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[転載]739.倭五王の痕跡:呉国遣使

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日本書紀の記述にも、倭の五王の痕跡はある、

ということで、広開土王時代と雄略朝を見てきた。紀でも思う以上にちゃんと書いてくれているというのが印象だ。記事の内容は相当脚色変更があったり、120年繰り上げたり、相当な補正?は必要だが、全くの嘘ではない、何らかの根拠・史料に基づいている。特に年次と、(内容は脚色変更しても)見出しレベルなら、取捨選択過程で落とした情報も多かろうが採用されたものについては、ありもしないことを勝手に創造捏造したケースは殆どない。

で、紀の中で不思議な記述の一つは、ありもしない(江南の故地「呉」で当時でもすでに古語なのだが)

呉国との交渉記事

である。これが、

いわゆる南朝・中国王朝との交渉の痕跡に違いない

と想定し、・・比べてみた。広開土王や雄略朝のときのように、殆どどんぴしゃ、ではない。が、かすってはいるか、という程度:以下に紹介する。


中国南朝への遣使記事と任命記事は以下の通り。
413 [晋書] 倭王賛、方物を献ず。[南史]晋安帝の時、倭王讃遣使朝貢。
421 [宋書] 倭讃、万里修貫。遠き誠宜し甄(あらわ)すため除を授け賜う可し。
425 [宋書]讃、また司馬曹達を遣わし、表を奉り万物を献ず。
430 [宋書]倭国、遣使し万物を献ず。
438 [宋書]倭国王珍を安東将軍となす。この年倭国遣使し方物を献ず。
???  [宋書] 讃死に、弟珍立つ。遣使して貫献し、使持節・都督、倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍、倭国王、と自称し、表して除正を求む。詔して安東将軍、倭国王に除す。また倭隋ら13人に・・
443 [宋書]倭国王済、遣使奉献す。安東将軍・倭国王となす。
451 [宋書]倭王済、使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事を加え、安東将軍はもとの如く、並びに上す所の23人を軍郡に除す。倭王倭済に安東大将軍と進号。
460 [宋書]済死に、世子興、遣使し貢を献ず。
462 [宋書]倭王興を、安東将軍、倭国王となす。
477 [宋書]倭国、遣使し、万物を献ず。
???  [宋書] 興死して武立ち、自ら使持節・都督、倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事、安東大将軍、倭国王と自称す。
478  [宋書]武、開府儀同三司を願い、他の役職も維持されることを求め、使持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍、倭王に除さる。
479  [南斉書] 持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍、倭王である武を、鎮東大将軍とする。
502  [梁書] 梁武帝即位し、持節・都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、鎮東大将軍、倭王である武を、征東大将軍に進める。
見た限りだが、

日本書紀には呉(くれ)国との交渉は5回

記録にあるようだ。

(1)306年、応神37年、2月阿知使主(あちのおみ)・都加使主(つかのおみ)ら呉国に派遣し縫工女を求める。高麗経由で行きくれは・くれしの案内で通じ、4人の婦女を得た。

⇒二巡120年下げて426年。宋書425年に「倭王讃、司馬曹達を遣わし表を奉じ方物を献ず」に相当するか?

⇒として高句麗経由は必要かありか、これはまた別の伝承か?

(2)370年、仁徳58年、呉国・高麗国朝貢。

⇒ここは一巡60年さげれば、430年宋書に倭の遣使献物の記事がある。また、この時期なら高句麗から使者が来てもおかしくない・・

(3)462年、雄略6年、4月呉国より使者、貢献。

⇒これは460年に倭王交代の報告に行きその帰りが462年、で呉(宋)国から使者を倭に迎えて、倭王世子興を安東将軍・倭国王にを伝達してもらった(宋書・南史)、とすると年次はどんぴしゃである。

⇒⇒しかし、宋書のいう興の即位関連とすると、これが雄略6年ではおかしいのである・・怪しいのは当然?紀の記述であり何か事情があるのである・・

(4)464年、雄略8年、2月身狭某・檜隈某を呉国に派遣。 466年10月鵞鳥を得て筑紫に帰る。

⇒どんぴしゃがない。鵞鳥(二鵝ふたつのおほかり)というのもよくわからない。

⇒ここも「武=雄略」の通説では、雄略の紀のいう在位期間とやはり一致しない・・

(5)468年、雄略12年4月身狭某・檜隈某を呉国に派遣。470年正月呉の使者とともに機織技術職人を連れ帰る。

⇒なんらの使いと一緒だったと明記あるが、これもどんぴしゃがない。呉は必ずしも宋ではないのか?よくわからない。

⇒⇒雄略朝の呉との交渉記事は具体性があり、史実でないとは考えにくい。

⇒⇒⇒雄略4年からの10年は2年おきに行き来している節がある・・宋書は定期化したものは敢えて記録しなかったというなら(王の交代とか進号がない限り特記しないのか?)、すべて分かる・・ということになる。


残念ながら全体に「当たり」がよくないし、なにより他の多くのケースが紀で触れられていないことも説明が付かない・・・。すでに書いたとおり、新生日本は独立非冊封・中国に朝貢する国ではないとのプライドある立場から他は無視したというならそれはそれでいいが、それならなぜこの5回だけを対象としたかの合理的な説明がいる・・・・う~ん、やはり困りました、ここは

宿題

とさせてもらいます。

転載元: raccoon21jpのブログ


[転載]韓国原発事故に沈黙するわ国左翼反原発勢力

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韓国原発事故に沈黙する反日左翼反原発勢力
 
 
以下転載

原発2基停止 韓国襲う電力不足 相次ぐ不祥事、国民が不信感

2012.6.19 07:57 韓国
韓国南部・釜山郊外の古里原子力発電所。右端が全電源喪失事故があった1号機=4月28日(共同)
韓国南部・釜山郊外の古里原子力発電所。右端が全電源喪失事故があった1号機=4月28日(共同)
 
 韓国で電力不足が深刻な問題になっている。突然の停電で、工場が大きな損害を被ったり、強制節電により生産に支障が出るケースも見られる。原因は複合的だが、原子力発電所で事故や不祥事が相次ぎ、2基が稼働を停止したままであるのが大きく響いている。(フジサンケイビジネスアイ
 ◆事故を1カ月隠蔽
 韓国・朝鮮日報などによると、今年2月、韓国南東部釜山(プサン)郊外の古里(コリ)原子力発電所1号機(58万キロワット)の定期点検中に停電が起こり、非常用外部電源が故障していたため、停電中の12分間に原子炉内の冷却水の温度が摂氏36.8度から58.3度に急上昇し、炉心溶融(メルトダウン)の危険があった。同原発の所長が中心になって事故を隠蔽(いんぺい)し、作業報告書も改竄(かいざん)させていたことが1カ月以上が経過してから明らかになった。
 古里は1978年4月に稼働した韓国最初の原発で、設計寿命を迎えた2007年6月に停止したが、国際原子力機関(IAEA)の検査を経て、韓国政府が10年間の稼働延長を認め、08年1月に再稼働した。隠蔽事件を受けて、周辺住民や環境団体などは古里原発1号機の廃炉を求めている。
 韓国東部の蔚珍(ウルチン)原発では昨年9月、4号機(100万キロワット)の定期検査で蒸気発生器内の伝熱管約1万6000本の相当数に亀裂が見つかり、修理のために運転を停止している。同発電所3号機(100万キロワット)も6月末に定期点検に入るため、今夏は稼働が見込めない。
 汚職事件も相次いでいる。韓国電力公社(韓電)の子会社で、同国内の原発を独占的に運営する韓国水力原子力(韓水原)の中間管理職員が、納入業者から賄賂を受け取り、外国製正規部品を複製した模造品や横流しした中古部品を新品と偽って納入させていた事件が、複数の原発で発覚した。韓水原は、納入業者リストに登録された企業に限定して取引するという閉鎖体質で、癒着が起きやすい構造的な問題が背景にある。
 一連の不祥事で、原発に対する不信感が国民の間で募り、原発の稼働延長や新規建設に対する反対が強まっている。
 ◆被害137億円以上
 韓国の電力不足は、需要面にも原因がある。李明博(イミョンバク)政権は電気料金を生産原価以下に抑える政策をとっており、安い電気料金が節電意識を弱くしている。
 朝鮮日報によると、韓国人1人当たりの年間電力消費量(09年)は8092キロワット時で、日本人の6975キロワット時に比べ16%多い。
 また、国内総生産(GDP)を1ドル増やすのに必要とされる電力は、韓国が0.58キロワット時、米国が0.35キロワット時、ドイツが0.28キロワット時、日本が0.20キロワット時で、韓国は経済協力開発機構(OECD)の平均(0.33キロワット時)の1.76倍と非効率的だ。
 韓国では昨年、停電により被害を受けた住宅、企業、商業施設が678万カ所に及んだ。これは、韓電が電力を供給する施設1922万カ所の約35%に相当する。昨年、予告なしの大規模停電が3回を数え、製造中の製品が損傷するなどして最低2000億ウォン(約137億円)の損害を企業が被った。
 韓国政府は冬季の11年12月から12年2月にかけて、違反すると罰金を科すこともある強制節電策を講じた。
 今夏も百貨店やホテルなど大型施設の冷房設定温度を26度以上、公共機関には28度以上に義務づけ、冷房しながらドアを開けて営業する店舗には罰金を科す。また、昨年8月と12月に電気料金を引き上げ、今年も夏前に値上げすることを検討している。
 しかし、こうした対症療法では電力不足は解決しない。原発に対する国民の信頼を回復するとともに、発電効率の高い産業構造への転換が不可欠だ。(ソウル支局)
 
