事業者又は、船舶代理店を通じて船舶運航事業者に証明書発行の要請を行うか、港湾管理者に対し直接証明書発行の要請を行う事となります。その後、船舶運航事業者等と港湾管理者との調整が整い、港湾管理者が証明書発行を決定し、国に要請があれば船舶運航事業者等に証明書が発行されることとなります。

問11 船舶運航事業者等にコンテナの証明書が発行された場合、荷主は証明書の原本をもらえるのか?
(答)
 証明書は証明書の申請者たる船舶運航事業者等に発行されることになります。そのため、荷主が証明書の原本を必要とする場合は船舶運航事業者等と調整して頂くこととなります。

問12 貨物に放射線測定の証明書を発行することはできるのか?
(答)
 本ガイドラインでは、輸送容器であるコンテナを対象としたものです。
なお、貨物の放射線量に対する証明書は国土交通省としては発行していません。

問13 証明書の発行費用及び放射線の測定に係る費用は誰が負担するのか?
(答)
 証明書の発行費用は発生しないと考えていますが、放射線の測定費用については測定が必要な者が負担することになると考えています。

問14 測定費用に対する国の補助制度はあるのか?
(答)
 輸出コンテナの測定費用については経済産業省の「平成23年度貿易円滑化事業」の活用ができます。

問15 基準としてγ線の放射線量率を選択した理由は何か?
(答)
 放射線の特性(透過力など)からサーベイメーターはα線、β線を計測するものと、γ線を計測するものに大別されます。α線、β線は放射能の強さ(Bq/cm2)で評価し、γ線は放射線量率(Sv/h)で評価されることが通常です。
 α線、β線から放射能の強さ(Bq/cm2)を計測するには非常に手間が掛かり、現場で簡易的に計測できず、物流に支障を来す恐れがあることと、諸外国において、放射能の強さ(Bq/cm2)を基準として採用していても、一次スクリーニングは放射線量率(Sv/h)としている国もあることから、基準としてγ線の放射線量率を選択しました。

問16 バックグランド値の3倍及び5μSv/hの根拠は何か?
(答)
 ガイドラインの5.基準値に示されているようにコンテナの除染が必要であると判断する基準値(除染基準値)は、IAEAの報告文書IAEA-TECDOC-1162に準拠し、コンテナ測定場所のバックグラウンド放射線量率の値の3倍の値としました。
 コンテナの除染を行う前に、関係機関へ通報し対応方法について指示を仰ぐ基準値(通報基準値)は、IMDGコード7.1.14.12に準拠し、5μSv/hとしました。
 なお、4月28日から7月2日までの京浜港での測定実績によると、バックグラウンド放射線量の平均値は約0.1μSv/hとなっています。

問17 測定機器の検出範囲の下限値が150KeVに改正された理由は?
(答)
 現在、増産体制が取られ市場に普及しつつある放射線計測機器(CsI(Tl)シンチレーター式サーベイメーター)があります。その仕様では検出範囲の下限値が150KeVとなっているため、全国的に放射線計測機器が不足している現状を鑑みて、より多くのサーベイメーターをコンテナの放射線測定に使用できるよう、検出範囲の下限を150KeVに引き上げました。
 なお、現時点で福島第一原発から環境中に放出された放射性物質は、主にヨウ素131、セシウム134、セシウム137であるため、下限値を150KeVに引き上げてもコンテナの放射線測定において問題はありません。



●お問い合わせ先
国土交通省港湾局総務課
 
 
 
 

港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン
                            港湾局総務課危機管理室
 港湾において輸出コンテナの放射線の線量当量率(以下、「放射線量率」という。)を測定する場合について、以下の通り測定方法等を定めたので、当分の間、港湾において輸出コンテナの放射線量率を測定する際には、本ガイドラインを参考に実施されたい。
1.測定場所
 コンテナターミナルのゲート部を基本とし、ゲート部での測定が困難な場合は関係者と調整の上、測定場所を別に定める。
2.測定機器
 測定に用いる機器は次の仕様を満たしていること。
  方式:GM 式、シンチレーター式、電離箱式及び半導体式サーベイメーター
  検出対象:γ(ガンマ)線を計測できること
  検出範囲:γ線の検出範囲として、下限60keV 以下、上限1.25MeV 以上
       少なくとも0.1μSv/h~10μSv/h の範囲の1cm線量当量率を検出できること
  精度:137Cs に対して±20%以内
  校正:計量法認定事業者等の校正証明書、メーカー証明書、又は、証明書に代わる所
     有者等の自主検査記録により、校正等が適正に行われていることが確認できるこ
    と。(1年以内に校正が行われていることが望ましい。)
 なお、国によっては判断基準をBq/cm2 で設定している国もあるので、機器選定においては留
意すること。
 
3.測定方法
(1)トラクターヘッドがついているシャーシ上のコンテナについては、標準としてコンテナの左右
側面と後面の計3 面で、地上1.5m 以上の高さで出来る限りコンテナ表面に測定機器を近づけ
て(機器を直接コンテナ表面に当てないように注意すること。)測定値が安定するまで測定(仕
様機器時定数の約3 倍程度)し、各箇所の放射線量率の最大値と最小値をそれぞれ記録する。
 
(2)トラクターヘッドがついていないコンテナについては、標準としてコンテナの左右側面と前面
及び後面の計4 面で(1)と同様の測定及び記録を行う。
なお、コンテナの放射線量率を測定する際にはバックグラウンドの放射線量率も同時に測定し
記録する。
 
4.測定結果の証明
(1)港湾管理者が測定する場合
 港湾管理者は、船舶運航事業者等から輸出コンテナの放射線量率の実施について要請がある場合には、本ガイドラインに基づいて輸出コンテナの放射線量率の測定を実施し、3.で測定した結果を、別添の様式1を参考に、少なくとも次の項目について記載した証明書を国土交通省と連名で発行する。
 項 目:検査日時、検査場所、コンテナ番号、測定機器名(型式)、本ガイドラインに基づ
 いた測定方法であること、測定結果
 

(2)船舶運航事業者等が測定する場合
 港湾管理者は、船舶運航事業者等が自ら輸出コンテナの放射線量率を測定する場合において、船舶運航事業者等から測定結果の確認の申請がある場合には、船舶運送事業者等が行う放射線量率の測定方法が本ガイドラインに基づいたものであることを確認し、3.で測定した結果を、別添の様式2を参考に、少なくとも次の項目について記載した証明書を国土交通省と連名で発行する。
  項 目:検査日時、検査場所、コンテナ番号、測定者名、測定機器名(型式)、本ガイドラ
      インに基づいた測定方法であること、測定結果
 
5.基準値
 コンテナの除染が必要であると判断する基準値( 除染基準値) は、IAEA の報告文書
IAEA-TECDOC-1162 に準拠し、コンテナ測定場所のバックグラウンド放射線量率の値の3倍の値とする。
 コンテナの除染を行う前に、関係機関へ通報し対応方法について指示を仰ぐ基準値(通報基準値)は、IMDG コード7.1.14.12 に準拠し、5μSv/h とする。
 
6.基準値を超えた場合の対応
 港湾においてコンテナの放射線量率を測定するにあたっては、国土交通省、港湾管理者及びその他の関係者は、基準値を超えた場合のコンテナの取扱方法をあらかじめ定めておくとともに、関係者で周知を図る。
 3.の方法により測定された放射線量率のうち、一つでも「除染基準値」以上の放射線量率が測定された場合には、港湾管理者が指定する場所に当該コンテナを移動させ除染を行う。除染後、改めて当該コンテナの放射線量率を測定し、測定値が「除染基準値」を下回れば正常なコンテナと同様に取り扱う。

転載元: 2012年3月11日の 放射能除染シンポジウムに意見や協力を募集

[転載]放射性廃棄物の処理・処分

$
0
0
放射性廃棄物の処理・処分
ʸ»?\º¤òÊѹ¹

Êü¼ÍÀ­ÇѴþʪ¤¦ÍèÍý¡¦½èʬ

原子力発電所などから出る廃棄物のうち、放射性物質を扱っている区域から出るさまざまな廃棄物を「放射性廃棄物」として管理しています。これらの放射性廃棄物は、人間の生活環境に影響がないように、廃棄物の種類と放射性物質の濃度に応じて適切な処分を行います。

放射性廃棄物とは

放射性廃棄物は、原子力発電所の運転などにともない発生する放射能レベルの低い「低レベル放射性廃棄物」と、使用済燃料の再処理にともない再利用できないものとして残る放射能レベルが高い「高レベル放射性廃棄物」とに大別されます。処分にあたっては、廃棄物の放射能レベル、性状、放射性物質の種類などに応じて適切に区分し、厳重に管理し、それに応じて合理的な処理・処分を行います。
放射性廃棄物とは
 
また、原子力発電所の解体にともなう廃棄物の中には、放射性廃棄物として扱う必要のないものもあり、これらは再利用するか、産業廃棄物として処分されます。
放射性廃棄物は、一般の廃棄物に比べて圧倒的に発生量が少なく、発生から処分まで、すべての過程で厳重な管理が行われています。

処理・処分の流れ

放射性廃棄物は発生から処理処分に至るまで、放射性物質の種類や濃度により区別し、それぞれ厳重に管理され、適切に処理・処分されます。
 
 
 

低レベル放射性廃棄物の処理・処分

 原子力発電所の運転にともなって発生する液体廃棄物、雑固体廃棄物(布・紙)などは、凝縮・焼却により容積を減らしたあと、セメントなどで固めドラム缶に固定する処理をします。
 固定された低レベル放射性廃棄物は、発電所など施設の敷地内貯蔵庫に安全に保管した後、青森県六ヶ所村にある低レベル放射性廃棄物埋設センターで埋設処分されます。
低レベル放射性廃棄物の処理・処分
 

気体状の廃棄物

気体状のものは、放射性物質を減衰させ、フィルターにかけて粒子状物質を除いたあと、放射性物質の濃度を測定し、安全を確認し排気筒から放出されます。その後は排気筒モニターで排気中の放射線量を測定します。測定値はリアルタイム情報として各電力会社のホームページ上で公開されています。

液体状の廃棄物

 液体状のものは、ろ過し、脱塩され、あるいは蒸発濃縮されます。濃縮液はセメント、アスファルトなどで固化し、ドラム缶(200リットル)に詰められ発電所内の放射性固体廃棄物貯蔵庫に安全に保管されます。
また、蒸留水は再利用するか、放射性物質の濃度を測定し安全を確認したうえで海へ放出しています。

固体状の廃棄物

 使用済みのペーパータオルや作業衣など放射能濃度の低い雑固体廃棄物は、焼却、圧縮などによって容積を減らしてからドラム缶に詰め、原子力発電所敷地内の固体廃棄物貯蔵庫に安全に保管されます。
 フィルター・スラッジ、使用済みイオン交換樹脂は貯蔵タンクに貯蔵し、放射性物質の濃度を減衰させてから、ドラム缶に詰め、原子力発電所敷地内の貯蔵庫に保管します。
 ドラム缶に詰められた廃棄物は、その後、青森県六ヶ所村にある日本原燃の「低レベル放射性廃棄物埋設センター」に運ばれ、コンクリートピットに埋設処分されます。
 使用済みの制御棒などの比較的放射能レベルの濃度が高いものは、発電所の貯蔵プールに貯蔵保管したあと、容器に固化し、施設内に安全に保管。その後、地下50〜100メートルに埋設します。
 
 
 

高レベル放射性廃棄物の処理・処分

 使用済燃料を再処理し再び使えるウラン・プルトニウムを回収すると、放射能レベルの高い廃液が残ります。
 この廃液は濃縮して容積を減らしガラスと混ぜ合わせ、ステンレス製の容器に固化します。その後、専用の貯蔵庫に30〜50年程度、冷却のため管理・保管し、最終的には人間環境と隔離するため地下深い地層の中に埋設処分します。
高レベル放射性廃棄物の処理・処分
 
 
 
 
 
 
埋設処分の考え方と方法

埋設処分の方法

 原子力発電所から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、濃縮廃液や紙・布などはセメントやアスファルトと混ぜて固化し、ドラム缶に詰めて、原子力発電所内の貯蔵庫に保管します。その後、青森県六ヶ所村にある日本原燃(株)の低レベル放射性廃棄物埋設センターに運ばれ、コンクリートピットに埋設処分されています。
 埋設施設や廃棄物を納めるドラム缶の健全性については、原子炉等規制法等に基づいて、事前に国による確認を受けています。