 

◆ 韓国の原発地図

  韓国は原発21基のうち15基がすでに日本海側に設置されています。
それ以外にも新たに19基の原発を日本海側に建てる予定があると発表しています。

 これらの原発が事故を起こしたら日本海、西日本は確実に汚染されます。
前回にも書いたように韓国中央日報によれば「2000年代に入り、原発故障は196件、稼働停止は89回」と書かれています。 
管理能力の無い上隠ぺい体質専門の韓国人が原発を作り続けるのです。
日本だけが脱原発しても日本に近いところに作られた韓国原発から放射能が偏西風にのって日本に降りかかります。
 それだけではありません。
韓国では定期検査が終わると、海に放射能を含んだ水を何十トンも流しています。
定検の時だけではありません。
原発はすごい熱をだすので、海水で冷やして、その水を海にすてています。
放射能を含んだ温排水が1分間に何十トンも日本海に流しています。
( → 
出典ブログ
 裏付けを得るために、韓国の原発はどこにどれだけあるか、地図データを得ることにした。次に地図が見つかる。
  →
 
Google 検索
 最初の三つの図が、原発の位置を示す地図だ。詳しくはリンク先を参照。なかなか興味深い話を読める。

 より詳しい情報は、下記で見つかる。
  →
 
Wikipedia : 韓国の原子力発電所
 ただ、資料みたいなデータばかりで、面白くない。
http://openblog.meblog.biz/article/8520811.html抜粋
 
【左翼関係記事】
 
 

転載元: tearface

[転載]韓国の原子力発電

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韓国の原子力発電
<概要>
 韓国の原子力発電計画は、1970年に韓国初の原子力発電所である古里1号を米国に発注して始まった。続いて1970年代後半から現在までに立て続けて発注された発電所が稼働し、2002年現在18基(設備容量:1571.6万kW)が運転中で、2基(設備容量:200.0万kW)が建設中である。
 古里1号と月城1号は、運転開始後数年は設備利用率が低く、初期トラブルに見舞われたものと見られるが、その後建設した原子炉は国産化に努めて信頼性を高めた結果、近年の平均設備利用率は92.7%とかなり高くなった。韓国の総発電設備の中で原子力発電設備の占める位地は2002年末で29.2%、発電電力量は1190億kWhで、総発電電力の38.9%を占めている。
 現行の第5次長期電源開発計画によると、2008~2014年までに新たに8基の原子力発電所を増設する一方で、古里1号機と月城1号機を2008年と2013年にそれぞれ閉鎖する予定になっており、2014年時点では26基となる計画である。
 
<更新年月> 2004年02月   
 
<本文>
1.原子力発電の経緯と現状
1.1 原子力発電の経緯と現状
 韓国の原子力発電計画は、1970年最初の原子力発電所である古里(Kori)1号をウェスチングハウス社に発注して始まった。既に経済成長にともなってエネルギー消費が急速に増加し、エネルギー資源を持たない韓国のエネルギー資源輸入が急増しつつあった。
 続いて1975年、建設しようとした月城(Wolsong)1号と古里(Kori)2号は、当時韓国がフランスと技術提携して再処理のパイロットプラントを建設しようとしたことが支障となって停滞する局面もあったが、韓国の再処理断念の代償によって進行することとなった。
 
 以後、順次原子力発電所の建設が進み、霊光(Yonggwang)4号が1996年1月、月城(Wolsong)2号が1997年7月、3号が1998年7月に、蔚珍(Ulchin)3号が1998年8月に、1999年10月に月城(Wolsong)4号、1999年12月に蔚珍(Ulchin)4号が、2002年5月に霊光(Yonggwang)5号、2002年12月に霊光(Yonggwang)6号が営業運転開始したことによって、2002年12月末現在運転中の発電所は18基1571.6万kW、建設中のものは2基200.0万kWとなった。
 韓国水力・原子力発電会社KHNP)が作成した韓国における電力統計によると、2002年末現在、総発電設備容量に占める原子力発電の割合は29.2%であり、総発電電力量(3059億kWh)に占める原子力による発電電力量(1190億kWh)の割合は38.9%に達した。
 また、最近ここ数年間の設備利用率は90%以上と安定した高い水準を示し、2002年には92.7%に達している。
  表1に運転中および建設中の原子力発電所(運転中および建設中)を、図1に原子力発電所等の位置図を示した。
 
 
 
 
原子力発電所運転の初期には、いろいろトラブルも経験したようであるが、近年はかなり良い運転成績を上げている。 表2に韓国の原子力発電所の設備利用率を、 表3に韓国の電源別発電設備容量と発電電力量を示した。
 
また、韓国の原子力発電開発(韓国標準型炉の建設計画)を図2に、霊光原子力発電所外観図を図3に示す。
 

1.2 長期電源開発計画
 韓国では、産業資源省により長期電源開発計画が策定され、電力需給の変化と経済状況を考慮しながら約2年毎に計画は改訂されている。
 
(1)第3次長期電力需給計画(1995年12月)
 「第3次長期電力需給計画」では、原子力発電を次のように位置づけている。
・2010年までに11基を増設する。しかし、古里1号機(1978年運転開始)を2009年に廃炉とするため、総計では27基(2,632万9,000kW)となる。
・2007年の送電開始を目標に、新たに130万kW級の次世代炉(KNGRと呼称。二重格納容器や過酷事故対策システム採用のPWR)を建設する。
注:2005年~2006年に運転開始予定の原発を、100万kWのPWR2基とするのか90万kWのCANDU2基とするのかは、今後決定する。
 
(2)第4次長期電源開発計画(1998年8月)
 1998年8月25日、2015年までの電源開発である「第4次長期電源開発計画」を公表した。それまで順調な成長をみせていた韓国経済にも、東南アジアを震源とした金融危機が波及したため、需給計画も下方修正を余儀なくされ、大幅に公表が遅れた。
 改訂にあたっては、経済危機により、短期的には電力需要の伸びが大きく鈍化するものの、2000年以降は経済成長が回復するとの前提にたち、考慮すべき重要なポイントとして安定供給の確保、電気事業の効率向上、環境に配慮した電気事業の推進などをあげている。
 第4次長期計画では、1998年から2015年までに、合計57基(2,819万kW)の新規発電所建設が盛り込み、合計117基(5159万kW)に達する。長期的に原子力発電の規模を拡大していく方針に変更はないものの、原子力発電所の建設ペースは減速し、2010年までに27基(2632.9万kW)の原子力発電所建設が、25基(2342.9万kW)へと下方修正された。
 
(3)第5次長期電源開発計画(2000年1月)
 2000年1月に確定した「第5次長期電源開発計画」では、2015年までに現在稼動中の発電所を含め、合計28基、2605万kWの設備容量を持つ原子力発電所が稼動し、原子力の比率が33%になる見込みである。また原子力は、ベース負荷としての役割が拡大し、2015年には国内総発電電力量の44.5%を賄う予定であり、2001年7月韓国原子力委員会は2002年から2006年にかけての韓国での原子力推進に向けた「第2次総合基本計画」を発表し、現行の長期電源開発計画に沿った原子力発電所建設計画を正式に了承した。
 2015年における総発電設備容量7905万kWに占める各電源別の設備容量とその割合は、原子力2605万kW(33.0%)、石炭火力2122万kW(26.8%)、LNG火力1885万kW(23.8%)、石油火力600万kW(7.6%)などを見込んでいる(表4参照)。

 現行の計画では、2008~2014年までに新たに8基の原子力発電所を増設する一方で、韓国初の原子力発電所である古里1号機が2008年に月城1号機が2013年にそれぞれ閉鎖する予定になっており、2014年時点では26基となる計画である(表1参照)。
2.原子力開発国産化の経緯
 国産化の諸段階は次の通りである(表5表6および表7参照)。
(1)第一段階:1977年までの発注。第1-3号機。
 (古里1、2(WH社)、月城1(AECL))。外国企業によるターンキー・ベース契約で、韓国産業界の受注は一部付帯工事のみ。
 
(2)第二段階:1978-1980年の発注。第4-9号機。
 (古里3、4(WH社)、霊光1、2(WH社)、蔚珍1、2(フラマトム社))。コンポーネント・ベース契約。韓国電力が外国企業へ機器を発注。韓国企業も一部は下請受注。
 
(3)第三段階:1987年の発注。第10-11号機。
 (霊光3、4(CE社)。韓国初の2ループの100万kW炉)。韓国重工業が単独主契約者で、炉本体は米CE社(現ABB-CE社)に下請発注。他の機器も下請業者に発注。CE社との機器共同設計で自主技術の確立を志向。この時期から炉本体とタービン系の国産化が本格化。
 