埋設処分の考え方

 低レベル放射性廃棄物は、放射能レベルによって4区分されていますが、現在埋設処分が進められているのは、「放射能レベルの比較的低い廃棄物」に分類されているものです。制御棒などの「放射能レベルの比較的高い廃棄物」は現在、原子力発電所内に保管されています。
 これについては、原子力安全委員会によって、地下50〜100メートルの深さにコンクリートピットと同等以上の施設を設置して埋設処分することによって安全性を確保するとの基本的な考え方が示されています。
 
 放射性物質は、時間の経過につれて放射能が減衰していく性質があります。低レベル放射性廃棄物は、数十年間保管することによって、その放射能は、天然にある放射能と区別できないほどに減衰します。
 約300年後には、この土地に建物を建設したり、農耕地として利用することが可能になります。
 
 
 

転載元: 2012年3月11日の 放射能除染シンポジウムに意見や協力を募集

[転載]災害廃棄物の広域処理の推進に関するパンフレット

$
0
0
イメージ 1
イメージ 2
 
 
 
 
イメージ 3
 
イメージ 4
 
 
 
イメージ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
イメージ 6
 
 
イメージ 7
 
 
 
イメージ 8
 災害廃棄物の広域処理の推進に関するビデオメッセージ
(政府インターネットテレビより)

東日本大震災 災害廃棄物処理に皆さまのご協力をお願いします

 今回の東日本大震災では、これまで経験したことがないぐらいの大量の廃棄物が出ています。この廃棄物を、余力のある所に受け入れていただき、しっかりと処理をしていくのが、一番良いのではないかというふうに考えております。広域処理は十分に安全性を確保して進めていくものです。どうか、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
<関連リンク先>
 
政府インターネットテレビ
  
 
 
 
 

転載元: 2012年3月11日の 放射能除染シンポジウムに意見や協力を募集


水俣病の失敗に学ぶ原発事故対策とは? 水俣病資料室

$
0
0
 

「福島原発事故風評被害―水俣の経験を伝えたい」企画展

 「福島の車は帰れ」、「除染証明が必要」、「買ってくれない」
 悲しいことに、水俣も50年前から経験してきました。
 最初に正しい情報が伝わっていないことなどが原因です。
 でも、水俣は「人様は変えられないから自分が変わる」と話してくれた水俣病受難者に学び、世間は変えられないから水俣が変わると動いてきました。水俣病の犠牲を無駄にしない環境都市を目指し、今では環境首都の称号を得、モノも売れるようになりました。
 原発事故で世界のフクシマとなった福島に水俣の経験を伝えます。国の対応を求めながらも、自分たちで覚悟し、本物のモノ、マチをつくる大事さを。

案内

場所/水俣市立水俣病資料館 企画展示室

展示紹介

 水俣、そして福島で水俣の成果 起きたこと風評被害に思う福島の風評被害-水俣から言えること
展示の模様展示の模様
11
趣旨
22
水俣病事件と福島原発事故には似通っていることがある
33
水俣の風評被害 そして福島
16被災地の風景17被災地の風景
44
環境首都
55
水俣市からのメッセージ
66 語り部
緒方正実さん
77 元市長
吉井正澄さん
88 語り部
吉永理巳子さん
99 語り部
杉本雄さん
1010 語り部
川本愛一郎さん
1111 語り部
杉本肇さん
1212
吉永利夫さん
1313
遠藤邦夫さん
1414
風評被害に思う
1515
福島原発風評被害 水俣から

応援企画

心配しています!応援しています!水俣の経験を生かしてください!
 水俣病資料館では福島への応援の意を込めた写真とメッセージを募り、パネルにして展示しています。
 胸の内の重たさや複雑さから、応援を簡単に言葉にはできなくても、表情やポーズには表れる。
 誤解や思いこみを乗り越えて応援の意志を届けるために、まず形にしてみることが始まりです。
 企画展の準備期間中、近隣の事業者さん、市役所の皆さん、資料館に見えられた一般の方々、さらに山口や岩手、北海道といった遠方の有志の方々からもご協力頂き、200点を超える写真が集まりました。日本中が福島と震災の被災地を心配しているのだと、実感しました。
 企画展は始まりましたが、もっと応援の意を伝えるために、写真の募集と撮影のお願いは続けております。
 ご協力頂ける方、資料館にお寄りの際は、ぜひご協力お願いします。
応援写真の募集のお知らせ
 
 
 
 
 
 
 
 
原田正純さん 水俣病の失敗に学ぶ原発事故対策とは?
 <KEY PERSON INTERVIEW>
 福島原発事故は、環境や人の健康に与える影響や、国が推進する経済政策のひずみが根底にあることから、水俣病との共通性が指摘されている。水俣病の教訓をどう生かすのか。一貫して患者の立場で研究を続ける原田正純医師に聞いた。

 ◇健康調査、救済とセットで--熊本学園大水俣学研究センター顧問で医師・原田正純さん(77)

 --福島原発事故と水俣病の共通点をどうみていますか。
 ◆ 広範囲に汚染され、何万という一般市民が被害を受けたという点では共通している。だが、福島原発事故は水俣病とは比べものにならないくらい複雑で深刻だ。医学的に水俣病の病像ははっきりしていて、半世紀たっても水俣病が解決しないのは、行政が救済を怠ってきたからだ。原発事故では、放射線の影響が出るのは10年、20年も先のことで、将来どうなるかはっきりしていない。そこが違う。水俣で何をやったかではなく、何を失敗したかを学ぶことだ。
 
 --水俣病の教訓とは?
 ◆ 福島県で放射線の影響について健康調査が始まった。10年、20年と追跡すべきだ。水俣病はこの追跡調査が実施されなかったため、後にさまざまな問題が起きた。原発事故では「みなさんの不安を取り除くために調査をやりました。異常はありませんでした」と、調査が幕引きに利用されないよう用心すべきだ。
 
 --どんな対策が必要ですか。
 ◆ 科学的に危険だ、あるいは分からない、というだけでは問題は解決しない。将来を見越した対策が必要だ。健康調査は、きちんとしたデータを基礎に、将来にわたって影響が出た場合、行政が救済する条件とセットでなければならない。そうでないと、かえって住民の不安をあおることになる。水俣病は汚染された魚を食べたことが原因で、母親の胎盤を通して水銀が赤ちゃんに影響したと分かっているのに、(「伝染病」などと言われ)差別が起きた。放射線は次世代に影響があるかよく分かっていない。子孫に対する影響調査は必要だが、新しい差別につながりかねない。差別があると住民は隠す。そうなると、ますます実態が分からなくなる。
 
 --難しいですね。
 ◆ 実は行政の方が、問題が起こらないようにどうすればいいか教訓をよく研究している。例えば1970年代に土呂久鉱山(宮崎県)一帯でヒ素中毒事件が問題になった途端、医師会を動員して調査し、問題はなかったと結論づけた。栃木、群馬県の渡良瀬川流域などで明治に起きた足尾鉱毒事件は、見舞金と引き換えに被害者は「子々孫々まで文句は言いません」という契約内容で、水俣病はまるでそのコピーだった。
 
 --「ただちに健康に影響がない」を連発した政府の対応で信頼が失われました。
 ◆ 放射線の「安全基準」という言い方は間違い。人間にプラスでないのだから、どこまで我慢するかという「我慢基準」だ。50年も前に物理学者の武谷三男さんが、原子力の安全性を考える上でそう訴えた。水俣の第1次訴訟で(原因企業の)チッソは「前例がないから有機水銀が人体に及ぼす影響は不明で予防のしようがなかった」と主張した。だが未知イコール安全ではない。原発事故も同じだ。
 
 --「想定外」という言い方ですね。
 ◆ インドのボパールで起きた世界最悪の化学工場の爆発事件(84年)では、五つの安全装置が同時に動かなくなった。福島でも原発にあると言われた5重の壁が崩れた。絶対安全ということはありえない。常に最悪の事態を想定するのが専門家。「想定外」と言うことは科学者が自らの無能を認めることで、責任逃れだ。

 ◇政治は異論葬り去るな

 --原発事故や震災で戦後積み上げた日本のシステムが総崩れしました。
 ◆ 水俣病患者は病気のせいで差別されると思っていた。ところが、世界の公害現場を歩くうちに、弱者に対する差別のあるところに公害というしわ寄せが来ると分かった。原発も都会で使う電気が地方でつくられ、廃棄物まで押しつけられる。事故を機に研究や教育のあり方を問い直すべきだ。大学や学会は何なのか。さらに言えば、学会や専門家を容認してきた国民は何なのかということにもつながる。技術にはプラス面もあるが、廃棄物が出るといったマイナス面も必ずある。それを札束を使って安全性を振りまいてきた。政治と科学が一体化して反対派を抹殺してはならない。
 
 --専門の壁を越える「水俣学」が生まれた背景ですね。
 ◆ 水俣病は、社会的、経済的、政治的側面があり、極めて複合的な事件だが、「病気だから」と医学者に丸投げされた。カナダの水俣病の補償委員会は医者がいて、被害者代表、法律家、行政が入っている。日本の審査会は医者だけだ。足尾鉱毒事件以降、専門家の委員会が行政にうまく利用されてきた。原発でも反対していた研究者は教授になれなかった。私は水俣病患者を一番多く診ているが、水銀問題に関する委員会には一切入れてもらえなかった。学問にいくつ異論があってもいいはずなのに、国の政策に沿った人だけを採用するのはおかしい。原子力行政は、賛成派の専門家だけでなく批判的な学者や場合によっては放射線以外の専門家の意見も取り入れるべきだろう。
==============
 ■ことば

 ◇水俣病

 有機水銀による慢性中毒。チッソ水俣工場(熊本県水俣市)の排水が原因で、汚染された魚介類を多く食べて発症した。水俣学は、水俣病の教訓を生かすため、学問の枠を取り払い、被害の現場や当事者から学ぶ総合的な学問。02年に原田氏が開講した。
==============
 ■人物略歴

 ◇はらだ・まさずみ

 熊本大大学院医学研究科修了。水俣病患者の診療に尽力する一方、世界各地の水銀汚染の現場を調査。94年国連環境計画グローバル500受賞。昨年熊本学園大水俣学研究センター長(教授)を退職。
 
 

野田内閣総理大臣 平成24年 年頭所感

$
0
0
野田内閣総理大臣 平成24年 年頭所感

 東日本大震災と原発事故。電力需給の逼迫。集中豪雨。そして、歴史的な円高と欧州債務危機。国難ともいうべき試練に相次いで見舞われた激動の一年を経て、新しい年が始まります。
 今日から始まる一年は、日本再生に歩み始める最初の年です。「希望と誇りある国・日本」を目指して、確かな一歩を踏み出したと実感できる年にしなければなりません。
 昨年九月に発足した野田内閣は、「今、目の前にある課題」を一つ一つ解決するべく、これまで、精一杯、取り組んでまいりました。
 
 先の臨時国会では、十二兆円を超える三次補正予算と関連法が成立し、震災からの復興を力強く推し進める「仕組み」が整いました。昨年末には、東電福島第一原発の原子炉の「冷温停止状態」を達成しました。新たに設置する復興庁を司令塔として、震災復興と福島再生は、これから大きくスピードアップさせてまいります。
 
 震災前からの「宿題」である、経済成長と財政再建の両立という難しい課題にも、本腰を入れて取り組まなければなりません。世界最速の少子高齢化が本番を迎えます。高齢者を支える側であるべき若者世代のセーフティネットを強化しつつ、社会保障制度の持続可能性を高めなければなりません。
 
 財政規律を維持し、「国家の信用」を守ることは、今を生きる私たちが未来の世代から託された責任です。同時に、長きにわたる停滞を乗り越え、将来に繁栄を引き継ぐ「経済再生」も、待ったなしです。「社会保障と税の一体改革」をしっかりと具体化させていくとともに、平成24年度予算と第4次補正予算を早期に成立させ、日本再生の確かな証を刻んでまいります。
 
 もちろん、不断の歳出削減と税外収入の確保に全力で取り組みます。併せて、公務員の給与削減や郵政改革の早期実現を期するとともに、議員定数の削減の問題に「力こぶ」を入れて取り組んでいきます。
 
 主要国の指導者の多くが交代する可能性のある本年、我が国を取り巻く国際情勢は予断を許しません。国民の安全を守り、安全保障を確かなものとすることは、国家の果たすべき役割の「基本中の基本」であり、最も重い責務です。北朝鮮情勢を注視し、種々の危機管理に万全を期すという務めは、決して揺るがせには致しません。
 