(4)第四段階:1990年以降の発注。第12-20号機。
 (月城2、3、4、蔚珍3、4、5、6、霊光5、6)。
 PWR完全国産化と標準化を目指しており、韓国が全責任を負う契約方式である。「95 in 95」(1995年に95%の国産化を!)のスローガンの下で、原子力技術自立に取り組んできた。
 1995年の第3次長期電力需給計画では、2006年以降100万kWの韓国標準型炉(KSNP: ABB-CE社の「システム80」、130万kW級に改良を加え、100万kW級にしたもの)高度化路線を継続するか、130万kWの大容量化路線に移るかを検討中であったが、1998年の第4次長期電力需給計画で後者が選ばれた。
 また、1992年末から国家改良技術開発事業の一環として安全性と経済性に優れた140万kW級の改良型加圧水型炉(APR)の開発に取り組んできた。「システム80+」をベースにした130万kW級PWRである韓国次世代原子炉(KNGR)を140万kWに改良したAPR1400は、1999年に基本設計を、2001年12月に詳細設計を完了している。APR1400は2010年に運転開始を予定している新古里3、4号機に採用される予定である。
 さらに、100万kW級韓国標準型原子炉(KSNP)を改良し、安全性・経済性を高めた改良型KSNP(KSNP+)も新古里1、2に採用される見通しである。
 
3.電力の民営化
 2001年4月、40年間電力事業を独占してきた韓国電力公社(KEPCO)の発電部門が、経営効率の向上と発電コストの削減のため、5社の火力発電会社と、1社の水力・原子力発電会社(KHNP)に分割され、送電・配電部門は韓国電力公社が行うことになった。法制面では電力産業再編推進法が制定され、2002年12月には電力事業法が改定されている。発電子会社のうち火力発電会社は、2002年2月より順次民営化される予定である。韓国の電気事業再編のプロセスは4段階に分けて行われる予定である。
 
(1)準備段階(2001年4月まで):関係法令の整備、KEPCOの発電部門の分社化、卸電力取引所の設立を行う。
 
(2)発電競争段階:設立された発電子会社(火力)を順次民営化し、その一方でKEPCOの送電・配電部門の分割民営化、独立規制機関の設立を行う。また、相互的な競争入札卸電力市場の運営規則を策定する。
 
(3)卸競争段階:発電会社による大口需要家への直接売電を認め、配電会社も入札に参加する競争入札卸電力市場へ移行する。
 
(4)小売競争段階:配電ネットワークにもオープン・アクセスを導入し、小口部門にも自由化を導入する。
 韓国では、電力業界の完全自由化を2009年までに完成させることを目指している。この民営化政策の波に押された形で、原子力発電の主要機器製造企業、韓国重工業(Hanjung)も筆頭株主となった斗山(トゥサン)に移管され、2001年3月から斗山工業になった。
 

 
 
イメージ 1

転載元: 3.11 ATC放射性物質汚染対処シンポジウムは動画配信中

[転載]大阪市市議会 平成24年5月18日 民生保健委員会 陳情第103号 東日本大震災により発生した災害廃棄物の受入れ等の反対の陳情書

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平成24年5月18日 民生保健委員会
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2.陳情書の審査
〔新規分50件〕
(1)陳情第103号 東日本大震災により発生した災害廃棄物の受入れ等の反対の陳情書
(2)陳情第104号 東日本大震災の「がれき」受け入れに関するの陳情書
(3)陳情第111号 大阪市による東日本震災廃棄物の受入に対する陳情書
(4)陳情第112号 大阪市による東日本震災廃棄物の受入に対する陳情書
(5)陳情第113号 大阪市による東日本震災廃棄物の受入に対する陳情書
(6)陳情第114号 東日本大震災に伴う瓦礫の広域処理への協力に関する陳情書
(7)陳情第115号 震災廃棄物の焼却処理に関する陳情書
(8)陳情第116号 東日本大震災瓦礫の受入れに対する陳情書
(9)陳情第117号 東日本大震災のがれき処理に関する陳情書
(13)陳情第149号 放射線測定を求める陳情書
(14)陳情第151号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(15)陳情第155号 震災廃棄物の広域処理による受け入れ・焼却に関する陳情書
(16)陳情第157号 東北地方の震災ガレキ処理に関する陳情書
(17)陳情第207号 東日本大震災の震災瓦礫の受入れに関する陳情書
(18)陳情第211号 大阪市のがれき受け入れに関する陳情書
(20)陳情第222号 大飯原発3号4号機の再稼働に関する陳情書
(21)陳情第223号 災害廃棄物(がれき)広域処理に関する陳情書
(22)陳情第224号 災害廃棄物(がれき)広域処理に関する陳情書
(23)陳情第225号 岩手県からの放射能がれき受入れに関する陳情書
(24)陳情第226号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(25)陳情第227号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(26)陳情第228号 震災がれきの受け入れに関する陳情書
(27)陳情第233号 東日本の震災がれきに関する陳情
(28)陳情第234号 放射性物質による市民の内部被ばくを防止し原発事故自主避難者を支援する施策に関する陳情書
(29)陳情第235号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(30)陳情第236号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(31)陳情第237号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(32)陳情第238号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(33)陳情第239号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(34)陳情第240号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(35)陳情第241号 東北地方の放射能を含んだ震災がれきの受け入れに関する陳情書
(36)陳情第242号 東日本大震災で発生したガレキの広域処理に関する陳情書
(37)陳情第243号 東北のがれきの受け入れに関する陳情書
(38)陳情第244号 震災で発生した瓦礫の広域処理に関する陳情書
(39)陳情第245号 東日本大震災災害廃棄物の広域処理に関する陳情書
(41)陳情第255号 東日本大震災の瓦礫処理に関する陳情書
(42)陳情第256号 東日本大震災の瓦礫処理に関する陳情書
(43)陳情第257号 東日本大震災の瓦礫処理に関する陳情書
(44)陳情第258号 東日本大震災の瓦礫処理に関する陳情書
(45)陳情第259号 東北からの放射能がれき受け入れに関する陳情書
(49)陳情第268号 震災がれきの受け入れに関する陳情書
(50)陳情第269号 東日本大震災で発生した瓦礫の広域処理に関する陳情書
 理事者見解表明
 質疑 井戸委員(維新)
     田辺委員(維新)
     島田委員(公明)
 休憩
»ëݤ¹¤ë
(1時間37分)
 質疑 石原委員(公明)
     北野委員(自民)
     加藤委員(自民)
     小林委員(みらい)
 休憩
»ëݤ¹¤ë
(1時間54分)
 質疑 北山委員(共産)
 採決
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/committee/20120518min.html

転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

[転載]大阪港の底質は日本一PCB濃度が高い(キタナイ)

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http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/f7/58/teisitu/folder/1575531/img_1575531_49154098_0?20120621205919

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平成18年度モニタリング調査分析機関報告データ

モニタリング調査(POPs及びHCH類) 底質

・大阪港の底質は日本一PCB濃度が高い(キタナイ)

・東京の隅田川は2番目に汚い

・広島呉港も汚い

・北九州 洞海湾 も汚い





転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

[転載]大阪市 環境対策特別委員会 底質汚染 2009年6月23日

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大阪市 平成21年6・7月特別委員会(環境対策特別委員会)-06月23日-02号

◆矢達幸委員

 日本共産党、矢達でございます。
 ダイオキシン類対策の問題について若干質疑をさせていただきたいと思います。
 報告があったわけですけども、このダイオキシン類というのは、過去は何ら問題視されなかったんですね。焼却やいろんなことでダイオキシン類は副産物のようにしてばらまかれてきました。しかし、ここ最近になってその毒性が非常に怖いものであるということを科学者が指摘をいたしまして、対策が立てられるようになりました。
 まず、ダイオキシン類の毒性というのはどういうものか、その特徴についてお答えください。

◎小西環境局環境保全部土壌水質担当課長

 お答えいたします。
 ダイオキシン類は、低濃度でも慢性毒性があると言われており、慢性毒性に係るダイオキシン類の安全性を評価するため、我が国では人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響があらわれないと判断される1日体重1キログラム当たりの摂取量、耐容一日摂取量を4ピコグラム--1兆分の1グラムという単位でございますが--と設定しております。
 一方、大阪市域における平成20年度の人のダイオキシン類の一日摂取量は1.14ピコグラムと推定されており、耐容一日摂取量4ピコグラムを下回っております。
 また、ダイオキシン類は、動物実験では発がんを促進する作用、甲状腺機能の低下、生殖器官の重さや精子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されております。

◆矢達幸委員

 特徴は、遅発性なんですね。サリンの2倍の毒性があると言われておりますけれども、一気に毒性が出て死に至るというんではなしに、その一生涯、あるいは子供、孫まで影響していくというふうに言われております。そういう点では、非常におくれて出てくる、長引くという、一生涯と先ほど言われましたけど。

 それともう一つは、水質や底質の問題では植物連鎖がするんですね。先ほど、私、ちょっと高木部長の説明で気になるんですけども、河川の汚染の箇所が2カ所基準値オーバーしてるところありますけども、これについて、飲用に使うものではないから大丈夫だと、直ちに影響はないとの説明だったけども、それは私はちょっと違うと思うんですよ。
 やはり植物連鎖ですから、これは魚が食べる、回遊魚はですね、これは魚を通じて人間の体に入ってきますから、だからそういう点ではダイオキシンというのは世の中から全部なくしていかないかんという性格のものであって、直ちに影響はないというふうな甘い見方は私はするべきじゃないというふうに思います。
 そういう点で、私がきょう一つ問題にいたしたいのは、港湾地区の汚染の問題です。資料配付お願いします。