  こうした「今、目の前にある課題」を乗り越えたその先に、私が目指す「国づくり」の姿が見えてきます。近代国家に生まれ変わる幕末・明治の時代にも、そして、戦後の焼野原から立ち上がり、高度成長を遂げていた「三丁目の夕日」の時代にも、「今日より明日が良くなる」という希望が国全体に溢れていました。昨今、こうしたささやかな希望さえ感じにくくなったという声が少なくありません。
 
  目の前の数々の危機は、日本を覆う閉塞感を拭い、新たな発展をもたらすチャンスにもなりえます。私は、大震災からの復興を契機として、「希望と誇りある日本」を取り戻したいと思っています。
 
  中長期的な経済成長と「分厚い中間層」の復活を実現し、「今日よりも明日が、より豊かで幸せになる」という確かな《希望》を生み出す。そして、「この国に生まれてよかった」という《誇り》を将来の世代に残していく。これが、私の目指す「国づくり」の基本です。
 
  もちろん、右肩上がりに経済が拡大する高度成長期と、経済社会が成熟し、少子高齢化に直面する現在とでは、時代環境が全く異なります。過去のような高い成長を実現することも、容易ではありません。しかし、だからこそ、「挑戦」を続けなければ、「豊かさ」を維持していくことはできないのです。
 
 アジア太平洋が世界の成長センターとなる時代において、グローバル化の利点を最大限に活かしていくことが欠かせません。我が国は、「アジア太平洋自由貿易圏」(FTAAP)構想の実現のため、各国の先頭に立って様々な方策を追求してまいります。
 
 日本に広がる幾多のフロンティアは、私たちの挑戦を待っています。社会の中で持てる力を十分に発揮できていない「女性」。二十一世紀の大成長産業となる可能性を秘めた「農業」「再生可能エネルギー」「医療」。海洋資源の宝庫である「海洋」。無限の空間的な広がりを持つ「宇宙」。産官学の英知を結集し、内外のこれらのフロンティアを「夢」から「現実」に変え、日本再生の原動力とします。
 
 「何かに挑戦することによるリスク」を恐れるより、「何もしないことのリスク」を恐れなければなりません。山積する課題に正面から取り組み、一つ一つ、成果を上げていく。これは、国難のただ中を生きる日本人が果たすべき歴史的使命でもあります。
 
 この「日本再生」という使命を、国民の皆様と共に考え、挑み、そして、実現していきたい。そうした「願い」と「決意」を新たにしつつ、皆様のご健勝とご多幸をお祈りして、新年のご挨拶とさせていただきます。
 
 平成二十四年一月一日
 内閣総理大臣 野田佳彦
 

希望と誇りある日本を取り戻すため思いきった政策を展開していく

 野田 佳彦(民主党代表)
  昨年は、3月11日の東日本大震災、そしてそれ以降も台風や集中豪雨など、多くの自然災害が発生しました。
 あらためて「国民の生命・財産を守る」という、この国の一番重要な責務を何度も思い起こし、心に刻んだ年でした。災害で亡くなられた皆さまのご冥福をあらためてお祈り申し上げます。
 昨年の9月に発足した野田政権の最大かつ最優先の課題は、東日本大震災からの復旧・復興と、原発事故の収束、そして日本経済の立て直しです。第1次、第2次補正予算によって、復旧には万全を期しました。
 そして昨年、臨時国会で成立した第3次補正予算によって、本格的な復興に向けた事業を加速することができるようになりました。原発事故の収束については、昨年の12月16日、ステップ2である冷温停止状態を確認することができました。着実に成果をあげていると思います。
 そして、日本経済の立て直しのためにも、間断なく経済対策を講じてきたつもりです。本年は、これらの大きな課題を一層スピードアップしていく、そういう役割を私たちは果たしていかなければならないと思っております。「この国に生まれてよかった」と思える「希望と誇りある日本」を取り戻すため、しっかりと優先順位をつけて、思い切った政策を展開していく決意です。
 まずは通常国会冒頭で、平成24年度予算、この中には引き続き、震災からの復興、原発事故からの復活に向けた措置がたくさん盛り込まれています。その早期成立を図っていきたいと思います。そして、成長戦略を着実に実施し、分厚い中間層を復活させる、そういう目的を達成させるための、日本再生の元年に位置づけていきたいと思っています。
 なお、留意しなければいけないのは、経済の成長と財政健全化を両立を図るということです。そのためにも特に、国民の安心の基礎である年金・医療・介護、そして子育て支援を充実させ、社会保障制度を持続可能なものにしていくために、「社会保障と税の一体改革」を次の世代に先送りをせず、私の政権の下で行っていく覚悟です。
 もちろん徹底して行政改革を強力に推進することは大前提です。復興財源をねん出するためにも、「公務員給与削減法案」あるいは「郵政改革法案」の通常国会における早期成立を図ります。
 また、特別会計の改革、独立行政法人・公益法人の改革など、あらゆる方策を尽くして行革に取り組む決意であります。また特に、まずは隗(かい)より始めよ、国会議員の定数削減については、一歩も譲らぬ覚悟で臨み、通常国会での早期成立を図る決意です。
 震災の際に世界の多くの国々から賞賛されたように、私たち日本人は、温かい思いやり、そして助け合いの精神を持っています。私は、こうした国民の持つ長所を大切にし、それを生かし、伸ばしていく社会をつくっていきたいと思います。一人ひとりが自らの良いところを伸ばし、持てる力を発揮し、お互いに思いやりを持って支え合う社会をめざして、政府・民主党一丸となって取り組んでまいります。ともに力を合わせ、心を合わせ、希望の年となりますように進んでいきましょう。

平成24年1月1日 自由民主党 石原 伸晃 幹事長

$
0
0
平成24年1月1日 自由民主党 石原 伸晃 幹事長
 
 昨年、わが国は東日本大震災や台風など、大きな災害に見舞われ、悲しい出来事が続きました。いまだに厳しい生活を余儀なくされておられる方々に対して、心からお見舞い申し上げます。
 このような悲しみの中、希望の光を見つけるとすれば、それは日本人の“絆”の強さを再確認できたことではないでしょうか。日本人が互いに手をとり合い、苦境から立ちあがろうとする姿は、世界の人々を感動させました。
 
 国政においては、相変わらずの野田・民主党政権の無定見な運営により、数々の重要政策は先送りされたままです。不退転の覚悟を示したはずの消費税について、野田総理は民主党内すらまとめられません。
 普天間基地の移設問題もこう着状態のまま、日米関係に改善は見られません。マニフェストも、公党間の約束も守らず、約束していないことばかりやろうとする民主党に、これ以上政権を担う資格はありません。
 
 私達は保守政党です。保守とは、他人を頼るのではなく、自分の足で立つ「自助」を第一とする考えです。「天は自ら助くる者を助く」これが保守の基本です。自分一人ではどうしようもない時には、地域で、仲間同士で助け合う。つまり「共助」が第二なのです。「公」が出てくるのは最後です。
 「まず自助、次に共助、最後に公助」が私たちの目指す社会です。民主党のような「バラマキ」を繰り返せば、自立できず、公に頼る人ばかりが増え、社会は歪んでしまいます。頑張った人、努力した人にはそれなりの成果があって当然です。そのために、みんなが努力する。その結果、日本が元気になるのです。
 
 一刻も早く、民主党政権を解散・総選挙に追い込むことが、本年の第一の課題です。そして、わが党の力の源である地方組織を通じ、日本全国の「保守」の力を結集して、来る総選挙に勝利し、政権奪還を果たします。そして自民党が先頭に立って、わが国が抱える諸課題の解決に取り組んでいきます。
 

環太平洋戦略的経済連携協定

$
0
0

環太平洋戦略的経済連携協定

  現在のTPP加盟国(通称:P4)
  TPP参加交渉国
加盟が予想される国の指導者がTPPサミットで撮影した集合写真
 
 環太平洋戦略的経済連携協定(かんたいへいようせんりゃくてきけいざいれんけいきょうてい、TPPTrans-Pacific Partnership、またはTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)は、アジア太平洋地域の国々による経済の自由化を目的とした多角的な経済連携協定 (EPA)である。原協定は、2005年6月3日にシンガポールブルネイチリニュージーランドの4か国間で調印し、2006年5月28日に発効した。
 2011年現在、アメリカオーストラリアマレーシアベトナムペルーが加盟交渉国として、原加盟国との拡大交渉会合に加わっている。9か国による交渉は、2011年11月12日に大枠合意に至り、2012年内の最終妥結を目指している。日本の野田総理大臣は、2011年11月11日に「交渉参加に向けて関係国との協議に入る」と表明したが、拡大交渉会合への参加は許可されず、交渉会合中の情報共有や協議には応じない方針が明らかにされている。
 
 原協定の目標は、2006年1月1日で加盟国間のすべての関税の90%を撤廃し、2015年までに全ての貿易の関税を削減しゼロにすることであり、産品の貿易、原産地規則、貿易救済措置、衛生植物検疫措置、貿易の技術的障害、サービス貿易、知的財産、政府調達(国や自治体による公共事業や物品・サービスの購入など)、競争政策を含む、自由貿易協定のすべての主要な項目をカバーする包括的な協定となっている。
 
 概要
 2006年5月28日にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4か国で発効した経済連携協定である。
 2015年までに加盟国間の貿易において、工業品、農業品、知的財産権、労働規制、金融、医療サービスなどをはじめ、全品目の関税を10年以内に原則全面撤廃することにより、貿易自由化の実現を目指すFTA(自由貿易協定[5]を包括するEPA(経済連携協定)を目標としている。実質的に相互の関税自主権の放棄と他のあらゆる貿易障壁の撤廃、サービスの自由化である。
 TPPの発足時の目的は、「小国同士の戦略的提携によってマーケットにおけるプレゼンスを上げること」であった。
 
 2010年3月から拡大交渉会合が始まり、アメリカ、オーストラリア、ベトナム、ペルーが交渉に参加し、10月にマレーシアが交渉に参加した。 2010年11月に開かれた2010年日本APECで、2011年アメリカAPECまでの妥結と結論を目標にしていたが、2011年11月に開かれた2011年アメリカAPECの会合では大枠合意にとどまり「2012年内の最終妥結を目指す」と先延ばしされている。
 加盟国・交渉国に日本を加えた10か国のGDP(国内総生産)を比較すると、その91%を日本とアメリカの2か国が占めるため、実質は日米FTAだとの見方もある。

原協定

 環太平洋戦略的経済連携協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)は、その名の通り、環太平洋の国々における(Trans-Pacific)戦略的な(Strategic)経済連携協定(Economic Partnership Agreement)である。 2005年6月3日にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4か国間で調印し、2006年5月28日に発効した。
 
 当初は、Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP) として知られ、2002年メキシコロス・カボスで開かれたAPEC首脳会議でチリ、シンガポール、ニュージーランドの3か国間で交渉が開始された。2005年4月に開かれた5回目の交渉会合で、ブルネイは完全な交渉当事者として加わった。 この成立の経緯から、この貿易圏を構成する原加盟国4か国は Pacific-4 (P4) と呼ばれるようになった。
 
 「運用中であるTPP」と「拡大交渉中のTPP」を区別するために、原協定(original agreement)をP4協定P4 Agreement)と呼び、拡大交渉中のTPPをTPP協定TPP Agreement)と呼ぶことがある。
 
 
 
日本におけるTPPに対する試算・評価
 TPP加入による経済効果として、内閣府は10年間でGDP2.4 - 3.2兆円の増加、農水省は11.6兆円の損失と雇用340万人減(廃業農家による代替の生産活動が一切行われない場合)、経産省はTPPに不参加の場合は参加した場合に比べてGDP10.5兆円減と雇用81.2万人減(日本は不参加の中で韓国が米中EUとFTA締結した場合)との試算を発表している。
 日本経済団体連合会(日本経団連)会長米倉弘昌は記者会見で「TPPに参加しないと日本は世界の孤児になる」と語った。
 
 一方で、全国農業協同組合中央会(JA全中)会長茂木守は全国集会でTPP交渉への参加に反対する立場で挨拶を行い、日本医師会は定例会見で「TPPへの参加によって、日本の医療に市場原理主義が持ち込まれ、最終的には国民皆保険の崩壊につながりかねない」と指摘している。
 また、日本との貿易量が大きい中国と韓国や、タイやインドネシア、台湾などアジアの主要国の複数が参加しないTPPは日本の利益にならないとの意見もある。このように属する立場によって賛成と反対が真っ向から分かれている。
 