○山崎誠二委員長

 矢達委員より、質疑の参考に資するため資料の配付の申し出がありますので、これを許します。

◆矢達幸委員

 港湾局が独自に平成15年から17年の間に、特に大阪湾の河口付近、あるいは堀、こういうところの底質のダイオキシンの汚染状況の調査を実施しております。資料に配付いたしておりますように、非常に高濃度の汚染物質が堆積してるということが明らかでございます。
 これがなぜ本日報告されないし、環境白書にも載らないかということで、これまた後で議論いたしますけれども、この内容について港湾局はどう考えておるんかちょっとまず答えてくれますか。

◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長

 お答えいたします。
 港湾局におきましては、平成15年から17年度におきまして、底質のモニタリング調査においてダイオキシンの疑いがある箇所について調査をいたしました結果、この表にございますように、この7地域において環境基準である150ピコグラム以上の底質が確認されております。これは港湾局のほうでこの浄化対策を行うために、その量を確定するために実施した調査でございます。

◆矢達幸委員

 スクリューで底質を巻き上げているのも見かけております。当然、魚類へのダイオキシンの汚染が進んでるんではないかというように私は気になるんですけどもですね、こういう高濃度の汚染されてるという状況を危険視されて開始されるということだと思うんですけどね。どのような対策を立てておるのか、全体計画及びその進捗状況はどうですか。

◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長

 お答えいたします。
 この15年から17年の調査におきまして、大阪港の河川下流部におきまして、環境基準を超える底質量は、純汚泥量で193万立米となってございます。これは汚れを含めますと約110万立米となります。そのうち、低濃度であります150ピコから1,000ピコまでの土量が約95%を占めておりまして、残りの5%が中高濃度の1,000ピコグラムを超える底質となってございます。
 現在、18年度以降、この底質の除去対策を実施しておりますが、本年度を入れまして4年間で約7,000立米の除去を予定いたしております。

◆矢達幸委員

 全体計画ですから、いつまでに終わるのかね。また、18年度から始めた予算規模はどの程度なのか。全体の予算は幾らかかりますか。

◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長

 この110万立米の浄化対策でございますが、これは今後の技術開発等によりまして、その事業費が下げられる可能性はございますが、現在想定しておりますのは約150億円を想定してございます。それで、毎年の事業規模でございますけども、平成18年度以降約1億円ずつの事業費となってございます。

 それで、完了時期でございますけども、これにつきましては大阪市の底質対策技術検討会の中で速やかに浄化対策を完了させるということになっておりますが、本市も非常に厳しい財政状況の中ではありますので、ちょっと今明確にその時期というのを申し上げることはできません。

◆矢達幸委員

 これ評価委員会の評価書に書いてあるでしょう。完成年度はちゃんと明示されてる。それを答えなさい。

◎松井港湾局計画整備部環境整備担当課長

 それ、委員お持ちのやつは事業評価委員会のやつでしょうか。そこに書いてある数字ということになりますと、ここでいいます速やかに浄化対策を完了させるということで17年度に申しておりましたんで、速やかに浄化対策を完了させるというのはどれぐらいかということで、おおむね10年ぐらいということで表記されているものかと思います。

転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

[転載]マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為に対する監督処

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為に対する監督処分
 

(1)マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違
反する行為(以下「本法違反行為」という。)をした場合には、法第81条本文の規
定による指示処分、又は法第82条第2号の規定による業務停止処分をすることとす
る。この場合において、監督処分内容については、別表に定めるところによることを
基本とし、必要に応じ、(2)の規定による加重又は(3)の規定による軽減をして
定めることとする。
 
(2)本法違反行為が、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、別表において
指示処分、又は15日以内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては30日の業務
停止処分に、30日以上の業務停止処分をすべき違反行為にあってはその業務停止期
間を2分の3を乗じて得た日数に加重することができる。
 
① 当該本法違反行為の態様が、詐欺的である等、悪質である場合
 
② 故意により、虚偽の書面の記載又は説明をした場合
 
③ 当該本法違反行為による違反状態が長期にわたっている場合
 
④ 当該本法違反行為が及ぼす社会的影響が大きい場合
 
(3)本法違反行為が、(2)に掲げる加重事由のいずれかに該当した場合において、以
下に掲げる事由の双方に該当する場合には、(2)の規定による加重措置を適用しな
いこととすることができる。また、(2)に掲げる加重事由のいずれにも該当しない
場合において、以下に掲げる事由の双方に該当する場合には、別表において30日以
内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては指示処分に、60日以上の業務停止処
分をすべき違反行為にあってはその業務停止期間を3分の2を乗じて得た日数に軽減
することができる。
 
ただし、営業を目的とした名義貸し(法第54条)及び管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務の一括再委託(法第74条)については、この軽減措置を適用することができない。
 

① 監督処分権者が当該本法違反行為の存在を覚知するまで、又は監督処分権者の指
摘に応じ、直ちに、当該マンション管理業者が違反状態を是正した場合
 
② 当該マンション管理業者の対応が誠実であると認められる場合
 

転載元: 災害復興・放射能土壌汚染を学び、行動しましょう

[転載]マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四節 監督  業務停止命令理由

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第八十一条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
 
 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
 
 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
 
 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
 
 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
 
 

第八十二条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 
 前条第三号又は第四号に該当するとき。
 
 第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項若しくは第二項、第七十九条、第八十条又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
 
 前条の規定による指示に従わないとき。
 
 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
 
 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 
 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
 
 
 
 
 
 
第六十四条  国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
 
登録の取消し)
第六十五条  国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
 
 
第七十二条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約
(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)
を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
 
 
 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
 
 
 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
 
 
 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
 
 
 
 
第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 管理事務の対象となるマンションの部分
 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
 契約期間に関する事項
 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 その他国土交通省令で定める事項
 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
 
 

第七十四条  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。

 
 
第七十五条  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

 
 
第七十六条  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
 
 
第七十七条  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
 
 
 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
 
第七十九条  マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない
 
 
第八十条  マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
 
 
第八十八条  マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

転載元: 震災復興!東北の土地取引活性化! 日本の国土を護りましょう!


第七回 「大阪府災害廃棄物の処理指針に係る検討会議」(平成24年6月10日)底質は?

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第七回(平成24年6月10日(日曜日))検討会議について


【第七回検討会議】

第七回検討会議議事概要 

【第七回検討会議資料集】

【資料】

[転載]ビル風

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ビル風

 ビル風(ビルかぜ)とは、規模の大きな建物の周辺の狭い範囲で発生するである。ビル風は建物の形状・配置や周辺の状況などにより、非常に複雑な風の流れとなる。一般にいわれる「ビル風」として、どのようなものがあるかを以下に整理する。
剥離流
 風は建物に当たると、壁面に沿って流れていくが、建物の隅角部のところまでくると、それ以上壁面に沿って流れることができなくなり、建物から剥がれて流れ去っていく。この建物隅角部から剥がれた風はその周囲の風よりも速い流速をもつ。これが剥離流と呼ばれるものである。
 
吹き降ろし
 風は建物に当たると、建物高さの60~70%付近(分岐点と呼ばれる)で上下、左右に分かれる。左右に分かれた風は、建物の背後に生じた低い圧力領域に吸い込まれるため、建物の側面を上方から下方に斜めに向かう速い流れとなる。これが吹き降ろしである。吹き降ろしの現象は建物が高層であるほど顕著であり、それだけ上空の速い風を地上に引きずり降ろすことになる。高層建物の足下付近では、吹き降ろしと剥離流が一緒になるため、非常に速い風が吹くことになる。
 
逆流
 分岐点より下方に向かう風は、壁面に沿って下降し(下降流)、地面に到達すると、一部分は小さな渦をつくりながら左右に流れ去っていくが、一部分は地面に沿って上空の風とは反対の方向に向かう。この流れは逆流と呼ばれる。特に、高層建物の前面に低層建物があるような場合は、ますます速い流れとなる。
 
谷間風
 計画建物に隣接して高層建物が存在していたり、計画建物が2棟以上の場合には、速い風が建物の間に生じることがある。これは、それぞれの建物からの剥離流、吹き降ろしが重ね合わさったために生じる現象で、谷間風と呼ばれる。
 
開口部風
 ピロティー風とも。建物の下層部分にピロティーのような開口部が設けられていると、建物の風上側と風下側が1つに結ばれることになる。このため、この部分は風が吹き抜けやすくなり、迷い風が吹く。これを開口部風(ピロティー風)と呼ぶことがある。
 
街路風
 市街地では風は街路や路地に沿って吹こうとする。家並みや建物が規則正しく配置されていればいるほど、また、道路が広ければ広いほど風は街路に沿って吹き抜けやすくなる。このため、高層建物からの剥離流や吹き降ろしも街路に沿って吹くという現象が生じることがある。このような性質をもつ風は一般に、街路風や道路風などと呼ばれる。
 
渦領域
 建物の背後は風速が弱く、また風向がはっきりしない部分となる。この部分は大小様々な渦からなり、渦領域(ウェイク)と呼ばれる。
 
吹き上げ
 建物の風下隅角部付近で、紙くずなどがくるくる舞いながら上空へと飛散してゆく現象が見られることがある。これは吹き上げと呼ばれる気流現象により生じるものである。

関連項目

外部リンク

 