 ISD条項に基づく訴訟、グローバル・インバランスの是正問題や道徳観、諸外国の廉価な食料を日本が輸入することによる日本の農業の衰退や食糧自給率の低下、世界的な食料価格の高騰に対する対応力低下の懸念、「非関税障壁」とそれに関わる可能性のある国民皆保険、混合医療(医療費高騰)、食の安全の問題、移動の自由化による海外労働者の流入による賃金・雇用の問題、協定のイニシアチブをめぐる力関係への懸念から、TPP加入は国益にならないと主張している。

各自治体の試算

  • 北海道では、仮に日本がTPPに参加すると、道内の主力産業である農林水産業や観光業にとりわけ大きな影響があるため、単年度で道内に2兆1千億円の影響が出て、約17万人の雇用が失われると試算している。
  • 岩手県では、仮に日本がTPPに参加するとコメや畜産品の生産の減少が予測され、県内生産額が2410億円減少すると試算している。
  • 宮城県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内の農業生産額が1875億円から58%減少し、789億円に落ち込む(1089億円の損失)と試算している。
  • 千葉県では、仮に日本がTPPに参加した場合、農業分野において1380億円の損失を出すとし、特に米損失額は727億円になるとしている。
  • 長野県では、仮に日本がTPPに参加した場合、680億円から700億円の損失が出るとしているが、特に農林地域社会への影響として、「耕作遺棄地の増加により、病害虫の発生や野生鳥獣被害の増加」や「中山間地域での離農の増加により、定住人口の減少とそれに伴う地域経済や集落機能の低下」が予想されている。
  • 三重県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内の農業生産額が約500億円減少すると推定している。
  • 兵庫県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内農業生産額の53%にあたる776億円が失われるとしている。その為、2010年12月、慎重な対応を求める意見書を国に提出している。
  • 香川県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内農業生産額が米や牛乳、乳製品など十品目で計264億円減少すると試算している。
  • 鳥取県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内農業生産額が316億円(県内生産額の45%)減少すると公表している。
  • 島根県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内農業生産額に315億円(県内生産額の52%)の損失を出す、としている。
  • 長崎県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内の農業生産額が497億円(県内生産額の36%)、漁業生産額が180億円減少するとしている。
  • 熊本県では、仮に日本がTPPに参加した場合、県内農業生産額が1147億円の損失を蒙るとしている。
  • 宮崎県は、仮に日本がTPPに参加した場合、農業生産額の減少が1529億円、関連産業の生産額の減少が832億円と見積もっている。
  • 鹿児島県では、仮に日本がTPPに参加した場合、農業生産額は1813億円減少し(県内生産額の44%)、関連産業が蒙る損失は1858億円に上り、さらに地域経済が蒙る損失額は1996億円(推定損失額総計は5667億円)に上るとしている。特にサトウキビ生産は崩壊し、製糖工場の廃業で115億円、地域経済に115億円の損失が出るとしている。
  • 沖縄県庁は、仮に日本がTPPに参加すると県内生産額が1420億円の打撃を受けると試算している。特に肉牛やサトウキビなどの農林水産物に影響が大きく及ぶとしている。そのため、2011年11月1日に仲井真弘多知事が政府と与野党にTPP参加反対を求める要望書を手渡した。
 

日本におけるTPPに対する反応

$
0
0
日本におけるTPPに対する反応

国会

 日本がTPPの参加交渉に参加するか否かを巡って、現在、様々な論戦が繰り広げられている。政府と民主党の執行部はTPP参加交渉に積極的な立場であるが、反対・慎重派の議員も多い。
2011年10月25日に全国農業協同組合中央会(JA全中)が「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」を衆参両院議長に提出した際には、紹介議員として衆・参合わせて356人の議員が名を連ねた。反対派議員の政治的スタンスは保守から革新へと幅広い。野党のみならず与党からも124名がこの紹介議員として名を連ねた。
2011年11月11日両院は午前と午後に順次予算委員会で経済連携等やTPP等を議題とした集中審議をが行い、みんなの党は賛成の立場で質疑し、その他の党・会派はTPPへの参加表明への慎重な判断を促す、表明反対・時期尚早などの立場から質疑が行われた。同日午後8時に野田首相は記者会見で『明日から参加するホノルルAPEC首脳会合において、TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入ることといたしました』と表明した。

推進派の政党

みんなの党
みんなの党は、政党としては唯一、日本のTPP参加を推進する立場である。
みんなの党の農業アジェンダでは、TPP参加表明後に、関税撤廃までの間に「平成の農業改革」を行いGDP30兆円産業を目指すとしている。
TPP推進の理由として江田憲司幹事長は、「資源に乏しく、人材と技術を駆使し「貿易立国」で「国を開いて」生きていくしかない日本にとって、TPP(環太平洋経済連携協定)への早急な参加は必要不可欠である」と主張している。農業政策については「我が国農業の足腰を強くし、農業を将来にわたって、成長・輸出産業に育てあげていくことだ」とする。
例外として党所属の川田龍平は、TPP参加で日本の国民皆保険制度が崩れかねないとして、慎重的である。