風害による不動産価格下落の判定

大阪高裁判決の画期的なことは、風害による精神的苦痛の慰謝料支払いにとどまらず、風害により不動産価格が下落したという住民側の主張について根拠を明示して下落額を算定し、下落分の損害賠償を認容したことである。
大阪高裁の判定内容はこうだ。控訴人(甲野、乙山)の不動産(居宅+敷地)は、平成14年6月に風害による転居のため売却(売却価額は表1②)されており、風環境の変化がなかったと想定した場合の不動産価額(表1①)と売却価額②の差額(表1③)が風害に起因する下落分と一応考えられる。しかしバブル崩壊後の土地価格の下落が続いていることを考慮すると、デフレによる下落部分も当該差額のなかに30%相当額含まれるので、当該差額の70%相当額が風害による下落額と判定した。

▼表1:不動産価格下落算定表(単位:円)
①平成14年6月時点
(風環境の変化がないと前提)
②平成14年6月時点
(風環境の変化を織り込んだ価格)
①-②=③③×70%
甲野土地価格17,460,000   
甲野建物価格1,986,050   
19,446,05011,466,5007,979,5505,600,000
乙山土地価格16,310,000   
乙山建物価格2,242,350   
18,552,35010,710,0007,842,3505,500,000

 控訴人側は、鑑定評価書を提出しており、風環境変化を織り込んだ平成14年6月時点の売却価格は、鑑定評価書の取引事例比較法による試算価格と一致している。
 控訴人側の鑑定評価は、収益還元法も適用し、風環境変化を織り込んだ収益価格試算の前提として土地が居住環境に適しない風環境下にあるため、居住用建物の賃貸を想定せず、風環境に耐えられる駐車場設備を備えた駐車場を想定して収益還元している。
 収益還元価格の規範性が高いとして、この試算価格に基づいて差額を算定をすべきと主張した。

 これに対し大阪高裁は、風環境が悪化しているとしても、居住が不可能なので駐車場を最有効使用とする合理的根拠はないとして収益還元価格を採用していない。

 

転載元: 震災復興!東北の土地取引活性化! 日本の国土を護りましょう!

[転載]風害が高層マンションによって起きたと証明するにはどうしたらいいのですか。

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風害が高層マンションによって起きたと証明するにはどうしたらいいのですか。

2004年08月14日

【質問】

 私たちのマンションのすぐ近くに20階建てのマンションが建設されることが「お知らせ看板」で分かり、近所の人たちも大騒ぎとなりました。日照被害もありますが、私たちのマンションは風害の被害がすごいということを問題にしています。それはどうすれば分かるのでしょうか。

 

【答え】

 まだお知らせ看板が出た時点ですから、すぐに建築主の方から近隣の人たちに説明会が開かれると思います。その説明会で日照について日影図などを示して説明があると思いますが、その時、風害について詳しく説明を要求することが大切です。

 

 

【質問】

 風害が高層マンションによって起きたと証明するにはどうしたらいいのですか。

 

【答え】

 風害については民法709条による不法行為に該当するかどうか、つまり受忍限度を超えるかが争われるものですが、不法行為の要件として、加害者側の故意・過失の証明が被害側から立証しなければならない法律構成となっています。したがって、起こった風害つまり被害が、高層マンションによってもたらされたものであることを建築主側に証明させるという協定書を、建築主から勝ちとることも大事なことでしょう。

 

 立証を建築主側が行う協定書を作成しておいた住民側が、大阪地方裁判所、大阪高等裁判所で損害賠償請求を起こしたところ勝訴した事件があります。この事件は、20階建ての高層マンションの建設によって起された強風のため

(1)住環境を侵害された精神的苦痛に対する慰謝料の請求

(2)風害による所有土地・建物の価格低下による損害賠償

――を求めたものでした。

 

 

 大阪地方裁判所、同高等裁判所は(1)の慰謝料は各戸につき60万円を認めたものの(2)については認めませんでした。

 

 

【質問】

 裁判では、風害についての被害はあまり認められないのでしょうか。マンションの中の人たちは「裁判だ、裁判だ」と言っていますが。

 

【答え】

 今まで風害については、実際には歩きづらいような強風が生じることが予想されても、建設禁止を求めた裁判や損害賠償を求めた裁判はなかなか勝訴できませんでした。

 大阪の地方裁判所の判決文でも、「すべて権利の行使は、その態様ないし結果において、社会観念上妥当と認められる範囲内でのみこれを為すことを要するのであって、権利者の行為が社会的妥当性を欠き、これによって生じた損害が、社会生活上一般的に被害者において受忍するを相当とする限度を超えたと認められる時は、その権利の行使は社会観念上妥当な範囲を逸脱したものというべく、いわゆる権利の濫用(らんよう)にわたるものであって、違法性を帯び、不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない」とまず判断しました。

 

 そして風力の被害については、次のように各学説を基準としました。

 「(1)原告ら宅付近の風環境は、本件マンション建築前、村上基準によればランク2、風工学研究所基準によれば領域Bであったところ、本件マンション建築後、村上基準によればランク3を超えてランク4に、風工学研究所基準によれば領域Dに近接した領域C(ただし、これは累積頻度95パーセントの風速であって、累積頻度55パーセントの風速は領域Bである)になり、原告らが感じた風による被害を考慮すると、人が生活する上で障害のある風環境に変化したと推測されること」

 

 しかし、(2)の不動産評価については「原告ら宅付近の風環境が悪化したことが認められるが、原告ら宅の不動産が無価値になったことを示す証拠は存在しない。この点、原告らは、風環境が悪化したことにより、居住できなくなったほか、売却することもできなくなった旨主張し、それに沿う供述も存する。しかしながら、土地については、駐車場としての使用、強固な建物による利用等、風環境が悪化したとしても、使用価値は十分に存在しているのであって無価値であると認めることはできない」と判断して棄却しました。

 

 

【質問】

 建設の差し止めはできませんか。

 
【答え】
 高層マンションが多くなってあちこちで裁判が起きています。建築予定建物の一部取り壊しを請求している事件も福岡市で1件起きています。また、防風壁の設置を求める裁判も愛知県で起きています。地方裁判所へ建築差し止めの仮処分申請等の方法がありますが、建設に着工する前のなるべく早い時点で建設禁止の仮処分の申請はするべきでしょう。建設が進むと裁判所は差し止めを求めることに、ちゅうちょしがちになると思われます。

 
 
 
 
風害裁判
 大阪堺市で20階建てマンション近隣住民が「ビル風により洗濯物を干せなくなったり、屋根瓦が飛ぶなどの被害を受けた。こうした風害により所有の不動産価値の下落を来たし、また、精神的苦痛を受けた。」として、このマンションの事業主、設計者、施工者に対して損害賠償の請求をしました。

 2001年大阪地裁の一審判決では、
「風環境の悪化が近隣住民の受忍限度を超えている」
として事業者側に対して、原告に慰謝料の支払を命じました。つまり、風害により、人格的利益を侵害されたと解釈したのです。
 
 又、控訴審判決では2003年大阪高裁は、近隣住民らの土地建物の価値下落部分も認めました。
 それまでの経過を辿ると、近隣住民は風害を予め懸念して、事業者に対して風洞実験を求めていました。又、事業者は防風林を設ける事そして、もし風害が生じた場合にはその因果関係の立証責任を負担し、損害に対しては賠償をする事を近隣住民約束していたのです。しかし事業者は結局それらの約束を果たさなかったのでした。
 この控訴審判決では風害により、土地価格の下落に対しての財産的損害をも認めたのです。

 
   
風害訴訟
 1912年に竣工した重要文化財指定、木造3階建ての和風建築の銅御殿(旧磯野家住宅)の隣地で進むマンション建設を巡り、周辺住民9人が10年5月、東京地方裁判所に行政訴訟を起こしました。
 マンションが建つと国の重要文化財がビル風で破損する恐れがあるとの理由。現在所 有している 財団法人大谷美術館と周辺住民の要望で、野村不動産と鹿島がマンションによるビル風に関する風洞実験を行い、07年2月までに報告書を まとめました。これについて風工学の専門家が分析のうえ、意見書を作成。
 
 意見書では、破損などの影響が懸念され る土庇部分については、下から吹き上げる風の影響が、現状より最大75%強くなることを示しました。
 原告は、ビル風による損傷の恐れが著しく高いと主張、建主の野村不動産に対して09年4月と9月、区建築審査会に計画変更確認処分の取り消しを求めて審査請求を行いましたが、09年11月、どち らも棄却する裁決の結果に。
 
 文化庁に対する原告の請求には2点の趣旨があります。風の影響に関連して、原告が目を付けたのが文化財保護法の43条、重要文化財の保存に影響を及ぼす行為は文化庁長官の許可が必要と規定。
 建設停止に関しては同法45条で、文化庁長官が文化財の保存のために一定の行為を制限・禁止できると定めています。原告は文化庁に対し、現状以上の風力をもたらすマンションを建設してはならないと開発者に命令することを求めました。
(ケンプラッツ)
 
 
 
 
 

「風害訴訟で勝つ」

 
 大阪高等裁判所は、平成一五年一〇月二八日、風害で被害を蒙った住民が、分譲マンション(三棟で高さ五七メートル)を建てた商社や工務店(いずれも大企業)らを訴えていた損害賠償請求事件で、加害企業三社に対し、慰藉料六〇〇万円(一人一〇〇万円宛)、不動産価値の下落分の損害として一一一〇万円(二戸分)など総額一四九〇万余円(第一審の認容額四二〇万円は既に別途支払われている)の支払いを命じる判決を下した。この判決は確定した。
 
 この判決は、ビル風による風環境の悪化による損害を請求した事件についての、日本で最初の住民側勝訴の判決である(第一審判決を掲載し解説した判例タイムス一一一三号、一七八頁以下参照)。
 
 
 この判決は、次の点で意義があると思う。
 その一つは、判決が右に述べたように風害訴訟で住民側の初の勝訴となったことのほか、風害によって不動産の価値が下落したことについて、「住宅周囲における風環境の悪化が継続する場合、建物のみならず、その敷地の価格が下落するのが自然というべきである」として、風環境の悪化がなかった場合の不動産の価格と、被害者らが売却したときの不動産の価格の差額の七割(風環境等の変化以外の価格下落要因が三割)を、風害による損害として認定したことである。
 これまでは、同種の事件である日照権訴訟や眺望権訴訟において、慰藉料は認めるが請求しても不動産価格の下落を損害として認めない判決がほとんどであったと思われるが、この種の事例でこの点を突破しえたことは極めて意義があるものと思う。今後、この判決は十分に参考にできると思う。
 
 二つには、判決は「個人がその居住する居宅の内外において良好な風環境の利益を享受することは、安全かつ平穏な日常生活を送るために不可欠なものであり、法的に保護される人格的利益として、十分に尊重されなければならない」として、本件について受忍限度を越える被害であると判断したが、この理由は、かかる加害マンションの建築禁止の仮処分などにも十分に活用できると思われることである(もっとも受忍限度論は従前からあったものであるが)。
 
 三つには、この判決は都市部における住民の住環境を無視するような高層マンション建設などの開発に対し、企業(デベロッパー)に警鐘を鳴らすものとなったことである。
 
 
 勝った理由は住民側が業者とのねばり強い交渉のなかで、業者側に加害マンションの建築前、建築中、そして、建設後の五年間にわたって風速計設置による風力や風向を計測させ、そのデーターを提供させ確保したことである。これによって、加害マンション建築による風環境の変化(悪化)や、その程度を立証することができたのである。
 この生データがなければ、高額(七〇〇万円ぐらいときいている)だといわれる風洞実験などによる風害と被害との因果関係を立証しなければならないことになる。この困難を乗り越えるためにも、住民運動による資料の確保をするとともに裁判を経ることなく解決が図られることを願うものである。
 
 

「マンション風害」の検索結果

風害判決と人格権

1 風害によって被害を蒙った2家族(合計6人)が(弁護団は蒲田豊彦、岩城穣、山名邦彦、上出恭子の各弁護士)、加害マンション(高さ約57メートルの建物2棟、高さ約35メートルの建物1棟)を建築した丸紅や...

まじめに働く人々が報われる社会に

 「まじめに働く人々の努力が報われる社会になるよう、今年も、自分の立場から微力ながら力を尽くしたいと思います」―97、98年ごろに岩城穣先生が下さった年賀状に手書きで添えられていた言葉です。不条理に立...

ビル風の防止 早い時期での対応が重要

 中百舌鳥の風害の裁判で原告側の証人を経験させていただきましたが、裁判になる前に自分自身がこの建物のビル風についての検討を、もし事業者から依頼されていたらどうなったかを想像するとちょっと肌寒い感じがし...

堺市中百舌鳥マンション風害事件

「風害訴訟で勝つ」(蒲田)(自由法曹団通信1112号・2003年12月1日)風害判決と人格権(蒲田)(当事務所ニュース「いずみ」16号・2004/1/1)風害訴訟の提起(蒲田)(当事務所ニュー...

転載元: 震災復興!東北の土地取引活性化! 日本の国土を護りましょう!

風害による被害

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1.調査・判定
 調査は、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成
 要素ごとの損傷程度等の目視による把握により行う。調査により把握した住家の外観の
損傷状況、住家の傾斜及び部位ごとの損傷程度等により、住家の損害割合を算定し、被
害認定基準等に照らして、住家の被害の程度を判定する。

(1)外観による判定
 外観目視調査により判定する。
 判定は、一見して住家全部が倒壊している場合又は一見して住家の一部の階が全部
倒壊している場合は、当該住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定する。全壊
とされれば調査は終了する。

 
(2)傾斜による判定
 外壁又は柱の傾斜を下げ振り等により測定し、判定を行う。
 傾斜は原則として住家の1 階部分の外壁の四隅又は四隅の柱を計測して単純平均
したものとする。
■下げ振りによる調査
 
 
 傾斜は、下げ振りの垂直長さ(h)に対して、水平寸法(d:d2-d1又はd
1-d2)の占める割合を計算して測定する。
 傾斜が1/20以上の場合は、当該住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定
する。全壊とされれば調査は終了する。
 
 傾斜が1/60以上1/20未満の場合は、傾斜による損害割合を15%とし、
(4)部位による判定を行う。また、傾斜が1/60未満である場合は、傾斜に
よる判定は行わず、(3)屋根等の損傷による判定及び(4)部位による判定を行う。
 
 
 
(3)屋根等の損傷による判定
 屋根、外壁及び建具のいずれにも以下の損傷が生じておらず、住家内への浸水の恐
れがないと考えられる場合は、住家の損害割合は20%未満とし、半壊に至らないと
判定する。半壊に至らないとされれば調査は終了する。
 
 
(4)部位による判定
 住家を「屋根」「柱(又は耐力壁)」「床(階段を含む。)」「外壁」「内壁」「天井」「建
具」「基礎」「設備」に区分し、各部位の損傷率(各部位の被害の程度)を外観目視及
び内部立入により把握し、それに部位別の構成比(P3-8 表参照)を乗じたもの(部
位別損害割合)の合計(住家の損害割合)を算定する。
 
 【2階建等の住家における1階等の価値を考慮した損害割合の算定】
2以上の階を有する住家(1世帯で2以上の階を使用している場合に限る。)にあっ
ては、各部位(基礎を除く。)について、上記により算定した部位別の損害割合に代え
て、次の①及び②の割合を合計した割合を各部位の損害割合とすることができる。た
だし、各部位の損害割合は、P3-8 表に定める各部位の部位別構成比を超えることはで
きないものとする。
①各部位のうち、1階(1階以外の階で、台所、食堂及び居間の全ての室を有する階
が存する住家にあっては、当該階)に存する部分に係る損害割合を1.25倍した
割合
②各部位のうち、1階(1階以外の階で、台所、食堂及び居間の全ての室を有する階
が存する住家にあっては、当該階)以外の階に存する部分に係る損害割合を0.5
倍した割合
なお、①及び②において各階の損害割合に乗じる係数(1.25及び0.5)は、
一般的な住家として1階と2階の床面積比が2:1程度の住家を想定して、設定した
係数である。住家の1階と2階の床面積比が、これと大きく異なる場合等においては、
別途各階の損害割合に乗じる係数を設定することも必要なことと考えられる。
 
 

ある製錬所をとりまく話題

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1891年 宮内庁の製錬所として発足
 
1896年 宮内庁から 社に払い下げ
 
昭和 年 大東亜戦争終戦
 
H家製錬工場前の土地を購入
 
 
1970年(昭和45年) 煙突を民家側に移動
 
雨の日は 朝顔が白くなる
 
H家  ダウン症の子供の産まれる
 
H家 終戦直後から製錬所前で暮らしていた父ガン等により死去
 
H家 長男ガン等より死去
 
H家 次男ガン等より死去
 
製錬所稼働終了
 
1996年 製錬所用地にマンション・商業施設完成
 
マンションに土壌・地下水汚染発覚
 
 
H家H子 片肺全部摘出
 
平成24年 2012年 風害が課題に
 
 
ご意見は下のコメント欄に記入願います。↓

富山のイタイイタイ病のカドミウム汚染農地が30年かけて復元しました。この経験を水俣に活かさなければならないと思います

大阪環境学習センター(生き生き地球館)の平成24年7月~9月分の活動募集

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大阪環境学習センター(生き生き地球館)の平成24年7月~9月分の活動募集情報

●定例会は7/14(土)10:00からです。
原則として、エコボラさん全員でき得る限り出席してください。
☆【定例会7/14議題】
・実務に関するすり合わせ他
 ※定例会出欠のご連絡は全員の方にお願いします。

○エコサロン
「東北震災がれきの広域処理(大阪市受入れ)について」(担当:寺川隆彦さん)

①07-01:7/11、7/25 10:30-12:30 環境紙しばいの読み手
②07-02:7/27 10:00-15:00『なちゅらる発送作業』補助
③07-04:7/7 12:30-15:30『つるみ緑地の昆虫探し』講座補助
④07-05:7/14 11:30-15:30『クールにエコな地球館の一日~傘ぶくろロケットを作って飛ばそう!』イベント補助
⑤08-01:8/8、8/22 10:30-12:30 環境紙しばいの読み手