反対・慎重派の政党

公明党

公明党は、日本のTPP参加に反対している。東京の日比谷公会堂で2011年10月26日に行われた「TPP交渉参加に反対し日本の食と暮らし・いのちを守る全国決起集会」に井上義久幹事長が登壇し党幹部として反対を初めて正式に表明した。
全国農業協同組合中央会(JA全中)が衆参両院議長に提出した「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」には公明党所属の25名が賛同議員として名を連ねている。この中には、党の要役である井上幹事長も含まれている。
日本共産党
日本共産党は、日本のTPP参加に反対している。理由として、農林水産業に壊滅的な被害をもたらすこと、震災復興に悪影響となること、食品安全、医療、雇用、国民生活のあらゆる分野に被害を及ぼすことを挙げている。
2011年10月25日、全国農業協同組合中央会(JA全中)が「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」を衆参両院議長に提出した。この請願の紹介議員として志位和夫党委員長を含めた全議員が名を連ねている。
社民党
社民党は、日本のTPP参加に反対している。2011年10月24日に福島瑞穂党首が政府に「環太平洋経済連携 (TPP) 協定交渉への参加表明に反対する申し入れ」を行った[153]
2011年10月25日、全国農業協同組合中央会(JA全中)が「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」を衆参両院議長に提出した。この請願の紹介議員として福島瑞穂党首を含めた全議員が名を連ねている。
民主党の議員らが中心となり設立した議員連盟の「TPPを慎重に考える会」に福島党首らも参加している。
国民新党
国民新党は、2011年現在与党という立場であるが、政府が推進する日本のTPP参加には反対している。また、TPPを議論する政府の関係閣僚会合に国民新党の党籍を持つ自見庄三郎金融相を参加させることを要求している。
民主党の議員らが中心となり設立した「TPPを慎重に考える会」に亀井代表らも参加している。
2011年10月25日、全国農業協同組合中央会(JA全中)が「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」を衆参両院議長に提出した。この請願の紹介議員として亀井静香代表ら4名の議員が名を連ねている。
たちあがれ日本
たちあがれ日本は、TPPの参加交渉に加わったうえで、判断すべきという主張である。ただし平沼赳夫代表は、日本のTPP参加について「政治家個人として、私は反対だ」と明言している。
2011年10月25日、全国農業協同組合中央会(JA全中)が「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」を衆参両院議長に提出した。この請願の紹介議員として平沼赳夫代表ら4名が名を連ねている。
新党日本
新党日本は、日本のTPP参加に反対している。現状(2011年現在)2.5%でしかない自動車に対する米国の輸入関税率を例に挙げて、TPPは貿易自由化協定でなく「貿易阻害協定」であるとも表明している。
2011年10月25日、全国農業協同組合中央会(JA全中)が「環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加に反対する請願」を衆参両院議長に提出した。この請願の紹介議員の一人として田中康夫代表が名を連ねている。同代表は、TPP参加は、日本市場から日本の最大貿易相手国である中国の排除に繋がり、万一同国が対抗手段として対EU・FTAを締結した場合、日本はかえって貿易上世界で不利になる、と警鐘を鳴らしている。
民主党の議員らが中心となり設立した「TPPを慎重に考える会」に田中代表も参加している。

立場を明確に表明できない政党

民主党
民主党は、党から輩出している首相及び閣僚と執行部(主流派)は、日本のTPP加盟を目指している。ただ必ずしも一枚岩とは言えず鹿野道彦農林水産相ら一部はTPPに対して慎重な立場をとっている。
党は推進派と反対派に割れているため、TPPに対する党の統一見解は定まっていない。そのため執行部は、党プロジェクトチーム (PT、鉢呂吉雄座長) 総会を開催し早期に意見集約を目指した(2011年11月12日からハワイで行われるアジア太平洋経済協力会議の開催に間に合わせるため)。2011年11月9日に党プロジェクトチームは党内に反対派が多いことを考慮し、政府に対しTPP参加交渉のテーブルに着くことに対し「慎重に判断することを提言する」と表明した。ただし、この提言は野田首相の政治的判断を縛るものではなく、事実上首相に判断を委ねた形であるとされる。
自由民主党
自民党は、交渉参加の賛否については明確な主張はしていない。2011年11月8日の総務会で、TPP参加について十分に議論して判断すべきとして、APEC首脳会議での野田首相の交渉参加表明に反対するという党方針を決定した が、TPP参加の是非には触れていない。
党内には推進派と反対派が混在しているが現時点では反対派の議員数が、推進派の議員数を大きく上回っている。 JA全中によるTPP交渉参加反対の請願においては、衆参の所属議員の82.6%にあたる166人が参加しており、事実上反対派が圧倒的優勢である。。
 

地方自治体

  • 共同通信社が実施した環太平洋連携協定 (TPP) の交渉に関する緊急アンケート(2011年10月下旬実施)では、賛成派の都道府県知事は、条件付き参加も含め全国で6人に留まった。反対派は14人。賛否を保留したのは27人である。保留した知事からは、政府の説明不足を非難する声が目立った。また東京都知事石原慎太郎も10月28日の記者会見で反対を表明した。

地方首長の協議会

  • 東北市長会は、2010年10月18日に国会に日本がTPPへ参加することに対して慎重な対応を求める要望書を提出している。
  • 「四国4県町村長・議長大会」 は、2011年10月13日に開催した会合で、政府に対して環太平洋連携協定 (TPP) への不参加を要望する特別決議を行った。
  • 九州市長会は、2011年10月20日の総会で、政府に対し環太平洋連携協定 (TPP) 交渉参加について慎重に審議するよう求めた。
  • 全国町村会は、2011年10月28日の会合で日本のTPP参加反対を決議した。主な理由として「農林漁業との両立困難」をあげている。

地方議会

  • 2011年1月21日の時点で、政府のTPP参加交渉に対して「参加に反対」か「慎重対応」を求める決議が1115の地方議会で行われたことが農林水産省の調べで明らかになっている。内訳は、都道府県議会が40、市町村議会が1075(うち政令指定都市の議会が8)となる。
  • 2011年10月20日、農水省は省に寄せられたTPPに関する意見書が1474件になることを明らかにした。そのうち「参加すべきでない」が72.6%、「慎重に検討すべき」が22.4%で、95%の地方議会が政府に対して、日本のTPP参加交渉に反対か慎重な立場で判断することを求めている。

国民世論

世論調査

  • 世論調査では、各調査ごとにばらつきが見られる。一例として日本経済新聞が2011年10月31日付朝刊で報じた世論調査の結果によると、環太平洋経済連携協定 (TPP) に「参加すべきだ」と答えた人は45%で「参加すべきでない」32%を上回る結果となった]が、ニコニコ動画が2011年10月27日に実施したネット世論調査では、回答を得られた8万4012人中、「参加すべき」は20.9%で、44.4%の「日本はTPPに参加すべきではない」を大きく下回る結果となった。
  • 産経新聞の調査(回答9125人(男性6527人、女性2598人))によると、「TPP交渉参加は日本に利益をもたらすか」に関してノーが87%に達し、「交渉参加をしても不利になった場合は離脱できると思うか」についても「思わない」が89%を占め、「政府の説明は十分か」についてはノーが94%を占めたと報道されている。
 
Viewing all 2268 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>