⑥08-02:8月下旬 10:00-15:00『なちゅらる発送作業』補助
⑦08-03:8/4 9:50-12:30『つるみ緑地の鳥探し』講座補助
⑧08-04:8/4 12:30-15:30『つるみ緑地の昆虫探し』講座補助
⑨08-05:8/4 10:00-15:30『真夏のおひさまクッキング!~ほかにも使えるおひさまパワー~』講座補助
⑩08-06:8/8、8/9、8/10 10:00-15:30『夏休み!子ども環境まるごと3日間』講座補助

⑪08-07:8/18 13:00-16:30『プラスチックのリサイクル実験』講座補助
⑫08-08:8/25 11:30-16:00『クールにエコな地球館の一日~発泡スチロールでスタンプを作ろう!』イベント補助

⑬08-09:8/26 10:30-16:00『かえっこバザールin生き生き地球館』イベント補助
⑭08-10:8/4  10:00-12:00クレオ大阪東出張講座
⑮09-01:9/12、9/26  10:30-12:30 環境紙しばいの読み手
⑯09-02:9月下旬 10:00-15:00『なちゅらる発送作業』補助
⑰09-03:9/1 9:50-12:30『つるみ緑地の鳥探し』講座補助
⑱09-04:9/1 12:30-15:30『つるみ緑地の昆虫探し』講座補助

①⑤⑮【環境紙しばいの読み手募集】定員:各回若干名
7/11、7/25、8/8、8/22、9/12、9/26
集合 10:30 開始11:20 終了12:00目安

②⑥⑯なちゅらるの発送補助スタッフ 定員:4名

⑦⑰『つるみ緑地の鳥探し』講座補助 定員2名

③⑧⑱『つるみ緑地の昆虫探し』講座補助 定員:2名

④『クールにエコな地球館の一日~傘ぶくろロケットを作って飛ばそう!』イベント補助 若干名
工作の受け付けと、空き缶つりや空き缶分別などのミニ遊びコーナーをお手伝いください。

⑨『真夏のおひさまクッキング!~ほかにも使えるおひさまパワー~』講座補助 若干名
ソーラークッカーの制作と太陽エネルギーで料理をする講座です。

⑩『夏休み!子ども環境まるごと3日間』講座補助 若干名
3日間通し、様々な環境プログラムを子どもたちに学んでもらいます。

⑪『プラスチックのリサイクル実験』講座補助 若干名
プラスチックの種類の違いやリサイクルの方法を、実験して確かめます。

⑫『クールにエコな地球館の一日~発泡スチロールでスタンプを作ろう!』イベント補助 若干名
工作の受け付けと、空き缶つりや空き缶分別などのミニ遊びコーナーをお手伝いください。

⑬『かえっこバザールin生き生き地球館』イベント補助
不要のおもちゃを交換するイベント。扇町総合高校の学生も手伝いに来てくれます。

⑭『クレオ大阪東の夏祭り』出張講座補助 募集目安:2名
地球館も出展します。夏祭りに来た子どもたちに、紙芝居の読み聞かせをしてくださる方を募集します。
すごろくなどの環境ゲームも実施予定。

【展示案内・図書案内求人】
≪7・8・9月度≫
地球館の開館日の内ご都合の合う日時で、随時受け付けます。
※休館は7/2、7/9、7/17、7/23、7/30、8/6、8/13、8/20、8/27、9/3、9/10、9/18、9/24

『展示』
◎10:00~17:00(2時間程度目安)
◎来館者への展示案内活動です。来館者と展示をつなぎ、知りたい・学びたいという
気持ちをサポートしてください。
※新規加入のエコボラさんには、初回活動時に研修を行います。

『図書』
◎10:00~17:00(2時間程度目安)
◎図書室で来館者へ対応をしていただく活動です。図書業務とともに利用者からの質
問や相談のサポートをしてください。
※新規加入のエコボラさんには、初回活動時に研修を行います。

休廃止鉱山の管理

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三菱マテリアルの休廃止鉱山の管理
 休廃止鉱山における環境保全の概要
 かつて銅、鉛、亜鉛などの貴重な資源を産出した非鉄金属鉱山では、閉山後もこれらの重金属を含む酸性
(pH3~4)の坑廃水が半永久的に発生し続けており、その無害化処理が必要です。また、残された坑口や、操業時に発生した鉱業廃棄物をたい積したたい積場の管理も必要です。
 13の休廃止鉱山について、管理者が常駐しこれらの水処理と管理を実施しています。表に管理する主な休廃止鉱山を示しました。
 
 
管理会社名鉱山名管理形態備考
下川鉱業(株)
下川鉱山下川鉱業(株)により管理2006年度にセンターに移管予定
手稲鉱山同上
千歳鉱山坑廃水処理はセンター1999年度にセンターに移管済み
高取鉱山同上2000年度にセンターに移管済み
尾去沢鉱山(株)
 尾去沢鉱山尾去沢鉱山(株)により管理2010年度にセンターに移管予定
南古遠部鉱山同上2005年度にセンターに移管予定
細倉鉱業(株)
細倉鉱山細倉鉱業(株)により管理
八谷鉱山坑廃水処理はセンター2001年度にセンターに移管済み
明延鉱山細倉鉱業(株)により管理
当社
妙法鉱山当社により管理
生野鉱山同上
尾平鉱山坑廃水処理はセンター1999年度にセンターに移管済み
槙峰鉱山当社により管理
 
注:センターとは、財団法人資源環境センターを示します。
独自の坑廃水処理方式
 休廃止鉱山の坑廃水処理に要する費用は企業としては重い負担になっていますが、当社では坑廃水処理コストの削減に向けて独自に開発した水処理技術(でん物繰返し法等)の導入による効果が発揮されて年間の自己負担分は、新技術を導入しない従来方式に比べて約30%圧縮することができました。
 この方法の最大のメリットは、酸性廃水の中和処理後の沈でん物(あるいはスラッジ)の発生量が従来方式の約1/10程度になることです。
 
(財)資源環境センターは1992年に金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づいて設立された財団法人であり、鉱
業権者に代わり坑廃水処理業務を実施することを目的としています。

 同センターの発足により、安全かつ恒久的な坑廃水処理業務が担保される一方、一定の条件を満たせば鉱業権者はその義務が免除されることとなりました。
 現在千歳、高取、八谷、尾平の4鉱山について資源環境センターへの移管を完了し、下川、南古遠部、尾去沢の各鉱山についても順次移管する予定です。
 休廃止鉱山由来の重金属による農用地土壌汚染かつて鉱・公害に関する科学的知見が乏しく、坑廃水の処理技術が未熟な時代に、重金属を含む坑廃水が河川に流入して下流域の農用地土壌に取り込まれ、そこに重金属が蓄積し水稲に吸収され汚染が発生しました。

イタイイタイ病資料館は「イタイイタイ病の恐ろしさ」を知り、「克服の歴史」を学ぶとともに一人ひとりが「環境と健康を大切にするライフスタイルの確立や地域づくり」に取り組むことをめざします

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イタイイタイ病資料館

 日本の四大公害病の一つと言われるイタイイタイ病は、大正時代頃から富山県の神通川流域で発生し、患者やその家族、 地元住民等に深刻な影響を及ぼしてきましたが、被害者団体、原因企業、行政など関係者のたゆまぬ努力によって、今日まで多くの困難を克服してきました。 
 一方、長い年月の経過とともに、関係資料の散逸や関係者の高齢化に伴う風化が懸念されるようになったため、 平成21年6月に、有識者や関係団体の代表からなる「イタイイタイ病関係資料継承検討会」を設置し、関係資料の継承のあり方などについて議論を重ねていただきました。 
 そして、検討会の報告等をふまえ、平成24年4月に、この「富山県立イタイイタイ病資料館」を開館したところです。
 この資料館は、子どもたちをはじめ国内外の幅広い年代の人々が「イタイイタイ病の恐ろしさ」を知り、「克服の歴史」を学ぶとともに、 県民一人ひとりが「環境と健康を大切にするライフスタイルの確立や地域づくり」に取り組むことをめざす未来指向型の資料館です。
 
 
 
 
 
神通川と神岡鉱山
 神岡鉱山は、 神通川上流の 富山県と 岐阜県の 県境近く、 北アルプスに 源を発する 高原川 (富山県に入り神通川となる)の右岸に位置し、主に 亜鉛や 鉛などを産出する鉱山です。
その歴史は古く、 奈良時代から 採掘がはじまったという記録があります。 1874(明治7)年 以降は 三井組 (後の 三井金属鉱業)の 経営となり、 日本の近代化を 支える亜鉛・鉛 資源の一大 供給地となっていきました。
神岡鉱山の位置
 
 
 
神岡鉱山の生産拡大
 明治時代 以降、 鉱物から 亜鉛を取り出す技術が進歩し、 戦争( 日露戦争、太平洋戦争など)をきっかけとした 軍需に応えるため、鉱石が大量に掘 り出され、亜鉛生産が 拡大していきました。
亜鉛生産とカドミウム
 カドミウムは自然界に広く 存在する 重金属で、 亜鉛鉱石 などに 比較的高い 濃度で 含まれています。
亜鉛の生産 過程で発生する鉱山の 坑内水、 製錬所や 廃石などのたい積場から出る 排水に、カドミウムが含まれていました。
亜鉛生産とカドミウム
 
 患者に見られる医学的な特徴 ]
 厚生省の見解では、イタイイタイ病は、カドミウムの 慢性中毒によって、 まず 腎臓に 障害が発生し、次に 骨軟化症を引き起こすというものです。
 これに、 妊娠や 授乳 、内 分泌の変調、老化、栄養としてのカルシウム等の不足などが 原因となって病気を進行させると考えられています。
 その仕組みについては、まだ 解明されていない部分がありますが、腎障害と骨障害、 なかでも骨粗しょう症を 伴う骨軟化症はイタイイタイ病の大きな 特徴といえます。
腎障害の症状と特徴 ―尿細管の機能とその異常−
 腎臓は身体に必要なくなった 老廃物 [ ろうはいぶつ ] を 尿 [ にょう ] にする器官です。
 腎臓の 糸球体という部分で 血液がろ 過され、尿のもと( 原尿)ができます。 原尿は 尿細管という管を通り、身体に必要な 物質が 再び 吸収されます。  
 この尿細管が 障害を受けると、体内にとどめておくべき無機リン等の必要な物質までも 排泄されてしまい、 骨に異常が起こることがあります。イタイイタイ病にはこの尿細管障害が見られます。
 また、腎臓でのビタミンDの 活性 [ かっせい ] 化障害による腸管からのカルシウムの吸収障害をきたします。
骨障害の症状と特徴 ―骨粗しょう症と骨軟化症−
骨粗しょう 症は、 骨の量が 減って、骨 密度が低くスカスカの 状態 になりますが、骨の成分は正常です。
 一方、骨 軟化症は、骨を 硬 [ かた ] くする仕組みに 異常が発生して、正常な骨がつくられなくなる病気です。 イタイイタイ病では、骨粗しょう症を 伴う骨軟化症が見られます。
 
 
土壌復元工事
 
 対策地域になった農地では、 土壌の汚染を取り除く復元工事を実施しました。 その方法には、「 埋込客土工法」と「上乗せ客土工法」の2つの工法が 採用され、土地の 条件によって使いわけました。 また、土壌復元工事とあわせて、ほ場 整備も行われました。
美田を取り戻した汚染農地対策
対策地域は1,686.2haにも 及ぶ広大なものでしたが、上流部から順に 土壌復元工事を 実施し、 2012(平成24)年3月までに対策地域の工事を 終了しました。
米づくりが 再開された地域の 玄米のカドミウム 濃度は、 いずれも 基準値を大きく下回り、かつての実り 豊かで安全な農地を取り 戻しました。
 
 
 
 
利用案内リーフレットダウンロード
【開館時間】【入館料 】【休館日】
9:00〜17:00*展示室への入室は16:30まで
無料
月曜日(休日の場合は翌日)、元日(休館日案内)

【交通案内】

<車をご利用の場合>

富山ICから、国道41号線・岐阜方面へ。空港口交差点を右折、「富山迎賓館」を左折して約400mです(富山ICから約5分)。

<駐車場のご案内>

①無料400台
②バス等大型車の駐車は、第2駐車場奥のバス駐車スペースをご利用ください。
③車椅子利用専用駐車場は、9台分あります。身障者手帳など車いすご利用と分かるものをダッシュボードに提示願います。

<電車をご利用の場合>

最寄り駅は「JR富山駅(南口)」です。富山駅からは、タクシーまたはバスをご利用ください(タクシー利用の場合は約20分、バス利用の場合は約30分かかります)。

<バスをご利用の場合>

①健康パーク前 停車
JR富山駅前(南口)6番のりば~「富山空港/八尾鏡町/総合運動公園」方面(乗車時間約30分 )
②健康パーク最寄りのバス停「中坪口」(乗車時間約30分+徒歩約10分)
③健康パーク最寄りのバス停「下熊野」(乗車時間約25分+徒歩約15分)

【館内案内】フロアマップ

フロアマップ

 

http://itaiitai-dis.jp/?tid=100049

[転載]島根県立古代出雲歴史博物館特別展「観音巡礼」-中国路の古寺と仏像-

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特別展「観音巡礼」-中国路の古寺と仏像-

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中国観音霊場会開創30周年記念

2011年に開創30周年を迎える、中国5県の寺院が組織する中国観音霊場会の全面協力を得て、加盟寺院紹介すると共に、仏像や絵画など寺宝の数々を一堂に紹介します。
特に仏像は、重要文化財に指定されているものも多く、中国地方の優れた仏像をまとめて鑑賞できるよい機会です。
会期中は、霊場会加盟寺院の住職による辻説法や声明コンサート、仏像入門講座などイベントも数多く予定されています。


■会期:2011年7月22日(金)~9月25日(日)
■会期中の休館日:8月16日(火)、9月20日(火)
■開館時間:午前9時~午後6時
■会場:島根県立古代出雲歴史博物館 特別展示室
■主催:島根県立古代出雲歴史博物館、中国新聞社
■特別協力:中国観音霊場会

http://www.izm.ed.jp/cms/cms.php?mode=v&id=175
 

中央ロビー展示「出雲大社境内遺跡出土の宇豆柱」

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 平成12年から13年にかけて、出雲大社境内遺跡からスギの大木3本を1組にし、直径が約3mにもなる巨大な柱が3カ所で発見されました。これは、そのうちの棟をささえる柱すなわち棟持柱(むなもちばしら)で、古くから宇豆柱(うづばしら)と呼ばれてきたものです。境内地下を流れる豊富な地下水のおかげで奇跡的に当時の姿をとどめて出土しました。
 
 直径が最大で約6mもある柱穴には、人の頭の大きさかそれ以上の大きな石がぎっしりと積み込まれ、世界に例のない掘立柱の地下構造も明らかになりました。柱の配置や構造は、出雲大社宮司の千家国造家(こくそうけ)に伝わる、いにしえの巨大な本殿の設計図とされる「金輪御造営差図」(かなわのごぞうえいさしず)に描かれたものと類似していました。
 
 その後、柱材の科学分析調査や、考古資料・絵画、文献記録などの調査などから、この柱は、鎌倉時代前半の宝治2年(1248年)に造営された本殿を支えていた柱である可能性が極めて高くなりました。
 
 

出雲大社と神々の国の祭り

巨大神殿出雲大社のなぞを中心として、現代に息づく古代文化を提供してきた島根に生きる人々の心の営みの歴史を、様々な角度からご紹介します。
 

(1)土地にうもれた神話

歴史地理学や考古学の成果にもとづき、古代における出雲大社周辺の祭場と信仰の姿を明らかにします。また、なぜこの地に出雲大社が鎮座するのか、いつ創建されたのかなど、鎮座にまつわる様々な神話伝承を紐解きながら、聖地としての成り立ちと創建の歴史を探ります。
ÄûÀµ½¡øÒÀ¹ñÉ¡àÅڵ­
訂正出雲風土記
½ÐÅÚƼØù¡¦¸û¢ṳ̀¦¡­ì\ץꥫ¡ʿ¿̾¡ëæ¡ëäÀסË
出土銅戈・勾玉のレプリカ(真名井遺跡)
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神像(青木遺跡出土)>

(2)神々の住まい ─ 巨大な神殿、出雲大社

出雲びとの大きな心のよりどころとなってきた出雲大社。なぜこの地に巨大な神殿が造営されなくてはならなかったのか。なぜ後の時代においても高大さが意識され続けたのか。出雲大社の特質を、発掘された巨大神殿を中核に、かつての建築と儀式を復元しつつ、出雲大社に対する出雲びとの心情を探ります。
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古代の出雲大社本殿1/10模型
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出雲大社境内模型(慶長期)
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出雲大社境内模型(寛文期)
 
 
 

常設展示にて 「ダイコクさんの歴史をたどる」展示しています(2011/6/22~9/19)

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木造大黒天立像 など
インドから中国を経て日本に伝えられた仏教のダイコクさんは、恐い顔をしていました。
幸せをさずける神様として信仰を集めるうちに、ニコニコした表情であらわされるようになりました。

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御師の版木:龍蛇 など
「八百万神毎年大社に集り玉ひ
人事の吉凶縁結の事をも存し
玉ふ故に十月を神在月といふ
此時龍神の御使としていなさの
小汀に上り玉ふ信仰の輩ハ諸の
災をはらひ水火の難をたすけ玉ふ」
福の神として親しまれているダイコクさんは、小槌を持った仏教系の大黒さんと、大きな玉を持った神道系の大国さんの2つの系統があります。
今回は、あまり知られていないダイコクさんの歴史と、出雲大社のダイコクさんについて紹介します。

しまねミュージアム施設との観覧優待について

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観覧優待リーフレットイメージ

1 観覧優待参加施設
  古代出雲歴博と「観覧優待に賛同するしまねミュージアム施設( 以下「観覧優待施設」という。)」との間で観覧料の割引などを実施します。 
*観覧優待施設は、別添「観覧優待施設一覧」をご覧ください。
   2011年度は60施設

2 観覧優待の内容
  別添「観覧優待施設一覧」をご覧ください。

3 観覧優待の期間
  2011年4月1日~2012年3月31日

交通アクセス

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所在地・連絡先

〒699-0701 島根県出雲市大社町杵築東99番地4

転載元: 3.11 ATC放射性物質汚染対処シンポジウムは動画配信中

[転載]富山県立イタイイタイ病資料館オープン! 汚染農地復元完了!

[転載]刑法 第37章 詐欺及び恐喝の罪

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第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)第246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)第246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)第247条
 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)第248条
 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)第249条
 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)第250条
 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)第251条
 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング

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